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関係法規
19問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    保健所は保健所法に基づき都道府県、保健所設置市または東京都の特別区が設置する衛生行政機関である

    ×, 地域保健法

  • 2

    無免許で美容を業とした者には美容器の免許は与えられないことがある

  • 3

    美容師法に関する条例は地方公共団体が定めたものである

  • 4

    効力の強い順に並べる

    憲法, 法律, 政令, 省令

  • 5

    法は人の良心に対する訴えであり物理的な強制力を伴わない社会規範である

    ×, 直接の規律の対象としない, もつ

  • 6

    無免許で美容を業とした者は美容師免許に合格しても免許を与えられないことがある

  • 7

    美容師法は国会の議決を経て制定された法律である

  • 8

    ( )とは都道府県、市町村等の地方公共団体がその権限に属する事務に関してそれぞれの団体の議会の議決を経て制定するものである

    条例

  • 9

    保健所を設置できるのは厚生労働省と都道府県のみである

    ×, 都道府県, 特別区, 中核市, 指定都市, 政令市

  • 10

    美容師試験に合格し合格証明書を持っている者は免許申請の手続き中であれば美容師として美容の業に従事することができる

    ×, できない

  • 11

    美容師法を所管する国の機関は厚生労働省である

  • 12

    美容師試験を受けて合格し免許を受けた者が美容の業を行うことが出来る

  • 13

    美容とはパーマネントウエーブ、( )、化粧等の方法により、容姿を( )ことを言う。美容師でなければ( )してはならない

    結髪, 美しくする, 美容を業と

  • 14

    美容師法という「業をする」の意味→美容の行為を社会生活上のひとつの役割として反復継続的に行うこと

  • 15

    美容師法の目的は①美容師の資格を定める。②美容の業務の適正化を図る。③公衆衛生の向上に資する。

  • 16

    法令、政令、省令はいずれも国が制定する法令である

  • 17

    美容師法の目的は美容業が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資すること

  • 18

    美容師の免許は美容師試験に合格した者から申請に基づいて適格者に与えられる

  • 19

    保健所には美容所の立入検査を行う環境衛生監視員が配置されている

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  • 1

    保健所は保健所法に基づき都道府県、保健所設置市または東京都の特別区が設置する衛生行政機関である

    ×, 地域保健法

  • 2

    無免許で美容を業とした者には美容器の免許は与えられないことがある

  • 3

    美容師法に関する条例は地方公共団体が定めたものである

  • 4

    効力の強い順に並べる

    憲法, 法律, 政令, 省令

  • 5

    法は人の良心に対する訴えであり物理的な強制力を伴わない社会規範である

    ×, 直接の規律の対象としない, もつ

  • 6

    無免許で美容を業とした者は美容師免許に合格しても免許を与えられないことがある

  • 7

    美容師法は国会の議決を経て制定された法律である

  • 8

    ( )とは都道府県、市町村等の地方公共団体がその権限に属する事務に関してそれぞれの団体の議会の議決を経て制定するものである

    条例

  • 9

    保健所を設置できるのは厚生労働省と都道府県のみである

    ×, 都道府県, 特別区, 中核市, 指定都市, 政令市

  • 10

    美容師試験に合格し合格証明書を持っている者は免許申請の手続き中であれば美容師として美容の業に従事することができる

    ×, できない

  • 11

    美容師法を所管する国の機関は厚生労働省である

  • 12

    美容師試験を受けて合格し免許を受けた者が美容の業を行うことが出来る

  • 13

    美容とはパーマネントウエーブ、( )、化粧等の方法により、容姿を( )ことを言う。美容師でなければ( )してはならない

    結髪, 美しくする, 美容を業と

  • 14

    美容師法という「業をする」の意味→美容の行為を社会生活上のひとつの役割として反復継続的に行うこと

  • 15

    美容師法の目的は①美容師の資格を定める。②美容の業務の適正化を図る。③公衆衛生の向上に資する。

  • 16

    法令、政令、省令はいずれも国が制定する法令である

  • 17

    美容師法の目的は美容業が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資すること

  • 18

    美容師の免許は美容師試験に合格した者から申請に基づいて適格者に与えられる

  • 19

    保健所には美容所の立入検査を行う環境衛生監視員が配置されている