消防用設備等の構造・規格
問題一覧
1
(3) 受信機の電源入力側には,外部回路に短絡が生じた場合においても有効に保護できる措置 (以下 「保護措置」 という)が講じられていれば,受信機から外部の表示灯などに対して直接電力を供給するように構成された回路には、保護措置は必ずしもなされていなくてもよいこととされている。
2
(2) 変流器は、警戒電路の電流の変化を監視し, 電流値が一定以上変化した場合にこれを受信機に送信するものをいう。
3
(4)漏電が発生した旨の信号を受信した場合、赤色の表示及び音響信号により漏電を自動的に表示するものではない。
4
(2) いわゆるセレクタと漏電火災警報器との 組合せで、複数の警戒電路に使用し,漏電回路の選択装置ともいわれる.
5
(1) 集合型受信機は、漏電選択装置(セレクタ)と同一構造である。
6
(2) 漏電火災警報器を作動させるため,漏洩電流の値として表示される値をいう。
7
(2)70dB
8
(3) 65°Cの温度の空気中に30 日間放置しても、構造または機能に異常を生じないこと。
9
(4)75〜125%
10
52, 75
11
(3) 波高値6kV, 波頭長0.5~1.5As, 波尾長32~48 1s の電圧を正負それぞれ1回加える試験を行うこととし,この場合機能に異常を生じないこと。
12
(2) 漏電の発生した警戒電路を明確に表示する装置がなければならない。
13
(1)漏電火災警報器を作動させるため、漏洩電流の値として製造者によって表示された値。
14
(2) 受信機に用いる音響装置の音圧は、音響装置の中心から1m離れた点で60dB 以上であること。
15
(1) 温度65℃ の清水に15分間浸し,次に温度0°Cの飽和食塩水に15分間浸す操作を2回繰り返す試験を行う。
16
5MΩ
17
(3)感度調整装置は, ケースの外面に露出しないように設けること。
18
(4) 電路開閉試験を行う場合の温度や湿度の条件は規定されていない。
消防関係法令(全類共通)
消防関係法令(全類共通)
幸正真侑 · 3回閲覧 · 89問 · 2年前消防関係法令(全類共通)
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3回閲覧 • 89問 • 2年前消防関係法令(第4類)
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幸正真侑 · 51問 · 2年前消防関係法令(第4類)
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51問 • 2年前設備等の規格に関する省令
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58問 • 2年前実技 鑑別等
実技 鑑別等
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実技 鑑別等
6回閲覧 • 45問 • 2年前実技 鑑別等②
実技 鑑別等②
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実技 鑑別等②
40問 • 2年前実技 鑑別等③
実技 鑑別等③
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実技 鑑別等③
58問 • 2年前消防関係法令(第7類)
消防関係法令(第7類)
幸正真侑 · 8問 · 1年前消防関係法令(第7類)
消防関係法令(第7類)
8問 • 1年前問題一覧
1
(3) 受信機の電源入力側には,外部回路に短絡が生じた場合においても有効に保護できる措置 (以下 「保護措置」 という)が講じられていれば,受信機から外部の表示灯などに対して直接電力を供給するように構成された回路には、保護措置は必ずしもなされていなくてもよいこととされている。
2
(2) 変流器は、警戒電路の電流の変化を監視し, 電流値が一定以上変化した場合にこれを受信機に送信するものをいう。
3
(4)漏電が発生した旨の信号を受信した場合、赤色の表示及び音響信号により漏電を自動的に表示するものではない。
4
(2) いわゆるセレクタと漏電火災警報器との 組合せで、複数の警戒電路に使用し,漏電回路の選択装置ともいわれる.
5
(1) 集合型受信機は、漏電選択装置(セレクタ)と同一構造である。
6
(2) 漏電火災警報器を作動させるため,漏洩電流の値として表示される値をいう。
7
(2)70dB
8
(3) 65°Cの温度の空気中に30 日間放置しても、構造または機能に異常を生じないこと。
9
(4)75〜125%
10
52, 75
11
(3) 波高値6kV, 波頭長0.5~1.5As, 波尾長32~48 1s の電圧を正負それぞれ1回加える試験を行うこととし,この場合機能に異常を生じないこと。
12
(2) 漏電の発生した警戒電路を明確に表示する装置がなければならない。
13
(1)漏電火災警報器を作動させるため、漏洩電流の値として製造者によって表示された値。
14
(2) 受信機に用いる音響装置の音圧は、音響装置の中心から1m離れた点で60dB 以上であること。
15
(1) 温度65℃ の清水に15分間浸し,次に温度0°Cの飽和食塩水に15分間浸す操作を2回繰り返す試験を行う。
16
5MΩ
17
(3)感度調整装置は, ケースの外面に露出しないように設けること。
18
(4) 電路開閉試験を行う場合の温度や湿度の条件は規定されていない。