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関係法規

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76問 • 1年前
  • きらにゃさん
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    問題一覧

  • 1

    法は人間の行為を規律する規範である

  • 2

    法は国家•政治と密接に結びついた社会の規範である

  • 3

    法は人の良心に対する訴えであり物理的な強制力をともなわない社会規範である

    ×

  • 4

    法は国家権力を背景に強制力をもつ社会規範である

  • 5

    美容師法は国会の議決を経て制定された法律である

  • 6

    美容師法施行令は厚生労働大臣が定める省令である

    ×

  • 7

    美容師法施行規則は内閣によって制定された政令である

    ×

  • 8

    美容師法施行条例は都道府県知事が制定している条例である

    ×

  • 9

    美容師法に関する条例とは地方公共団体が定めるものである

  • 10

    命令は法律の特別の委任がある場合を除いては罰則を設けることはできない

  • 11

    都道府県知事は規則を制定することができ、その際には議会の議決を要しない

  • 12

    省令はあらゆる命令のうちで最上位に置かれるものであり、法律につぐ効率をもっている

    ×

  • 13

    美容師法は生活衛生関係営業に関する法規に含まれる

  • 14

    保健所は地域における疾病の予防、健康増進、生活衛生などの公衆衛生活動の中心となる機関である

  • 15

    保健所は一般住民にとって最も身近な役所の1つであるばかりでなく、美容業にとっても非常に繋がり深い行政機関である

  • 16

    保健所は地域保健法に基づき都道府県、保健所設置市および特別区が設置する、衛生行政機関である

  • 17

    保健所には美容所の衛生管理の実施状況を指導、監督するため美容所の立入検査を行う環境衛生監視員が配置されている

  • 18

    保健所は地域における福祉行政の中核機関である

    ×

  • 19

    保健所を設置できるのは都道府県のみである

    ×

  • 20

    保健所の事業として精神保健に関する事項は含まれていない

    ×

  • 21

    保健所を設置できるのは厚生労働省と都道府県のみである

    ×

  • 22

    保健所の役割について定めている法律は地域保健法である

  • 23

    保健所は地域における公衆衛生活動の中心となる機関である

  • 24

    美容師法は美容業の振興を図るためのものである

    ×

  • 25

    美容師法は美容師の資格を定めたものである

  • 26

    美容師法は美容の業務の適正化を図るためのものである

  • 27

    美容師法は公衆衛生の向上に資するためのものである

  • 28

    美容師法は美容師の社会的地位を図ることを目的としている

    ×

  • 29

    美容師法は社会の秩序を維持することを目的としている

    ×

  • 30

    美容師法は美容業の経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図ることを目的としている

    ×

  • 31

    美容師法に基づく行政機関は都道府県のみが実施している

    ×

  • 32

    美容師法は衛生法規の1つである

  • 33

    美容師法の目的は美容業が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資するところにある

  • 34

    美容とは頭髪の刈り込み、顔剃り等の方法により容姿を美しくすることをいう

    ×

  • 35

    美容所とは美容の業を行うために設けられた施設をいう

  • 36

    親が子に対して家庭内の美容行為を反復継続的に行うことを美容の業もするとみなされる

    ×

  • 37

    美容の行為を社会生活上の1つの役割として反復継続的に行うことを美容の業を行うという

  • 38

    美容の行為を社会生活の場で1回でも行うと美容の業を行ったことになる

    ×

  • 39

    美容の行為を行っても料金を受け取らなければ美容の業をしたとは言えない

    ×

  • 40

    美容師試験を受験するためには美容師養成施設において美容師になるために必要な知識及び技能を習得しなければならない

  • 41

    美容師試験に合格した者は内閣総理大臣の免許を受け美容師になることができる

    ×

  • 42

    美容師免許は試験に合格した者に与えられるので合格さえすれば独学でも取得可能である

    ×

  • 43

    美容師養成施設にて知識や技能を習得さえすれば美容師免許を申請することが可能である

    ×

  • 44

    美容師養成施設には昼間課程または夜間課程の他に通信課程もある

  • 45

    美容師養成施設の必要な修業期間は昼間、夜間、通信課程共に2年間である

    ×

  • 46

    美容師養成施設を修業し、美容師試験に合格すれば翌日から美容の業を行うことが可能である

    ×

  • 47

    たとえ美容師試験に合格しても厚生労働大臣の審査があるため美容師免許が付与されないことがある

  • 48

    理容師免許を取得したものが美容師免許も取得する際は養成課程期間が半分で修得することが可能である

  • 49

    美容修得者課程とは理容師養成施設において2年以上の美容師になるのに必要な知識及び技能を習得している者を対象とする美容師養成施設の教育課程をいう

    ×

  • 50

    筆記試験または実技試験のいずれかに合格した者は次回の試験の時に限り申請することにより合格した試験が免除される

  • 51

    試験地は自分の本籍のある都道府県でなければならない

    ×

  • 52

    美容師の免許を受けずに美容を業とした者は美容の免許を与えないことがある

  • 53

    美容師免許の申請を行うには精神の機能を障害に関する医師の診断書を添えなければならない

  • 54

    美容師免許は美容師試験に合格した者から申請に基づいて適格者に与えられる

  • 55

    美容師免許は美容師試験に合格した者の中で現に美容所に勤務している者に与えられる

    ×

  • 56

    外国籍のものには美容師免許が与えられない

    ×

  • 57

    美容師の免許を受けない者が美容を業として行った場合は15万円以下の罰金に処せられる

    ×

  • 58

    美容師免許の申請は都道府県知事に対して行う

    ×

  • 59

    美容師試験に合格し合格証書を持っている者は免許申請の手続き中であれば美容師として美容の業従事することができる

    ×

  • 60

    免許を受けた者でも欠格条件に該当する者は免許を取り消しされることがある

  • 61

    美容師試験に合格し免許を申請中の者は美容師の指導のもと美容の業を行うことができる

    ×

  • 62

    美容師は皮膚に接する布片を毎日取り替えなければならない

    ×

  • 63

    美容師は皮膚に接する器具を客1人ごとに消毒しなければならない

  • 64

    美容師法施行規則ではクリッパー、はさみ、かみそりは皮膚に接する器具であり、くし、刷毛、ふけ取りは皮膚に接する器具ではないと規定している

    ×

  • 65

    皮膚に接する器具の消毒は美容師法施行規則に定められている消毒方法によらなければならない

  • 66

    美容所の開設者は美容所に消毒施設を設けなければならない

  • 67

    カミソリ等皮膚に接する器具を煮沸消毒する場合沸騰後1分以上煮沸しなければならない

    ×

  • 68

    免許の申請を行うときは伝染病の疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない

    ×

  • 69

    美容師が伝染病の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められたときはその免許を取り消されることがある

    ×

  • 70

    本拠地または氏名の変更したときは30日以内に厚生労働省(指定登録機関)に対し、免許証再交付を申請しなければならない

    ×

  • 71

    美容師がいったんその免許を取り消されると再び免許を得ることはできない

    ×

  • 72

    美容師が利用所で業を行った場合わ無資格者が業を行ったことになる

  • 73

    美容師が免許証の再交付を受けたのち失った免許証を発見したときには5日以内にこれを返納しなければならない

  • 74

    美容師が死亡したときには自動的に免許の効力が消滅するので免許証を返納する必要はない

    ×

  • 75

    業務の停止処分を受けたときは速やかに厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない

    ×

  • 76

    美容師が婚姻で姓が変わったときは免許の効力を失うので引き続き美容の業に従事するためには再度美容師試験に合格しなければならない

    ×

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  • 1

    法は人間の行為を規律する規範である

  • 2

    法は国家•政治と密接に結びついた社会の規範である

  • 3

    法は人の良心に対する訴えであり物理的な強制力をともなわない社会規範である

    ×

  • 4

    法は国家権力を背景に強制力をもつ社会規範である

  • 5

    美容師法は国会の議決を経て制定された法律である

  • 6

    美容師法施行令は厚生労働大臣が定める省令である

    ×

  • 7

    美容師法施行規則は内閣によって制定された政令である

    ×

  • 8

    美容師法施行条例は都道府県知事が制定している条例である

    ×

  • 9

    美容師法に関する条例とは地方公共団体が定めるものである

  • 10

    命令は法律の特別の委任がある場合を除いては罰則を設けることはできない

  • 11

    都道府県知事は規則を制定することができ、その際には議会の議決を要しない

  • 12

    省令はあらゆる命令のうちで最上位に置かれるものであり、法律につぐ効率をもっている

    ×

  • 13

    美容師法は生活衛生関係営業に関する法規に含まれる

  • 14

    保健所は地域における疾病の予防、健康増進、生活衛生などの公衆衛生活動の中心となる機関である

  • 15

    保健所は一般住民にとって最も身近な役所の1つであるばかりでなく、美容業にとっても非常に繋がり深い行政機関である

  • 16

    保健所は地域保健法に基づき都道府県、保健所設置市および特別区が設置する、衛生行政機関である

  • 17

    保健所には美容所の衛生管理の実施状況を指導、監督するため美容所の立入検査を行う環境衛生監視員が配置されている

  • 18

    保健所は地域における福祉行政の中核機関である

    ×

  • 19

    保健所を設置できるのは都道府県のみである

    ×

  • 20

    保健所の事業として精神保健に関する事項は含まれていない

    ×

  • 21

    保健所を設置できるのは厚生労働省と都道府県のみである

    ×

  • 22

    保健所の役割について定めている法律は地域保健法である

  • 23

    保健所は地域における公衆衛生活動の中心となる機関である

  • 24

    美容師法は美容業の振興を図るためのものである

    ×

  • 25

    美容師法は美容師の資格を定めたものである

  • 26

    美容師法は美容の業務の適正化を図るためのものである

  • 27

    美容師法は公衆衛生の向上に資するためのものである

  • 28

    美容師法は美容師の社会的地位を図ることを目的としている

    ×

  • 29

    美容師法は社会の秩序を維持することを目的としている

    ×

  • 30

    美容師法は美容業の経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図ることを目的としている

    ×

  • 31

    美容師法に基づく行政機関は都道府県のみが実施している

    ×

  • 32

    美容師法は衛生法規の1つである

  • 33

    美容師法の目的は美容業が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資するところにある

  • 34

    美容とは頭髪の刈り込み、顔剃り等の方法により容姿を美しくすることをいう

    ×

  • 35

    美容所とは美容の業を行うために設けられた施設をいう

  • 36

    親が子に対して家庭内の美容行為を反復継続的に行うことを美容の業もするとみなされる

    ×

  • 37

    美容の行為を社会生活上の1つの役割として反復継続的に行うことを美容の業を行うという

  • 38

    美容の行為を社会生活の場で1回でも行うと美容の業を行ったことになる

    ×

  • 39

    美容の行為を行っても料金を受け取らなければ美容の業をしたとは言えない

    ×

  • 40

    美容師試験を受験するためには美容師養成施設において美容師になるために必要な知識及び技能を習得しなければならない

  • 41

    美容師試験に合格した者は内閣総理大臣の免許を受け美容師になることができる

    ×

  • 42

    美容師免許は試験に合格した者に与えられるので合格さえすれば独学でも取得可能である

    ×

  • 43

    美容師養成施設にて知識や技能を習得さえすれば美容師免許を申請することが可能である

    ×

  • 44

    美容師養成施設には昼間課程または夜間課程の他に通信課程もある

  • 45

    美容師養成施設の必要な修業期間は昼間、夜間、通信課程共に2年間である

    ×

  • 46

    美容師養成施設を修業し、美容師試験に合格すれば翌日から美容の業を行うことが可能である

    ×

  • 47

    たとえ美容師試験に合格しても厚生労働大臣の審査があるため美容師免許が付与されないことがある

  • 48

    理容師免許を取得したものが美容師免許も取得する際は養成課程期間が半分で修得することが可能である

  • 49

    美容修得者課程とは理容師養成施設において2年以上の美容師になるのに必要な知識及び技能を習得している者を対象とする美容師養成施設の教育課程をいう

    ×

  • 50

    筆記試験または実技試験のいずれかに合格した者は次回の試験の時に限り申請することにより合格した試験が免除される

  • 51

    試験地は自分の本籍のある都道府県でなければならない

    ×

  • 52

    美容師の免許を受けずに美容を業とした者は美容の免許を与えないことがある

  • 53

    美容師免許の申請を行うには精神の機能を障害に関する医師の診断書を添えなければならない

  • 54

    美容師免許は美容師試験に合格した者から申請に基づいて適格者に与えられる

  • 55

    美容師免許は美容師試験に合格した者の中で現に美容所に勤務している者に与えられる

    ×

  • 56

    外国籍のものには美容師免許が与えられない

    ×

  • 57

    美容師の免許を受けない者が美容を業として行った場合は15万円以下の罰金に処せられる

    ×

  • 58

    美容師免許の申請は都道府県知事に対して行う

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  • 59

    美容師試験に合格し合格証書を持っている者は免許申請の手続き中であれば美容師として美容の業従事することができる

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  • 60

    免許を受けた者でも欠格条件に該当する者は免許を取り消しされることがある

  • 61

    美容師試験に合格し免許を申請中の者は美容師の指導のもと美容の業を行うことができる

    ×

  • 62

    美容師は皮膚に接する布片を毎日取り替えなければならない

    ×

  • 63

    美容師は皮膚に接する器具を客1人ごとに消毒しなければならない

  • 64

    美容師法施行規則ではクリッパー、はさみ、かみそりは皮膚に接する器具であり、くし、刷毛、ふけ取りは皮膚に接する器具ではないと規定している

    ×

  • 65

    皮膚に接する器具の消毒は美容師法施行規則に定められている消毒方法によらなければならない

  • 66

    美容所の開設者は美容所に消毒施設を設けなければならない

  • 67

    カミソリ等皮膚に接する器具を煮沸消毒する場合沸騰後1分以上煮沸しなければならない

    ×

  • 68

    免許の申請を行うときは伝染病の疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない

    ×

  • 69

    美容師が伝染病の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められたときはその免許を取り消されることがある

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  • 70

    本拠地または氏名の変更したときは30日以内に厚生労働省(指定登録機関)に対し、免許証再交付を申請しなければならない

    ×

  • 71

    美容師がいったんその免許を取り消されると再び免許を得ることはできない

    ×

  • 72

    美容師が利用所で業を行った場合わ無資格者が業を行ったことになる

  • 73

    美容師が免許証の再交付を受けたのち失った免許証を発見したときには5日以内にこれを返納しなければならない

  • 74

    美容師が死亡したときには自動的に免許の効力が消滅するので免許証を返納する必要はない

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  • 75

    業務の停止処分を受けたときは速やかに厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない

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  • 76

    美容師が婚姻で姓が変わったときは免許の効力を失うので引き続き美容の業に従事するためには再度美容師試験に合格しなければならない

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