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関税法【他人の奴】
100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    輸出の許可を受けた貨物で外国貨物船又は外国貿易機に積み込まれる前のものは、内国貨物である。

  • 2

    本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、内国貨物である。

    ⭕️

  • 3

    内国貨物を外国に向けて送り出す行為は、「輸出」に該当する。

    ⭕️

  • 4

    「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

    ⭕️

  • 5

    外国から本邦に到着した貨物を、輸入の許可を受ける前に外国に向けて送り出す行為は、「輸出」に該当する。

  • 6

    本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において本来の用途に従って使用する行為は、関税法上の輸入とみなされる。

  • 7

    保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の所有者が当該保税蔵置場内で当該外国貨物の一部を分析のための見本として消費する行為は、関税法上の輸入とみなされる。

    ⭕️

  • 8

    旅客がその携帯品である外国貨物を輸入する前に本邦において、その個人的な用途に供するため消費する行為は、輸入とみなされない。

    ⭕️

  • 9

    国際郵便により本邦に送付され税関の検査を受けた郵便物で、配達途上にあるものは、内国貨物とみなされる。

  • 10

    保税展示場の許可期間満了後も保税展示場にある外国貨物に対し、関税が徴収された場合には、内国貨物とされる。

    ⭕️

  • 11

    貨物を輸入しようとする者は、原則として、当該貨物の品名並びに課税標準となるべき数量及びその価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

    ⭕️

  • 12

    114514 旅客の携帯品については、輸入申告を口頭で行うことができる。

    ⭕️

  • 13

    輸入申告すべき貨物の数量は、税関長が貨物の種類ごとに定める単位による正味の数量とされている。

  • 14

    外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該期間の平均値に基づき税関長が公示する相場による。

  • 15

    114514 初見間違い 関税法施行令第59条の4第1項第3号の規定(到着即時輸入申告扱い制度に関する規定)は、電子情報処理組織を使用して行う貨物の輸入申告について適用される。

    ⭕️

  • 16

    114514 貨物を保税地域等に入れることなく輸入申告することにつき税関長の承認を受けた場合には、当該貨物を積んでいる外国貿易船の船長から当該貨物に係る積荷に関する事項が税関長に報告される前であっても輸入申告をすることができる。

  • 17

    税関長は、輸入申告があった場合においてその輸入の許可の判断のために必要があるときは仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。

    ⭕️

  • 18

    協定税率の適用を受けようとする貨物に係る原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日においてその発行の日から6月以上を経過したものであってはならない。

  • 19

    保税蔵置場に置くことの承認の際に税関の検査を受けた外国貨物については、輸入申告の際に税関の検査を受けることを要しない。

  • 20

    114514 税関長が指定した場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けることが困難な場合においては、税関長に届け出ることによって指定検査場所以外の場所で検査を受けることができる。

  • 21

    他の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物については、その承認を受けている旨を税関に証明しなければならず、当該証明がされない貨物については、輸入が許可されない

    ⭕️

  • 22

    他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

  • 23

    原産地が表示されていない貨物については、輸入が許可されない。

  • 24

    税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、税関長自らの選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。

  • 25

    特例申告貨物についても、輸入の許可前における貨物の引取り承認を受けることができる。

  • 26

    114514 原産地について偽った表示がされている外国貨物については、引取り後当該表示を直ちに抹消することを条件に、輸入の許可前引取りの承認を受けることができる。

  • 27

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、当該貨物の輸入申告の前に行わなければならない。

  • 28

    114514 申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した関税関係帳簿を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間である。

  • 29

    特例輸入申告者が電子情報処理組織を使用して行う輸入申告は、輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

  • 30

    特例輸入者が輸入する貨物であっても、関税暫定措置法第7条の6第1項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する豚肉等については、特例申告をすることはできない。

    ⭕️

  • 31

    輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に、当該貨物が仕向港に到着するまでに要する運賃その他の費用を加えた額である。

  • 32

    輸出申告は、輸出しようとする貨物を保税地域又は他所蔵置許可場所に搬入した後に行わなければならない。

  • 33

    114514 輸出申告の撤回は、その申告に係る貨物の輸出の許可後であっても認められる。

  • 34

    本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を受けることを要しない。

  • 35

    特定輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったことにより当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

    ⭕️

  • 36

    114514 税関長は、特定輸出者の承認をしようとするときは、承認を受けようとする者が、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務について、その者が関税法その他の法令の規定を遵守するための事項を規定した規則を定めているかどうかについて審査しなければならない。

    ⭕️

  • 37

    特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告に際して、認定製造者が作成した貨物確認書を税関長に提出しなければならない。

    ⭕️

  • 38

    外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受ける前のものを外国に向けて送り出す場合には、当該貨物に係る輸出申告をしなければならない。

  • 39

    関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定により仮に陸揚げされた外国貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定が適用されることはない。

  • 40

    価格が20万円以下の郵便物を輸出する場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されない。

  • 41

    114514 初見、2回目も間違う 次の貨物のうち、関税法第69条の2(輸出してはならない貨物)に規定する輸出してはならない貨物とされているものをすべて選びなさい。

    覚醒剤原料, 商標権を侵害する物品

  • 42

    著作権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物であるが、著作隣接権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。

  • 43

    税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

  • 44

    114514 初見ok 次の貨物のうち、関税法第69条の11第1項(輸入してはならない貨物)に該当する貨物をすべて選びなさい。

    機関銃, 風俗を害すべき図面, 郵便切手の偽造品, 爆発物取締罰則第1条に規定する爆発物

  • 45

    税関長は、輸入されようとする貨物が貨幣の模造品である場合には、没収して廃棄しなければならない。

  • 46

    税関長は、輸入されようとする貨物が風俗を害すべき書籍であると認めるのに相当の理由があるときであっても、没収して廃棄することはできない。

    ⭕️

  • 47

    税関長は、輸入申告された貨物が育成者権を侵害する貨物であると思料する場合には、当該貨物が育成者権を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続を経ることなく、直ちにその貨物を没収することができる。

  • 48

    回路配置利用権者は、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し、税関長に対し、当該貨物が輸入されようとする場合は、当該貨物について税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

  • 49

    保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。

    ⭕️

  • 50

    保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は2年間であるが、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間は通算されない。

  • 51

    114514 初見間違え 保税工場にある外国貨物については、あらかじめ税関長に届け出ることにより当該保税工場以外の場所で保税作業をすることができる。

  • 52

    保税展示場に外国貨物を置くことができる期間は、当該保税展示場に当該外国貨物を入れた日から1年とされている。

  • 53

    保税展示場に入れられた外国貨物については、展示することについての税関長の承認を受けた後でなければ、保税展示場内において改装又は仕分けを行うことはできない。

  • 54

    外国貨物のうち、総合保税地域において販売される貨物を当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。

    ⭕️

  • 55

    関税法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 56

    指定保税地域においては、税関長の許可を受けることなく外国貨物について見本の展示をすることができる。

  • 57

    保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、輸入(納税)申告をしなければならない。

  • 58

    保税地域以外の場所に置くことの税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれた外国貨物について改装しようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

    ⭕️

  • 59

    保税蔵置場において外国貨物につき見本の展示をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

    ⭕️

  • 60

    保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

    ⭕️

  • 61

    114514 2回目間違い 保税蔵置場にある外国貨物は、保税蔵置場の許可が失効したときは、直ちに収容される。

  • 62

    収容の効力は、収容された貨物から生ずる天然の果実に及ばない。

  • 63

    114514 収容の解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び関税を税関に納付して、税関長の承認を受けなければならない。

  • 64

    本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を、他の外国貿易船に積み替えて他の開港へ運送する場合には、保税運送の承認を要しない。

    ⭕️

  • 65

    税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。

    ⭕️

  • 66

    114514 保税運送の期間延長の申請は、運送の承認を受けた税関長に対して行わなければならない。

  • 67

    114514 あいまい 特定保税運送に関する業務を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わない者であっても、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された者であれば、特定保税運送の承認を受けることができる。

  • 68

    114514 2回目間違い 関税法第50条1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者でなければ、特定保税運送者の承認を受けることはできない。

  • 69

    保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けた外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入の許可がされた時における現況による。

  • 70

    保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該輸入申告の日の法令が適用される。

  • 71

    保税工場外における保税作業を許可された外国貨物で、その指定された期間が経過した後においても、元の保税工場に戻し入れられないものについては、当該許可がされた時が課税物件の確定の時期である。

    ⭕️

  • 72

    保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で運送途中で亡失(災害その他やむを得ない理由による亡失を除く。)したものについては、亡失の時が課税物件の確定の時期である。

  • 73

    114514 2回目間違い 保税蔵置場に蔵置中に災害により亡失した外国貨物については、当該保税蔵置場の許可を受けた者から直ちに関税を徴収する。

  • 74

    税関の検査が行われる郵便物の関税について、課税物件の確定の時期は、日本郵便株式会社から税関に提示がされた時である。

    ⭕️

  • 75

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売又は随意契約により売却されたものを除く。)については、その輸入の時が課税物件確定の時期である。

    ⭕️

  • 76

    総合保税地域に入れられた外国貨物で、当該総合保税地域における販売又は消費を目的とするものの関税について、課税物件の確定の時期は、輸入申告の時である。

  • 77

    114514 輸入の許可を受けて引き取られた貨物について納付された関税に不足額がある場合において、当該貨物の輸入者に支払能力がないときは、当該貨物の通関業務の委託を受けた通関業者は、その輸入者と連帯して納税義務を負う。

  • 78

    申告納税方式とは、納税義務者が行う納税申告を参考として、税関長が納付すべき額を確定させる方式をいう。

  • 79

    延滞税は、賦課課税方式により関税額が確定する。

  • 80

    114514 本邦に入国する者が別送して輸入する貨物で、商業量に達しないものは、税関長の処分により関税額が確定する。

    ⭕️

  • 81

    修正申告とは、先に行った納税申告,更正又は決定により納付すべき税額が過大又は過少である場合に、納税申告をした者又は決定を受けた者が課税標準又は納付すべき税額を修正する申告の手続である。

  • 82

    先にした納税申告に係る税額に不足額がない場合であっても,当該納税申告の課税標準に誤りがあるときは、修正申告をすることができる。

  • 83

    更正の請求は、輸入の許可の日から1年を経過した日以後は行うことができない。

  • 84

    114514 輸入申告に係る貨物の輸入の許可前に行う更正の請求は、当該申告に係る輸入(納税)申告書の税額を補正することにより行うことができる。

  • 85

    納税申告に係る税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。

    ⭕️

  • 86

    114514 初見間違い 金銭をもって関税を納付しようとする者は、日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む)以外には、納付することはできない。

  • 87

    関税は、納付すべき金額を超過しない記名式持参人払式小切手をもって納付することができる。

    ⭕️

  • 88

    輸入の許可前引取り承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等の税関長の通知に係る関税の納期限は、当該貨物の輸入の許可の目である。

  • 89

    114514 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき関税の法定納期限は、当該更正通知書が発せられた日である。

  • 90

    申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税額に相当する担保の提供を条件として、1月以内に限り納期限の延長を受けることができる。

  • 91

    114514 延滞税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する。

    ⭕️

  • 92

    延滞税の額が5,000円未満である場合においては、延税を徹収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

  • 93

    114514 ? 過少申告加算税及び無申告加算税の額は、修正申告又は更正により納付すべき税額の10%に相当する額である。

  • 94

    過少申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は徴収されない。

  • 95

    修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る税関による通知(調査通知)があった後に行われたものであるときは、過少申告加算税は課されない。

  • 96

    114514 納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されたものに基づき修正申告が行われ重加算税を課する場合において、当該修正申告があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、関税について、無申告加算税を課されたことがあっても、重加算税として課される関税の額の加算は行われない。

  • 97

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関しては、当該職員の属する税関の税関長の処分とみなされる。

    ⭕️

  • 98

    114514 ? 税関長の処分につき審査請求をすることができる場合においても,再調査の請求をすることができる。

    ⭕️

  • 99

    関税の徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。

    ⭕️

  • 100

    関税法の規定による税関長の処分について審査請求が行われた場合であっても,当該審査請求が不適法であり、却下するときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問する必要はない。

    ⭕️

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    問題一覧

  • 1

    輸出の許可を受けた貨物で外国貨物船又は外国貿易機に積み込まれる前のものは、内国貨物である。

  • 2

    本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、内国貨物である。

    ⭕️

  • 3

    内国貨物を外国に向けて送り出す行為は、「輸出」に該当する。

    ⭕️

  • 4

    「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

    ⭕️

  • 5

    外国から本邦に到着した貨物を、輸入の許可を受ける前に外国に向けて送り出す行為は、「輸出」に該当する。

  • 6

    本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において本来の用途に従って使用する行為は、関税法上の輸入とみなされる。

  • 7

    保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の所有者が当該保税蔵置場内で当該外国貨物の一部を分析のための見本として消費する行為は、関税法上の輸入とみなされる。

    ⭕️

  • 8

    旅客がその携帯品である外国貨物を輸入する前に本邦において、その個人的な用途に供するため消費する行為は、輸入とみなされない。

    ⭕️

  • 9

    国際郵便により本邦に送付され税関の検査を受けた郵便物で、配達途上にあるものは、内国貨物とみなされる。

  • 10

    保税展示場の許可期間満了後も保税展示場にある外国貨物に対し、関税が徴収された場合には、内国貨物とされる。

    ⭕️

  • 11

    貨物を輸入しようとする者は、原則として、当該貨物の品名並びに課税標準となるべき数量及びその価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

    ⭕️

  • 12

    114514 旅客の携帯品については、輸入申告を口頭で行うことができる。

    ⭕️

  • 13

    輸入申告すべき貨物の数量は、税関長が貨物の種類ごとに定める単位による正味の数量とされている。

  • 14

    外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該期間の平均値に基づき税関長が公示する相場による。

  • 15

    114514 初見間違い 関税法施行令第59条の4第1項第3号の規定(到着即時輸入申告扱い制度に関する規定)は、電子情報処理組織を使用して行う貨物の輸入申告について適用される。

    ⭕️

  • 16

    114514 貨物を保税地域等に入れることなく輸入申告することにつき税関長の承認を受けた場合には、当該貨物を積んでいる外国貿易船の船長から当該貨物に係る積荷に関する事項が税関長に報告される前であっても輸入申告をすることができる。

  • 17

    税関長は、輸入申告があった場合においてその輸入の許可の判断のために必要があるときは仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。

    ⭕️

  • 18

    協定税率の適用を受けようとする貨物に係る原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日においてその発行の日から6月以上を経過したものであってはならない。

  • 19

    保税蔵置場に置くことの承認の際に税関の検査を受けた外国貨物については、輸入申告の際に税関の検査を受けることを要しない。

  • 20

    114514 税関長が指定した場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けることが困難な場合においては、税関長に届け出ることによって指定検査場所以外の場所で検査を受けることができる。

  • 21

    他の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物については、その承認を受けている旨を税関に証明しなければならず、当該証明がされない貨物については、輸入が許可されない

    ⭕️

  • 22

    他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

  • 23

    原産地が表示されていない貨物については、輸入が許可されない。

  • 24

    税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、税関長自らの選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。

  • 25

    特例申告貨物についても、輸入の許可前における貨物の引取り承認を受けることができる。

  • 26

    114514 原産地について偽った表示がされている外国貨物については、引取り後当該表示を直ちに抹消することを条件に、輸入の許可前引取りの承認を受けることができる。

  • 27

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、当該貨物の輸入申告の前に行わなければならない。

  • 28

    114514 申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した関税関係帳簿を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間である。

  • 29

    特例輸入申告者が電子情報処理組織を使用して行う輸入申告は、輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

  • 30

    特例輸入者が輸入する貨物であっても、関税暫定措置法第7条の6第1項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する豚肉等については、特例申告をすることはできない。

    ⭕️

  • 31

    輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に、当該貨物が仕向港に到着するまでに要する運賃その他の費用を加えた額である。

  • 32

    輸出申告は、輸出しようとする貨物を保税地域又は他所蔵置許可場所に搬入した後に行わなければならない。

  • 33

    114514 輸出申告の撤回は、その申告に係る貨物の輸出の許可後であっても認められる。

  • 34

    本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を受けることを要しない。

  • 35

    特定輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったことにより当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

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  • 36

    114514 税関長は、特定輸出者の承認をしようとするときは、承認を受けようとする者が、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務について、その者が関税法その他の法令の規定を遵守するための事項を規定した規則を定めているかどうかについて審査しなければならない。

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  • 37

    特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告に際して、認定製造者が作成した貨物確認書を税関長に提出しなければならない。

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  • 38

    外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受ける前のものを外国に向けて送り出す場合には、当該貨物に係る輸出申告をしなければならない。

  • 39

    関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定により仮に陸揚げされた外国貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定が適用されることはない。

  • 40

    価格が20万円以下の郵便物を輸出する場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されない。

  • 41

    114514 初見、2回目も間違う 次の貨物のうち、関税法第69条の2(輸出してはならない貨物)に規定する輸出してはならない貨物とされているものをすべて選びなさい。

    覚醒剤原料, 商標権を侵害する物品

  • 42

    著作権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物であるが、著作隣接権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物ではない。

  • 43

    税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

  • 44

    114514 初見ok 次の貨物のうち、関税法第69条の11第1項(輸入してはならない貨物)に該当する貨物をすべて選びなさい。

    機関銃, 風俗を害すべき図面, 郵便切手の偽造品, 爆発物取締罰則第1条に規定する爆発物

  • 45

    税関長は、輸入されようとする貨物が貨幣の模造品である場合には、没収して廃棄しなければならない。

  • 46

    税関長は、輸入されようとする貨物が風俗を害すべき書籍であると認めるのに相当の理由があるときであっても、没収して廃棄することはできない。

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  • 47

    税関長は、輸入申告された貨物が育成者権を侵害する貨物であると思料する場合には、当該貨物が育成者権を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続を経ることなく、直ちにその貨物を没収することができる。

  • 48

    回路配置利用権者は、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物に関し、税関長に対し、当該貨物が輸入されようとする場合は、当該貨物について税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

  • 49

    保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。

    ⭕️

  • 50

    保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は2年間であるが、その期間の計算に当たっては、他の保税蔵置場に置かれていた期間は通算されない。

  • 51

    114514 初見間違え 保税工場にある外国貨物については、あらかじめ税関長に届け出ることにより当該保税工場以外の場所で保税作業をすることができる。

  • 52

    保税展示場に外国貨物を置くことができる期間は、当該保税展示場に当該外国貨物を入れた日から1年とされている。

  • 53

    保税展示場に入れられた外国貨物については、展示することについての税関長の承認を受けた後でなければ、保税展示場内において改装又は仕分けを行うことはできない。

  • 54

    外国貨物のうち、総合保税地域において販売される貨物を当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。

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  • 55

    関税法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 56

    指定保税地域においては、税関長の許可を受けることなく外国貨物について見本の展示をすることができる。

  • 57

    保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、輸入(納税)申告をしなければならない。

  • 58

    保税地域以外の場所に置くことの税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれた外国貨物について改装しようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

    ⭕️

  • 59

    保税蔵置場において外国貨物につき見本の展示をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

    ⭕️

  • 60

    保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

    ⭕️

  • 61

    114514 2回目間違い 保税蔵置場にある外国貨物は、保税蔵置場の許可が失効したときは、直ちに収容される。

  • 62

    収容の効力は、収容された貨物から生ずる天然の果実に及ばない。

  • 63

    114514 収容の解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び関税を税関に納付して、税関長の承認を受けなければならない。

  • 64

    本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を、他の外国貿易船に積み替えて他の開港へ運送する場合には、保税運送の承認を要しない。

    ⭕️

  • 65

    税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。

    ⭕️

  • 66

    114514 保税運送の期間延長の申請は、運送の承認を受けた税関長に対して行わなければならない。

  • 67

    114514 あいまい 特定保税運送に関する業務を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わない者であっても、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された者であれば、特定保税運送の承認を受けることができる。

  • 68

    114514 2回目間違い 関税法第50条1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者でなければ、特定保税運送者の承認を受けることはできない。

  • 69

    保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けた外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入の許可がされた時における現況による。

  • 70

    保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該輸入申告の日の法令が適用される。

  • 71

    保税工場外における保税作業を許可された外国貨物で、その指定された期間が経過した後においても、元の保税工場に戻し入れられないものについては、当該許可がされた時が課税物件の確定の時期である。

    ⭕️

  • 72

    保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で運送途中で亡失(災害その他やむを得ない理由による亡失を除く。)したものについては、亡失の時が課税物件の確定の時期である。

  • 73

    114514 2回目間違い 保税蔵置場に蔵置中に災害により亡失した外国貨物については、当該保税蔵置場の許可を受けた者から直ちに関税を徴収する。

  • 74

    税関の検査が行われる郵便物の関税について、課税物件の確定の時期は、日本郵便株式会社から税関に提示がされた時である。

    ⭕️

  • 75

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売又は随意契約により売却されたものを除く。)については、その輸入の時が課税物件確定の時期である。

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  • 76

    総合保税地域に入れられた外国貨物で、当該総合保税地域における販売又は消費を目的とするものの関税について、課税物件の確定の時期は、輸入申告の時である。

  • 77

    114514 輸入の許可を受けて引き取られた貨物について納付された関税に不足額がある場合において、当該貨物の輸入者に支払能力がないときは、当該貨物の通関業務の委託を受けた通関業者は、その輸入者と連帯して納税義務を負う。

  • 78

    申告納税方式とは、納税義務者が行う納税申告を参考として、税関長が納付すべき額を確定させる方式をいう。

  • 79

    延滞税は、賦課課税方式により関税額が確定する。

  • 80

    114514 本邦に入国する者が別送して輸入する貨物で、商業量に達しないものは、税関長の処分により関税額が確定する。

    ⭕️

  • 81

    修正申告とは、先に行った納税申告,更正又は決定により納付すべき税額が過大又は過少である場合に、納税申告をした者又は決定を受けた者が課税標準又は納付すべき税額を修正する申告の手続である。

  • 82

    先にした納税申告に係る税額に不足額がない場合であっても,当該納税申告の課税標準に誤りがあるときは、修正申告をすることができる。

  • 83

    更正の請求は、輸入の許可の日から1年を経過した日以後は行うことができない。

  • 84

    114514 輸入申告に係る貨物の輸入の許可前に行う更正の請求は、当該申告に係る輸入(納税)申告書の税額を補正することにより行うことができる。

  • 85

    納税申告に係る税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。

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  • 86

    114514 初見間違い 金銭をもって関税を納付しようとする者は、日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む)以外には、納付することはできない。

  • 87

    関税は、納付すべき金額を超過しない記名式持参人払式小切手をもって納付することができる。

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  • 88

    輸入の許可前引取り承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等の税関長の通知に係る関税の納期限は、当該貨物の輸入の許可の目である。

  • 89

    114514 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき関税の法定納期限は、当該更正通知書が発せられた日である。

  • 90

    申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税額に相当する担保の提供を条件として、1月以内に限り納期限の延長を受けることができる。

  • 91

    114514 延滞税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する。

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  • 92

    延滞税の額が5,000円未満である場合においては、延税を徹収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

  • 93

    114514 ? 過少申告加算税及び無申告加算税の額は、修正申告又は更正により納付すべき税額の10%に相当する額である。

  • 94

    過少申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は徴収されない。

  • 95

    修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る税関による通知(調査通知)があった後に行われたものであるときは、過少申告加算税は課されない。

  • 96

    114514 納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されたものに基づき修正申告が行われ重加算税を課する場合において、当該修正申告があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、関税について、無申告加算税を課されたことがあっても、重加算税として課される関税の額の加算は行われない。

  • 97

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関しては、当該職員の属する税関の税関長の処分とみなされる。

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  • 98

    114514 ? 税関長の処分につき審査請求をすることができる場合においても,再調査の請求をすることができる。

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  • 99

    関税の徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。

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  • 100

    関税法の規定による税関長の処分について審査請求が行われた場合であっても,当該審査請求が不適法であり、却下するときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問する必要はない。

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