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商法 総合

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    問題一覧

  • 1

    旧法時代の会社定義は今日にも受け継がれ、会社は依然として「営利社団法人」であると認識されている。

  • 2

    現行会社法上の会社の種類に属しないものを選んでください。

    相互会社

  • 3

    社員の責任様態で考えると、株式会社と類似する会社の種類を選んでください。

    合同会社

  • 4

    以下の株式会社についての論述の中から、誤るものを選んでください。

    原則として、株主が株式を譲渡する際、他株主の同意が必要である。

  • 5

    出資する際に、「全額払込主義」を採用している会社の種類は株式会社のみである。

  • 6

    社員が任意に退社できる会社形態に該当しないものを選んでください。

    株式会社

  • 7

    持分会社にも公開会社に属するものがある。

  • 8

    どのような会社の種類においても、間接有限責任社員の個性は重視されない。

  • 9

    会社の設立手続の担い手は必然的に設立後の会社の経営者になる。

  • 10

    持分会社では、社員の個性が重視されるため、会社設立前に資本結合を図る必要性がない。

  • 11

    株式会社の定款作成について、以下の論述から誤るものを選んでください。

    認証受けるまで、定款に「発行可能株式総数」を定める必要がある。

  • 12

    以下の会社定款中の本店所在地に関する記載の中、不適切であるものをえらんでください。

    鹿児島県

  • 13

    資本金1500万円の株式会社の登録免許税額は10万5千円(=1500万×0.7%)である。

  • 14

    株式会社設立の場合、設立登記するときに必要な出資証明書類についての以下の記述から誤るものをえらんでください。

    募集設立の場合、払込金保管証明書を用意した後、口座から資金を引き出し、会社設立の諸費用に充てることができる。

  • 15

    株式会社の設立においては、発起人は設立時発行株式を引き受けなければならない。

  • 16

    会社が成立するまでの間、権利義務の帰属先になり得る主体は発起人以外に、「設立中の会社」と呼ばれる社団がある。

  • 17

    「同一性説」によれば、以下の論述から、正しいものを選んでください。

    「設立中の会社」と成立後の会社とは、実質的に同一である。

  • 18

    設立事務所を借りて設立事務を進めることは、開業準備行為に該当する。

  • 19

    会社の設立自体に事実上必要な行為については、「同一性説」によれば、その法的効果が成立後の会社に帰属しうる。

  • 20

    財産引受行為の効果は当然に成立後の会社に帰属される。

  • 21

    出資の履行の仮装に関する発起人等の責任は、取締役会の決議によっても免除することができない。

  • 22

    以下の株式会社の設立無効に関する論述から、誤るものを選んでください。

    設立無効の確定判決が出されると、成立時に遡って会社の設立が無効になる。

  • 23

    株式会社に資金を提供したら、株主になる。

  • 24

    現在の通説では、株主の地位から流出する権利は会社から経済的利益を受ける権利のみである。

  • 25

    自益権は単独株主権に該当し、共益権は少数株主権に該当する。

  • 26

    株式会社は原則として出資の払戻しを禁止しているが、例外的に、一定の条件が満たせば、株主の株式買取請求権を認めている。

  • 27

    少数株主権について、ぞれぞれの権利の行使要件は、当該権利の性質から必然的に設けられているものである。

  • 28

    株主の残余財産分配請求権は会社従業員の賃金債権より劣後する。

  • 29

    株主が株式会社の「実質的所有者」といわれるのは、会社に対して出資し、会社から経済的利益を受けられるとともに、会社経営をも直接にコントロールできるからである。

  • 30

    株式会社は、原則として株券を発行しなければならない。

  • 31

    株券は株式という権利を表章する有価証券であるため、株券を紛失してしまった株主は当然に当該株券に係る株式を失うことになる。

  • 32

    株券喪失登録後、株券喪失登録抹消の申請がされた場合、当該株式会社は、株券喪失登録者と登録抹消申請者の中から、真の権利者(株主)は誰であるかを判断しなければならない。

  • 33

    盗品だと知りながら他人から株券を取得した者は、当該株券に係る株式を取得することができない。

  • 34

    株券発行会社においては、株式譲渡について、株主名簿の名義書換未了の株式譲受人でも、会社以外の第三者に対抗することができる。

  • 35

    すべての上場会社は株式振替制度を採用している。

  • 36

    上場会社の株主は、今年度の株主総会について議題提案権を行使しようとするとき、自己の口座管理機関を通じて、振替機関が会社に個別株主通知をするよう申出する必要がある。

  • 37

    日本株式会社の最初の機関構造に係る立法理念は、近代社会における組織の原理である「三権分立」思想の影響を受けていた。

  • 38

    取締役会は株式会社の業務執行に当たる必要常置の機関である。

  • 39

    会計参与は会社会計の適正を確保する役割を有し、監査役や監査等委員会と同様に、監査機関の一つである。

  • 40

    会計参与になる資格を有する者は、会計監査人になることもできる。

  • 41

    監査等委員会設置会社においては、監査等委員会の構成メンバーは当該株式会社の取締役でなければならない。

  • 42

    非公開会社、かつ大会社ではない会社では、株主総会と取締役のみの機関設計もあり得る。

  • 43

    公開会社、かつ大会社である場合、監査役会を置かなければならない。

  • 44

    トヨタ自動車株式会社の採用している機関構造モデルを選んでください

    監査役会設置会社

  • 45

    日産自動車株式会社の機関構造モデルを選んでください

    指名委員会等設置会社

  • 46

    いすゞ自動車株式会社の機関構造モデルを選んでください

    監査等委員会設置会社

  • 47

    人類社会の最初の商法は、国家法として創設されたものである。

  • 48

    ある分野の法律が創設されてから、それに従って、当該分野に係る経済制度が生まれ、発達することが一般的である。

  • 49

    日本の現行商法典は明治23年にドイツ人法学者ロェスレルによって起草されたものである。

  • 50

    手形法、小切手法、会社法、保険法は単行法となり、商法典から外されたが、依然として実質的意義の商法に含まれている。

  • 51

    商法の基本精神の一つは「企業形成の促進と企業の維持」であるため、特定の産業を促進するための政策的立法も商法に含まれると考えるべきである。

  • 52

    今日の経済社会における商取引については、もっぱら商法の規定が適用されることになる。

  • 53

    商法は民法の特別法であることに対し、民法は商法にとって、一般法である。

  • 54

    民法は一般的に私的利益の調整を図る法律規定であるため、商法にとっては一般法である。

  • 55

    日本法においては、商行為の概念の確立は商人概念に依存している。

  • 56

    農民Aは簡易の店舗を設置し、自ら栽培した野菜を高値で販売している行為は、投機購買およびその実行売却といった絶対的商行為1号に該当する。

  • 57

    友人や親戚にプレゼントするため、観光農園で大量な果物を購入したAは、計算ミスでプレゼント用の量を超えて購入した分を処理するために、購入価格より若干高い値段で残った果物を隣人に販売した。当該販売行為は絶対的商行為に該当する。

  • 58

    現在の立法技術では、商行為に該当する行為を漏れないよう網羅的に列挙することは不可能である。

  • 59

    商人の行為は、商行為とみなされる。

  • 60

    商行為である以上、商法の適用範囲にある。

  • 61

    国の出資がある企業は公企業となる。

  • 62

    商談時、民法上の組合は自らビジネス契約の当事者として当該契約を締結することができる。

  • 63

    客観的意義における営業は、それに属されているすべての財産の総和以上の価値を有する有機的結合体である。

  • 64

    営業の自由、憲法によって保障されているため、絶対的なものであると考えられる

  • 65

    商法16条に違反した営業譲渡人の競業行為に該当する営業行為は依然として有効である。

  • 66

    商号とは我々自然人の名前と似たような概念であり、一人の商人は一つの商号しか持たない。

  • 67

    商標登録と異なり、商号登記については、先願主義的な方法を採用せず、原則として同一商号を使用することが許されている。

  • 68

    熊谷市に個人商店の「立正和菓子本舗」があって、長年の営業により、和菓子の老舗として地元で名声を得ているが、商号は登記していない。最近、同市に「立正和菓子総本本舗」と名乗る店が開店し、「立正和菓子総本舗」を商号として登記したうえ、老舗の「立正和菓子本舗」と類似の商品を販売し始めた。「立正和菓子本舗」(未登記)が「立正和菓子総本舗」(登記済み)に対して、不正目的による類似商号の使用を理由に、商法12条2項に規定される請求をすることができるか。

  • 69

    「立正ラーメン大王」を商号としてラーメン店をやっているAさんは、ラーメン業を嫌になって、ラーメン店営業とともに上記商号を他人に譲ることができるか。

  • 70

    商号の譲渡については、譲渡の際に登記を済ませなければ、有効に商号を取得することができない。

  • 71

    他人の商号を使用して営業又は事業を行う商人は、当該他人が営業を行うものと誤認してその商人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

  • 72

    個人商人甲は自己の商号「甲雑貨店」について商号登記をした。しばらく経つと、雑貨の二文字が地味だと思って、商号を「甲商店」に変更して営業し続けている。個人商人の商号について登記するか否かはそもそも商人の自由判断に委ねられ、強制ではないため、この場合、わざわざ商号の変更登記をする必要はない。

  • 73

    会社の商号は絶対的登記事項であるため、商号登記簿に記載するよう登記をしなければならない。

  • 74

    商業登記は、原則として当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局またはこれらの出張所でしなければならない。

  • 75

    商業登記に関する登記事項証明書の交付請求は、原則として当該登記事項に係る企業の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局またはこれらの出張所でしなければならない。

  • 76

    商業登記の申請については、「当事者申請主義」を採用しているため、官庁の嘱託以外に、原則として当事者本人が行わなければならない。

  • 77

    登記前においても、当事者は登記すべき事項に係る事実をもって、悪意また重過失のある第三者に対抗することができる。

  • 78

    故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。ここでいう第三者の善意とは、登記された事項が真実に反することを知らないことをいう。

  • 79

    労基法上の「労働者」に該当する者は、すべて商業使用人になる。

  • 80

    個人商人でも、支配人を選任する場合、必ず登記をしなければならない。

  • 81

    会社の支配人は、自ら起業して営業することが絶対的に禁止されている。

  • 82

    支配人の競業行為によって支配人または第三者が得た利益の額は、営業主に生じた損害の額とみなされる。

  • 83

    店長の肩書を持つ甲社従業員A(支配人として選任されていない、代理権も授与されていない。店長の肩書はAのこれまでの苦労を讃えるために与えられた名誉的なものである)との間で高額のビジネス契約をしたBは、甲社に対して当該契約の履行を求めることは、法的に容認される可能性がある。

  • 84

    商法では、人の主観的要素である善意・悪意については、善意を「善意無重過失」、悪意を「悪意重過失」と一般的に解される。

  • 85

    個人商人の場合、その商人が死亡すれば、当該商人の営業を補助する代理商との関係も当然に消滅することになる。

  • 86

    個人商人に比べ、会社形態の企業は資金調達や後継者選定等の面において強みがあると一般的に考えられている。

  • 87

    実務上の法的安定性を維持するために、会社法制は比較的に改正回数の少ない法律領域である。

  • 88

    会社関係の法律案件については、商法や民法の条文が適用されることもある。

  • 89

    会社の営利性はその行為が商行為であることから由来するものであるから、商行為の営利性に関する解釈は、会社の営利性の概念にも当てはめると一般的に理解されている。

  • 90

    通説によれば、1人会社には、社団性を有しないことになる。

  • 91

    会社は自然人の名義を用いらずに、自ら財産の帰属主体になることができる。

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  • 1

    旧法時代の会社定義は今日にも受け継がれ、会社は依然として「営利社団法人」であると認識されている。

  • 2

    現行会社法上の会社の種類に属しないものを選んでください。

    相互会社

  • 3

    社員の責任様態で考えると、株式会社と類似する会社の種類を選んでください。

    合同会社

  • 4

    以下の株式会社についての論述の中から、誤るものを選んでください。

    原則として、株主が株式を譲渡する際、他株主の同意が必要である。

  • 5

    出資する際に、「全額払込主義」を採用している会社の種類は株式会社のみである。

  • 6

    社員が任意に退社できる会社形態に該当しないものを選んでください。

    株式会社

  • 7

    持分会社にも公開会社に属するものがある。

  • 8

    どのような会社の種類においても、間接有限責任社員の個性は重視されない。

  • 9

    会社の設立手続の担い手は必然的に設立後の会社の経営者になる。

  • 10

    持分会社では、社員の個性が重視されるため、会社設立前に資本結合を図る必要性がない。

  • 11

    株式会社の定款作成について、以下の論述から誤るものを選んでください。

    認証受けるまで、定款に「発行可能株式総数」を定める必要がある。

  • 12

    以下の会社定款中の本店所在地に関する記載の中、不適切であるものをえらんでください。

    鹿児島県

  • 13

    資本金1500万円の株式会社の登録免許税額は10万5千円(=1500万×0.7%)である。

  • 14

    株式会社設立の場合、設立登記するときに必要な出資証明書類についての以下の記述から誤るものをえらんでください。

    募集設立の場合、払込金保管証明書を用意した後、口座から資金を引き出し、会社設立の諸費用に充てることができる。

  • 15

    株式会社の設立においては、発起人は設立時発行株式を引き受けなければならない。

  • 16

    会社が成立するまでの間、権利義務の帰属先になり得る主体は発起人以外に、「設立中の会社」と呼ばれる社団がある。

  • 17

    「同一性説」によれば、以下の論述から、正しいものを選んでください。

    「設立中の会社」と成立後の会社とは、実質的に同一である。

  • 18

    設立事務所を借りて設立事務を進めることは、開業準備行為に該当する。

  • 19

    会社の設立自体に事実上必要な行為については、「同一性説」によれば、その法的効果が成立後の会社に帰属しうる。

  • 20

    財産引受行為の効果は当然に成立後の会社に帰属される。

  • 21

    出資の履行の仮装に関する発起人等の責任は、取締役会の決議によっても免除することができない。

  • 22

    以下の株式会社の設立無効に関する論述から、誤るものを選んでください。

    設立無効の確定判決が出されると、成立時に遡って会社の設立が無効になる。

  • 23

    株式会社に資金を提供したら、株主になる。

  • 24

    現在の通説では、株主の地位から流出する権利は会社から経済的利益を受ける権利のみである。

  • 25

    自益権は単独株主権に該当し、共益権は少数株主権に該当する。

  • 26

    株式会社は原則として出資の払戻しを禁止しているが、例外的に、一定の条件が満たせば、株主の株式買取請求権を認めている。

  • 27

    少数株主権について、ぞれぞれの権利の行使要件は、当該権利の性質から必然的に設けられているものである。

  • 28

    株主の残余財産分配請求権は会社従業員の賃金債権より劣後する。

  • 29

    株主が株式会社の「実質的所有者」といわれるのは、会社に対して出資し、会社から経済的利益を受けられるとともに、会社経営をも直接にコントロールできるからである。

  • 30

    株式会社は、原則として株券を発行しなければならない。

  • 31

    株券は株式という権利を表章する有価証券であるため、株券を紛失してしまった株主は当然に当該株券に係る株式を失うことになる。

  • 32

    株券喪失登録後、株券喪失登録抹消の申請がされた場合、当該株式会社は、株券喪失登録者と登録抹消申請者の中から、真の権利者(株主)は誰であるかを判断しなければならない。

  • 33

    盗品だと知りながら他人から株券を取得した者は、当該株券に係る株式を取得することができない。

  • 34

    株券発行会社においては、株式譲渡について、株主名簿の名義書換未了の株式譲受人でも、会社以外の第三者に対抗することができる。

  • 35

    すべての上場会社は株式振替制度を採用している。

  • 36

    上場会社の株主は、今年度の株主総会について議題提案権を行使しようとするとき、自己の口座管理機関を通じて、振替機関が会社に個別株主通知をするよう申出する必要がある。

  • 37

    日本株式会社の最初の機関構造に係る立法理念は、近代社会における組織の原理である「三権分立」思想の影響を受けていた。

  • 38

    取締役会は株式会社の業務執行に当たる必要常置の機関である。

  • 39

    会計参与は会社会計の適正を確保する役割を有し、監査役や監査等委員会と同様に、監査機関の一つである。

  • 40

    会計参与になる資格を有する者は、会計監査人になることもできる。

  • 41

    監査等委員会設置会社においては、監査等委員会の構成メンバーは当該株式会社の取締役でなければならない。

  • 42

    非公開会社、かつ大会社ではない会社では、株主総会と取締役のみの機関設計もあり得る。

  • 43

    公開会社、かつ大会社である場合、監査役会を置かなければならない。

  • 44

    トヨタ自動車株式会社の採用している機関構造モデルを選んでください

    監査役会設置会社

  • 45

    日産自動車株式会社の機関構造モデルを選んでください

    指名委員会等設置会社

  • 46

    いすゞ自動車株式会社の機関構造モデルを選んでください

    監査等委員会設置会社

  • 47

    人類社会の最初の商法は、国家法として創設されたものである。

  • 48

    ある分野の法律が創設されてから、それに従って、当該分野に係る経済制度が生まれ、発達することが一般的である。

  • 49

    日本の現行商法典は明治23年にドイツ人法学者ロェスレルによって起草されたものである。

  • 50

    手形法、小切手法、会社法、保険法は単行法となり、商法典から外されたが、依然として実質的意義の商法に含まれている。

  • 51

    商法の基本精神の一つは「企業形成の促進と企業の維持」であるため、特定の産業を促進するための政策的立法も商法に含まれると考えるべきである。

  • 52

    今日の経済社会における商取引については、もっぱら商法の規定が適用されることになる。

  • 53

    商法は民法の特別法であることに対し、民法は商法にとって、一般法である。

  • 54

    民法は一般的に私的利益の調整を図る法律規定であるため、商法にとっては一般法である。

  • 55

    日本法においては、商行為の概念の確立は商人概念に依存している。

  • 56

    農民Aは簡易の店舗を設置し、自ら栽培した野菜を高値で販売している行為は、投機購買およびその実行売却といった絶対的商行為1号に該当する。

  • 57

    友人や親戚にプレゼントするため、観光農園で大量な果物を購入したAは、計算ミスでプレゼント用の量を超えて購入した分を処理するために、購入価格より若干高い値段で残った果物を隣人に販売した。当該販売行為は絶対的商行為に該当する。

  • 58

    現在の立法技術では、商行為に該当する行為を漏れないよう網羅的に列挙することは不可能である。

  • 59

    商人の行為は、商行為とみなされる。

  • 60

    商行為である以上、商法の適用範囲にある。

  • 61

    国の出資がある企業は公企業となる。

  • 62

    商談時、民法上の組合は自らビジネス契約の当事者として当該契約を締結することができる。

  • 63

    客観的意義における営業は、それに属されているすべての財産の総和以上の価値を有する有機的結合体である。

  • 64

    営業の自由、憲法によって保障されているため、絶対的なものであると考えられる

  • 65

    商法16条に違反した営業譲渡人の競業行為に該当する営業行為は依然として有効である。

  • 66

    商号とは我々自然人の名前と似たような概念であり、一人の商人は一つの商号しか持たない。

  • 67

    商標登録と異なり、商号登記については、先願主義的な方法を採用せず、原則として同一商号を使用することが許されている。

  • 68

    熊谷市に個人商店の「立正和菓子本舗」があって、長年の営業により、和菓子の老舗として地元で名声を得ているが、商号は登記していない。最近、同市に「立正和菓子総本本舗」と名乗る店が開店し、「立正和菓子総本舗」を商号として登記したうえ、老舗の「立正和菓子本舗」と類似の商品を販売し始めた。「立正和菓子本舗」(未登記)が「立正和菓子総本舗」(登記済み)に対して、不正目的による類似商号の使用を理由に、商法12条2項に規定される請求をすることができるか。

  • 69

    「立正ラーメン大王」を商号としてラーメン店をやっているAさんは、ラーメン業を嫌になって、ラーメン店営業とともに上記商号を他人に譲ることができるか。

  • 70

    商号の譲渡については、譲渡の際に登記を済ませなければ、有効に商号を取得することができない。

  • 71

    他人の商号を使用して営業又は事業を行う商人は、当該他人が営業を行うものと誤認してその商人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

  • 72

    個人商人甲は自己の商号「甲雑貨店」について商号登記をした。しばらく経つと、雑貨の二文字が地味だと思って、商号を「甲商店」に変更して営業し続けている。個人商人の商号について登記するか否かはそもそも商人の自由判断に委ねられ、強制ではないため、この場合、わざわざ商号の変更登記をする必要はない。

  • 73

    会社の商号は絶対的登記事項であるため、商号登記簿に記載するよう登記をしなければならない。

  • 74

    商業登記は、原則として当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局またはこれらの出張所でしなければならない。

  • 75

    商業登記に関する登記事項証明書の交付請求は、原則として当該登記事項に係る企業の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局またはこれらの出張所でしなければならない。

  • 76

    商業登記の申請については、「当事者申請主義」を採用しているため、官庁の嘱託以外に、原則として当事者本人が行わなければならない。

  • 77

    登記前においても、当事者は登記すべき事項に係る事実をもって、悪意また重過失のある第三者に対抗することができる。

  • 78

    故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。ここでいう第三者の善意とは、登記された事項が真実に反することを知らないことをいう。

  • 79

    労基法上の「労働者」に該当する者は、すべて商業使用人になる。

  • 80

    個人商人でも、支配人を選任する場合、必ず登記をしなければならない。

  • 81

    会社の支配人は、自ら起業して営業することが絶対的に禁止されている。

  • 82

    支配人の競業行為によって支配人または第三者が得た利益の額は、営業主に生じた損害の額とみなされる。

  • 83

    店長の肩書を持つ甲社従業員A(支配人として選任されていない、代理権も授与されていない。店長の肩書はAのこれまでの苦労を讃えるために与えられた名誉的なものである)との間で高額のビジネス契約をしたBは、甲社に対して当該契約の履行を求めることは、法的に容認される可能性がある。

  • 84

    商法では、人の主観的要素である善意・悪意については、善意を「善意無重過失」、悪意を「悪意重過失」と一般的に解される。

  • 85

    個人商人の場合、その商人が死亡すれば、当該商人の営業を補助する代理商との関係も当然に消滅することになる。

  • 86

    個人商人に比べ、会社形態の企業は資金調達や後継者選定等の面において強みがあると一般的に考えられている。

  • 87

    実務上の法的安定性を維持するために、会社法制は比較的に改正回数の少ない法律領域である。

  • 88

    会社関係の法律案件については、商法や民法の条文が適用されることもある。

  • 89

    会社の営利性はその行為が商行為であることから由来するものであるから、商行為の営利性に関する解釈は、会社の営利性の概念にも当てはめると一般的に理解されている。

  • 90

    通説によれば、1人会社には、社団性を有しないことになる。

  • 91

    会社は自然人の名義を用いらずに、自ら財産の帰属主体になることができる。