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商法2

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23問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    「立正ラーメン大王」を商号としてラーメン店をやっているAさんは、ラーメン業を嫌になって、ラーメン店営業とともに上記商号を他人に譲ることができるか。

  • 2

    商号の譲渡については、譲渡の際に登記を済ませなければ、有効に商号を取得することができない。

  • 3

    他人の商号を使用して営業又は事業を行う商人は、当該他人が営業を行うものと誤認してその商人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

  • 4

    個人商人甲は自己の商号「甲雑貨店」について商号登記をした。しばらく経つと、雑貨の二文字が地味だと思って、商号を「甲商店」に変更して営業し続けている。個人商人の商号について登記するか否かはそもそも商人の自由判断に委ねられ、強制ではないため、この場合、わざわざ商号の変更登記をする必要はない。

  • 5

    会社の商号は絶対的登記事項であるため、商号登記簿に記載するよう登記をしなければならない。

  • 6

    商業登記は、原則として当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局またはこれらの出張所でしなければならない。

  • 7

    商業登記に関する登記事項証明書の交付請求は、原則として当該登記事項に係る企業の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局またはこれらの出張所でしなければならない。

  • 8

    商業登記の申請については、「当事者申請主義」を採用しているため、官庁の嘱託以外に、原則として当事者本人が行わなければならない。

  • 9

    登記前においても、当事者は登記すべき事項に係る事実をもって、悪意また重過失のある第三者に対抗することができる。

  • 10

    故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。ここでいう第三者の善意とは、登記された事項が真実に反することを知らないことをいう。

  • 11

    労基法上の「労働者」に該当する者は、すべて商業使用人になる。

  • 12

    個人商人でも、支配人を選任する場合、必ず登記をしなければならない。

  • 13

    会社の支配人は、自ら起業して営業することが絶対的に禁止されている。

  • 14

    支配人の競業行為によって支配人または第三者が得た利益の額は、営業主に生じた損害の額とみなされる。

  • 15

    店長の肩書を持つ甲社従業員A(支配人として選任されていない、代理権も授与されていない。店長の肩書はAのこれまでの苦労を讃えるために与えられた名誉的なものである)との間で高額のビジネス契約をしたBは、甲社に対して当該契約の履行を求めることは、法的に容認される可能性がある。

  • 16

    商法では、人の主観的要素である善意・悪意については、善意を「善意無重過失」、悪意を「悪意重過失」と一般的に解される。

  • 17

    個人商人の場合、その商人が死亡すれば、当該商人の営業を補助する代理商との関係も当然に消滅することになる。

  • 18

    個人商人に比べ、会社形態の企業は資金調達や後継者選定等の面において強みがあると一般的に考えられている。

  • 19

    実務上の法的安定性を維持するために、会社法制は比較的に改正回数の少ない法律領域である。

  • 20

    会社関係の法律案件については、商法や民法の条文が適用されることもある。

  • 21

    会社の営利性はその行為が商行為であることから由来するものであるから、商行為の営利性に関する解釈は、会社の営利性の概念にも当てはめると一般的に理解されている。

  • 22

    通説によれば、1人会社には、社団性を有しないことになる。

  • 23

    会社は自然人の名義を用いらずに、自ら財産の帰属主体になることができる。

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  • 2

    商号の譲渡については、譲渡の際に登記を済ませなければ、有効に商号を取得することができない。

  • 3

    他人の商号を使用して営業又は事業を行う商人は、当該他人が営業を行うものと誤認してその商人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

  • 4

    個人商人甲は自己の商号「甲雑貨店」について商号登記をした。しばらく経つと、雑貨の二文字が地味だと思って、商号を「甲商店」に変更して営業し続けている。個人商人の商号について登記するか否かはそもそも商人の自由判断に委ねられ、強制ではないため、この場合、わざわざ商号の変更登記をする必要はない。

  • 5

    会社の商号は絶対的登記事項であるため、商号登記簿に記載するよう登記をしなければならない。

  • 6

    商業登記は、原則として当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局またはこれらの出張所でしなければならない。

  • 7

    商業登記に関する登記事項証明書の交付請求は、原則として当該登記事項に係る企業の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局またはこれらの出張所でしなければならない。

  • 8

    商業登記の申請については、「当事者申請主義」を採用しているため、官庁の嘱託以外に、原則として当事者本人が行わなければならない。

  • 9

    登記前においても、当事者は登記すべき事項に係る事実をもって、悪意また重過失のある第三者に対抗することができる。

  • 10

    故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。ここでいう第三者の善意とは、登記された事項が真実に反することを知らないことをいう。

  • 11

    労基法上の「労働者」に該当する者は、すべて商業使用人になる。

  • 12

    個人商人でも、支配人を選任する場合、必ず登記をしなければならない。

  • 13

    会社の支配人は、自ら起業して営業することが絶対的に禁止されている。

  • 14

    支配人の競業行為によって支配人または第三者が得た利益の額は、営業主に生じた損害の額とみなされる。

  • 15

    店長の肩書を持つ甲社従業員A(支配人として選任されていない、代理権も授与されていない。店長の肩書はAのこれまでの苦労を讃えるために与えられた名誉的なものである)との間で高額のビジネス契約をしたBは、甲社に対して当該契約の履行を求めることは、法的に容認される可能性がある。

  • 16

    商法では、人の主観的要素である善意・悪意については、善意を「善意無重過失」、悪意を「悪意重過失」と一般的に解される。

  • 17

    個人商人の場合、その商人が死亡すれば、当該商人の営業を補助する代理商との関係も当然に消滅することになる。

  • 18

    個人商人に比べ、会社形態の企業は資金調達や後継者選定等の面において強みがあると一般的に考えられている。

  • 19

    実務上の法的安定性を維持するために、会社法制は比較的に改正回数の少ない法律領域である。

  • 20

    会社関係の法律案件については、商法や民法の条文が適用されることもある。

  • 21

    会社の営利性はその行為が商行為であることから由来するものであるから、商行為の営利性に関する解釈は、会社の営利性の概念にも当てはめると一般的に理解されている。

  • 22

    通説によれば、1人会社には、社団性を有しないことになる。

  • 23

    会社は自然人の名義を用いらずに、自ら財産の帰属主体になることができる。