問題集・仮免
問題一覧
1
図5のような白の実線と破線の標示がある路側帯は、車はその中に入って駐車や停車することはできない。
〇
2
徐行や停止をするときは、その行為をしようとするときに、合図をすればよい。
〇
3
普通自動車で車両総重量が750キログラム以下の車をけん引するときは、けん引する自動車の免許があれば、けん引免許は必要ない。
〇
4
車は、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂でも、原動機付自転車であれば追い越してよい。
×
5
図5の信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意しながら一時停止すれば交差点に進入し通過することができる。
×
6
進路変更をする場合は、安全確認を行うとともに合図を出し、タイミングをみはからって、ほかの車の流れに乗るようにするのがよい。
〇
7
交通整理の行われていない、左右の見通しの悪い交差点を通行するとき(優先道路を通行している場合を除く)は、徐行しなければならない。
〇
8
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートルの間は、追越しが禁止されているが、追抜きは禁止されていない。
×
9
図6の標示は、この先に交差点があることを示している。
×
10
踏切で車が動かなくなったときに、発煙筒がなかったり、使い切ってしまったりしたときは、煙の出やすいものを付近で燃やすなどして合図をするのがよい。
〇
11
車両通行帯のある道路で、標識や標示によって進行方向ごとに通行区分が指定されているときは、それに従って通行しなければならないが、緊急自動車に道をゆずるときは従わなくてもよい。
〇
12
左右の見通しがきかない交差点で、信号機の信号が青色のときは、徐行せずそのまま通行してよい。
〇
13
交差点や交差点付近以外の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。
〇
14
交差点及びその手前30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、ほかの自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。
〇
15
普通免許を受けた者は、原動機付自転車を運転することができるが、普通仮免許を受けた者は原動機付自転車を運転することはできない。
〇
16
追越し禁止の場所であっても、原動機付自転車が走行しているときは、追い越すことができる。
×
17
制動距離とは、運転者が危険を感じ、ブレーキを踏んでからブレーキがきき始めるまでに走る距離をいう。
×
18
路線バスの専用通行帯は、原動機付自転車の通行はできない。
×
19
標識の本標識には、規制標識、指示標識、案内標識の3種類ある。
×
20
車の停止距離は、空走距離と制動距離に分けられ、空走距離は速度に比例し、制動距離は速度の2乗に比例する。
〇
21
6歳以上のこどもを自動車に同乗させるときは、チャイルドシートを使用してはならない。
×
22
停止中の路面電車の側方に1.5メートル以上の間隔があれば、乗り降りする人に関係なく注意して通過できる。
×
23
下り坂では、低速ギアを用い(オートマチック車ではチェンジレバーを2かLまたは1に入れ)、エンジンブレーキを活用するとよい。
〇
24
白の線で区画されている車両通行帯では、その線をこえて進路を変更してはならない。
×
25
踏切内では、エンストを防止するために、低速ギアのまま一気に通過するのがよい。
〇
問題一覧
1
図5のような白の実線と破線の標示がある路側帯は、車はその中に入って駐車や停車することはできない。
〇
2
徐行や停止をするときは、その行為をしようとするときに、合図をすればよい。
〇
3
普通自動車で車両総重量が750キログラム以下の車をけん引するときは、けん引する自動車の免許があれば、けん引免許は必要ない。
〇
4
車は、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂でも、原動機付自転車であれば追い越してよい。
×
5
図5の信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意しながら一時停止すれば交差点に進入し通過することができる。
×
6
進路変更をする場合は、安全確認を行うとともに合図を出し、タイミングをみはからって、ほかの車の流れに乗るようにするのがよい。
〇
7
交通整理の行われていない、左右の見通しの悪い交差点を通行するとき(優先道路を通行している場合を除く)は、徐行しなければならない。
〇
8
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートルの間は、追越しが禁止されているが、追抜きは禁止されていない。
×
9
図6の標示は、この先に交差点があることを示している。
×
10
踏切で車が動かなくなったときに、発煙筒がなかったり、使い切ってしまったりしたときは、煙の出やすいものを付近で燃やすなどして合図をするのがよい。
〇
11
車両通行帯のある道路で、標識や標示によって進行方向ごとに通行区分が指定されているときは、それに従って通行しなければならないが、緊急自動車に道をゆずるときは従わなくてもよい。
〇
12
左右の見通しがきかない交差点で、信号機の信号が青色のときは、徐行せずそのまま通行してよい。
〇
13
交差点や交差点付近以外の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。
〇
14
交差点及びその手前30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、ほかの自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。
〇
15
普通免許を受けた者は、原動機付自転車を運転することができるが、普通仮免許を受けた者は原動機付自転車を運転することはできない。
〇
16
追越し禁止の場所であっても、原動機付自転車が走行しているときは、追い越すことができる。
×
17
制動距離とは、運転者が危険を感じ、ブレーキを踏んでからブレーキがきき始めるまでに走る距離をいう。
×
18
路線バスの専用通行帯は、原動機付自転車の通行はできない。
×
19
標識の本標識には、規制標識、指示標識、案内標識の3種類ある。
×
20
車の停止距離は、空走距離と制動距離に分けられ、空走距離は速度に比例し、制動距離は速度の2乗に比例する。
〇
21
6歳以上のこどもを自動車に同乗させるときは、チャイルドシートを使用してはならない。
×
22
停止中の路面電車の側方に1.5メートル以上の間隔があれば、乗り降りする人に関係なく注意して通過できる。
×
23
下り坂では、低速ギアを用い(オートマチック車ではチェンジレバーを2かLまたは1に入れ)、エンジンブレーキを活用するとよい。
〇
24
白の線で区画されている車両通行帯では、その線をこえて進路を変更してはならない。
×
25
踏切内では、エンストを防止するために、低速ギアのまま一気に通過するのがよい。
〇