問題一覧
1
図2の標識のある交差点で右折する原動機付自転車は、自転車と同じ方法で右折しなければならない。
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2
図5の標識は、この先の道路が工事中のため通行できないことを示している。
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3
停止線のない交差点で、警察官などが手信号をしているときは、その警察官などの1メートル手前で停止線する。
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4
環状交差点を左折するときには、左折する直前に道路の左端に沿って左折すればよい。
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5
徐行や停止をするときの合図をする時期はその行為をしようとする約3秒前である。
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6
手による右折の方法は、右腕を車両の右側の外に出して水平に伸ばすか、左腕を車両の左側に出して肘を垂直に上げ曲げる。
〇
7
道路外に出るため右折するときは、右折する直前に道路の中央(一方通行の道路では右端)にできるだけ寄って徐行しなければならない。
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8
同じ方向に進行しながら進路を変えるときの合図は、進路を変えようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。
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9
一方通行の道路では、道路の中央から右側部分も通行することができる。
〇
10
図2の標識のある道路では、自動車や原動機付自転車は表示されている速度に達しない速度で運転してはいけない。
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11
図5の標識は、この先カーブが連続することを示している。
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12
図6の路側帯のある道路は、路側帯に入って駐停車することができる。
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13
図9の専用通行帯は小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。
〇
14
図10の標識は車両進入禁止を示している。
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15
歩行者がいない安全地帯のそばを通るときは、徐行しなくてもよい。
〇
16
自動車が、一方通行の道路から右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の内側を徐行して通行しなければならない。
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17
安全地帯がない停留所に停止中の路面電車から人が乗り降りしているとき、路面電車との間に、1.5メートル以上の間隔があるときは徐行して通過してもよい。
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18
自動車を後退させるとき、運転者のみシートベルトの着用が免除される。
〇
19
車は、他の車や路面電車を追い越すときは、その右側を通行しなければならない。
×
20
図1の標識は、自転車専用道路であることを示している。
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21
図6の標識は右折禁止を示している。
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22
標識により追い越しが禁止されている場所では、自動車を追い越すことはできないが、原動機付自転車や軽車両は追い越すことができる。
×
23
優先道路を通行している場合を除き、交差点とその手前から30メートル以内の場所では、自動車を追い越すことはできないが、原動機付自転車であれば追い越すことができる。
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24
標識とは交通規制を示す標示板のことをいい、本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、補助標識の4種類がある。
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25
こう配の急な下り坂は、徐行場所ではあるが、急な上り坂は徐行場所ではない。
〇
26
図8の標識のある道路は、標識に表示されている時間以外は駐車と停車が禁止である。
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27
交差点で、警察官などが手信号をしているときの停止位置は、停止線がないときは、その交差点の直前である。
〇
28
こどもや身体の不自由な人が通行しているときは、一時停止して、これらの人が安全に通行できるようにしなければならない。
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29
図3の路側帯のある道路では、0.75メートル以上の余地を空ければ路側帯に入って駐車や停車をすることができる。
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30
追い越しを禁止する場所では、自動車を追い越すことはできないが、原動機付自転車や軽車両であれば追い越してもよい。
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31
自動車や原動機付自転車を運転するときに、その車を運転することができる免許証を携帯していないと無免許運転になる。
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32
車は一時停止の標識がある交差点で停止する場合、停止線がなければ標識の直前で一時停止して安全を確認しなければならない。
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33
安全地帯がない停留所に路面電車が停車していたが、乗り降りしている人がいない場合、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔が取れたので徐行で通過した。
〇
34
交通整理の行われていない交差点で、交差する道路が広いときは、徐行して交差道路を通行する車両に進路を譲る。
〇
35
環状交差点を転回しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
〇
36
白色の杖を持った人や、その通行に支障のある高齢者が通行している場合は、あらかじめその手前で減速して、これらの人との間に安全な間隔をあけて通行しなければならない。
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37
標識で「追い越し禁止」が示されているときは、道路の右側部分にはみ出さなければ、追い越しすることができる。
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38
道路の左路端や信号機に左折可の標示板が設置されているときは、車両は前方の信号が赤や黄であっても歩行者などまわりの交通に優先して左折することができる。
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39
図4の標識のある道路は、二輪の自動車は通行することはできない。
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40
「警笛車区間」の標識のある区間内でも、見通しがきく場合は、鳴らすことはできない。
〇