国試 権利擁護と成年後見制度

国試 権利擁護と成年後見制度
59問 • 2年前
  • 栗飯原もも
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    問題一覧

  • 1

    親権者の意に反し、2ヶ月を超えて児童を一時保護するには、何が必要か

    家庭裁判所の承認

  • 2

    財産権や所有権は公共の福祉によって制限されることがある

  • 3

    私有財産を公共のために制限する場合は、その損失分を補償しなければならない

  • 4

    私有財産を、所有権の相互の調整によって制限する場合、その損失分を補償しなければならない

    ×

  • 5

    買った商品をやっぱり買わないとき、解約の意志を口頭で伝えてもよい

  • 6

    取消期間内に解約書面を発送したが、取消期間経過後にその書面が業者に到達した場合は解約できない

    できる(発信主義)

  • 7

    賞品を使用してしまった場合は解約できない

    クーリングオフ期間内に解約の意思を伝えればできる

  • 8

    特別養子は15歳未満でなければならない

  • 9

    普通養子の年齢

    養親より年下

  • 10

    特別養子は実母との関係は続く

    ×消滅

  • 11

    普通養子は実母との関係続く

    実親と養親どちらも親子関係

  • 12

    独身でも特別養子縁組の養親となれる

    婚姻してる夫婦のみ

  • 13

    普通養子縁組の養親の年齢

    20歳以上(婚姻していればそれ以下でも)

  • 14

    特別養子縁組の養親の年齢

    25歳以上と20歳以上の夫婦

  • 15

    特別養子縁組は離縁できる

    × 裁判所が認めた際はできる

  • 16

    普通養子縁組は離縁できる

  • 17

    特別養子縁組になるには

    家庭裁判所に申し立て審判を受ける

  • 18

    公正証書遺言は家裁の検認を必要とする

    × 自筆の必要性もなし

  • 19

    前の遺言と後の遺言で言ってることが違う場合、後の方を使う

  • 20

    遺言作成には成年後継人、補佐人、補助人の同意必要か

    必要なし

  • 21

    離婚した際、父母の協議が調わないときは誰が介入するか

    家裁

  • 22

    父母が婚姻中のみ共同親権

    ○ 離婚したらどちらか

  • 23

    非嫡出児を父親が認知しても親権は母

  • 24

    離婚したあとの親権について、親と子で利益が相反するようなとき

    子に特別代理人を選任してもらい、その子を代理して契約する必要

  • 25

    審査請求できるのはいつまで

    3ヶ月以内

  • 26

    再調査の請求は、処分庁以外の行政庁が審査請求よりも厳格な手続きによって処分を見直す手続である。

    × 審査請求の前に行う

  • 27

    ケアマネが作成する居宅介護支援計画は取消訴訟の対象

    ×

  • 28

    後見開始の審判の請求できる他者は

    市町村長

  • 29

    成年被後見人が他者に危害を加えた場合、その後見人は、法定の監督義務者に準ずるような場合であっても、被害者に対する損害賠償責任を負わない

    監督義務を引き受けていたと評価される場合は負うこともある

  • 30

    ぼけて自分の土地を安価で売ってしまった高齢者に、その後後見人がついた場合、後見人は売買契約を取り戻せる

    × 取消権の行使は後見開始が確定された以後

  • 31

    公証人はどこへ任意後見契約の登記を届出するか

    東京法務局

  • 32

    本人は任意後見監督人の選任の申し立てをできない

    できる

  • 33

    任意後見契約では代理権のみが付与される

  • 34

    任意後見人は、任意後見監督人が選任される前であれば、任意後見委任者の同意を得た上で契約解除できる

    ○ 公証人の認証必要

  • 35

    本人が後見開始の審判を受けたら、任意後見契約は解除される

    ○ 後見開始の審判は、法定後見制度のこと

  • 36

    成年後見人は居所指定権ある

    × 居所指定権は親権の1つ

  • 37

    任意後見監督人は取消権行使できる

    × 任意後見人と同じく代理権のみ

  • 38

    都道府県知事に成年後見の審判申立権はある。

    市町村長だけ

  • 39

    成年後見の申立人の割合

    市町村長 23% 本人の子 20% 本人20%

  • 40

    市町村長申立てにおいて、後見等の業務を適正に行うことができる適任者を候補者として申立てすることは可能

  • 41

    知的障害者の福祉を図るために特に必要があると認めるときは、市町村長が後見開始の審判の請求を行うことができるとされている。

  • 42

    市町村長申立ては後見、保佐、補助、いずれも可能

  • 43

    成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は

    5年

  • 44

    成年後見制度利用促進基本計画は市町村の義務

    × 努力義務

  • 45

    第2期成年後見制度利用促進基本計画においての優先課題は

    利用のしやすさ

  • 46

    政府は成年後見制度の促進のために何を設ける

    成年後見制度利用促進会議

  • 47

    成年後見申立ての動機は

    預貯金等の管理、解約 32.9%

  • 48

    市町村長が申立人になった割合は

    23.3%

  • 49

    親族以外の成年後見人で最も多いのは

    司法書士

  • 50

    成年後見の開始要因

    認知症 63%

  • 51

    申立件数に占める保佐の割合

    20.5%

  • 52

    日常生活自立支援事業の支援計画の変更にあたっては何の審査が必要

    契約締結審査会

  • 53

    日常生活自立支援事業の人が判断能力なくなってきて、今後どうするか諮問するのは誰

    契約締結審査会

  • 54

    成年後見人による日常生活自立支援事業の利用契約は可能か

    可能

  • 55

    成年後見の補助の人が日常生活自立支援事業利用出来る

  • 56

    子どもの虐待があったら誰が捜索

    都道府県知事が、児童福祉事務所の職員に、家裁の許可状によって捜索させる

  • 57

    DV防止法によって、保護命令を出すのはどこ

    裁判所

  • 58

    高齢者の介護施設職員による虐待があったら、誰が公表する

    都道府県知事

  • 59

    障害者と高齢者の虐待で、事実確認するのは誰

    市町村

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  • 1

    親権者の意に反し、2ヶ月を超えて児童を一時保護するには、何が必要か

    家庭裁判所の承認

  • 2

    財産権や所有権は公共の福祉によって制限されることがある

  • 3

    私有財産を公共のために制限する場合は、その損失分を補償しなければならない

  • 4

    私有財産を、所有権の相互の調整によって制限する場合、その損失分を補償しなければならない

    ×

  • 5

    買った商品をやっぱり買わないとき、解約の意志を口頭で伝えてもよい

  • 6

    取消期間内に解約書面を発送したが、取消期間経過後にその書面が業者に到達した場合は解約できない

    できる(発信主義)

  • 7

    賞品を使用してしまった場合は解約できない

    クーリングオフ期間内に解約の意思を伝えればできる

  • 8

    特別養子は15歳未満でなければならない

  • 9

    普通養子の年齢

    養親より年下

  • 10

    特別養子は実母との関係は続く

    ×消滅

  • 11

    普通養子は実母との関係続く

    実親と養親どちらも親子関係

  • 12

    独身でも特別養子縁組の養親となれる

    婚姻してる夫婦のみ

  • 13

    普通養子縁組の養親の年齢

    20歳以上(婚姻していればそれ以下でも)

  • 14

    特別養子縁組の養親の年齢

    25歳以上と20歳以上の夫婦

  • 15

    特別養子縁組は離縁できる

    × 裁判所が認めた際はできる

  • 16

    普通養子縁組は離縁できる

  • 17

    特別養子縁組になるには

    家庭裁判所に申し立て審判を受ける

  • 18

    公正証書遺言は家裁の検認を必要とする

    × 自筆の必要性もなし

  • 19

    前の遺言と後の遺言で言ってることが違う場合、後の方を使う

  • 20

    遺言作成には成年後継人、補佐人、補助人の同意必要か

    必要なし

  • 21

    離婚した際、父母の協議が調わないときは誰が介入するか

    家裁

  • 22

    父母が婚姻中のみ共同親権

    ○ 離婚したらどちらか

  • 23

    非嫡出児を父親が認知しても親権は母

  • 24

    離婚したあとの親権について、親と子で利益が相反するようなとき

    子に特別代理人を選任してもらい、その子を代理して契約する必要

  • 25

    審査請求できるのはいつまで

    3ヶ月以内

  • 26

    再調査の請求は、処分庁以外の行政庁が審査請求よりも厳格な手続きによって処分を見直す手続である。

    × 審査請求の前に行う

  • 27

    ケアマネが作成する居宅介護支援計画は取消訴訟の対象

    ×

  • 28

    後見開始の審判の請求できる他者は

    市町村長

  • 29

    成年被後見人が他者に危害を加えた場合、その後見人は、法定の監督義務者に準ずるような場合であっても、被害者に対する損害賠償責任を負わない

    監督義務を引き受けていたと評価される場合は負うこともある

  • 30

    ぼけて自分の土地を安価で売ってしまった高齢者に、その後後見人がついた場合、後見人は売買契約を取り戻せる

    × 取消権の行使は後見開始が確定された以後

  • 31

    公証人はどこへ任意後見契約の登記を届出するか

    東京法務局

  • 32

    本人は任意後見監督人の選任の申し立てをできない

    できる

  • 33

    任意後見契約では代理権のみが付与される

  • 34

    任意後見人は、任意後見監督人が選任される前であれば、任意後見委任者の同意を得た上で契約解除できる

    ○ 公証人の認証必要

  • 35

    本人が後見開始の審判を受けたら、任意後見契約は解除される

    ○ 後見開始の審判は、法定後見制度のこと

  • 36

    成年後見人は居所指定権ある

    × 居所指定権は親権の1つ

  • 37

    任意後見監督人は取消権行使できる

    × 任意後見人と同じく代理権のみ

  • 38

    都道府県知事に成年後見の審判申立権はある。

    市町村長だけ

  • 39

    成年後見の申立人の割合

    市町村長 23% 本人の子 20% 本人20%

  • 40

    市町村長申立てにおいて、後見等の業務を適正に行うことができる適任者を候補者として申立てすることは可能

  • 41

    知的障害者の福祉を図るために特に必要があると認めるときは、市町村長が後見開始の審判の請求を行うことができるとされている。

  • 42

    市町村長申立ては後見、保佐、補助、いずれも可能

  • 43

    成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は

    5年

  • 44

    成年後見制度利用促進基本計画は市町村の義務

    × 努力義務

  • 45

    第2期成年後見制度利用促進基本計画においての優先課題は

    利用のしやすさ

  • 46

    政府は成年後見制度の促進のために何を設ける

    成年後見制度利用促進会議

  • 47

    成年後見申立ての動機は

    預貯金等の管理、解約 32.9%

  • 48

    市町村長が申立人になった割合は

    23.3%

  • 49

    親族以外の成年後見人で最も多いのは

    司法書士

  • 50

    成年後見の開始要因

    認知症 63%

  • 51

    申立件数に占める保佐の割合

    20.5%

  • 52

    日常生活自立支援事業の支援計画の変更にあたっては何の審査が必要

    契約締結審査会

  • 53

    日常生活自立支援事業の人が判断能力なくなってきて、今後どうするか諮問するのは誰

    契約締結審査会

  • 54

    成年後見人による日常生活自立支援事業の利用契約は可能か

    可能

  • 55

    成年後見の補助の人が日常生活自立支援事業利用出来る

  • 56

    子どもの虐待があったら誰が捜索

    都道府県知事が、児童福祉事務所の職員に、家裁の許可状によって捜索させる

  • 57

    DV防止法によって、保護命令を出すのはどこ

    裁判所

  • 58

    高齢者の介護施設職員による虐待があったら、誰が公表する

    都道府県知事

  • 59

    障害者と高齢者の虐待で、事実確認するのは誰

    市町村