人権歴史9

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  • 1

    『おとこ道」の差別表現に関する以下の記述の中で正しいものをひとつ選んでください。 a.「第三国人」像が不適切だとする日本朝鮮研究所による抗議は主要な新聞などでも取り上げられたが、小学館の謝罪文は研究所の機関誌に掲載されたのみであったため、多くの読者には説明がないまま、表現の修正のみがなされることとなった。 b. 差別表現かどうかは①それが偏見(事実誤認)に基づくものか(本質的問題)、②それが読者に影響を与えるか(運用論的問題、その情報が差別につながる可能性があるかどうか)で判断されるが、この作品は歴史的事実に基づいて描かれているため①は該当せず、実際に国内で在日韓国・朝鮮人差別を助長する可能性もあるため②は該当している。 c.問題となった人物描写は、戦後のやくざ映画などが生み出したステレオタイプの「植民地から解放され、連合軍側になり、闇市で暴れる第三国人」という誤った被害者/男性像(朝鮮人表象)が元になっている。

    a

  • 2

    1937年以降に、各地に設置された軍慰安所に集められた、日本・朝鮮を中心とした各国の女性たちを()という。

    従軍慰安婦

  • 3

    1944年、( )によって国内外の女性たちが工場労働力として強制動員された。

    女子挺身隊勤務令

  • 4

    1945年9月2日の日本の降伏文書調印以前から引き続き日本(いわゆる内地に限る)に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人及び台湾人)とその子孫を対象とした在留資格を( )という。

    特別永住者

  • 5

    日本政府は長らく日本国内の少数民族・先住民族の存在を認めてこなかったため、人種差別撤廃条約の批准(条約発効は1968年、日本の批准は1995年)にも時間がかかった。アイヌ民族については、1991年に少数民族であることを認め、2019年4月19日の()法(略称)の成立により、ようやく先住民として認めることになった。

    アイヌ民族支援

  • 6

    2007年の「先住民の権利宣言」は先住民にすべての人権と基本的権利を保障しており、同意なく没収された土地、資源の返還を含めた権利、固有文化を実践・復興する権利である( ) 権が国際的に認められている。

    民族自決

  • 7

    1945年9月2日の日本の降伏文書調印以前から引き続き日本(いわゆる内地に限る)に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人及び台湾人)とその子孫を対象とした在留資格は( ) 法(略称)に基づいている。

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    1944年、( )によって国内外の女性たちが工場労働力として強制動員された。

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    1945年9月2日の日本の降伏文書調印以前から引き続き日本(いわゆる内地に限る)に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人及び台湾人)とその子孫を対象とした在留資格を( )という。

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    日本政府は長らく日本国内の少数民族・先住民族の存在を認めてこなかったため、人種差別撤廃条約の批准(条約発効は1968年、日本の批准は1995年)にも時間がかかった。アイヌ民族については、1991年に少数民族であることを認め、2019年4月19日の()法(略称)の成立により、ようやく先住民として認めることになった。

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  • 6

    2007年の「先住民の権利宣言」は先住民にすべての人権と基本的権利を保障しており、同意なく没収された土地、資源の返還を含めた権利、固有文化を実践・復興する権利である( ) 権が国際的に認められている。

    民族自決

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    1945年9月2日の日本の降伏文書調印以前から引き続き日本(いわゆる内地に限る)に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人及び台湾人)とその子孫を対象とした在留資格は( ) 法(略称)に基づいている。

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