暗記メーカー
新規登録・ログイン
土地家屋調査士 平成29年度
  • 柳拓磨

  • 問題数 96 • 12/26/2023

    記憶度

    完璧

    14

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    Aの任意代理人Bが、Aのためにすることを示して、Cからその所有する建物を買い受けた場合において、Bが当該建物に瑕疵があることを知っていたときは、Aは、Cに対し、売主の瑕疵担保責任を問うことができない。

  • 2

    所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。

  • 3

    Aから何らの代理権も与えられていないBが、Aのためにすることを示して、A所有の不動産をCに売却した場合において、Cが、Bに売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときは、表見代理が成立する。

    ×

  • 4

    未成年者も任意代理人になることができるが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。

    ×

  • 5

    本人Aの許諾を得て任意代理人Bが復代理人Cを選任した場合には、Bは、Aに対し、Cの選任につき責任を負わない。

    ×

  • 6

    代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。

  • 7

    A所有の土地をBがCに売却し、その後BがAから当該土地を買い受けた場合において、いずれの売買契約において、いずれの売買契約にも所有権の移転時期や方法に関する特約がないときは、当該土地の所有権は、いつの時点でCに移転しますか。 学生:BがAから当該土地を買い受け、かつ、AからBへの所有権の移転の登記がされた時点で、Cに当該土地の所有権が移転することになります。

    ×

  • 8

    教授:Cが占有しているA所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Cにつき当該土地の取得時効が完成して、Cが時効を援用した場合、CはBに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することかできますか。 学生:はい。 Cは、Bに対し、当該土地の所有権を主張することができます。

  • 9

    教授:A所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Aが、Bの債務不履行により、当該売買契約を解除しました。しかし、その解除後、BがCに当該土地を売却し、BからCへの所有権の移転の登記がされた場合、Aは、Cに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができますか。 学生:はい。 AはCに対し、当該土地の所有権を主張することができます。

    ×

  • 10

    教授:A所有の土地をAがBに売却したが、AからBへの所有権の移転の登記がされる前に、Cが権原なく当該土地の占有を開始した場合、BはCに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができますか。 学生:はい。 Bは、Cに対し、当該土地の所有権を主張することができます。

  • 11

    教授:A所有の土地をAがBに売却した後、AからBへ所有権の移転の登記がされる前に、Bからその登記の申請を受託していたCが、Aから当該土地を買い受け、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合、BはCに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができますか。 学生:はい。 BはCに対し、当該土地の所有権を主張することができます。

  • 12

    相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、その承認を撤回することができる。

    ×

  • 13

    相続人Aが単独で単純承認をした場合、相続人Bは、限定承認をすることができない。

  • 14

    相続人Aは、相続の放棄をするためには、相続の放棄について相続人Bの承諾を得る必要がある。

    ×

  • 15

    相続人Aは、限定承認をした場合には、以後、善良な管理者の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

  • 16

    相続人Aが相続の放棄をし、相続人Bは単純承認をしたが、相続財産たる表題登記のみがある不動産について、Aの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後、Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされたときは、この仮差押えの登記は無効である。

  • 17

    不動産登記法は、不動産の【 A 】及び不動産に関する【 B 】を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。 【 A 】に関する登記は、登記の対象となる不動産の( ① )を公示し、当該不動産を特定することを目的としており、【 B 】に関する登記は、当該不動産の( ② )を公示することを目的としている。 【 A 】に関する登記と【 B 】に関する登記は、登記簿に( ③ )を一筆の土地又は一個の( ④ )ごとに( ⑤ )に区分して、登記記録として記録することにより行う。 民法では、土地及びその( ⑥ )は不動産と規定しているが、不動産登記法では、土地又は( ④ )を不動産と定義している。 さらに不動産登記規則は、登記の対象となる( ④ )は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする( ⑦ )に供し得る状態にあるものでなけらばならないとしている。 A、Bと①~⑦に入る語句を選んでください。

    表示, 権利, 物理的状況, 権利関係, 登記事項, 建物, 表題部と権利部, 定着物, 用途

  • 18

    所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。

  • 19

    所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときは、Bに登記識別情報が通知される。

    ×

  • 20

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。

  • 21

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。

  • 22

    官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があっても、登記識別情報は通知されない

    ×

  • 23

    甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地籍を申請情報の内容とすることを要しない。

  • 24

    会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。

    ×

  • 25

    土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない

  • 26

    土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。

    ×

  • 27

    甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。

  • 28

    Aが所有権の登記名義人である互いに接続する2個の区分建物について、隔壁の除去などの物理的な変更を伴わずに1個の区分建物ではない建物とする場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。

    ×

  • 29

    Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。

  • 30

    Aが所有権の登記名義人である建物の全部を取り壊し、当該建物の材料を用いて当該建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。

  • 31

    Aが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふき替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。

    ×

  • 32

    調査士:表示に関する登記の申請方法には、電子申請と書面申請がありますが、今日は電子申請の方法について確認してみましょう。まず、申請情報には電子署名が必要ですか。 補助者:はい。申請人又はその代表者若しくは代理人(以下「申請人等」という。)が申請情報に電子署名を行わなければなりません。

  • 33

    調査士:次に、申請情報と併せて提供する添付情報には、電子署名が必要ですか。 補助者:イ いいえ。添付情報は、電子署名が行われている必要はありません。

    ×

  • 34

    調査士:電子署名が行われている情報を送信するときは、他に何か送信しなければならないものはありますか。 補助者:はい。電子署名を行った者を確認するために、電子証明書を送信しなければなりません。

  • 35

    調査士:申請人等が電子申請の方法により申請する場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録には電子署名が必要ですか。 補助者:はい。当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければなりません。

  • 36

    調査士:最後に、申請人等が電子申請の方法により申請をする場合において、書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該申請人等は当該書面を登記官に提示する必要はありますか。 補助者:いいえ。あくまで当該電磁的記録に記録したものが添付情報となりますので、当該書面を登記官に提示する必要はありません。

    ×

  • 37

    建物の表題登記の申請をする際に所有権を有することを証する情報として提供した工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができる。

  • 38

    所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。

    ×

  • 39

    建物の表題部の変更の登記を表題部所有者の相続人が申請する場合において、相続を証する書面として提供した戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付することにより、原本の還付を請求することができる。

  • 40

    所有権の登記がある建物について建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記載した書面は、原本の還付を請求することができる。

    ×

  • 41

    原本の還付は、申請人の申出があっても、原本を送付する方法によってすることができない。

    ×

  • 42

    電子申請の方法による登記の申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。

  • 43

    登記官が登記を完了した後であっても、登記完了証が交付されるまでの間は、登記の申請の取下げをすることができる。

    ×

  • 44

    書面申請の方法による登記の申請であって登録免許税の納付を要するものを取り下げた者は、当該登記の申請書に貼り付けられた印紙で消印されたものを当該取り下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。

  • 45

    書面申請の方法による登記の申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、申請書及びその添付書面はいずれも還付される。

    ×

  • 46

    委任による代理人によってされた登記の申請が却下されるときであっても、却下決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。

    ×

  • 47

    表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。

  • 48

    表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。

    ×

  • 49

    表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。

    ×

  • 50

    真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。

  • 51

    表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合であっても、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができない。

    ×

  • 52

    地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。

    ×

  • 53

    地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。

  • 54

    地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。

    ×

  • 55

    地図に表示された土地の区画に誤りがある場合に、当該土地の所有権を売買により所得した者は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、当該土地の区画の誤りの訂正の申出をすることができる。

    ×

  • 56

    地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

  • 57

    分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合 ・地積に関する更正の登記 である

    ×

  • 58

    天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合 ・地積に関する変更の登記 である

  • 59

    天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合 ・滅失の登記 である

    ×

  • 60

    一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合 ・河川区域内の土地である旨の登記

  • 61

    河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合・分筆及び滅失の登記である

    ×

  • 62

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して本件合筆の登記を申請することができる。

    ×

  • 63

    甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

  • 64

    甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみであるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。

    ×

  • 65

    乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。

  • 66

    地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記を申請することができる。

    ×

  • 67

    新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を所得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

  • 68

    区分建物である建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。

    ×

  • 69

    いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

  • 70

    区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 71

    甲区区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 72

    主要構造部が鉄骨造であって、壁構造ではない建物で、当該建物の外壁に軽量気泡コンクリートを使用している場合には、建物の構造欄には、「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と表示する

    ×

  • 73

    床面積が100.00平方メートルの平家建の建物で、当該建物の床面積の65.00平方メートルの部分の屋根がスレートでふかれており、残りの床面積の部分の屋根がかわらでふかれているときは、建物の構造欄には、かわら及びスレートいずれも表示の対象とする。

  • 74

    2階層からなる建物の2階層部分の天井の上に、収納式の階段を利用して出入りする構造で物置として使用されている屋根裏部屋がある場合において、当該屋根裏部屋の床から天井までの高さが1.5メートルであるときは、建物の構造欄には「3階建」と表示する。

  • 75

    3階層からなる建物の1階層部分の床面が地盤面下にある場合において、1階層部分の床面から地盤面までの高さが1.1メートルで1階層部分の床面から1階層部分の天井までの高さが2.7メートルのときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。

    ×

  • 76

    店舗として使用されている平家建の建物が鉄骨の柱により地盤面から2.0メートル床上げされている場合において、床上げされた場所が外気と遮断する壁のない店舗用の駐車場として使用されているときは、建物の構造欄には、「平家建」と表示する。

    ×

  • 77

    Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請するときは、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 78

    甲区分建物が属する一棟の建物が所在する土地を分筆したことにより当該一棟の建物が所在する土地の地番が変更した場合において、甲区分建物についての表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

    ×

  • 79

    いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。

  • 80

    所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

    ×

  • 81

    甲区分建物の所有権の原始取得者が甲区分建物の表題登記を申請しない場合には、甲区分建物の転得者は、当該原始取得者に代位して甲区分建物の表題登記を申請することができる。

  • 82

    建物の所有権の登記名義人が当該建物を自ら取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記を申請するときは、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない

    ×

  • 83

    建物図面が備え付けられていない建物を取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該建物が存していた場所を特定するために建物図面を添付しなければならない。

    ×

  • 84

    団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該建物の所有権を証する情報を添付しなければならない。

  • 85

    借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を立替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  • 86

    抵当権の設定の登記がある建物が滅失した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を添付しなければならない。

    ×

  • 87

    筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査にあたっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定をも目的とするものであることに留意しまければならない。

    ×

  • 88

    筆界調査委員は、あらかじめ、筆界特定の申請人及び関係人に対し、対象土地の測量又は実地調査を行う旨並びにその日時及び場所を通知して、これに立ち会う機会を与えた場合には、当該申請人及び関係人が立会いをしないときであっても、当該筆界調査委員は、当該対象土地の測量又は実地調査をすることができる。

  • 89

    筆界調査委員は、意見聴取等の期日に立ち会う場合には、筆界特定登記官の許可を得なくとも、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対して質問を発することができる。

    ×

  • 90

    筆界調査委員は、筆界特定のために、柵で囲まれた他人の占有する土地の実地調査をする場合において、当該土地の占有者の承諾があるときは、日出前であっても、当該土地に立ち入ることができる。

  • 91

    筆界特定の関係人は、筆界が特定されるまでの間は、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料を閲覧することはできない。

    ×

  • 92

     土地家屋調査士法人は、定款又は層社員の同意によって、社員のうち特に土地家屋調査士法人を代表すべきものを定めることができる。

  • 93

    土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。

  • 94

     土地家屋調査士法人の社員である土地家屋調査士は、土地家屋調査士の登録の取消しがあった場合でも、総社員の同意がなければ、当該法人の社員を脱退することはない。

    ×

  • 95

     土地家屋調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければばらない。

  • 96

     土地家屋調査士法人は、社員となろうとする土地家屋調査士が1人で定款を定めて設立することができる。

  • 関連する問題集

    土地家屋調査士 苦手

    問題数 352/19/2024

    土地家屋調査士 令和5年度

    問題数 603/24/2024

    土地家屋調査士 令和2年度

    問題数 8812/12/2023

    土地家屋調査士 令和1年度

    問題数 10012/12/2023

    土地家屋調査士 平成30年度

    問題数 9612/15/2023

    土地家屋調査士 平成28年度

    問題数 1002/5/2024

    土地家屋調査士 平成27年度

    問題数 1002/6/2024

    土地家屋調査士 平成26年度

    問題数 953/25/2024

    土地家屋調査士 平成25年度

    問題数 964/23/2024

    土地家屋調査士 平成24年度

    問題数 1005/1/2024

    土地家屋調査士 平成23年度

    問題数 1005/7/2024

    土地家屋調査士 平成22年度

    問題数 965/8/2024

    不動産登記法

    問題数 1009/16/2023

    民法

    問題数 59/9/2023