問題一覧
1
建物の表題登記は、どのような場合に行われるか?
建物を新築した場合、または登記漏れの建物(その後増築されている場合も含む)について表題部に最初にする登記です。
2
建物のえい行移転は何を意味するか?
建物の所在の変更として扱われる
3
建物の再築は何を意味するか?
滅失及び新築とされる
4
所属未定の埋め立て地に建築された建物の表題登記申請は、受理することができるか?
できない
5
建物を新築した者は、所有権取得の日から何ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければならないか?
1ヶ月
6
未登記の間に所有権を取得した者は、取得の日から何ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければならないか?
1ヶ月
7
非区分建物を新築した者が死亡し相続が発生した場合、誰が所有者となり表題登記を申請することになるか?
相続人
8
建物の表題登記の添付書類として必要なものは何ですか?
代理権限証書、建物図面、各階平面図、所有権証明書住所証明書
9
所有権証明書とは何ですか?
建築基準法による検査のあったことを証する書面、建築請負人または敷地所有者の証明書、国有建物の払下げの契約書、固定資産税の納付証明書、その他申請人の所有権の取得を証するに足る書面のこと
10
建物の表題登記の添付書類は何ですか?
代理権限証書, 建物図面, 各階平面図, 所有権証明書, 住所証明書
11
国や地方公共団体の所有する建物について、申請義務は課せられていますか?
✕
12
国や地方公共団体の所有する建物を嘱託する場合、住所証明書や所有権証明書の添付は省略できますか?
◯
13
同一建物について、誤って二重に表題登記がなされたときは、後でなされた建物の表題登記を登記官が職権で抹消し、登記記録が閉鎖される。
◯
14
いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記を、錯誤を原因として抹消する登記の申請と、私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、私人に代位して行う当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託は、いずれも登録免許税が非課税となる。
◯
15
甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる表題部の変更の登記がされている場合、その附属建物を分割し乙建物とする建物の分割登記の申請をしたときは、申請人が予め登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をすれば、分割後の乙建物についての登記識別情報は通知されない。
✕
16
隣接する数筆の土地について一括して分筆の登記を申請する場合には,地積の測量図は,分割後のすべての土地について一括して作製することができる。
✕
17
地積の測量図には,境界標の存する筆界点に符号を付し,適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記載することによって,永続性のある境界標を表示することができる。
◯
18
地積の測量図の余白を用いて,土地の所在図を作製することができる。
◯
19
地積の測量図は,所定の縮尺により用紙の所定の枠内で作図することができない場合には,縮図をする方法,分属表示とする方法等により作製することができる。
◯
20
地積の測量図に誤りがある場合には,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人に限り,その訂正の申出をすることができる。
✕
21
甲乙両建物について,Aを登記名義人とする所有権の登記がされているが,甲建物について登記された抵当権の追加担保として乙建物に抵当権の設定の登記がされている場合、甲建物と乙建物との合併の登記をすることができない
◯
22
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。
✕
23
所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
◯
24
一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として、当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。
◯
25
Aが所有し,かつ所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けたBが,当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定したときは,Cは,A及びBに代位して,甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することができる
◯
26
Aが所有権の登記名義人である区分建物でない甲建物に接続してBが所有する区分建物が新築されたことにより,甲建物が区分建物になった場合,Bは,Aに代位して,甲建物について,これを区分建物とする表題部の変更の登記を申請することができる。
◯
27
甲土地についてAからBへの所有権移転の登記がされ,さらに,甲土地と乙土地との合筆の登記がされた後,当該所有権移転の登記の抹消登記手続を命ずる判決があったときは,Aは,Bに代位して,当該合筆の登記の抹消を申請することができる。
◯
28
Aが所有し,かつ所有権の登記名義人である甲土地をAから貸借したBが,Aの承諾を得て甲土地の一部をCに転貸したときは,Cは,A及びBに代位して,甲土地から転借した部分を分筆する登記を申請することができる。
✕
29
土地区画整理事業を施行する者は,土地区画整理事業の施行のために必要があるときは,所有者に代位して,土地の分筆の登記を申請することができる。
◯
30
同一の申請について複数の代理人が選任されている場合,共同代理の定めがない限り,各代理人は単独で申請を代理することができる。
◯
31
土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続を代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
◯
32
地目が変更されたにもかかわらず,その登記がされないまま所有権が移転した場合には,新所有者は,自己のために所有権の登記を受けた日から1ヶ月以内に地目の変更の登記を申請しなければならない。
◯
33
水道用の貯水池の地目と灌漑用水でない水の貯溜池の地目は,いずれも池沼である。
✕
34
牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目と牧場地域内にある牧草栽培地の地目は,いずれも牧場である
◯
35
宗教法人である寺院の参道として用いられている土地の地目と教会の敷地の地目は,いずれも境内地である。
◯
36
2個の附属建物がある建物の表題登記を申請するときに添付情報として提供すべき建物図面及び各階平面図は,附属建物1個と主たる建物の組合せごとに作成しなければならない。
✕
37
Aが,自ら所有する区分建物以外の建物を,新築後直ちに,未登記のままBに売り渡した場合,Bは,新築後1か月以内に,当該建物について表題登記を申請しなければならない。
✕
38
建物を解体した後,当該建物の材料を用いて別の敷地に従前の建物と種類及び構造が同一の建物を再築した場合は,従前の建物についての滅失の登記及び再築した建物についての表題登記を申請しなければならない。
◯
39
共有に属する建物についての表題登記を申請する場合には,各共有者ごとの持分を申請情報の内容としなければならないが,共有者全員で申請することを要しない。
◯
40
地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き,壁又は柱等で区画された部分の面積により定める。
◯
41
エレベーター室は,当該建物の最下位の階についてのみ,床面積に算入する。
✕
42
柱,壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面から1.5メートルの高さにおける壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。
◯
43
野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。
◯
44
天井の高さが1.5メートル未満の屋階(特殊階)は,床面積に算入しないが,1室の一部の天井の高さが1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。
◯
45
耕作の方法によらないで竹木が生育する土地の地目と耕作の方法によらないで雑草,灌木類が生育する土地の地目は,いずれも原野である。
✕
46
調査士は,その業務の補助をさせるため,自己が所属する土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の承認を得て,補助者を置くことができる。
✕
47
鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地は鉄道用地である。
◯
48
団地共用部分である旨の登記を申請する場合において当該団地共用部分である建物に抵当権の設定の登記があるときは,添付情報として,当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない
◯
49
宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地は宅地である
✕
50
登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は,当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。
✕
51
甲登記所の管轄区域内にある主たる建物と附属建物から成る1個の建物のうち主たる建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合の当該1個の建物の管轄登記所は,甲登記所である。
✕
52
中学校の校舎の敷地は学校用地である
◯
53
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は,当該区分建物が敷地権のない区分建物であるときは,当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。
✕
54
高圧線下にある建物の敷地は宅地である
◯
55
既登記の甲建物に附属して一体として利用されている未登記の乙建物が甲建物の建築日より前に建築されたものであるときは,附属建物を新築したことを原因とする甲建物の表題部の変更の登記をすることによって乙建物を甲建物の附属建物とすることはできない。
✕
56
住居として使用されている建物の敷地内に設けられた屋外プールの敷地は宅地である
◯
57
競馬場内にある1筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合における当該土地は宅地である
◯
58
水力発電のためのダム貯水池用地は池沼である
◯
59
ガスタンク敷地は宅地である
◯
60
附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合に添付情報として提供すべき建物図面には,当該附属建物だけでなく,既登記の主たる建物及び他の附属建物も表示しなければならない。
◯
61
既登記の甲建物が,所有権の登記名義人が同一である既登記の乙建物に附属して一体として利用されているときは,甲建物と乙建物が国道を隔てている場合であっても,ほかに合併の登記の制限事由がない限り,甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることができる。
◯
62
抵当権の設定の登記がある既登記の建物の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは,添付情報として,当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
✕
63
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において,当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,添付情報として,当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。
◯
64
附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の登記を申請するときは,添付情報として,表題部所有者又は所有権の登記名義人が附属建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
◯
65
建物の分割の登記を申請するときは,添付情報として,分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
✕
66
共用部分である旨の登記を申請するときは,添付情報として,当該共用部分である建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
◯
67
未登記の建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合にする合体による登記等を申請するときは,添付情報として,表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
◯
68
本人から委任を受けた後登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは,申請代理権は消滅しないが,登記の申請をするには,後見人の承諾を得なければならない。
✕
69
所有者が同一の土地の表題部所有者の住所更正登記と、建物の表題部所有者の住所更正登記は一の申請情報で申請できる
◯
70
甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する合併登記は一の申請情報によって申請することができる
◯
71
筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は原本の還付を請求することができない。
✕
72
区分建物でない建物の表題部所有者は,当該建物がこれに接続して区分建物が新築されたことにより区分建物となったときは,新築された区分建物の所有者に代位して,区分建物の表題登記を申請することができる。
◯
73
地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は,地域の共同活動のために町内会館を建築したときは,当該建物について,当該町内会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
◯
74
株主総会において解散決議がされた株式会社の代表清算人は,当該会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
◯
75
一棟の建物に属する複数の区分建物のうちの一個の区分建物の所有者の一人は,その一棟の建物の敷地であって所有権が敷地権である旨の登記のある土地について,分筆に係る管理組合の総会の決議を証する情報を提供して分筆の登記を申請することができる。
✕
76
表題部所有者A及びBの持分に変更があった場合,A及びBは,表題部所有者の持分の変更の登記を申請することができる。
✕