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問題一覧
1
買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない
◯
2
売買契約が虚偽表示により無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認したときは、当該契約は、初めから有効であったものとみなされる。
✕
3
買主が脅迫を理由として売買契約を取り消した時は、当該契約は、初めから無効であったものとみなされる。
〇
4
取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない
×
5
未成年者が法定代理人の同意を得なければすることが出来ない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認した時であっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことが出来る
×
6
Aが甲土地上の所有者Bから甲土地を買った場合において、AB間の売買契約上、甲土地の所有権の移転時期に関する特約がないときは、Aは、当該契約締結後直ちに、Bに対して所有権に基づき甲土地上の引渡しを請求することが出来る
〇
7
Aが甲土地の所有者Bから甲土地を買った場合において、甲土地について、BからAへの所有権の移転の登記がされていないときは、Aは、甲土地を占有する無権利者Cに対して甲土地の明け渡しを請求することが出来ない。
×
8
Aが甲土地を所有し、その旨の登記がされている場合において、無権利者Bが甲土地上に乙建物を建て、占有補助者であるCと共に居住しているときは、Cを建物から退去させるためには、Aは、Cに対し、乙建物から退去して甲土地を明け渡すことを請求しなければならない。
×
9
A及びBが甲土地を共有している場合において、無権利者Cが甲土地に産業廃棄物を不法投棄した時は、Aは、単独で、Cに対して当該産業廃棄物を撤去するよう請求することが出来る。
〇
10
所有権が時効によって消滅することはないが、所有権に基づく返還請求権は時効によって消滅する
×
11
遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書遺言は無効である
×
12
遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることが出来ない
〇
13
夫婦は、同一の証書により共同で遺言をすることが出来る
×
14
遺言執行者の指定は、第三者に委託することが出来ない
×
15
遺言者が前の遺言と抵触する遺言をしたときは、前の遺言のうち抵触する部分は、後の遺言によって撤回されたものとみなされる
〇
16
建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することが出来る
〇
17
不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の物によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合において、当該申請を却下すべきときであっても、登記官は、当該申請の申請人に対して、その申請の権限の有無を調査しなければならない。
×
18
土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことが出来る
〇
19
不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記所の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない
×
20
不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることが出来る
〇
21
土地区画整理事業により従前の一個の土地に照応して一個の換地を定めた換地処分が行われた場合は、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される
×
22
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される
×
23
甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分泌し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない
〇
24
表題登記のある甲建物を隣接する他の土地上に解体移転した場合において、解体移転後の建物の表題部に関する登記を申請した時は、甲建物の表題部の登記記録に解体及び移転した旨が記録される
×
25
区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される
〇
26
tt伊豆を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる
〇
27
電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない
×
28
土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法19条第5項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることが出来る
〇
29
新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない。
×
30
地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申し出をする場合において、当該申し出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない
×
31
公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することが出来る
〇
32
国が所有する表題登記がない土地の売払いを受けた者が、当該土地の表題登記を申請する場合には、当該表題登記の登記原因を「国有財産売払」として申請しなければならない
×
33
Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することが出来る
×
34
土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を執行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することが出来る
〇
35
地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することが出来る
〇
36
学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする
〇
37
高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする
×
38
水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする
〇
39
牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、畑とする
×
40
人の遺体又は遺骨を埋葬する規模の大きな墓地の地目は、霊園とする
×
41
抵当権の設定がされた土地について分筆の登記がされた後は、錯誤を原因とする当該分筆の登記の抹消をすることが出来ない
×
42
抵当権の設定の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合には、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は、分筆後の甲土地及び乙土地に係る当該抵当権が消滅した旨の登記をすることが出来ない
〇
43
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BC間で、Bが甲土地の所有権を単独で取得することを内容とする遺産分割協議書が成立したときであっても、Bは、甲土地の分筆の登記を申請することはできない
×
44
地方公共団体及び私人が所有者の登記名義人である土地について、当該私人が分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない
×
45
甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される
〇
46
建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない
×
47
書面を提出する方法により地下のみの付属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、付属建物の地下一階の形状を朱書きする。
〇
48
各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることが出来る。
×
49
建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、付属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。
〇
50
二階建ての建物の各階平面図を作成する場合において、二階の階層を表示する時は、一階の位置を点線をもって表示する
〇
51
公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路のうち、その周辺が店舗に囲まれており、かつ、アーケードを有する部分に限り、建物として登記することができる。
×
52
上部が倉庫として利用されている寺院の山門であって、当該倉庫部分が周壁を有して外気と分断されているものであっても、建物として登記をすることはできない。
×
53
主たる部分の構成材料が鉄骨であり、屋根及び習癖が永続性のある膜構造の塩化ビニールの特殊シートで覆われた建造物は、建物として登記することが出来る
〇
54
最上部が屋根及び習癖を有する展望台となっており、当該展望台の下部が鉄筋コンクリートを主たる構成材料として建築された階段室となっている場合には、当該展望台を建物として登記することが出来る
〇
55
屋根及び周壁があり、内部に車を格納する回転式のパーキング機会が設置されているタワー上の立体駐車場は、建物として登記することはできない
×
56
建物の一部が二階から最上部まで吹き抜けとなっている場合には、一階から最上階までの各階の吹き抜け構造の部分は、建物の床面積に算入しない
×
57
区分建物でない鉄筋コンクリート造の建物について、壁の厚みが各階ごとに異なる場合には、各階ごとの壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する
〇
58
区分建物を内壁で囲まれた部分により床面積を算出する場合において、当該区分建物が鉄筋コンクリート造であって、柱と壁を兼ねている構造の部分が柱上に凸凹しているときは、その柱上に凸凹している部分は、専有部分の範囲から除外して床面積を算出する。
×
59
ビルの地下において、一方向のみを壁構造とし、他の三方向は鉄製のシャッターで仕切られており、営業中はシャッターを上げ、閉店後はシャッターを閉める構造の店舗部分は、区分建物の専有部分の床面積に算入しない
×
60
機械室、冷却装置室及び屋上に出入りするための階段室が設置されている天井高2.5mの塔屋について、当該塔屋の一部が、管理事務所及び倉庫として利用されている場合には、管理事務所及び倉庫として利用されていない部分も含めた当該塔屋全体を建物の床面積に算入する
〇
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