監査論2
問題一覧
1
監査人は、会計上の見積りに関連する注記事項が合理的であるかどうかを評価するに当たって、評価した見積り項目の固有リスクの程度に関わらず、適用される財務報告の枠組みに準拠しているかという観点から検討しなければならない。
はい
2
会計上の見積金額の測定は、経営者の知識又はデータに係る固有の限界の影響を受け、見積りの不確実性を伴う。このような限界は、金額の測定結果に主観性と幅を生じさせるため、会計上の見積りに係る重要な虚偽表示リスクは高く評価され、リスク評価手続及びリスク対応手続は常に広範なものとなる。
いいえ
3
(1) 経営者が継続企業の前提について予備的な評価を実施している場合、当該評価について経営者と協議し、単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を経営者が識別したかどうかを判断する。さらに、経営者がそのような事象又は状況を識別している場合、当該事象又は状況に対する経営者の対応策について経営者と協議する。
はい
4
(2) 経営者が継続企業の前提について予備的な評価をいまだ実施していない場合、当該評価について経営者と協議する。
いいえ
5
監査報告書には、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、署名しなければならない。指定証明又は特定証明であるときでも、同じように記載できる。 (「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」第4条第1項)
いいえ
6
監査人は、四半期財務諸表と総勘定元帳、連結精算表等との突合を行い両者が一致又は調整後一致することにより、四半期財務諸表が、年度の財務諸表の作成の基礎となる会計記録に基づいて作成されているか否かを確かめる必要があり、当該会計記録の適正性について証拠を入手することが求められている。(四基報1「四半期レビュー」第32項)
いいえ
7
公認会計士監査は、当初有資格者個人による業務が前提であったが、昭和40年に発生した大企業の倒産に関連して粉飾決算が明らかになり、監査制度の充実・強化が必要となった。そのため、昭和41年の公認会計士法の改正により、監査法人制度が創設された。
はい
8
平成18年に会社法が改正され施行されると同時に、株式会社等の監査等に関する商法の特例に関する法律が成立し、同法で規定される大会社に対して会計監査人による監査が義務付けられた。
いいえ
9
我が国においては、例えば、以下の場合に作成される報告書は、それぞれ年次報告書として完結しているため、他方のその他の記載内容を構成しないものとする。 会社法及び金融商品取引法に基づく監査を実施している場合 ・ 【計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書】 ・【 有価証券報告書】 (監基報720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」A12項)
はい
10
内閣総理大臣は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 一 不正の手段により登録を受けたとき。 二 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。 三 内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。 四 二年以上継続して所在が不明であるとき。
いいえ
11
ITを利用した内部統制は一貫した処理を反復継続するため、その整備状況が有効であると評価された場合には、ITに係る全般統制の有効性を前提に、監査人においても、人手による内部統制よりも、例えば、サンプル数を減らし、サンプルの対象期間を短くするなど、一般に運用状況の検討作業を減らすことができる。また、ITを利用して自動化された内部統制については、過年度の検討結果を考慮し、検討した時点から内部統制が変更されていないこと、障害・エラー等の不具合が発生していないこと、及び関連する全般統制の整備及び運用の状況を検討した結 果、全般統制が有効に機能していると判断できる場合には、その結果を記録することで、当該検討結果を継続して利用することができる。
はい
12
保証業務を受託した後に、一定の規準が必要とされる要件を満たしていないか、あるいは主題が保証業務に適切でないことが判明した場合には、業務実施者は、結論を表明しない措置を取る。また、保証業務の継続の可否についても検討することとなる。 (「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」八4)
いいえ
問題一覧
1
監査人は、会計上の見積りに関連する注記事項が合理的であるかどうかを評価するに当たって、評価した見積り項目の固有リスクの程度に関わらず、適用される財務報告の枠組みに準拠しているかという観点から検討しなければならない。
はい
2
会計上の見積金額の測定は、経営者の知識又はデータに係る固有の限界の影響を受け、見積りの不確実性を伴う。このような限界は、金額の測定結果に主観性と幅を生じさせるため、会計上の見積りに係る重要な虚偽表示リスクは高く評価され、リスク評価手続及びリスク対応手続は常に広範なものとなる。
いいえ
3
(1) 経営者が継続企業の前提について予備的な評価を実施している場合、当該評価について経営者と協議し、単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を経営者が識別したかどうかを判断する。さらに、経営者がそのような事象又は状況を識別している場合、当該事象又は状況に対する経営者の対応策について経営者と協議する。
はい
4
(2) 経営者が継続企業の前提について予備的な評価をいまだ実施していない場合、当該評価について経営者と協議する。
いいえ
5
監査報告書には、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、署名しなければならない。指定証明又は特定証明であるときでも、同じように記載できる。 (「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」第4条第1項)
いいえ
6
監査人は、四半期財務諸表と総勘定元帳、連結精算表等との突合を行い両者が一致又は調整後一致することにより、四半期財務諸表が、年度の財務諸表の作成の基礎となる会計記録に基づいて作成されているか否かを確かめる必要があり、当該会計記録の適正性について証拠を入手することが求められている。(四基報1「四半期レビュー」第32項)
いいえ
7
公認会計士監査は、当初有資格者個人による業務が前提であったが、昭和40年に発生した大企業の倒産に関連して粉飾決算が明らかになり、監査制度の充実・強化が必要となった。そのため、昭和41年の公認会計士法の改正により、監査法人制度が創設された。
はい
8
平成18年に会社法が改正され施行されると同時に、株式会社等の監査等に関する商法の特例に関する法律が成立し、同法で規定される大会社に対して会計監査人による監査が義務付けられた。
いいえ
9
我が国においては、例えば、以下の場合に作成される報告書は、それぞれ年次報告書として完結しているため、他方のその他の記載内容を構成しないものとする。 会社法及び金融商品取引法に基づく監査を実施している場合 ・ 【計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書】 ・【 有価証券報告書】 (監基報720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」A12項)
はい
10
内閣総理大臣は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。 一 不正の手段により登録を受けたとき。 二 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。 三 内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。 四 二年以上継続して所在が不明であるとき。
いいえ
11
ITを利用した内部統制は一貫した処理を反復継続するため、その整備状況が有効であると評価された場合には、ITに係る全般統制の有効性を前提に、監査人においても、人手による内部統制よりも、例えば、サンプル数を減らし、サンプルの対象期間を短くするなど、一般に運用状況の検討作業を減らすことができる。また、ITを利用して自動化された内部統制については、過年度の検討結果を考慮し、検討した時点から内部統制が変更されていないこと、障害・エラー等の不具合が発生していないこと、及び関連する全般統制の整備及び運用の状況を検討した結 果、全般統制が有効に機能していると判断できる場合には、その結果を記録することで、当該検討結果を継続して利用することができる。
はい
12
保証業務を受託した後に、一定の規準が必要とされる要件を満たしていないか、あるいは主題が保証業務に適切でないことが判明した場合には、業務実施者は、結論を表明しない措置を取る。また、保証業務の継続の可否についても検討することとなる。 (「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」八4)
いいえ