問題一覧
1
議事録や計算書類に拒絶事由はあるか。
ない
2
会社が役員と締結する補償契約において、「費用」については、役員に悪意または重過失があってもOK
はい
3
次のうち、対価の不当性が差し止め原因として認められるものをすべて選べ、
略式手続がとられる吸収合併等(吸収分割を含む)
4
議案追加請求権は、定款で排除することができる。この場合、廃止するときを除き、総株主の同意を得なければならない。
はい
5
市場価格のある株式(市場取引ではない)や相続人からの取得の場合は、議案追加性請求権は排除されるが、授権、取得決議はそのまま。
はい
6
持分会社の社員は、いつでも計算書類を閲覧できる。これはさいけんしゃも同じ
いいえ
7
株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、3%議決権or数株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
はい
8
剰余金の減少は(科目館振替を除く)、総会特別決議が必要
いいえ
9
単元未満株式の株券不発行は定款必要
はい
10
監査役には取締役会の招集請求権があるか。
はい
11
株式等売渡請求において、売渡株主等に通知(新株予約権のときは通知または公告)をするのは、特別支配株主である。
いいえ
12
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている株式会社を含む)または会計監査人設置会社は,臨時計算書類は,法務省令で定めるところにより,監査役または会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員会または会計監査人,指名委員会等設置会社にあっては,監査委員会または会計監査人)の監査を受けなければならない
いいえ
13
他社株公開買付けにおいて、公開買付者は、株券等の買付予定数の上限を適法に設定した場合でも、公開買付け後の株券等所有割合が3分の2以上となるときは、応募分の全部を買い付けなければならない。
はい
14
有価証券表示権利に該当するものは
オプション, 貸付信託の受益権
15
社債権者集会の決議の取り消しや無効の訴えについては、決議に裁判所の許可がいることから特に規定がない。一方、社債発行の無効の訴えなどは規定がなく、自由に提起できる。
はい
16
会計参与は、子会社の監査役になることができる。
いいえ
17
公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。 一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数 二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
はい
18
株主による取締役会の招集請求で、実際に招集するときは、裁判所の許可は不要
はい
19
監査等委員会設置会社において、会計監査人の報酬等は、監査等委員会が決定する。
いいえ
20
306.316.358について。 総会検査役の選任の申し立ては、株式会社または1%の議決権を有する株主に認められる。
はい
21
自己の株式の取得決議を行った際には、必ず株主に対し決議事項を通知しなければならない。
いいえ
22
株式に併せて新株予約権等を譲り受ける場合は、無対価とすることや、株式交付親会社の株式以外の財産のみを対価とすることができる
はい
23
株式交付では、債権者異議手続きとして、株式交付親会社が株式以外を交付したときと、新株予約権付社債を引き受けて債務者になったときがある。
いいえ
24
事業譲渡には、新株予約権者に新株予約権買い取り請求が認められるが、組織再編には認められない。
いいえ
25
社債管理者も社債管理補助者も、社債権者のために裁判上または裁判外の行為を行おうとするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。
はい
26
取締役、執行役に報酬として株式の無償発行ができる株式会社は、公開大会社に限る。
いいえ
27
社債権者集会を招集するには、招集者は、(公開会社か否かにかかわりなく)社債権者集会の日の2週間前までに、①知れている社債権者及び②社債発行会社並びに社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては③社債管理者又は④社債管理補助者に対して、書面又は電磁的方法でその通知を発しなければならない(会社法720条1項・2項
はい
28
子会社からの自己の株式の取得については、議案追加請求権が排除され、取得決議が不要となるが、授権決議については、取締役会設置会社においては取締役会の決議、そうでなければ株主総会の特別決議が必要である。
いいえ
29
株式会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し対象株式を買い取る旨などを通知しようとするときは、1株当たり純資産額に株式会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を当該株主に交付する必要がある。
はい