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関係法規
  • むらかみ

  • 問題数 154 • 7/30/2021

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    問題一覧

  • 1

    診療放射線技師法の放射線には重イオン線が含まれる

  • 2

    放射線技師とは都道府県知事の免許を受けて、医師または歯科医師の指示のもとに、放射線を人体に対して照射することを業とするものをいう。

  • 3

    心身の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省で定めるものに免許を与えることはない。

  • 4

    診療放射線技師の登録事項には、登録番号および登録年月日を記載する。

  • 5

    診療放射線技師の登録事項に変更を生じたときは、10日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない

  • 6

    診療放射線技師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、30日以内に、登録削除を申請しなければならない

  • 7

    厚生労働大臣は、免許書を失い、または破損したものに対して、その申請により免許書の再交付をしなくてはならない

  • 8

    免許を受けようとするものは、申請書に厚生労働省で定める書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない

  • 9

    診療放射線技師が欠格事由に該当するに至った時は、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、または期間を定めてその業務の停止を命ずることができる

  • 10

    免許を取り消された者は、10日以内に免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

  • 11

    試験は、厚生労働大臣が行う

  • 12

    診療放射線技師は眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを含む)を用いて検査することができる。

  • 13

    静脈路確保のために造影剤注入装置を接続する行為をすることができない

  • 14

    医師または歯科医師が診察した患者について、その医師または歯科医師の指示を受け、出張して100万電子ボルト未満のエネルギーを有するγ線を照射することができる

  • 15

    多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部X線検査(CT装置を用いた検査を除く)を行うことができる。

  • 16

    診療放射線技師である間において、正当な理由なく、その業務上知りえた人の秘密を漏らしてはならない。

  • 17

    X線装置は定格出力の管電圧が100kV以上かつエネルギーが1MeV未満の診療用X線装置が対象である。

  • 18

    X線装置の届出は設置してから10日以内に都道府県知事に届け出る

  • 19

    X線装置の届出はあらかじめ都道府県知事に届け出る

  • 20

    診療用放射線照射装置は密封された放射性同位元素で下限数量の1000倍以上のものを装備した装置

  • 21

    診療用放射線照射器具は密閉された放射性同位元素で下限数量の1000倍以下のものを備えた照射器具のことである

  • 22

    X線管の容器及び照射筒は、利用線錐以外のX線量がX線管焦点から1mの距離で1mGy/時以下であること。

  • 23

    X線装置にはアルミニウム当量3.5mm以上の附加濾過板をつける事

  • 24

    X線診療室の外壁等は、その外側における実効線量が1mSv/年以下になるようにする

  • 25

    X線診療室の室内にX線装置を操作する場所を設けなければならない。

  • 26

    放射性同位元素装備診療機器使用室の主要構造部等は耐火構造または不燃材料を用いた構造とする

  • 27

    X線診療室には人が常時出入りする出入口は1か所にする必要がある

  • 28

    放射線治療病室の画壁等は、その外側における実効線量が1mSv/週以下になるようにする

  • 29

    放射性同位元素装備診療機器使用室は、内部の壁、床など汚染される恐れのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の少ないものとすること。

  • 30

    貯蔵施設の主要構造部等を耐火構造または不燃材料を用いた構造とし、その開口部には防火戸を設けること。

  • 31

    廃棄施設において、PET用RIまたはそれによって汚染されたものを保管廃棄する場合には、それら以外のものが混入し、または付着しないように封及び表示をし、14日間を超えて管理区域内にて保管すること。

  • 32

    高エネルギー放射線発生装置使用室では、照射部位の決定のためX線装置を使用してもよい

  • 33

    放射線照射装置使用室では、患者の体内に線源を挿入する部位の決定をする場合において、X線装置を使用することができる

  • 34

    診療用高エネルギー放射線発生装置は特別な理由により移動して手術室で使用できる

  • 35

    診療用放射線照射装置は、照射装置を吸収補正用線源として、PET用RI使用室で使用することができる

  • 36

    診療用放射線照射器具はICUで一時的に使用することができる。

  • 37

    診療放射性同位元素は高エネルギー放射線発生装置使用室にて一時的に使用することができる

  • 38

    移動用透視用エックス線装置は病変部位の位置確認のため、手術室で使用することができる

  • 39

    放射線治療病室に一般の患者を入院させてはならない

  • 40

    放射性医薬品を投与された患者の退出基準として、公衆については5mSv/1年間、介護者については1mSv/一件である。

  • 41

    患者の退出基準として、⁸⁹Srの体内残留放射能は500MBqである

  • 42

    患者の退出基準として、¹³¹Iの体内残留放射能は1184MBqである

  • 43

    患者の退出基準として、⁹⁰Yの体内残留放射能は200MBqである

  • 44

    測定線量率に基づく退出基準として¹³¹Iの体表面から1mの点における1cm線量当量率は30μSv/hである

  • 45

    外部放射線の線量が、実効線量で1.3mSv/1年間を超える場所を管理区域とする

  • 46

    空気中の放射性同位元素の濃度は、3月間についての平均濃度が濃度限度の1/10を超える場所を管理区域とする

  • 47

    放射性同位元素によって汚染される物の表面汚染密度が表面密度限度の1/10を超える場所を管理区域とする

  • 48

    表面密度限度とは、α放射体で40Bq/cm²、α放射体以外で4Bq/cm²のことである。

  • 49

    病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院または診療所の敷地の境界における線量は、1.3mSv/3月以下とする

  • 50

    吸引または経口摂取する恐れのある場所に立ち入る場合は、3月を超えない期間ごとに1回測定する

  • 51

    放射線治療を受けていない入院中の患者の被ばく線量を250μSv/3月以下とする

  • 52

    表面密度限度の1/10を超えているもんもは、管理区域から持ち出さないこと

  • 53

    治療用X線装置、高エネルギー放射線発生装置使用室、粒子線照射装置、放射線照射装置について、放射線量を6月を超えない期間ごとに1回以上測定し、その記録を永久保存すること

  • 54

    診療用RIまたはPET用RIを備えなくなったときは、10日以内に届け出、30日以内に措置を講じる必要がある。

  • 55

    放射線診療従事者の実効線量限度は 100mSv/3年、50mSv/1年である。

  • 56

    放射線診療従事者の緊急作業時の限度は100mSvである

  • 57

    一般女子の実効線量限度は5mSv/3月である。

  • 58

    妊娠中の女子の実効線量限度は1mSv/妊娠の申し出から出産までの期間である

  • 59

    水晶体の等価線量は100mSv/5年及び50mSv/1年である

  • 60

    水晶体の緊急作業時の等価線量限度は500msVである

  • 61

    皮膚の等価線量限度は300mSv/1年である

  • 62

    皮膚の緊急作業時の等価線量限度は1Svである

  • 63

    妊娠中の女子腹部表面の等価線量限度は1mSv/妊娠の申し出から出産までの期間

  • 64

    家族、介助者、訪問者はX線管容器及び患者から1m以上離れること

  • 65

    患者の体を支える場合には、医療従事者以外は防護衣(0.25mm鉛当量以上)を着用する必要はない。

  • 66

    操作者は0.1mm鉛当量以上の防護衣を着用しなくてはならない。

  • 67

    自然放射線の日本平均は、3.87mSv/年である

  • 68

    診断被ばくの日本平均は2.1mSv/年である

  • 69

    作業室から持ち出す物品については、表面密度限度の1/10を超えている物品は、持ち出すことはできない。

  • 70

    事故などにより実効線量が30mSvを超える恐れのある区域から、直ちに労働者を退避させなければならない

  • 71

    放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその6月以内ごとに1回健康診断を行う

  • 72

    健康診断として、被曝無を確認する

  • 73

    健康診断として赤血球数の検査および血色素量またはヘマトクリット地の検査を行う

  • 74

    健康診断では白内障に関する眼の検査は省略できる

  • 75

    健康診断の結果は、電離放射線健康診断個人票を作成し、永久保存しなければならない。

  • 76

    放射線には重イオン線も含む。

  • 77

    診療放射線技師国家資格に合格し、合格通知を受け取った時から診療業務が行うことができる。

  • 78

    登録事項に変更を生じたときは、10日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない。

  • 79

    免許を受けようとするものは、申請書を、都道府県知事を経由して提出する。

  • 80

    免許書の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、旧免許証を30日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。

  • 81

    造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行うことができる

  • 82

    下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入することができる。

  • 83

    診療放射線技師は医師または歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。

  • 84

    多数の者の健康診断を一時に行う場合において、胸部X線検査を医師または歯科医師の立ち合いなしに行うことができる。

  • 85

    診療放射線技師で亡くなった後においても、業務上知りえた人の秘密を漏らしてはならない

  • 86

    在宅医療では医師の立ち合いの下であってもX線透視は行わない

  • 87

    在宅医療で家族及び介助者が患者の身体を支える場合には、個人被ばく線量計を着用させる

  • 88

    在宅医療で操作者は0.25mm鉛当量以上の防護衣を着用する

  • 89

    表面密度限度の1/10を超えて汚染されているものは、管理区域から持ち出すことができない。

  • 90

    貯蔵施設は主要構造部等を耐火構造または不燃材料とする

  • 91

    放射線照射器具使用室の画壁等は、その外側における実効線量が1mSv/月以下になるようにする。

  • 92

    廃棄施設において管理区域での保管期間が7日間を超えたPET用RIは管理区域から持ち出すことができる。

  • 93

    診療用RI使用室では、RIを使用時に自動的にその旨を表示する装置を取り付けること

  • 94

    RI使用室では、人が常時出入りする出入口は1か所とする

  • 95

    診療用放射線発生器具では、翌年に使用を予定するRIの種類、形状およびベクレル単位をもって表した数量を12月20日までに届ければならない

  • 96

    内部被ばく線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと

  • 97

    心疾患強化治療室の中で診療放射線照射器具を一時的に使用することができる

  • 98

    放射線照射器具使用室について、放射線量を1月以内に1回測定する

  • 99

    RIによって汚染される物の表面密度限度を超える場所を管理区域とする

  • 100

    管理区域の境界の線量限度は3月間につき1.3ミリシーベルト以下である

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