憲法・刑法
問題一覧
1
公共の福祉を抽象的な最高概念としてとらえる考え方と結び付きやすく、基本的人権が安易に制限されるおそれがあるという批判が可能であるのは、一元的外在制約説である。
○
2
私立大学においては、学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすこととしても、これをもって直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできず、政治的活動に当たる行為を理由として退学処分を行うことが直ちに学生の学問の自由を侵害するものではない。
○
3
労働組合が、地方議会議員の選挙に当たり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動をしている場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときに、これを断念するよう勧告又は説得してもなお翻意しないときでも、同組合員を除名処分に付することは許されない。
○
4
憲法第13条は、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を保障しており、国家機関が正当な理由もなく指紋の押捺を強制することは同条の趣旨に反し許されない。
○
5
法適用平等説によると、憲法第14条第1項前段の「平等」とは、絶対的平等ではなく、相対的平等を意味すると考えると、合理的な区別は、平等原則違反とはならないことになる。
×
6
憲法が人権をあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障していることと対応するのは、法適用平等説である。
×
7
日本国民である父と日本国民でない母との間に生まれ、出生後に父から認知された子は、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り、日本国籍を取得するとの定めは、憲法第14条第1項に違反しない。
×
8
氏の変更を強制されない自由は、憲法上の権利として保障されている権利であるが、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。」と定めており、条文の文言上、性別に基づく差別的扱いを定めているわけではないことから、民法第750条の規定は、憲法第14条第1項に違反しない。
×
9
私人の私生活上の行状は、私人の携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度のいかんにかかわらず、刑法230条の2第1項に規定する「公共の利害に関する事実」には当たらない。
×
10
憲法第31条の保障は、刑事手続以外の行政手続にも及び、公権力が国民の権利又は利益を制限する場合には、常に、当事者に事前の告知、弁解、防御の機会を与えることが必要である。
×
11
Aは、Bを脅迫し、AのC銀行に対する債務についてBが免責的債務引受けをする旨の意思表示をさせた。この場合には、Bの意思表示をC銀行が承諾していないときであっても、恐喝罪が成立し、既遂に達する。
×
12
Aが、所持金がなく代金を支払う意思もないのにタクシーに乗り、目的地に到着すると、運転手Bのスキを見て何も言わずに逃げた。この場合、Aには、Bに対する詐欺罪が成立する。
○
13
Aは、Bと共有の自転車を1人で保管していたが、これを質に入れた。この場合Aには窃盗罪が成立する。
×
14
Aは、Bと共同で借りていたCの自転車を一人で勝手に持ち出し、質に入れた。この場合、Aについて窃盗罪が成立する。
○
15
共犯者の犯罪地については、実行正犯の行為地及び、教唆又は幇助行為が行われた地の全てが対象となる。
○
16
日本人が日本国外において犯罪を犯した場合は、日本の刑法が適用される。
○
17
正当防衛は、その行為から生じた損害が防衛しようとした権利の程度を越えないことが成立要件である。
×
18
A及びBは、Cに対して暴行を加えることを事前に共謀し、両名でCの部屋に赴き、かねて謀議の通り、Cが逃走できないようにAが部屋の出入口をふさぎ、BがCの顔面を殴打したところ、Cは脳内出血を起こして死亡した。この場合、Aには暴行罪が成立する。
×
19
AがBに対して甲宅に侵入して絵画を盗んでくるよう教唆したところ、Bは、甲宅に侵入したが、絵画を見つけることができなかったため、現金を盗んだ。Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。
○
20
Aが警ら中の警察官Bに暴行を加えて傷害を負わせた場合、傷害罪は公務執行妨害罪に吸収され、Aには、公務執行妨害罪一罪が成立する。
×
21
Aが信号無視をしてBを車ではね、Bに傷害を負わせた場合、Aの自動車運転過失致傷罪と道路交通法上の罪とは観念的競合となる。
○
22
AがB宅に侵入し、Bの反抗を抑圧して金品を強取した場合、Aの住居侵入罪と強盗罪は牽連犯となる。
○
23
Aが保険金騙取目的で自宅に放火し、保険会社から保険金を騙し取った場合、Aの放火罪と詐欺罪は牽連犯となる。
×
24
AがBから金品を騙し取る目的でBを監禁した場合、Aの恐喝罪と監禁罪とは牽連犯になる。
×
25
懲役刑の執行を猶予されて保護観察に付された者が、その保護観察期間中に犯した詐欺罪について、再び執行猶予にすることはできない。
○
26
懲役刑の全部の執行猶予期間中に新たな罪を犯した者に対し、執行猶予期間経過後に、その新たな罪につき、保護観察に付さない執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは可能である。
○
27
Aは、一時使用の目的ですぐに返還する意思で、Bの自転車を無断で使用した。この場合のAにおいては、窃盗罪が成立する。
×
28
郵便集配人のAが、郵便物の配達中に、B宛の信書を開封してその中に入っていた商品券を抜き取り、それを使って商品を購入した場合、Aには業務上横領罪が成立する。
×
29
ブロック塀で囲まれ、警備員により警備された敷地内にある倉庫に侵入し、中のタイヤ2本を倉庫外に搬出したところで、敷地内において当該警備員に発見された場合、窃盗既遂罪は成立しない。
○
30
Aは、窃盗の目的でB方に侵入し、タンスの引き出しを開けるなどして金品を物色したが、めぼしい金品を発見することができないでいるうちに、帰宅したBに発見されたため、逃走しようと考え、その場でBを殴打してその反抗を抑圧した上逃走した。この場合、Aには、事後強盗罪の未遂罪が成立する。
○
31
Aが、金品を奪う目的で自転車に乗っていたBにナイフを突きつけて「金を出せ」と要求したところ、Bは、反抗を抑圧されてその場から走って逃走した。Aが、Bが逃走中に落とした財布に気付きこれを奪ったときは、Aには強盗既遂罪が成立する。
×
32
Aが、係員Bに虚偽の申立をして不法に旅券の交付を受けた場合、Aには、詐欺罪が成立する。
×
33
Aは、Bの経営するレストランで飲食をした後、財布を持っていないことに初めて気が付き、代金債務を免れる目的で、知人を見送るとBを欺いてそのまま逃走した。この場合、Aには、詐欺罪は成立しない。
○
34
Aは、所持金がないにもかかわらず、客を装って回転寿司店に入店した。店主は、客として振舞っていたAの態度から、Aも通常の客と同様に飲食後に代金を支払うつもりであると信じて寿司を提供し、Aに飲食させた。Aの行為について詐欺罪は成立しない。
×
35
Aは、タクシーで目的地に着いた後に財布がないことに気づき、目的地のホテルにいる妻から金をもらいすぐに払うと嘘をついた。そこで、運転手は運賃を受け取らずに降車させた。この場合、運転手に債務免除の意思表示がないため、詐欺罪は成立しない。
×
36
所有者Bから仮装売買により買主として土地の所有権移転登記を受けたAが、実際には所有権を取得していないにもかかわらず、自分の借金の担保としてその土地に抵当権を設定したが、Bから土地の実際の引渡しまでは受けていなかった。この場合、Aには、横領罪が成立する。
○
37
Aは、A所有の乙不動産をBに売却し、Bから代金を受け取ったが、登記簿上の所有名義がAに残っていることを奇貨として、乙不動産について、更にCに売却し、Cへの所有権移転登記を行った。この場合、Aには、横領罪が成立する。
○
38
他人に窃盗を教唆し、その結果窃盗を実行した者から窃取した財物を買受けた場合には、窃盗教唆罪だけが成立し、財物を買い受ける行為は盗品等有償譲受罪を構成しない。
×
39
公務員であるAが賄賂として収受した高級腕時計を、Bが賄賂であることを知りつつ格安で買い受けた場合、Bに盗品等有償譲受罪が成立する。
×
40
現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で取り外し可能な雨戸に火を付けた場合には、その雨戸が独立して燃え始めた段階で、現住建造物等放火の既遂罪が成立する。
×
41
私人Aは、虚偽の内容を記載した証明願を町役場の担当係員Bに提出し、情を知らないBをして町長名義の虚偽の証明書を作成させた。この場合、Aには、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
×
問題一覧
1
公共の福祉を抽象的な最高概念としてとらえる考え方と結び付きやすく、基本的人権が安易に制限されるおそれがあるという批判が可能であるのは、一元的外在制約説である。
○
2
私立大学においては、学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすこととしても、これをもって直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできず、政治的活動に当たる行為を理由として退学処分を行うことが直ちに学生の学問の自由を侵害するものではない。
○
3
労働組合が、地方議会議員の選挙に当たり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動をしている場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときに、これを断念するよう勧告又は説得してもなお翻意しないときでも、同組合員を除名処分に付することは許されない。
○
4
憲法第13条は、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を保障しており、国家機関が正当な理由もなく指紋の押捺を強制することは同条の趣旨に反し許されない。
○
5
法適用平等説によると、憲法第14条第1項前段の「平等」とは、絶対的平等ではなく、相対的平等を意味すると考えると、合理的な区別は、平等原則違反とはならないことになる。
×
6
憲法が人権をあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障していることと対応するのは、法適用平等説である。
×
7
日本国民である父と日本国民でない母との間に生まれ、出生後に父から認知された子は、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り、日本国籍を取得するとの定めは、憲法第14条第1項に違反しない。
×
8
氏の変更を強制されない自由は、憲法上の権利として保障されている権利であるが、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。」と定めており、条文の文言上、性別に基づく差別的扱いを定めているわけではないことから、民法第750条の規定は、憲法第14条第1項に違反しない。
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9
私人の私生活上の行状は、私人の携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度のいかんにかかわらず、刑法230条の2第1項に規定する「公共の利害に関する事実」には当たらない。
×
10
憲法第31条の保障は、刑事手続以外の行政手続にも及び、公権力が国民の権利又は利益を制限する場合には、常に、当事者に事前の告知、弁解、防御の機会を与えることが必要である。
×
11
Aは、Bを脅迫し、AのC銀行に対する債務についてBが免責的債務引受けをする旨の意思表示をさせた。この場合には、Bの意思表示をC銀行が承諾していないときであっても、恐喝罪が成立し、既遂に達する。
×
12
Aが、所持金がなく代金を支払う意思もないのにタクシーに乗り、目的地に到着すると、運転手Bのスキを見て何も言わずに逃げた。この場合、Aには、Bに対する詐欺罪が成立する。
○
13
Aは、Bと共有の自転車を1人で保管していたが、これを質に入れた。この場合Aには窃盗罪が成立する。
×
14
Aは、Bと共同で借りていたCの自転車を一人で勝手に持ち出し、質に入れた。この場合、Aについて窃盗罪が成立する。
○
15
共犯者の犯罪地については、実行正犯の行為地及び、教唆又は幇助行為が行われた地の全てが対象となる。
○
16
日本人が日本国外において犯罪を犯した場合は、日本の刑法が適用される。
○
17
正当防衛は、その行為から生じた損害が防衛しようとした権利の程度を越えないことが成立要件である。
×
18
A及びBは、Cに対して暴行を加えることを事前に共謀し、両名でCの部屋に赴き、かねて謀議の通り、Cが逃走できないようにAが部屋の出入口をふさぎ、BがCの顔面を殴打したところ、Cは脳内出血を起こして死亡した。この場合、Aには暴行罪が成立する。
×
19
AがBに対して甲宅に侵入して絵画を盗んでくるよう教唆したところ、Bは、甲宅に侵入したが、絵画を見つけることができなかったため、現金を盗んだ。Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。
○
20
Aが警ら中の警察官Bに暴行を加えて傷害を負わせた場合、傷害罪は公務執行妨害罪に吸収され、Aには、公務執行妨害罪一罪が成立する。
×
21
Aが信号無視をしてBを車ではね、Bに傷害を負わせた場合、Aの自動車運転過失致傷罪と道路交通法上の罪とは観念的競合となる。
○
22
AがB宅に侵入し、Bの反抗を抑圧して金品を強取した場合、Aの住居侵入罪と強盗罪は牽連犯となる。
○
23
Aが保険金騙取目的で自宅に放火し、保険会社から保険金を騙し取った場合、Aの放火罪と詐欺罪は牽連犯となる。
×
24
AがBから金品を騙し取る目的でBを監禁した場合、Aの恐喝罪と監禁罪とは牽連犯になる。
×
25
懲役刑の執行を猶予されて保護観察に付された者が、その保護観察期間中に犯した詐欺罪について、再び執行猶予にすることはできない。
○
26
懲役刑の全部の執行猶予期間中に新たな罪を犯した者に対し、執行猶予期間経過後に、その新たな罪につき、保護観察に付さない執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは可能である。
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27
Aは、一時使用の目的ですぐに返還する意思で、Bの自転車を無断で使用した。この場合のAにおいては、窃盗罪が成立する。
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28
郵便集配人のAが、郵便物の配達中に、B宛の信書を開封してその中に入っていた商品券を抜き取り、それを使って商品を購入した場合、Aには業務上横領罪が成立する。
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29
ブロック塀で囲まれ、警備員により警備された敷地内にある倉庫に侵入し、中のタイヤ2本を倉庫外に搬出したところで、敷地内において当該警備員に発見された場合、窃盗既遂罪は成立しない。
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30
Aは、窃盗の目的でB方に侵入し、タンスの引き出しを開けるなどして金品を物色したが、めぼしい金品を発見することができないでいるうちに、帰宅したBに発見されたため、逃走しようと考え、その場でBを殴打してその反抗を抑圧した上逃走した。この場合、Aには、事後強盗罪の未遂罪が成立する。
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31
Aが、金品を奪う目的で自転車に乗っていたBにナイフを突きつけて「金を出せ」と要求したところ、Bは、反抗を抑圧されてその場から走って逃走した。Aが、Bが逃走中に落とした財布に気付きこれを奪ったときは、Aには強盗既遂罪が成立する。
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32
Aが、係員Bに虚偽の申立をして不法に旅券の交付を受けた場合、Aには、詐欺罪が成立する。
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33
Aは、Bの経営するレストランで飲食をした後、財布を持っていないことに初めて気が付き、代金債務を免れる目的で、知人を見送るとBを欺いてそのまま逃走した。この場合、Aには、詐欺罪は成立しない。
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34
Aは、所持金がないにもかかわらず、客を装って回転寿司店に入店した。店主は、客として振舞っていたAの態度から、Aも通常の客と同様に飲食後に代金を支払うつもりであると信じて寿司を提供し、Aに飲食させた。Aの行為について詐欺罪は成立しない。
×
35
Aは、タクシーで目的地に着いた後に財布がないことに気づき、目的地のホテルにいる妻から金をもらいすぐに払うと嘘をついた。そこで、運転手は運賃を受け取らずに降車させた。この場合、運転手に債務免除の意思表示がないため、詐欺罪は成立しない。
×
36
所有者Bから仮装売買により買主として土地の所有権移転登記を受けたAが、実際には所有権を取得していないにもかかわらず、自分の借金の担保としてその土地に抵当権を設定したが、Bから土地の実際の引渡しまでは受けていなかった。この場合、Aには、横領罪が成立する。
○
37
Aは、A所有の乙不動産をBに売却し、Bから代金を受け取ったが、登記簿上の所有名義がAに残っていることを奇貨として、乙不動産について、更にCに売却し、Cへの所有権移転登記を行った。この場合、Aには、横領罪が成立する。
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38
他人に窃盗を教唆し、その結果窃盗を実行した者から窃取した財物を買受けた場合には、窃盗教唆罪だけが成立し、財物を買い受ける行為は盗品等有償譲受罪を構成しない。
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39
公務員であるAが賄賂として収受した高級腕時計を、Bが賄賂であることを知りつつ格安で買い受けた場合、Bに盗品等有償譲受罪が成立する。
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40
現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で取り外し可能な雨戸に火を付けた場合には、その雨戸が独立して燃え始めた段階で、現住建造物等放火の既遂罪が成立する。
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41
私人Aは、虚偽の内容を記載した証明願を町役場の担当係員Bに提出し、情を知らないBをして町長名義の虚偽の証明書を作成させた。この場合、Aには、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
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