民事執行法・保全法

民事執行法・保全法
31問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    執行証書により強制執行を行う場合には、執行証書に表示された当事者に承継がある場合に限り、その正本に執行文の付与を受けることを必要とする。

    ×

  • 2

    差押えは、債務名義が債務者に送達された以後でなければすることができない。

  • 3

    債権執行の申立ては、債務者の普通裁判籍がないときは、差し押さえるべき債権の債務者(第三債務者)の普通裁判籍又はその事務所若しくは営業所の所在地の地方裁判所にすることができる。

    ×

  • 4

    債務名義を有する一般の債権者は、不動産執行においても、動産執行においても配当要求をすることができる。

    ×

  • 5

    強制競売の開始決定後に、債務者が当該不動産について価格減少行為をするときには、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保全処分をすることができる。

  • 6

    開始決定前の保全処分の制度は、担保権の実行としての不動産競売にはあるが、不動産の強制競売にはない。

  • 7

    不動産の強制競売において、①使用収益しない旨の定めのある質権②使用収益しない旨の定めのない質権は、売却により消滅しない可能性がある。

  • 8

    金銭債権に対する差押命令を発する場合には、第三債務者を審尋することができる。

    ×

  • 9

    金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる。

    ×

  • 10

    強制競売の開始決定に対する執行異議の申立てにおいては、債務名義に表示された請求権の不存在又は消滅を理由とすることができる。

    ×

  • 11

    執行抗告できないものは?

    不動産強制競売開始, 動産執行開始, 動産執行却下

  • 12

    公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該公正証書の作成後に当該公正証書に係る債務を任意に弁済したことを理由に請求異議の訴えを提起することができる。

  • 13

    公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該公正証書が無権代理人の嘱託に基づき作成されたものであることを理由として請求異議の訴えを提起することができる。

  • 14

    仮差押命令の申立ては、管轄裁判所が簡易裁判所である場合には、口頭ですることができる。

    ×

  • 15

    民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができるが、口頭弁論を経たときには、判決によらなければならない。

    ×

  • 16

    仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、証明しなければならない。

    ×

  • 17

    保全命令は、裁判所が相当と認める方法で告知しなければならない。

    ×

  • 18

    裁判所は、係争物に関する仮処分命令を発する場合には、その執行の停止を得るため、又は既にした執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。

    ×

  • 19

    裁判所は、仮処分命令において、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定める場合には、債権者の意見を聴く必要はない。

    ×

  • 20

    債務者が仮差押解放金を供託したことを証明した場合は、裁判所は仮差押命令を取り消さなければならない。

    ×

  • 21

    占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は債務者を特定しないで、これを発することができる。

  • 22

    債務者を特定しないで発した占有移転禁止の仮処分命令に基づく執行は、係争物が不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合であっても、することができる。

    ×

  • 23

    債権者は、保全命令の申立てを却下する決定に対して、保全異議を申し立てることができる。

    ×

  • 24

    裁判所は、保全異議の手続において、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、申立てについての決定をすることができない。

  • 25

    事情の変更による保全取消しは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所のいずれに対しても申立てをすることができる。

  • 26

    起訴命令が発せられた場合において、債権者が、起訴命令に定められた期間内に本案の訴えを提起したことを証する書面を提出したが、その後本案の訴えを取り下げたときは、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。

  • 27

    起訴命令が発せられた場合において、民事調停の申立てがされた場合には、本案の訴えを提起したものとみなされる。

    ×

  • 28

    抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、保全抗告することができる。

    ×

  • 29

    保全手続において、即時抗告を却下した裁判に対しては、更に抗告をすることができない。

  • 30

    保全執行は、債務者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、してはならない。

    ×

  • 31

    占有移転禁止の仮処分命令の執行後に債務者からの占有の承継によらないで目的物を占有した第三者は、その執行がされたことを知らずに占有したことを証明した場合であっても、当該仮処分命令の効力が及ぶことを免れることができない。

    ×

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    41問 • 2年前
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  • 1

    執行証書により強制執行を行う場合には、執行証書に表示された当事者に承継がある場合に限り、その正本に執行文の付与を受けることを必要とする。

    ×

  • 2

    差押えは、債務名義が債務者に送達された以後でなければすることができない。

  • 3

    債権執行の申立ては、債務者の普通裁判籍がないときは、差し押さえるべき債権の債務者(第三債務者)の普通裁判籍又はその事務所若しくは営業所の所在地の地方裁判所にすることができる。

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  • 4

    債務名義を有する一般の債権者は、不動産執行においても、動産執行においても配当要求をすることができる。

    ×

  • 5

    強制競売の開始決定後に、債務者が当該不動産について価格減少行為をするときには、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保全処分をすることができる。

  • 6

    開始決定前の保全処分の制度は、担保権の実行としての不動産競売にはあるが、不動産の強制競売にはない。

  • 7

    不動産の強制競売において、①使用収益しない旨の定めのある質権②使用収益しない旨の定めのない質権は、売却により消滅しない可能性がある。

  • 8

    金銭債権に対する差押命令を発する場合には、第三債務者を審尋することができる。

    ×

  • 9

    金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる。

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  • 10

    強制競売の開始決定に対する執行異議の申立てにおいては、債務名義に表示された請求権の不存在又は消滅を理由とすることができる。

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  • 11

    執行抗告できないものは?

    不動産強制競売開始, 動産執行開始, 動産執行却下

  • 12

    公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該公正証書の作成後に当該公正証書に係る債務を任意に弁済したことを理由に請求異議の訴えを提起することができる。

  • 13

    公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該公正証書が無権代理人の嘱託に基づき作成されたものであることを理由として請求異議の訴えを提起することができる。

  • 14

    仮差押命令の申立ては、管轄裁判所が簡易裁判所である場合には、口頭ですることができる。

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  • 15

    民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができるが、口頭弁論を経たときには、判決によらなければならない。

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  • 16

    仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、証明しなければならない。

    ×

  • 17

    保全命令は、裁判所が相当と認める方法で告知しなければならない。

    ×

  • 18

    裁判所は、係争物に関する仮処分命令を発する場合には、その執行の停止を得るため、又は既にした執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。

    ×

  • 19

    裁判所は、仮処分命令において、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定める場合には、債権者の意見を聴く必要はない。

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  • 20

    債務者が仮差押解放金を供託したことを証明した場合は、裁判所は仮差押命令を取り消さなければならない。

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  • 21

    占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は債務者を特定しないで、これを発することができる。

  • 22

    債務者を特定しないで発した占有移転禁止の仮処分命令に基づく執行は、係争物が不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合であっても、することができる。

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  • 23

    債権者は、保全命令の申立てを却下する決定に対して、保全異議を申し立てることができる。

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  • 24

    裁判所は、保全異議の手続において、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、申立てについての決定をすることができない。

  • 25

    事情の変更による保全取消しは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所のいずれに対しても申立てをすることができる。

  • 26

    起訴命令が発せられた場合において、債権者が、起訴命令に定められた期間内に本案の訴えを提起したことを証する書面を提出したが、その後本案の訴えを取り下げたときは、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。

  • 27

    起訴命令が発せられた場合において、民事調停の申立てがされた場合には、本案の訴えを提起したものとみなされる。

    ×

  • 28

    抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、保全抗告することができる。

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  • 29

    保全手続において、即時抗告を却下した裁判に対しては、更に抗告をすることができない。

  • 30

    保全執行は、債務者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、してはならない。

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  • 31

    占有移転禁止の仮処分命令の執行後に債務者からの占有の承継によらないで目的物を占有した第三者は、その執行がされたことを知らずに占有したことを証明した場合であっても、当該仮処分命令の効力が及ぶことを免れることができない。

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