問題一覧
1
株式会社の設立をする際の定款に、株式会社の成立により発起人が400万円の報酬を受ける旨及び当該発起人の指名が記載されている場合には、設立の登記の申請書に、検査役の調査報告書等を添付しなければならない。
○
2
設立しようとする株式会社が公開会社である場合、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1以下になってはならない。
×
3
発起設立においても募集設立においても、定款に定めがない場合、発起人は資本金及び資本準備金の額に関する事項について決定しなければならない。
○
4
創立総会において発行可能株式総数の変更の決議をすることができるが、そのためには発起人が招集の際に創立総会の目的である事項としてあらかじめ定めておくことが必要である。
×
5
発起設立の方法により株式会社を設立する場合において、公証人の定款の認証後に公告方法を変更したときは、当該株式会社の設立の登記の申請書には、当該変更部分を明らかにした書面に公証人の認証を受けたものを添付しなければならない。
○
6
発起設立によって株式会社を設立する場合において、設立しようとする会社の定款に、発起人のうち特定の者を設立時取締役とする旨の定めがあるときは、当該株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
×
7
持分会社を設立する場合において、当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所のない法人が社員になるときは、当該法人の登記事項証明書を当該持分会社の設立の登記の申請書に添付しなければならない。
○
8
株式会社が資本金の額の減少による変更の登記を申請する場合には、申請書に資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。
○
9
株式会社が資本金の額を減少した場合において、当該資本金の額の減少の効力発生日までに債権者保護手続きが終了しないため、当該効力発生日の前日までに効力発生日を債権者保護手続終了後の日に変更したときは、資本金の額の減少による変更の登記を申請することができる。
○
10
株式会社が準備金の額を減少して、その減少した額の一部を資本金とした場合には、準備金の資本組入れに係る登記の申請書には、債権者保護手続きを行ったことを証する書面を添付しなければならない。
×
11
株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加した場合、資本金の額の変更の登記の申請書には、株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。
×
12
純資産の額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることが出来ない。
○
13
取締役会設置会社が剰余金の配当に際し、株主に対して、金銭以外の財産を配当する場合において、株主に金銭分配請求権を与えるときは、株主総会の普通決議により、当該剰余金の配当の決定をすることができる。
○
14
会計監査人設置会社においては、定款に定めることにより、取締役会の決議によって現物配当をすることができる。
×
15
持分会社の社員は、いつでも持分会社に対して出資の払戻しを請求することができる。
×
16
吸収合併消滅会社は、吸収合併の効力発生日に解散するので、遅滞なく清算手続に入らなければならない。
×
17
会社を代表する清算人が印鑑を提出する場合において、当該清算人と解散時の代表取締役が同一人物であり、かつ、当該清算人の印鑑と登記所に提出してある代表取締役の印鑑とが同一であるときは、印鑑届書には、清算人の市区町村長が作成した印鑑証明書を添付することを要しない。
×
18
裁判所が清算人を選任したことによる清算人の就任の登記の申請書には、当該清算人が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
×
19
合資会社が、総社員の同意により解散し、定款に定められた方法により会社財産の処分をする場合の解散の登記の申請書には、総社員の同意があったことを証する書面及び清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
×
20
清算株式会社における最初の清算人及び代表清算人の就任の登記と清算人会設置会社の定めの設定の登記を一の申請書で申請する場合の登録免許税は、金3万9000円である。
×
21
債権申出期間内に申出をしなかった債権者は、清算から除斥され、以後清算株式会社に対して弁済を請求することができない。
×
22
清算手続中に清算株式会社の財産が債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は直ちに破産手続開始決定の申立てをしなければならない。
○
23
清算株式会社の法人格は、清算結了の登記がされた時に消滅する。
×
24
株式会社が清算結了の登記の申請をする場合においては、当該清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する書面として、当該決算報告の承認を受けた株主総会議事録及びその附属書類である決算報告書を添付しなければならない。
○
25
解散の登記、清算人の就任による変更の登記及び清算結了の登記は、同一の申請書で一括して申請することができる。
○
26
合名会社と合資会社が合併して、株式会社を設立することができる。
○
27
合同会社の事業の一部を分割して合資会社を設立する新設分割をすることはできるが、合資会社の事業の一部を分割して、合同会社に承継させる吸収分割をすることはできない。
○
28
株式交換は、株式会社間においてのみ認められる。
×
29
公開会社であるA株式会社を分割会社とし、公開会社でないB株式会社を承継会社とする吸収分割を行う場合において、分割対価がB株式会社の株式であるときは、A株式会社において株主総会の特殊決議を要する。
×
30
株式会社が組織変更をする際に、株主による株式買取請求は認められないが、新株予約権者による新株予約権買取請求は認められる。
○
31
株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付する場合には、株式交換完全子会社において変更の登記を申請しなければならない。
○
32
吸収分割株式会社が新株予約権証券を発行している場合の吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面を添付しなくてもよい場合がある。
○
33
会社の支配人を選任した場合には、本店の所在地において、選任の効力が生じた日から2週間以内に支配人の選任の登記をしなければならない。
×
34
支店設置の登記の登録免許税は設置する支店1ヶ所につき6万円だが、支店廃止の登記の登録免許税は、廃止する支店1ヶ所につき3万円である。
×
35
A種類株式及びB種類株式を発行している種類株式発行会社がA種類株式の内容を変更し、A種類株式の種類株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができるものと定めた場合には、当該変更の登記の申請書には、株主総会議事録に加えて、A種類株主総会の特別決議があったことを称する書面を添付することを要する。
×
36
株式会社が株主総会において議決権を行使することができる事項について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定款変更をした場合において、当該種類株式の議決権の行使の条件を株主総会の決議によって定める旨を定款に定めたときは、当該変更に係る発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を申請することができる。
○
37
株式会社が取得条項付株式の取得と引換えに株式を交付することによる変更の登記を申請する場合、当該登記の申請書には、資本金の額が計上されたことを証する書面を添付することを要しない。
○
38
株式会社は、株券を発行する旨の定款の定めを設けた場合でも、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができる。
×
39
株券発行会社がその発行する全部の株式の内容として株式の譲渡制限に関する規定を設定した場合、効力発生日の2週間前までに当該株券発行会社に対し株券を提出しなければならない旨を公告かつ通知することを要し、登記申請書には株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
×
40
株券発行会社が株式の内容として取得請求権付株式又は取得条項付株式の定めを設けた場合の変更の登記の申請書には、当該株券発行会社が現に株券を発行しているときであっても、株券提出公告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
○
41
A種類株式及びB種類株式の2種類の株式を発行している種類株式発行会社は、A種類株式についてのみ株券を発行する旨の定款の定めを設け、株券を発行する旨の定めの登記をすることができる。
×
42
株券発行会社が現に株券を発行するよりも前に、当該株式会社の株主が株式を第三者に譲渡した場合、当該株式会社に株主名簿の名義書換を請求することで、当該譲渡を当該株式会社に対抗することが出来る。
×
43
取締役会設置会社以外の株式会社が特定の株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合であっても、当該特定の株主が当該株式会社の子会社であるときは、当該株式の取得に関する事項を定める株主総会決議は、普通決議で足りる。
○
44
株式会社は、基準日及び基準日株主が行使できる権利についての定款の定めがない場合において、基準日を定めたときは、その日から2週間前までに公告をしなければならない。
○
45
株主名簿管理人の氏名又は住所に変更が生じた場合、株式会社は変更の登記を申請することを要し、当該登記の申請書には変更を証する書面を添付することを要する。
×
46
現に2種類の株式を発行している種類株式発行会社は、株式の分割と同時に単元株式数を設定した場合において、効力発生前後で各株主の有する議決権が減少しないときであっても、単元株式数の設定の登記の申請書に株主総会議事録を添付しなければならない。
○
47
単元株式数の定めのある株券発行会社は、単元株式数につき株券を発することを要しないが、定款で定めた場合には単元未満株式についても株券を発行することができる。
×
48
会社法上の公開会社において株主に割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の決議を株主総会で行った場合、募集株式の発行による変更の登記の申請書には定款を添付することを要する。
○
49
公開会社でない種類株式発行会社が第三者割り当ての方法により募集株式の発行を行う場合、募集に係る種類株式の種類株主総会による特別決議を経なければならない。
○
50
種類株式発行会社が行う株主割り当ての方法による募集株式の発行がある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある場合であっても、当該種類株式の内容として会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがあれば、当該種類株主総会決議を経ることなく、定款を添付して変更の登記を申請することができる。
×
51
公開会社が株主割り当ての方法により募集株式を発行した場合、当該募集株式の発行による変更の登記の申請書には、募集株式の割り当てに関する事項に決定を証する書面を添付しなければならない。
×
52
取締役会設置会社以外の株式会社が第三者割り当ての方法により募集株式の発行を行う場合、募集株式の割り当ては株主総会の普通決議によって行う。
×
53
募集株式の引受人が金銭による払込みをした場合は、募集株式の発行による変更登記の申請書には、払込みがあったことを証する書面の添付が必要だが、現物出資による払込みを行う場合、給付を証する書面の添付は不要である。
○
54
株式会社が募集新株予約権を有償で発行する場合において、払込期日を定めなかったときは、新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間の初日の前日までに払込みをしなければ、当該新株予約権を行使することができない。
○
55
募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日を定めた場合において、当該金銭の払込みがされて募集新株予約権が発行されたときは、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、当該期日が当該募集新株予約権の割当日より前の日であるときに限り、当該払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。
○
56
新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として定められた現物出資財産の価額の総額が500万円であるときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、検査役の調査報告を記載した書面及び附属書類を添付することを要しない、
○
57
株式会社が払込期日を定めて募集株式の発行を行った場合において、募集株式の引受人が生じた後に払込期日を延期したとき又は払込期日前に全額についての出資の履行が完了したために払込期日を繰り上げたときは、当該募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式引受人全員の同意書を添付しなければならない。
×
58
発行可能株式総数を超える募集株式の発行の決定をしたとしても、払込期日又は払込期間の末日までに発行可能株式総数の増加変更決議をすれば、当該発行による変更登記を申請することができる。
○
59
株主総会において、株式の譲渡制限に関する定款の定めを設定する決議をした後、当該効力が生じるまでの間に取締役会の決議により募集株式の発行の決議が行われ、当該発行の効力が生じた場合、株式の譲渡制限に関する設定の登記の申請はすることができる。
×
60
無記名式の新株予約権証券が発行されている株式会社の新株予約権者が自己の新株予約権を他人に譲渡した場合、譲渡の意思表示に加えて当該新株予約権証券を交付すれば、新株予約権の譲渡を株式会社及び第三者に対抗することができる。
○
61
募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、募集新株予約権の割当日及び払込期日を定めた場合には当該期日並びに新株予約権の行使期間を記載することを要する。
×
62
募集新株予約権の発行に係る募集事項として、募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、その後、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請の時までに募集新株予約権の具体的な払込金額が確定したときには、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、募集新株予約権の払込金額の算定方法を登記する必要はない。
×
63
大会社以外の会社には、会計監査人の設置義務はない。
×
64
取締役会設置会社以外の株式会社は、定款で定めることによって、取締役の過半数の決定で株式の分割をすることができる。
×
65
種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときでも種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができるが、既に株式を発行している種類株式に関して当該定めを設けようとするときは、当該種類株式に係る種類株主総会の特別決議を経ることを要する。
×
66
取締役会設置会社においては、支配人は、取締役会の決議によらずに代表取締役の決定により選任することができる場合があるが、代表取締役は、取締役会の決議により選定しなければならない。
×
67
取締役会の招集通知は、公開会社であるか否かにかかわりなく、取締役会を開催する日の1週間前までに発する。
○
68
取締役会において、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認めることはできない。
○
69
株主総会における取締役の選任決議において、選任候補者である株主は議決権を行使することができるが、取締役会における代表取締役の選定決議において、選定候補者である取締役は議決権を行使することができない。
×
70
親会社の取締役は、子会社の監査役を兼ねることができない。
×
71
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであり、株主総会の決議によって短縮することはできない。
○
72
清算株式会社の唯一の清算人が成年被後見人である場合において、清算人が株式の消却をしたときは、成年後見人は、その決定を取り消すことができる。
×
73
会社法上の公開会社ではない株式会社が定款で取締役の任期を伸長している場合において、定時株主総会議事録に本総会の終了をもって取締役の任期が満了する旨の記載があるときは、取締役の変更の登記の申請書には、退任を証する書面として定款の添付を要しない。
○
74
種類株主総会によって選任された取締役を当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなったことにより、株主総会の決議によって解任した場合における当該取締役の変更の登記の申請書には、当該取締役を解任した株主総会の議事録及び当該取締役を選任した種類株主総会の議事録を添付すれば足りる。
×
75
監査役設置会社においては、株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役が当該訴えについて株式会社を代表する。
○
76
代表取締役である取締役Aが、取締役を辞任したときは、代表取締役Aについても、辞任による退任の登記を申請しなければならない。
×
77
取締役会設置会社ではない株式会社を設立する場合において、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
×
78
親会社の会計参与が子会社の取締役に取締役に選任されたため、親会社の会計参与を退任することとなった場合における変更の登記の申請書に記載すべき退任の事由は、資格喪失である。
○
79
株式会社において、一時会計監査人の職務を行うべき者が選任された場合には、当該株式会社は、一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記を申請しなければならない。
○
80
取締役が婚姻によって氏を変更した場合には、取締役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票その他の氏の変更を証する書面を添付しなければならない。
×
81
取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る場合、Aの婚姻前の氏を証する書面を添付することを要しない。
×
82
監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場合には、その決議によって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
×
83
指名委員会等設置会社の執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
×
84
執行役が2人以上ある場合の代表執行役の選定は、執行役の過半数をもって行う。
×
85
取締役会設置会社が社外取締役を置いている場合において、当該取締役会設置会社と取締役との利益が相反する状況にあるときは、当該取締役会設置会社の代表取締役は、その都度、当該取締役会設置会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。
×
86
商号の登記をした者が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における商号の登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由しなければならない。
×
87
商号の登記に係る営業所を移転した場合において、当該営業所の移転の登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号の登記を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができ、その申請書には、申請人が、当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
○
88
未成年者の登記の申請書には、法定代理人の氏名及び住所を記載することを要しないが、後見人の登記の申請書には、後見人の氏名及び住所を記載することを要する。
○
89
合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員の承認を受けなければならない。
×
90
合名会社の業務を執行しない社員が自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、当該社員以外の全員の承認が必要である。
×
91
合資会社の業務を執行しない社員が持分を他人に譲渡したことによる社員の変更の登記の申請書には、業務執行社員の全員の同意があったことを証する書面を添付することを要する。
×
92
合名会社を退社した社員は、その退社後に生じた当該合名会社の債務について、これを弁済する責任を負わない。
×
93
特例有限会社においては、会社を代表しない取締役がある場合に限って、代表取締役の氏名及び住所が登記事項となる。
×
94
特例有限会社の商号変更による株式会社の設立の登記は、商号変更の決議がなされた株主総会において定めた効力発生日から2週間以内に申請することを要する。
×
95
一般財団法人を設立しようとする場合において、設立時理事及び設立時監事を定款に定めていないときは、設立者の過半数によって、設立時理事及び設立時監事を選任しなければならない。
×
96
一般財団法人の設立の申請書には、評議員の就任を承諾したことを証する書面の印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
×
97
一般社団法人において、社員の資格の得喪に関する定款の定めは、登記事項である。
×
98
大規模一般社団法人は理事会を設置しなければならない。
×
99
一般財団法人の理事の任期は、評議員会の決議によって短縮することができる。
×
100
評議員を選任する旨の理事会の決議があった場合において、理事会で評議員を定める旨の定めがある定款及び理事会議事録を添付すれば、当該評議員の就任による変更の登記は受理される。
×