第4章「給与・賞与・退職金の計算と手続」

第4章「給与・賞与・退職金の計算と手続」
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  • ひがしりく
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    問題一覧

  • 1

    賞与について 退職日の(1)((2))が属する月に支給される賞与は、(3)控除の対象とはならない。 賞与支払月に(4)歳に達する被保険者へ支払う賞与からは、(5)を控除する。 ただし、給与の場合は、原則、(6)分の保険料を控除するため、(4*)歳に達した月に支払われる給与からは、(5*)を控除しない。

    翌日, 資格喪失日, 社会保険料, 40, 介護保険料, 前月

  • 2

    賞与について 健康保険の保険料は、(1)額の(2)の累計が(3)万円を超えた場合、その超えた分については保険料がかからない。 また、厚生年金保険の保険料は、(4)回当たり(5)万円(同じ月に2回以上支給された時は(6)して(5*)万円)を超えた場合、その超えた分については保険料がかからない。 ただし、「健康保険・厚生年金保険(7)届」は、(8)に支払われた賞与額((9)円未満(10))を記入して提出する必要がある。

    標準賞与, 年度, 573, 1, 150, 合算, 被保険者賞与支払, 実際, 1000, 切捨て

  • 3

    前月給与がない場合の賞与の所得税額の計算方法 ①(1)から(2)等を引いた金額×(3) (1円未満の端数切捨て) ②上記①を「(4)(月額表)」に当てはめる ③上記②で求めた税額×(5) =賞与から控除する所得税額

    賞与, 社会保険料, 1/6, 給与所得の源泉徴収税額表, 6

  • 4

    賞与から社会保険料等を控除した額が、前月の給与から社会保険料等を控除した額の10倍に相当する金額を超える場合の賞与の所得税額の計算方法 ①(1)から(2)等を引いた金額×(3) (1円未満の端数切捨て) ②上記①+(4)の(5)から(6)等を差し引いた金額 ③上記②の金額を「(7)(月額表)」に当てはめる ④上記③-(8)の(9)に対する(10) ⑤上記④×(11) =賞与から控除する所得税額

    賞与, 社会保険料, 1/6, 前月, 給与, 社会保険料, 給与所得の源泉徴収税額表, 前月, 給与, 源泉徴収税額, 6

  • 5

    退職金について 退職所得は、通常の給与とは異なり、永年の勤労に対する(1)的給与である面や、(2)の生活設計の一端を担うことなどが考慮され、(3)として受け取る際は、税金の負担を(4)くする仕組みがとられている。

    報償, 老後, 一時金, 軽

  • 6

    退職金について 社員が「(1)」を会社に提出している場合、社員の(2)に応じた(3)を「(4)」の計算式から求め、退職金の支給額から差し引き、(5)を掛け、(6)円未満の端数を切り捨てる。 これが(7)となり、「(8)」に当てはめて所得税額を求める。 ただし、(2*)は、1年に満たない端数の月があるときは、これを(9:1年に切り上げる or 切り捨てる)。 「(1*)」を提出していない場合は、退職金の支給額(10)に対して、(11)の所得税率((12)%)で課税される。

    退職所得の受給に関する申告書, 勤続年数, 退職所得控除額, 退職所得控除額の計算の表, 1/2, 1000, 課税退職所得金額, 退職所得の源泉徴収税額の速算表, 1年に切り上げる, 全額, 一律, 20.42

  • 7

    退職金について 死亡した社員に対する退職金が、死亡後(1)年以内に支払が確定し、(2)などに支払われた場合には、退職金は(3)の課税対象となる。 このため、(4)の課題対象にはならない。

    3, 相続人, 相続税, 所得税

  • 8

    退職金について 役員等(法人の取締役等や国会議員等)としての勤続年数が(1)年以下の役員等を(2)と言い、その退職金については、退職金から(3)を差し引いた後、(4)を掛けない。 勤続年数(1*)年以下である者のうち、(5)以外の者に支払われる退職金についても、退職金額から(3*)を控除した額が(6)万円を超える部分は、(7)の対象から除外する。

    5, 特定役員等, 退職所得控除額, 1/2, 役員等, 300, 2分の1課税

  • 9

    退職金について 同じ年に(1)か所以上から退職金が支給される場合は、他で支払われた退職金も含めて源泉徴収税額を計算する。 勤続年数は、勤続期間が重複している場合は、それぞれの勤続期間のうち(2)により計算する。 さらに、(2)以外に重複していない期間がある場合は、その期間を(2)に(3)して計算する。

    2, 最も長い期間, 加算

  • 10

    退職金について 住民税は、所得税と異なり、「(1)」の提出の有無に関わらず、提出された場合の所得税と同様に(2)を計算する。 (2*)に(3)として(4)%、(5)として(6)%をそれぞれ乗じ、(7)円未満の端数を(8:切り上げ or 切り捨て)る。

    退職所得の受給に関する申告書, 課税退職所得金額, 市町村民税, 6, 道府県民税, 4, 100, 切り捨て

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  • 1

    賞与について 退職日の(1)((2))が属する月に支給される賞与は、(3)控除の対象とはならない。 賞与支払月に(4)歳に達する被保険者へ支払う賞与からは、(5)を控除する。 ただし、給与の場合は、原則、(6)分の保険料を控除するため、(4*)歳に達した月に支払われる給与からは、(5*)を控除しない。

    翌日, 資格喪失日, 社会保険料, 40, 介護保険料, 前月

  • 2

    賞与について 健康保険の保険料は、(1)額の(2)の累計が(3)万円を超えた場合、その超えた分については保険料がかからない。 また、厚生年金保険の保険料は、(4)回当たり(5)万円(同じ月に2回以上支給された時は(6)して(5*)万円)を超えた場合、その超えた分については保険料がかからない。 ただし、「健康保険・厚生年金保険(7)届」は、(8)に支払われた賞与額((9)円未満(10))を記入して提出する必要がある。

    標準賞与, 年度, 573, 1, 150, 合算, 被保険者賞与支払, 実際, 1000, 切捨て

  • 3

    前月給与がない場合の賞与の所得税額の計算方法 ①(1)から(2)等を引いた金額×(3) (1円未満の端数切捨て) ②上記①を「(4)(月額表)」に当てはめる ③上記②で求めた税額×(5) =賞与から控除する所得税額

    賞与, 社会保険料, 1/6, 給与所得の源泉徴収税額表, 6

  • 4

    賞与から社会保険料等を控除した額が、前月の給与から社会保険料等を控除した額の10倍に相当する金額を超える場合の賞与の所得税額の計算方法 ①(1)から(2)等を引いた金額×(3) (1円未満の端数切捨て) ②上記①+(4)の(5)から(6)等を差し引いた金額 ③上記②の金額を「(7)(月額表)」に当てはめる ④上記③-(8)の(9)に対する(10) ⑤上記④×(11) =賞与から控除する所得税額

    賞与, 社会保険料, 1/6, 前月, 給与, 社会保険料, 給与所得の源泉徴収税額表, 前月, 給与, 源泉徴収税額, 6

  • 5

    退職金について 退職所得は、通常の給与とは異なり、永年の勤労に対する(1)的給与である面や、(2)の生活設計の一端を担うことなどが考慮され、(3)として受け取る際は、税金の負担を(4)くする仕組みがとられている。

    報償, 老後, 一時金, 軽

  • 6

    退職金について 社員が「(1)」を会社に提出している場合、社員の(2)に応じた(3)を「(4)」の計算式から求め、退職金の支給額から差し引き、(5)を掛け、(6)円未満の端数を切り捨てる。 これが(7)となり、「(8)」に当てはめて所得税額を求める。 ただし、(2*)は、1年に満たない端数の月があるときは、これを(9:1年に切り上げる or 切り捨てる)。 「(1*)」を提出していない場合は、退職金の支給額(10)に対して、(11)の所得税率((12)%)で課税される。

    退職所得の受給に関する申告書, 勤続年数, 退職所得控除額, 退職所得控除額の計算の表, 1/2, 1000, 課税退職所得金額, 退職所得の源泉徴収税額の速算表, 1年に切り上げる, 全額, 一律, 20.42

  • 7

    退職金について 死亡した社員に対する退職金が、死亡後(1)年以内に支払が確定し、(2)などに支払われた場合には、退職金は(3)の課税対象となる。 このため、(4)の課題対象にはならない。

    3, 相続人, 相続税, 所得税

  • 8

    退職金について 役員等(法人の取締役等や国会議員等)としての勤続年数が(1)年以下の役員等を(2)と言い、その退職金については、退職金から(3)を差し引いた後、(4)を掛けない。 勤続年数(1*)年以下である者のうち、(5)以外の者に支払われる退職金についても、退職金額から(3*)を控除した額が(6)万円を超える部分は、(7)の対象から除外する。

    5, 特定役員等, 退職所得控除額, 1/2, 役員等, 300, 2分の1課税

  • 9

    退職金について 同じ年に(1)か所以上から退職金が支給される場合は、他で支払われた退職金も含めて源泉徴収税額を計算する。 勤続年数は、勤続期間が重複している場合は、それぞれの勤続期間のうち(2)により計算する。 さらに、(2)以外に重複していない期間がある場合は、その期間を(2)に(3)して計算する。

    2, 最も長い期間, 加算

  • 10

    退職金について 住民税は、所得税と異なり、「(1)」の提出の有無に関わらず、提出された場合の所得税と同様に(2)を計算する。 (2*)に(3)として(4)%、(5)として(6)%をそれぞれ乗じ、(7)円未満の端数を(8:切り上げ or 切り捨て)る。

    退職所得の受給に関する申告書, 課税退職所得金額, 市町村民税, 6, 道府県民税, 4, 100, 切り捨て