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第3章「社会保険制度と主な事務手続」
  • ひがしりく

  • 問題数 21 • 8/7/2024

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  • 1

    会社が加入する社会保険制度は何か?

    健康保険・介護保険, 厚生年金保険, 雇用保険, 労災保険

  • 2

    会社が加入する社会保険制度のうち、(1)は、(2)歳以上(3)歳未満の人が加入する。

    介護保険, 40, 65

  • 3

    会社が加入する社会保険制度の適用者の区分は何か?

    代表取締役, 取締役, 社員, 労働時間が短い者(パートタイマー・アルバイト)

  • 4

    代表取締役 ○:強制加入 △:条件によって加入 ✗:加入できない 健康保険・介護保険:(1) 厚生年金保険:(2) 雇用保険:(3) 労災保険:(4) ただし、 (5)は、(6)の実態によっては、(7)であっても加入できる(8)の制度もある。

    ○, ○, ✗, ✗, 労災保険, 業務, 役員, 特別加入

  • 5

    取締役 ○:強制加入 △:条件によって加入 ✗:加入できない 健康保険・介護保険:(1) 厚生年金保険:(2) 雇用保険:(3) 労災保険:(4) ただし、 (5)は、(6)の実態によっては、(7)であっても加入できる(8)の制度もある。 また、 (9)と(10)は、「(11)」のように、(12)性が強く、(13)関係が認められる場合は加入できる。

    ○, ○, △, △, 労災保険, 業務, 役員, 特別加入, 雇用保険, 労災保険, 取締役兼工場長, 労働者, 雇用

  • 6

    社員 ○:強制加入 △:条件によって加入 ✗:加入できない 健康保険・介護保険:(1) 厚生年金保険:(2) 雇用保険:(3) 労災保険:(4)

    ○, ○, ○, ○

  • 7

    労働時間が短い者(パートタイマー・アルバイト) ○:強制加入 △:条件によって加入 ✗:加入できない 健康保険・介護保険:(1) 厚生年金保険:(2) 雇用保険:(3) 労災保険:(4) ただし、 (5)と(6)は、(7)当たりの所定労働(8)と(9)当たりの所定労働(10)が、(11)の労働者の(12)以上の場合は加入する。 平成28年10月より、(13)を満たさない者についても、一定の要件に該当する場合には、適用することとされた(適用拡大)。 ・(14)の所定労働(15)が(16)以上であること ・(17)賃金が(18)円以上であること ・(19)でないこと ・勤務している事業所が(20)事業所又は(21)事業所であること (20*)事業所とは、(22)人以上(令和6年10月からは(23)人以上)の規模の事業所のこと。 (21*)事業所とは、(24)合意の上で、(20*)事業所と同様の取扱いを受ける旨を届け出た事業所のこと。 ーーーーーーー (25)は、(26)の所定労働(27)が(28)以上及び(29)が(30)以上である場合は加入する。

    △, △, △, ○, 健康保険・介護保険, 厚生年金保険, 1週間, 時間, 1か月, 日数, 通常, 4分の3, 4分の3基準, 1週間, 時間, 20時間, 月額, 8万8千, 学生, 特定適用, 任意特定適用, 101, 51, 労使, 雇用保険, 1週間, 時間, 20時間, 雇用見込み, 31日

  • 8

    標準報酬月額の決定・改定の手続は何か?

    資格取得時決定, 定時決定, 随時改定, 産前産後休業終了時改定, 育児休業等終了時改定

  • 9

    標準報酬月額について、 (1)月(2)日〜(3)月(4)日までに資格取得した場合は、翌年の(5)月まで適用 (6)月〜(7)月に決定・改定された場合は、翌年の(8)月まで適用

    6, 1, 12, 31, 8, 7, 12, 8

  • 10

    標準報酬月額の決定・改定の手続について、届出用紙の提出先は、地域の各(1)又は(2)((3))

    事務センター, 年金事務所, 健康保険組合

  • 11

    定時決定は、(1)月(2)日現在在籍しているすべての被保険者について行う。 ただし、(3)月(4)日以降に(5)された人や、(6)月・(7)月・(8)月に(9)、(10)、(11)により標準報酬月額の変更が(12)されている人は除く。

    7, 1, 6, 1, 資格取得時決定, 7, 8, 9, 随時改定, 産前産後休業終了時改定, 育児休業等終了時改定, 予定

  • 12

    定時決定は、(1)日数が(2)日未満の月を除き、(3)月・(4)月・(5)月に支払われた報酬の(6)額を計算する。 ※(7)基準を満たさない短時間労働者である者については、「(2*)日」ではなく「(8)日」と読み替えて規定を適用する。

    報酬支払基礎, 17, 4, 5, 6, 平均, 4分の3, 11

  • 13

    前年の(1)月からその年の(2)月までの一年間で賞与が(3)回以上支払われることがあらかじめ決まっていた場合は、支払われた賞与の(4)額を(5)で割った額を(6)の報酬に加えて報酬月額を算出する。 この場合、直接(7)から社会保険料を控除しない。

    7, 6, 4, 合計, 12か月, 各月, 賞与

  • 14

    短時間就労者(4分の3基準は満たすが正社員より短時間の労働条件で勤務する者)の定時決定 ①3か月のうち報酬支払基礎日数が(1)日以上の月が1か月以上ある場合 →(1*)日以上の該当月の報酬総額の平均額を基に報酬月額を計算する。 ②3か月のうち報酬支払基礎日数がいずれも(1*)日未満の場合 a. 3か月のうち報酬支払基礎日数が(2)日以上(1*)未満の月が1か月以上ある場合 →(2*)日以上の該当月の報酬総額の平均額を基に報酬月額を計算する。 b. 3か月とも報酬支払基礎日数が(2*)未満の場合 →(3)の標準報酬月額で決定される。 ーーーーーーー 4分の3基準を満たさない短時間労働者の定時決定 「(1*)日」を「(4)日」と読み替えて定時決定の規定を適用する。

    17, 15, 従前, 11

  • 15

    保険者算定による決定 ①3か月とも報酬支払基礎日数が(1)日未満の場合の保険者算定 (短時間(2)者については(3)日未満、短時間(4)者については(5)日未満の場合) →(6)の標準報酬月額で決定される。 ②遡って昇給(降給)があった場合の保険者算定 →3か月のうち(7)月以前の昇給差額の支給があった場合は、その昇給差額を(8)て、(9)を求めて報酬月額を計算する。 ③年間平均による保険者算定 →前年(10)月から当年(11)月までの給与の(12)額から算出した標準報酬月額で決定される。 認められるための要件 a. 「(13)の方法で算出した標準報酬月額」と「(14)で算出した標準報酬月額」の間に(15)等級以上の差が生じていること b. 業務の性質上、(15*)等級以上の差が(16)発生することが見込まれること c. 「(14*)で算出した標準報酬月額」によって定時決定することについて、(17)が同意していること

    17, 就労, 15, 労働, 11, 従前, 3, 差し引い, 修正平均, 7, 6, 平均, 通常, 年間平均, 2, 例年, 被保険者

  • 16

    随時改定は、次のすべての要件に該当する場合に行う。 ①(1)に変動があった、又は、(2)に変更があった。 ②(3)又は(4)によって算定した標準報酬月額の等級と現在の等級との間に原則として(5)等級以上の差がある。 ③(1*)に変動があった月から継続した(6)か月間の(7)日数がいずれも(8)日以上ある。 ただし、(9)を満たさない短時間(10)者については、「(8*)日」ではなく、「(11)日」と読み替えて規定を適用する。 ただし、(1*)は増加したが(12)が減少したために(5*)等級以上下がった場合や、(1*)は減少したが(12*)が増加したために(5*)等級以上上がった場合などは該当しない。

    固定的賃金, 給与体系, 昇給, 降給, 2, 3, 報酬支払基礎, 17, 4分の3基準, 労働, 11, 非固定的賃金

  • 17

    随時改定について、従前の標準報酬月額が、健康保険は(1)等級、厚生年金保険は(2)等級で昇給した場合、それぞれ上限が(3)等級、(4)等級であるため、1等級の差しか生じないが、随時改定を行う。 逆も然りである。

    49, 31, 50, 32

  • 18

    随時改定における年間平均による保険者算定 「(1)の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額」 と 「昇給月又は降給月(2)の継続した(3)か月の間に受けた(4)の(5)額 + 昇給月又は降給月(6)の継続した(7)か月及び昇給月又は降給月(8)の継続した(9)か月の間に受けた(10)の(5*)額 から算出した標準報酬月額((11)から算出した標準報酬月額)」 との間に(12)等級以上の差があり、当該差が業務の性質上(13)発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と(11*)から算出した標準報酬月額との間に(14)等級以上の差がある場合は、(15)の同意を得た上で、会社がその旨を(16)や(17)に申し立てることができる。 これが認められれば、(11*)から算出した標準報酬月額に改定される。

    通常, 以後, 3, 固定的賃金, 月平均, 前, 9, 以後, 3, 非固定的賃金, 年間平均額, 2, 例年, 1, 被保険者, 年金事務所, 健康保険組合

  • 19

    産前産後休業終了時改定 及び 育児休業等終了時改定 (1)が(2)を経由して(3)に申し出ることで、休業終了日の(4)が属する月(5)(6)か月間に受けた報酬の平均額に基づき、(7)か月目から標準報酬月額を改定できる。 改定の要件 ①従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に(8)等級以上の差が生じること ②休業終了日の(9)の属する月(10)(11)か月のうち、(12)(13)月における(14)日数が(15)日以上であること ※(16)労働者については、(11*)か月のいずれも(15*)日未満の場合は、(17)日以上(15*)日未満の月の平均によって算定する。 (18)等に勤務する短時間(19)者の(14*)日数は(20)日以上である。

    被保険者, 事業主, 日本年金機構, 翌日, 以後, 3, 4, 1, 翌日, 以後, 3, 少なくとも, 1, 報酬支払基礎, 17, パートタイム, 15, 特定適用事業所, 労働, 11

  • 20

    (1)休業後に(2)(3)休業を取得する場合は、(4)改定を行うことができない。 また、(4*)改定・(5)改定により標準報酬月額が下がっても、(6)歳未満の子を養育している間は、将来受給する年金額が養育期間(7)の高い標準報酬月額で計算される特例がある。 (8)からの申出により、「(9)」を提出することにより適用される。 この特例は(10)のみに適用されるため、(11)には適用されない。

    産前産後, 引き続き, 育児, 産前産後休業終了時, 育児休業等終了時, 3, 前, 被保険者, 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書, 厚生年金保険, 健康保険

  • 21

    社会保険手続について、(1)歳以上で(2)日の空白もなく(3)後(4)される被保険者には、特例として(5)という手続を行う。 この時、(6)の写し等と併せて(7)の(8)届と(9)届を(10)に提出する必要がある。

    60, 1, 退職, 再雇用, 同日得喪, 就業規則, 被保険者資格, 喪失, 取得, 同時