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監査論
371問 • 4ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    金融商品取引法は、上場会社が公表する企業内容の開示情報の全てについて、公認会計士または監査法人による監査を受けることを要求している

    🙅

  • 2

    会社法上、株式会社が作成する計算関係書類であっても、公認会計士又は監査法人が会計監査人として会計監査を行うことが義務付けられないことがある

    🙆

  • 3

    金商法に基づく財務諸表と会社法に基づく計算書類の違いを答えよ

    貸借対照表, 損益計算書, キャッシュフロー計算書, 株主資本等変動計算書, 付属明細表, 個別注記表

  • 4

    監査基準の定義を答えよ

    監査基準は、監査実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であって、職業的監査人は、財務諸表の監査を行うに当り、法令によって強制されなくとも、常にこれを遵守しなければならない

  • 5

    監査基準報告書が示している財務諸表監査の実施における監査人の総括的な目的は、監査基準が示している財務諸表の監査の目的と同様に、監査人が意見を表明することに限られている

    🙅

  • 6

    監査実施の基礎となる経営者の責任は、必要な内部統制を整備し運用することを含む、財務諸表の作成に対する責任に限られない

    🙆

  • 7

    監査人は、(①)として、その(②)の向上と(③)等から得られる知識の蓄積に常に努めなければならない

    職業的専門家, 専門能力, 実務経験

  • 8

    監査人は、監査を行うに当たって、常に(①)を保持し(②)を損なう(③)や(②)に疑いを招く(④)を有してはならない。

    公正不偏の態度, 独立の立場, 利害, 外観

  • 9

    監査人は、(①)としての(②)を払い、(③)を保持して監査を行わなければならない。

    職業的専門家, 正当な注意, 懐疑心

  • 10

    監査基準の実施基準では、アサーションは経営者が責任の主体であるのに対し、監査要点は監査人が設定した立証すべき目標であることを明示して両者の関係が明確にされている

    🙅

  • 11

    監査人が設定した全ての監査要点が立証された場合、全体としての財務諸表の適正性が立証されたこととなる

    🙅

  • 12

    再実施は、監査人が実施した手続を監査人が自ら改めて実施することによって確かめる監査手続である

    🙅

  • 13

    監査証拠の質の低さは、その監査証拠を数多く入手することで補完できることもあれば、補完できないこともある

    🙆

  • 14

    監査人は、監査の最終段階において分析的手続を実施した結果、これまで認識していなかった重要な虚偽表示リスクを識別した場合、監査範囲の制約として扱わなければならない

    🙅

  • 15

    分析的手続から識別された矛盾又は乖離の理由の調査としては、経営者に質問を行い、回答を得るのみで十分なことがある

    🙅

  • 16

    監査人は、アサーション・レベルで評価した重要な虚偽表示リスクに対応するための単独の実証手続として消極的確認を利用して良いこともある

    🙆

  • 17

    実地棚卸の立会の目的は、棚卸資産の実在性と状態について監査証拠を入手するために、実施されている棚卸手続を観察すること、及び、棚卸資産を実査することに限られる

    🙅

  • 18

    監査人は、第三者が保管し、管理している棚卸資産が財務諸表において重要である場合には、当該第三者に対して確認を実施しなければならない

    🙅

  • 19

    監査人は、識別した訴訟事件等に関する重要な虚偽表示リスクを評価するに当たっては、経営者又は適切な企業構成員への質問を行うのみで十分なことがある

    🙅

  • 20

    我が国では、公認会計士による法定監査は、間接金融市場における銀行の信用調査制度を担う貸借対照表監査として開始された

    🙅

  • 21

    財務諸表監査に関係する法令の規定が監査基準及び監査実務指針と異なる場合、当該法令が優先して適用されることになり、この場合、当該法令のみに準拠して実施された監査は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠したものとならないことがある。

    🙆

  • 22

    期待ギャップを解消に向けて、監査の目的を明確にするために監査基準の改定が行われたのは、いつか

    平成14年

  • 23

    監査の固有の限界があるため、監査人が結論を導き、意見表明の基礎となる監査証拠の大部分は、絶対的というより〇〇的なものとなる

    心証

  • 24

    監査固有の限界の原因を答えよ

    財務報告の性質, 監査手続の性質, 財務報告の適時性及び費用と便益の比較衡量

  • 25

    監査人は、財務諸表監査に関連する監査人の責任についての監査役等とのコミュニケーションにおいて、財務諸表監査は経営者又は監査役等の責任を代替するものではないことについてまでも監査役等に伝達する必要はない

    🙅

  • 26

    財務諸表の虚偽の監査証明に係る監査人の過失責任の有無は、当該監査人が公正不偏の態度を保持していたか否か及び正当な注意を行使したか否かに基づき判断される

    🙅

  • 27

    内部統制システムの構成要素を答えよ

    統制環境, 企業のリスク評価プロセス, モニタリング, 情報システムと伝達, 統制活動

  • 28

    監査人は、内部統制のデザインが有効である場合には、内部統制が適切に整備されているものと評価することができる

    🙅

  • 29

    内部統制の理解と運用評価手続は、いずれも質問とその他の手続を組み合わせて実施され、例えば、内部統制の理解としては再実施、運用評価手続としてはウォークスルーが実施される。

    🙅

  • 30

    内部統制の重要な不備とは、監査人が職業的専門家として、経営者の注意を促すに値するほど重要と判断した内部等性の不備又は不備の組み合わせをいう

    🙅

  • 31

    監査人は、監査の過程で識別した重要な不備を、適時に、口頭または書面もしくは電磁的記録により監査役等及び適切な階層の経営者に報告しなければならない

    🙅

  • 32

    監査サンプリングによる詳細テストにおいて、母集団における予想虚偽表示額が増加すると、必要なサンプル数は増加する

    🙆

  • 33

    監査人は、抽出したサンプルに関連する証憑書類が紛失しているなど、立案した監査手続又は適切な代替手続を実施できない場合、詳細テストにおいて虚偽表示として扱ってはならない

    🙅

  • 34

    通常、質問のみではアサーション・レベルの重要な虚偽表示がないことについて十分な監査証拠を入手しない

    🙆

  • 35

    監査人は、確認状の回答に多額の確認差異がある場合には、それが実際の虚偽の表示によるものとみなし、当該虚偽の表示が財務諸表に与えている重要な影響を評価しなければならない

    🙅

  • 36

    監査人は、棚卸資産が財務諸表において重要であったとしても、棚卸資産の実在性に不正リスクを識別していない場合や企業の内部統制が過年度より継続して有効であると評価している場合には、棚卸資産の実地棚卸の立会を省略することができる

    🙅

  • 37

    監査人は、第三者が保管し管理している棚卸資産が財務諸表において重要である場合、当該第三者の信頼性及び客観性の程度に関わらず、実査及び当該第三者に対する確認を実施しなければならない

    🙅

  • 38

    監査人は、内部統制への依拠を予定している場合には、依拠に関する適切な基礎を入手するために、特定の時点で又は依拠する期間に対して、運用評価手続を実施しなければならない

    🙆

  • 39

    重要な虚偽表示を防止又は発見・是正する内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を入手する場合は、重要な虚偽表示がないことについての監査証拠を入手する場合と違い、通常、質問だけでも監査手続として十分とされる

    🙅

  • 40

    監査人は、監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を、適切な階層の経営者に適時に書面又は電磁的記録により報告しなければならない。その時期は、監査役等への報告の前後いずれでもよい

    🙆

  • 41

    監査人は、詳細テストにおいて、母集団における虚偽表示に係る最善の見積もりを行うに際し、母集団を明らかに代表していない例外的な虚偽表示が存在する場合、これを推定による虚偽表示の金額に加える

    🙆

  • 42

    固有リスクは、アサーション固有の重要な虚偽表示の生じやすさを意味し、取引種類、勘定残高及び注記事項に関係する企業と企業環境の要因や内部統制の有効性の影響を受ける

    🙅

  • 43

    事業上のリスクを理解することは、重要な虚偽表示リスクを識別するのに役立つことから、監査人は、全ての事業上のリスクを理解し識別することが求められている

    🙅

  • 44

    統制活動のうち、アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対応する次の内部統制を識別し理解しなければならない

    特別な検討を必要とするリスク, 仕訳入力, 運用評価手続の実施を計画, その他の内部統制

  • 45

    監査人は、リスク評価手続として、経営者その他の企業構成員への質問及び記録や文書の閲覧を実施するのみで十分なことがある

    🙅

  • 46

    重要な虚偽表示リスクの識別は、関連する内部統制を考慮して実施され、固有リスクと統制リスクに関する監査人の予備的な検討に基づいている

    🙅

  • 47

    監査人は、固有リスクの評価に当たっては、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクが固有リスクの評価を及ぼす影響を考慮しなければならない

    🙆

  • 48

    重要性のある取引種類、勘定残高及び注記事項とは、重要な虚偽表示リスクが識別されたアサーションが一つ以上存在する取引種類、勘定残高又は注記事項を言う

    🙅

  • 49

    監査人は、実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスクであっても、当該リスクに対応する内部統制を理解することは必ずしも求められない

    🙅

  • 50

    監査人は、評価した財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに応じた全般的な対応として、実証手続の種類、時期又は範囲を変更することがある

    🙆

  • 51

    リスク対応手続を立案し実施する際に最も有効となるのは、運用評価手続と実証手続を組み合わせる監査アプローチである

    🙅

  • 52

    監査人は、重要性のある取引書類、勘定残高又は注記事項の全てのアサーションについて実証手続を立案し実施することは求められない

    🙆

  • 53

    監査人は、重要な虚偽表示リスクの程度を低いと評価した場合を除き、重要な取引種類、勘定残高又は注記事項に対する実証手続を立案し実施しなければならない

    🙅

  • 54

    監査人は、期末日前を基準日として実証手続を実施する場合には、残余期間について運用評価手続及び実証手続のいずれか又は両方を実施しなければならない

    🙅

  • 55

    特別な検討を必要とするリスクの決定は、職業的専門家としての判断に属する事項であり、特定の重要な虚偽表示リスクが常に特別な検討を必要とするリスクとなることはない

    🙅

  • 56

    監査人は、特別な検討を必要とするリスクに対応する内部統制を識別し理解するとともに、当該内部統制の運用評価手続を立案し実施しなければならない

    🙅

  • 57

    監査人は、会計上の見積りについて評価した重要な虚偽表示リスクへの対応にあたっては、監査人の見積額又は許容範囲を設定しなければならない

    🙅

  • 58

    会計上の見積りについて経営者の偏向が存在する兆候がある場合には、財務諸表に不正による虚偽表示があることになる

    🙅

  • 59

    監査人は、財務諸表に含まれる会計上の見積りが合理的であれば、経営者の偏向が存在する兆候を示していないかどうかを評価する必要はない

    🙅

  • 60

    監査人は、関連当事者との重要な取引について、特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなければならない

    🙅

  • 61

    虚偽表示が個別に又は集計して重要性があると判断されるかどうかは、虚偽表示の金額による影響を受けるが、虚偽表示の内容による影響を受けない

    🙅

  • 62

    監査人は、重要性の基準値を当初より大きい金額に改定した場合、当初より確かな心証が得られる監査証拠を入手できるリスク対応手続に改める必要が生じることがある

    🙅

  • 63

    監査人は、監査の過程で集計した虚偽表示の合計が、重要性の基準ちに近づいている場合には、監査計画を修正しなければならない

    🙅

  • 64

    監査人は、監査の基本的な方針として、リスク評価手続の種類、時期及び範囲を決定し、詳細な監査計画として、リスク対応手続の種類、時期及び範囲を決定する

    🙅

  • 65

    監査人は、計画した監査の範囲とその実施時期の概要について、監査役等とコミュニケーションを行うことは求められない

    🙅

  • 66

    監査調書は、監査報告書発行の基礎を得たことを示すものでなければならないが、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠したことを示すものであることは必ずしも求められない

    🙅

  • 67

    監査調書は、質を保って監査を実施し意見を表明するために作成されるものであり、外部の検証の実施を可能にするために作成されるものではない

    🙅

  • 68

    監査人は、公認会計士が、当該監査に関与していれば実施した監査手続や入手した監査証拠を理解できるように監査調書を作成しなければならない

    🙅

  • 69

    構成単位の監査人がグループ監査人とコミュニケーションを行う虚偽表示の金額の基準値は、グループ財務諸表にとって明らかに僅少であると考えられる金額を下回ってはならない

    🙅

  • 70

    グループ監査人が決定した構成単位については、構成単位の財務情報全体に対するリスク対応手続を立案し実施しないこともある

    🙆

  • 71

    グループ監査人は、構成単位の監査人が適正及び能力を有しているかどうかについて懸念がある場合であっても、当該構成単位の監査人を関与させることができることもある

    🙆

  • 72

    監査人は、評価した重要な虚偽表示リスクの程度に関わらず、構成単位の監査人が決定したリスク対応手続の立案及び実施の適切性を評価しなければならない

    🙅

  • 73

    グループ監査人は、構成単位の監査人の作業がグループ監査人の目的に照らして十分ではないと結論づけた場合、追加的な監査手続を自ら実施しなければならない

    🙅

  • 74

    監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するために会計又は監査以外の分野の専門知識が必要な場合、専門家の業務を利用しなければならない

    🙅

  • 75

    監査人は、会計又は監査以外の分野の専門知識は期待されていないため、専門家を利用するかどうかの判断にあたり、専門家の専門分野を理解する必要はない

    🙅

  • 76

    監査人は、内部監査機能の能力の水準を評価するのみで、内部監査人の作業が監査の目的に照らして利用できるかどうかを判断してはならない

    🙆

  • 77

    監査人は、内部監査人の作業の利用を計画している場合、当該作業の利用の計画について内部監査人と協議することがあるが、当該協議は監査人が必要と認めた場合に実施すれば足りる

    🙅

  • 78

    経営者確認書では、財務諸表に係る責任関係を明らかにするために、財務諸表の作成責任は経営者が負うものであり、監査人の責任の表明する意見に表明されることが記載される

    🙅

  • 79

    監査実施の基礎となる経営者の責任については、監査基準報告書に記載されているとおりに経営者確認書に記載されなければならない

    🙅

  • 80

    監査人は、監査に関連して監査人が依頼した全ての情報を提供した旨について経営者から確認が得られない場合であっても、意見を表明できることがある

    🙅

  • 81

    監査証拠の十分性は、監査証拠の量的尺度であり、監査証拠の質的評価が一定であると仮定すると、高い水準に設定された発見リスクのもとで要求される監査証拠の量は相対的に少なくなる

    🙆

  • 82

    内部統制を含む、企業及び企業環境を理解して暫定的に評価された重要な虚偽表示リスクの水準は、内部統制の運用状況の評価手続の実施により入手した監査証拠の十分性と適切性の評価に基づいて確定される

    🙅

  • 83

    監査人は、リスク評価手続においては、質問及び分析的手続を必ず実施しなければならないが、重要な虚偽表示リスクが高いと認められる場合には、追加的な記録や文書の閲覧も実施する必要がある

    🙅

  • 84

    監査人は、評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに応じて、実施する監査手続の種類、時期及び範囲を立案し実施しなければならないが、評価したリスクへの対応という点では、監査手続の種類が最も重要である

    🙆

  • 85

    監査人は、特定のアサーションに対して、運用評価手続を実施することなく実証手続のみを実施する監査アプローチを選択することはあるが、実証手続を実施することなく運用評価手続のみを実施する監査アプローチを選択することは認められない

    🙅

  • 86

    監査人は、評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクであると判断した場合において、当該リスクに対して実証手続のみを実施するときには、詳細テストと分析的実証手続をともに実施しなければならない

    🙅

  • 87

    監査人は、リスク評価に際して、過年度における経営者の見積額の合理性を確かめるために、過年度の会計上の見積りの確定額又は再見積額について検討しなければならない

    🙅

  • 88

    監査証拠により経営者の見積額が含まれない許容範囲が裏付けられている場合、経営者の見積額と監査人の許容範囲との最小の差額が虚偽表示となる

    🙆

  • 89

    監査人は、個々の会計上の見積りの合理性に関して結論づける際に、経営者の偏向が存在する兆候があったとしても、それだけでは虚偽表示とはならないが、その内容と監査への影響に関する監査人の評価を監査調書に記載しなければならない

    🙆

  • 90

    財務諸表監査における監査人の重要性の決定は、職業的専門家としての判断事項であるため、財務諸表の利用者が有する財務情報に対するニーズが勘案されるものではない

    🙅

  • 91

    監査計画の策定時に決定する重要性の基準値は、すべての未修正の虚偽表示が、いかなる場合においても個別に又は集計しても重要性がないと評価できる金額として設定する必要はない

    🙆

  • 92

    監査人が、監査の基本的な方針を策定する際に決定する重要性の基準値は、財務諸表全体に対して設定されるものであり、特定の財務諸表項目に対して設定されるものではない

    🙅

  • 93

    監査人は、過年度に重要性がないと判断された未修正の虚偽表示については、当年度の未修正の虚偽表示が重要であるかの判断において考慮する必要はない

    🙅

  • 94

    監査人は、監査の過程で識別した未修正の虚偽表示がある場合には、その内容と、それが個別に又は集計して監査意見に与える影響を、監査役等に報告しなければならない

    🙆

  • 95

    監査は、監査経験や洞察力を十分に有する監査責任者の責任の下で行われるため、監査責任者自らが監査計画を他の監査チームメンバーに頼らずに策定し、当該監査計画を監査チームの主要メンバーに伝達しなければならない

    🙅

  • 96

    監査計画の策定は、前年度の監査の終了直後、又は前年度の監査の最終段階から始まり、当年度の監査の終了まで継続するが、監査計画には、例えば専門家の業務の利用の程度の決定のようなリスク対応手続の実施前に完了することが必要な活動が含まれる

    🙆

  • 97

    手作業による内部統制は、容易に回避、無視又は無効化することができ、また単純な間違いを起こしやすいため、一般的に、自動化された内部統制ほど信頼性は高くないが、適切な判断や裁量が必要とされる場合、手作業による方が適切となることがある

    🙆

  • 98

    監査調書には実施した監査の内容のほか被監査会社の機密に関する事項も記録されていることから、監査調書のうち当該機密事項の記載箇所についての所有権は被監査会社にある

    🙅

  • 99

    複数の補助者を利用して監査が実施される場合、より経験のある監査実施者は、経験の浅い補助者が作成する監査調書を査閲する責任負うが、監査責任者がすべての監査調書を査閲する必要はない

    🙆

  • 100

    監査人は、実施した監査手続の種類、時期及び範囲の文書化においては、監査手続を実施した者を記録することに加えて、査閲をした者を記録することも求められているが、監査調書の査閲の記録は必ずしも個々の監査調書に行う必要はない

    🙆

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    問題一覧

  • 1

    金融商品取引法は、上場会社が公表する企業内容の開示情報の全てについて、公認会計士または監査法人による監査を受けることを要求している

    🙅

  • 2

    会社法上、株式会社が作成する計算関係書類であっても、公認会計士又は監査法人が会計監査人として会計監査を行うことが義務付けられないことがある

    🙆

  • 3

    金商法に基づく財務諸表と会社法に基づく計算書類の違いを答えよ

    貸借対照表, 損益計算書, キャッシュフロー計算書, 株主資本等変動計算書, 付属明細表, 個別注記表

  • 4

    監査基準の定義を答えよ

    監査基準は、監査実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であって、職業的監査人は、財務諸表の監査を行うに当り、法令によって強制されなくとも、常にこれを遵守しなければならない

  • 5

    監査基準報告書が示している財務諸表監査の実施における監査人の総括的な目的は、監査基準が示している財務諸表の監査の目的と同様に、監査人が意見を表明することに限られている

    🙅

  • 6

    監査実施の基礎となる経営者の責任は、必要な内部統制を整備し運用することを含む、財務諸表の作成に対する責任に限られない

    🙆

  • 7

    監査人は、(①)として、その(②)の向上と(③)等から得られる知識の蓄積に常に努めなければならない

    職業的専門家, 専門能力, 実務経験

  • 8

    監査人は、監査を行うに当たって、常に(①)を保持し(②)を損なう(③)や(②)に疑いを招く(④)を有してはならない。

    公正不偏の態度, 独立の立場, 利害, 外観

  • 9

    監査人は、(①)としての(②)を払い、(③)を保持して監査を行わなければならない。

    職業的専門家, 正当な注意, 懐疑心

  • 10

    監査基準の実施基準では、アサーションは経営者が責任の主体であるのに対し、監査要点は監査人が設定した立証すべき目標であることを明示して両者の関係が明確にされている

    🙅

  • 11

    監査人が設定した全ての監査要点が立証された場合、全体としての財務諸表の適正性が立証されたこととなる

    🙅

  • 12

    再実施は、監査人が実施した手続を監査人が自ら改めて実施することによって確かめる監査手続である

    🙅

  • 13

    監査証拠の質の低さは、その監査証拠を数多く入手することで補完できることもあれば、補完できないこともある

    🙆

  • 14

    監査人は、監査の最終段階において分析的手続を実施した結果、これまで認識していなかった重要な虚偽表示リスクを識別した場合、監査範囲の制約として扱わなければならない

    🙅

  • 15

    分析的手続から識別された矛盾又は乖離の理由の調査としては、経営者に質問を行い、回答を得るのみで十分なことがある

    🙅

  • 16

    監査人は、アサーション・レベルで評価した重要な虚偽表示リスクに対応するための単独の実証手続として消極的確認を利用して良いこともある

    🙆

  • 17

    実地棚卸の立会の目的は、棚卸資産の実在性と状態について監査証拠を入手するために、実施されている棚卸手続を観察すること、及び、棚卸資産を実査することに限られる

    🙅

  • 18

    監査人は、第三者が保管し、管理している棚卸資産が財務諸表において重要である場合には、当該第三者に対して確認を実施しなければならない

    🙅

  • 19

    監査人は、識別した訴訟事件等に関する重要な虚偽表示リスクを評価するに当たっては、経営者又は適切な企業構成員への質問を行うのみで十分なことがある

    🙅

  • 20

    我が国では、公認会計士による法定監査は、間接金融市場における銀行の信用調査制度を担う貸借対照表監査として開始された

    🙅

  • 21

    財務諸表監査に関係する法令の規定が監査基準及び監査実務指針と異なる場合、当該法令が優先して適用されることになり、この場合、当該法令のみに準拠して実施された監査は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠したものとならないことがある。

    🙆

  • 22

    期待ギャップを解消に向けて、監査の目的を明確にするために監査基準の改定が行われたのは、いつか

    平成14年

  • 23

    監査の固有の限界があるため、監査人が結論を導き、意見表明の基礎となる監査証拠の大部分は、絶対的というより〇〇的なものとなる

    心証

  • 24

    監査固有の限界の原因を答えよ

    財務報告の性質, 監査手続の性質, 財務報告の適時性及び費用と便益の比較衡量

  • 25

    監査人は、財務諸表監査に関連する監査人の責任についての監査役等とのコミュニケーションにおいて、財務諸表監査は経営者又は監査役等の責任を代替するものではないことについてまでも監査役等に伝達する必要はない

    🙅

  • 26

    財務諸表の虚偽の監査証明に係る監査人の過失責任の有無は、当該監査人が公正不偏の態度を保持していたか否か及び正当な注意を行使したか否かに基づき判断される

    🙅

  • 27

    内部統制システムの構成要素を答えよ

    統制環境, 企業のリスク評価プロセス, モニタリング, 情報システムと伝達, 統制活動

  • 28

    監査人は、内部統制のデザインが有効である場合には、内部統制が適切に整備されているものと評価することができる

    🙅

  • 29

    内部統制の理解と運用評価手続は、いずれも質問とその他の手続を組み合わせて実施され、例えば、内部統制の理解としては再実施、運用評価手続としてはウォークスルーが実施される。

    🙅

  • 30

    内部統制の重要な不備とは、監査人が職業的専門家として、経営者の注意を促すに値するほど重要と判断した内部等性の不備又は不備の組み合わせをいう

    🙅

  • 31

    監査人は、監査の過程で識別した重要な不備を、適時に、口頭または書面もしくは電磁的記録により監査役等及び適切な階層の経営者に報告しなければならない

    🙅

  • 32

    監査サンプリングによる詳細テストにおいて、母集団における予想虚偽表示額が増加すると、必要なサンプル数は増加する

    🙆

  • 33

    監査人は、抽出したサンプルに関連する証憑書類が紛失しているなど、立案した監査手続又は適切な代替手続を実施できない場合、詳細テストにおいて虚偽表示として扱ってはならない

    🙅

  • 34

    通常、質問のみではアサーション・レベルの重要な虚偽表示がないことについて十分な監査証拠を入手しない

    🙆

  • 35

    監査人は、確認状の回答に多額の確認差異がある場合には、それが実際の虚偽の表示によるものとみなし、当該虚偽の表示が財務諸表に与えている重要な影響を評価しなければならない

    🙅

  • 36

    監査人は、棚卸資産が財務諸表において重要であったとしても、棚卸資産の実在性に不正リスクを識別していない場合や企業の内部統制が過年度より継続して有効であると評価している場合には、棚卸資産の実地棚卸の立会を省略することができる

    🙅

  • 37

    監査人は、第三者が保管し管理している棚卸資産が財務諸表において重要である場合、当該第三者の信頼性及び客観性の程度に関わらず、実査及び当該第三者に対する確認を実施しなければならない

    🙅

  • 38

    監査人は、内部統制への依拠を予定している場合には、依拠に関する適切な基礎を入手するために、特定の時点で又は依拠する期間に対して、運用評価手続を実施しなければならない

    🙆

  • 39

    重要な虚偽表示を防止又は発見・是正する内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を入手する場合は、重要な虚偽表示がないことについての監査証拠を入手する場合と違い、通常、質問だけでも監査手続として十分とされる

    🙅

  • 40

    監査人は、監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を、適切な階層の経営者に適時に書面又は電磁的記録により報告しなければならない。その時期は、監査役等への報告の前後いずれでもよい

    🙆

  • 41

    監査人は、詳細テストにおいて、母集団における虚偽表示に係る最善の見積もりを行うに際し、母集団を明らかに代表していない例外的な虚偽表示が存在する場合、これを推定による虚偽表示の金額に加える

    🙆

  • 42

    固有リスクは、アサーション固有の重要な虚偽表示の生じやすさを意味し、取引種類、勘定残高及び注記事項に関係する企業と企業環境の要因や内部統制の有効性の影響を受ける

    🙅

  • 43

    事業上のリスクを理解することは、重要な虚偽表示リスクを識別するのに役立つことから、監査人は、全ての事業上のリスクを理解し識別することが求められている

    🙅

  • 44

    統制活動のうち、アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対応する次の内部統制を識別し理解しなければならない

    特別な検討を必要とするリスク, 仕訳入力, 運用評価手続の実施を計画, その他の内部統制

  • 45

    監査人は、リスク評価手続として、経営者その他の企業構成員への質問及び記録や文書の閲覧を実施するのみで十分なことがある

    🙅

  • 46

    重要な虚偽表示リスクの識別は、関連する内部統制を考慮して実施され、固有リスクと統制リスクに関する監査人の予備的な検討に基づいている

    🙅

  • 47

    監査人は、固有リスクの評価に当たっては、財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクが固有リスクの評価を及ぼす影響を考慮しなければならない

    🙆

  • 48

    重要性のある取引種類、勘定残高及び注記事項とは、重要な虚偽表示リスクが識別されたアサーションが一つ以上存在する取引種類、勘定残高又は注記事項を言う

    🙅

  • 49

    監査人は、実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスクであっても、当該リスクに対応する内部統制を理解することは必ずしも求められない

    🙅

  • 50

    監査人は、評価した財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに応じた全般的な対応として、実証手続の種類、時期又は範囲を変更することがある

    🙆

  • 51

    リスク対応手続を立案し実施する際に最も有効となるのは、運用評価手続と実証手続を組み合わせる監査アプローチである

    🙅

  • 52

    監査人は、重要性のある取引書類、勘定残高又は注記事項の全てのアサーションについて実証手続を立案し実施することは求められない

    🙆

  • 53

    監査人は、重要な虚偽表示リスクの程度を低いと評価した場合を除き、重要な取引種類、勘定残高又は注記事項に対する実証手続を立案し実施しなければならない

    🙅

  • 54

    監査人は、期末日前を基準日として実証手続を実施する場合には、残余期間について運用評価手続及び実証手続のいずれか又は両方を実施しなければならない

    🙅

  • 55

    特別な検討を必要とするリスクの決定は、職業的専門家としての判断に属する事項であり、特定の重要な虚偽表示リスクが常に特別な検討を必要とするリスクとなることはない

    🙅

  • 56

    監査人は、特別な検討を必要とするリスクに対応する内部統制を識別し理解するとともに、当該内部統制の運用評価手続を立案し実施しなければならない

    🙅

  • 57

    監査人は、会計上の見積りについて評価した重要な虚偽表示リスクへの対応にあたっては、監査人の見積額又は許容範囲を設定しなければならない

    🙅

  • 58

    会計上の見積りについて経営者の偏向が存在する兆候がある場合には、財務諸表に不正による虚偽表示があることになる

    🙅

  • 59

    監査人は、財務諸表に含まれる会計上の見積りが合理的であれば、経営者の偏向が存在する兆候を示していないかどうかを評価する必要はない

    🙅

  • 60

    監査人は、関連当事者との重要な取引について、特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなければならない

    🙅

  • 61

    虚偽表示が個別に又は集計して重要性があると判断されるかどうかは、虚偽表示の金額による影響を受けるが、虚偽表示の内容による影響を受けない

    🙅

  • 62

    監査人は、重要性の基準値を当初より大きい金額に改定した場合、当初より確かな心証が得られる監査証拠を入手できるリスク対応手続に改める必要が生じることがある

    🙅

  • 63

    監査人は、監査の過程で集計した虚偽表示の合計が、重要性の基準ちに近づいている場合には、監査計画を修正しなければならない

    🙅

  • 64

    監査人は、監査の基本的な方針として、リスク評価手続の種類、時期及び範囲を決定し、詳細な監査計画として、リスク対応手続の種類、時期及び範囲を決定する

    🙅

  • 65

    監査人は、計画した監査の範囲とその実施時期の概要について、監査役等とコミュニケーションを行うことは求められない

    🙅

  • 66

    監査調書は、監査報告書発行の基礎を得たことを示すものでなければならないが、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠したことを示すものであることは必ずしも求められない

    🙅

  • 67

    監査調書は、質を保って監査を実施し意見を表明するために作成されるものであり、外部の検証の実施を可能にするために作成されるものではない

    🙅

  • 68

    監査人は、公認会計士が、当該監査に関与していれば実施した監査手続や入手した監査証拠を理解できるように監査調書を作成しなければならない

    🙅

  • 69

    構成単位の監査人がグループ監査人とコミュニケーションを行う虚偽表示の金額の基準値は、グループ財務諸表にとって明らかに僅少であると考えられる金額を下回ってはならない

    🙅

  • 70

    グループ監査人が決定した構成単位については、構成単位の財務情報全体に対するリスク対応手続を立案し実施しないこともある

    🙆

  • 71

    グループ監査人は、構成単位の監査人が適正及び能力を有しているかどうかについて懸念がある場合であっても、当該構成単位の監査人を関与させることができることもある

    🙆

  • 72

    監査人は、評価した重要な虚偽表示リスクの程度に関わらず、構成単位の監査人が決定したリスク対応手続の立案及び実施の適切性を評価しなければならない

    🙅

  • 73

    グループ監査人は、構成単位の監査人の作業がグループ監査人の目的に照らして十分ではないと結論づけた場合、追加的な監査手続を自ら実施しなければならない

    🙅

  • 74

    監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するために会計又は監査以外の分野の専門知識が必要な場合、専門家の業務を利用しなければならない

    🙅

  • 75

    監査人は、会計又は監査以外の分野の専門知識は期待されていないため、専門家を利用するかどうかの判断にあたり、専門家の専門分野を理解する必要はない

    🙅

  • 76

    監査人は、内部監査機能の能力の水準を評価するのみで、内部監査人の作業が監査の目的に照らして利用できるかどうかを判断してはならない

    🙆

  • 77

    監査人は、内部監査人の作業の利用を計画している場合、当該作業の利用の計画について内部監査人と協議することがあるが、当該協議は監査人が必要と認めた場合に実施すれば足りる

    🙅

  • 78

    経営者確認書では、財務諸表に係る責任関係を明らかにするために、財務諸表の作成責任は経営者が負うものであり、監査人の責任の表明する意見に表明されることが記載される

    🙅

  • 79

    監査実施の基礎となる経営者の責任については、監査基準報告書に記載されているとおりに経営者確認書に記載されなければならない

    🙅

  • 80

    監査人は、監査に関連して監査人が依頼した全ての情報を提供した旨について経営者から確認が得られない場合であっても、意見を表明できることがある

    🙅

  • 81

    監査証拠の十分性は、監査証拠の量的尺度であり、監査証拠の質的評価が一定であると仮定すると、高い水準に設定された発見リスクのもとで要求される監査証拠の量は相対的に少なくなる

    🙆

  • 82

    内部統制を含む、企業及び企業環境を理解して暫定的に評価された重要な虚偽表示リスクの水準は、内部統制の運用状況の評価手続の実施により入手した監査証拠の十分性と適切性の評価に基づいて確定される

    🙅

  • 83

    監査人は、リスク評価手続においては、質問及び分析的手続を必ず実施しなければならないが、重要な虚偽表示リスクが高いと認められる場合には、追加的な記録や文書の閲覧も実施する必要がある

    🙅

  • 84

    監査人は、評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに応じて、実施する監査手続の種類、時期及び範囲を立案し実施しなければならないが、評価したリスクへの対応という点では、監査手続の種類が最も重要である

    🙆

  • 85

    監査人は、特定のアサーションに対して、運用評価手続を実施することなく実証手続のみを実施する監査アプローチを選択することはあるが、実証手続を実施することなく運用評価手続のみを実施する監査アプローチを選択することは認められない

    🙅

  • 86

    監査人は、評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクであると判断した場合において、当該リスクに対して実証手続のみを実施するときには、詳細テストと分析的実証手続をともに実施しなければならない

    🙅

  • 87

    監査人は、リスク評価に際して、過年度における経営者の見積額の合理性を確かめるために、過年度の会計上の見積りの確定額又は再見積額について検討しなければならない

    🙅

  • 88

    監査証拠により経営者の見積額が含まれない許容範囲が裏付けられている場合、経営者の見積額と監査人の許容範囲との最小の差額が虚偽表示となる

    🙆

  • 89

    監査人は、個々の会計上の見積りの合理性に関して結論づける際に、経営者の偏向が存在する兆候があったとしても、それだけでは虚偽表示とはならないが、その内容と監査への影響に関する監査人の評価を監査調書に記載しなければならない

    🙆

  • 90

    財務諸表監査における監査人の重要性の決定は、職業的専門家としての判断事項であるため、財務諸表の利用者が有する財務情報に対するニーズが勘案されるものではない

    🙅

  • 91

    監査計画の策定時に決定する重要性の基準値は、すべての未修正の虚偽表示が、いかなる場合においても個別に又は集計しても重要性がないと評価できる金額として設定する必要はない

    🙆

  • 92

    監査人が、監査の基本的な方針を策定する際に決定する重要性の基準値は、財務諸表全体に対して設定されるものであり、特定の財務諸表項目に対して設定されるものではない

    🙅

  • 93

    監査人は、過年度に重要性がないと判断された未修正の虚偽表示については、当年度の未修正の虚偽表示が重要であるかの判断において考慮する必要はない

    🙅

  • 94

    監査人は、監査の過程で識別した未修正の虚偽表示がある場合には、その内容と、それが個別に又は集計して監査意見に与える影響を、監査役等に報告しなければならない

    🙆

  • 95

    監査は、監査経験や洞察力を十分に有する監査責任者の責任の下で行われるため、監査責任者自らが監査計画を他の監査チームメンバーに頼らずに策定し、当該監査計画を監査チームの主要メンバーに伝達しなければならない

    🙅

  • 96

    監査計画の策定は、前年度の監査の終了直後、又は前年度の監査の最終段階から始まり、当年度の監査の終了まで継続するが、監査計画には、例えば専門家の業務の利用の程度の決定のようなリスク対応手続の実施前に完了することが必要な活動が含まれる

    🙆

  • 97

    手作業による内部統制は、容易に回避、無視又は無効化することができ、また単純な間違いを起こしやすいため、一般的に、自動化された内部統制ほど信頼性は高くないが、適切な判断や裁量が必要とされる場合、手作業による方が適切となることがある

    🙆

  • 98

    監査調書には実施した監査の内容のほか被監査会社の機密に関する事項も記録されていることから、監査調書のうち当該機密事項の記載箇所についての所有権は被監査会社にある

    🙅

  • 99

    複数の補助者を利用して監査が実施される場合、より経験のある監査実施者は、経験の浅い補助者が作成する監査調書を査閲する責任負うが、監査責任者がすべての監査調書を査閲する必要はない

    🙆

  • 100

    監査人は、実施した監査手続の種類、時期及び範囲の文書化においては、監査手続を実施した者を記録することに加えて、査閲をした者を記録することも求められているが、監査調書の査閲の記録は必ずしも個々の監査調書に行う必要はない

    🙆