問題一覧
1
当該株式会社の親会社の取締役や子会社の業務執行取締役は、当該株式会社の社外取締役とはなり得ない
🙆
2
非取締役会設置会社の代表取締役であった者は、当該代表取締役を退任してから10年を経過していなくとも、当該非取締役会設置会社の親会社の社外取締役をなることができる
🙅
3
株式会社の取締役のうち、当該株式会社の親会社の取締役である者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない
🙆
4
当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く)の業務執行取締役等は、当該株式会社の社外取締役になることはできない
🙆
5
大会社では、必ず取締役会を置かなければならない
🙅
6
取締役会設置会社においては、株主が招集する場合を除き、株主総会の招集の際に定めるべき事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない
🙆
7
取締役会設置会社以外の株式会社(種類株式発行会社を除く。)においては、総株主の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる
🙆
8
取締役会設置会社以外の株式会社では、6ヶ月前から引き続き株式を有する株主であれば、1個の議決権しか有していない株主であっても、取締役に対し、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる
🙅
9
種類株式発行会社でない公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)が招集する株主総会に関し、株主が、株主総会において株主総会の目的である事項につき議案を提出するには、当該株主は、1株以上の株式を6ヶ月前から引き続き保有しなければならない
🙅
10
取締役会設置会社の株主の議案要領通知請求権に関し、10を超える数に該当する数に相当する議案であることを理由に、その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において、2人の会計監査人を再任しないことに関する議案は、2個の議案をみなされる
🙅
11
取締役会設置会社以外の株式会社において、株主総会を招集するには、株主総会の日の一週間前までに株主に対してその通知を発しなければならず、これを下回る期間を定款を定めても、かかる定款の定めは効力を有しない
🙅
12
取締役会設置会社でない会社の定時株主総会の招集通知には、総会の日時、場所および会議の目的である事項が含まれていなければならないが、計算書類の添付は不要である
🙅
13
株式会社の社外取締役は、当該株式会社の子会社の社外取締役となることができない
🙆
14
取締役会設置会社以外の会社では、株主の株主総会における議決権行使について、取締役は、代理人による議決権の行使を認めない旨を定めることができる
🙅
15
議決権行使の代理権を証明する書面が株式会社に提出されたときは,当該株式会社は,株主総会の日から3箇月間,当該書面を本店に備え置かなければならない。
🙆
16
公開会社の株主の数が 1000 人以上である場合には,当該公開会社の取締役が株主の全部に対して金融商品取引法の規定に基づいて株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘しているときを除き,取締役会は,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。なお,株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主は存在しないものとする。
🙆
17
株主は,株式会社の営業時間内は,いつでも,その請求の理由を明らかにして,当該株式会社に提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
🙆
18
公開会社の債権者は,裁判所の許可を得て,当該公開会社の営業時間内は,いつでも,その請求の理由を明らかにして,当該公開会社に提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
🙅
19
取締役会設置会社でない会社の株主が議決権を統一しないで行使する場合には,たとえ他人のために株式を有する株主でも,その旨およびその理由を,株主総会の日の3日前までに会社に対して通知しなければならない。
🙅
20
公開会社でない株式会社において,総株主の議決権の100 分の1以上の議決権を有する株主は,株主総会の招集の手続及び決議の方法を調査させるため,当該株主総会に先立ち,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをすることができる。なお,定款に別段の定めはないものとする。
🙆
21
株主総会の招集手続を調査するための検査役については,当該会社又はその株主以外の者はその選任の申立てをすることができない。
🙆
22
株式会社が,特定の株主に対して,当該株式会社又はその子会社の計算において,無償で財産上の利益を供与したときは,当該株式会社は株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものとみなされるから,その利益の供与をした取締役は,株主の権利の行使に関して供与をしたものでないことを証明しても,当該会社に対する支払義務を免れない。
🙅
23
株式会社が株主の権利の行使に関する財産上の利益の供与を当該株式会社の子会社の計算においてしたときは,当該利益の供与を受けた者は,これを当該株式会社に返還しなければならない。
🙅
24
株式会社が,株主の権利の行使に関し,その子会社の計算において,財産上の利益の供与をしたときは,当該利益の供与をすることに関与した取締役は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り,当該子会社に対して,連帯して,供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う
🙅
25
最高裁判所の判例の趣旨によれば,株主総会の議長は,定款に別段の定めがない限り,議案に対する賛成の議決権数が決議の成立に必要な数に達したことを明白にするため,挙手,起立,投票等の採決の手続をとらなければならない。
🙅
26
株式会社は,定款で定めることにより,株主総会の普通決議の要件を,出席した株主の議決権の過半数より引き下げることができる。
🙅
27
種類株式発行会社は,ある種類の株式の内容として,株式の分割が当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
🙆
28
電子提供措置をとらなければならない株式会社の取締役は,株主総会の日の3週間前の日又は株主総会の招集の通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日後3か月を経過する日までの間,株主総会の目的である事項について継続して電子提供措置をとらなければならない。
🙆
29
電子提供措置をとらなければならない株式会社の取締役は,株主に対して株主総会の招集の通知に際して,議決権行使書面を交付する場合においても,議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
🙅
30
株主総会の招集の手続が法令に違反する場合には,当該株主総会の決議の取消しにより監査役となる者は,当該株主総会の決議の日から3か月以内に,訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
🙆
31
会計参与設置会社において,株主総会の決議の方法が著しく不公正である場合には,当該会計参与設置会社の会計参与は,訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。なお,当該請求の日は決議の日から3箇月を超えないものとする。
🙆
32
定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役は,訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができない。
🙆
33
会計監査人設置会社において,招集の手続に法令違反のある株主総会の決議により会計監査人が解任された場合には,当該会計監査人は,訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。なお,当該請求の日は決議の日から3箇月を超えないものとする。
🙆
34
株主が株主総会等の決議の取消しの訴えを提起し,被告である株式会社が当該株主に相当の担保を立てさせることを裁判所に申し立てた場合に,当該株主が当該株式会社の執行役であるときは,裁判所は担保の提供を命じることはできない。
🙆
35
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該決議は,当該決議の時にさかのぼって,その効力を失う。
🙆
36
株主総会決議取消訴訟において,株主総会の招集手続または決議方法に重大な瑕疵がある場合であっても,その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときは,裁判所は,決議取消請求を棄却することができる。
🙅
37
株主総会の決議の取消しの訴えが提起された場合,当該決議の方法が著しく不公正なときであっても,裁判所は,その事実が決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,当該決議の取消しの請求を棄却することができる。
🙅
38
最高裁判所の判例の趣旨によれば,株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会の決議の不存在の確認の訴えの係属中に,当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,当該訴えについての訴えの利益は当然には消滅しない。
🙆
39
破産者であって復権を得ていない者も,取締役となることができる。
🙆
40
大会社である取締役会設置会社においては,取締役は,3人以上で,そのうち1人以上は,社外取締役でなければならない。
🙅
41
指名委員会等設置会社でない株式会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更を行った場合には,当該株式会社の取締役の任期は,当該定款の変更を行った事業年度の終結の時に満了する。
🙅
42
株式会社の株主総会において取締役の選任決議を行う場合,当該株式会社は,あらかじめ取締役就任につき候補者の承諾を得ておかなければならない。
🙅
43
監査役会設置会社(公開会社であり,かつ,大会社であるものに限る。 )であって金融商品取引法第 24 条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは,社外取締役を置くことを要しない。
🙅
44
監査役会設置会社(公開会社であり,かつ,大会社であるものに限る。 )であって金融商品取引法第 24 条第1項の規定によりその発行する株式又は社債について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には,取締役は,当該事業年度に関する定時株主総会において,社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
🙅
45
公開会社である監査役設置会社において,総株主の議決権の 100 分の3以上の議決権を有する株主は,その株式の保有期間にかかわらず,取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された日から 30 日以内に,訴えをもって当該取締役の解任を請求することができる。
🙅
46
取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは,株主は,当該株主総会の日から 30 日以内に,訴えをもって当該取締役の解任を請求することができる。
🙅
47
指名委員会等設置会社において,執行役が当該指名委員会等設置会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは,当該指名委員会等設置会社は,その都度,取締役会の決議によって,当該指名委員会等設置会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。
🙆
48
監査役設置会社における株主は,取締役が当該会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは,取締役会の招集を請求することができる。
🙅
49
監査役設置会社では,取締役会を招集する者が招集の通知を発する場合には,取締役会の日の1週間前までに,各取締役及び各監査役に対してその通知を発しなければならない。なお,定款に別段の定めはないものとする。
🙆
50
取締役会の招集の手続を省略するには,定款の定めが必要である。
🙅
51
取締役会の決議の定足数の要件を加重するには,定款の定めが必要である。
🙆
52
取締役会の決議を省略するには,定款の定めが必要である。
🙆
53
監査役設置会社における取締役会に関し,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。 )及び監査役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされる。なお,定款に別段の定めはなく,かつ特別取締役は選定されていないものとする。
🙅
54
監査役が取締役会に報告すべき事項の報告を省略するには,定款の定めが必要である。
🙅
55
代表取締役は,3か月に1回以上,自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが,これを取締役及び監査役の全員に対して通知したときは,当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
🙅
56
特別取締役による取締役会の決議の制度を利用するには,定款でその旨を定める必要がある。
🙅
57
監査役会設置会社において,特別取締役による議決の定めがある場合,監査役会は,その決議により,監査役の中から特別取締役による取締役会に出席すべき監査役を選定しなければならない。
🙅
58
取締役会の決議に参加した取締役が,その議事録に異議をとどめなかったときは,当該取締役は当該決議に賛成したものとみなされる。
🙅
59
監査役設置会社における株主は,取締役会議事録の閲覧を請求することができない。
🙅
60
最高裁判所の判例によれば,会社法の規定に基づき取締役会の決議を経なければならないにもかかわらず,これを経ないで代表取締役が会社を代表して第三者と契約を締結した場合,第三者が当該決議を経ていないことを知りまたは知ることができたときには,その契約は無効である。
🙆
61
最高裁判所の判例によれば,代表取締役が自己の利益を図る目的で会社を代表して第三者と契約を締結した場合,客観的にはその行為が代表権の範囲内にある以上,第三者が代表取締役の目的を知っていたとしても,その契約は有効である。
🙅
62
取締役会設置会社において,取締役は,競業取引または利益相反取引を行うに際して事前に取締役会の承認を得たときであっても,会社に対する損害賠償責任を負う場合がある。
🙆
63
取締役会設置会社でない株式会社において,取締役が,自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をした場合,株主総会の承認を受けていたときであっても,当該取引によって会社に生じた損害についての会社に対する賠償責任は,任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることはできない。
🙅
64
取締役会設置会社でない株式会社において,取締役が,株主総会の承認を受けずに自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしたときは,会社に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額は,当該損害の額と推定される。
🙆
65
指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社の取締役が,自己のために競業取引をすることについて当該取引につき重要な事実を開示して取締役会の承認を受けた場合,当該取締役の株式会社に対する任務懈怠責任の追及において,当該取引によって当該取締役が得た利益の額は,当該取締役の任務懈怠によって当該株式会社に生じた損害の額と推定される。
🙅
66
自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をした取締役は,その取引によって会社に損害が生じたときは,承認の有無を問わず,その任務を怠ったものと,会社法上,推定される。
🙅
67
最高裁判所の判例によれば,会社が取締役に金銭を貸し付ける契約は,取締役会設置会社では取締役会の承認がなければ無効である。
🙆
68
最高裁判所の判例によれば,取締役会設置会社が取締役の個人債務を保証する行為について取締役会の承認がないときは,会社は保証契約の相手方である債権者に対しては常に保証契約の無効を主張して保証債務の履行を拒否することができる。
🙅
69
取締役会設置会社における取締役が利益相反取引について取締役会の承認を受けた場合であっても,当該取引によって取締役会設置会社に損害が生じたときは,当該取締役は,その任務を怠ったものと推定される。
🙆
70
監査等委員会設置会社において,監査等委員でない取締役が自己のために株式会社とする取引につき,当該取締役が監査等委員会の承認を受けたときでも,当該取引によって当該株式会社に損害が生じた場合には,当該取締役はその任務を怠ったものと推定される。
🙅
71
自己のために会社と取引をした取締役は,その取引によって会社に損害が生じたときは,任務を怠ったものと,会社法上,推定される。
🙆
72
取締役を兼ねていない執行役と指名委員会等設置会社との間の取引によって当該指名委員会等設置会社に損害が生じたときは,当該取引を承認する取締役会の決議に賛成した取締役は,任務を懈怠したものと推定される。
🙅
73
監査等委員会設置会社において,代表取締役が,自己のために株式会社と取引をした場合,当該取引につき取締役会の承認を受けていたときであっても,当該代表取締役の当該取引によって当該株式会社に生じた損害を賠償する責任は,任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
🙆
74
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。 )の取締役は,株主総会の決議を経ずに,株式会社から賞与を受けることができる。なお,定款及びこれに基づき会社が定める規則等に別段の定めはないものとする。
🙅
75
監査等委員会設置会社における取締役の報酬等のうち額が確定しているものについては,定款又は株主総会の決議によって取締役全員に支給する報酬等の総額のみを定め,各取締役の報酬等の決定を取締役会に委ねることが認められる。
🙅
76
監査等委員会が選定する監査等委員は,株主総会において,監査等委員である取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
🙅
77
会社が取締役にストックオプションとして新株予約権を無償付与する場合も,取締役の報酬等にあたり,その額と具体的な内容を定款または株主総会決議によって定める必要がある。
🙅
78
最高裁判所の判例によれば,取締役の退職慰労金について,株主総会において支給することのみを決定して,具体的な金額等の決定を取締役会に一任することは,お手盛りの危険がある以上,一切許されない。
🙅
79
監査役設置会社でない非取締役会設置会社において,代表取締役が当該非取締役会設置会社に対して訴えを提起する場合には,株主総会は,当該訴えについて当該非取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
🙆
80
取締役会設置会社(監査役設置会社を除く。 )と取締役との間の訴えについては,取締役会が会社を代表する者を定めなければならない。
🙅
81
指名委員会等設置会社が監査委員を訴えるには,監査委員会が定める者が指名委員会等設置会社を代表する。
🙅
82
執行役は,指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは,直ちに,当該事実を取締役会に報告しなければならない。
🙅
83
指名委員会等設置会社においては,取締役会は,取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備を決定しなければならない。
🙅
84
取締役会設置会社である監査役設置会社において,取締役会は,内部統制システムの整備についての決定をするときは,取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を,当該内部統制システムに含めなければならない。
🙅
85
監査役設置会社は,株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備についての決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を,事業報告に記載しなければならない。
🙆
86
株式会社の支配人は,当該会社の会計参与となることができない。
🙆
87
子会社の会計参与は,親会社の会計参与を兼任することができない。
🙅
88
株式会社の取締役や使用人は当該会社の会計参与になることはできないが,株式会社の顧問税理士は当該会社の会計参与になることができる。
🙆
89
会計参与は,いつでも,会計参与設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
🙅
90
指名委員会等設置会社の会計参与は,その職務を行うに際して執行役又は取締役の職務の執行に関し不正の行為があることを発見したときは,遅滞なく,これを監査委員会に報告しなければならない。
🙆
91
取締役会設置会社の会計参与が税理士法人である場合には,その職務を行うべき社員は,臨時計算書類の承認をする取締役会に出席しなければならない。
🙆
92
取締役会設置会社の会計参与は,必要があると認めるときは,各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書,臨時計算書類又は連結計算書類を承認する取締役会の招集を請求することができる。
🙅
93
取締役会設置会社の会計参与が自己のために当該取締役会設置会社と取引をしようとするときは,当該会計参与は,取締役会において,その承認を受けなければならない。
🙅
94
株式会社の監査役は,当該株式会社の親会社の取締役を兼ねることができない。
🙅
95
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は,定款に別段の定めがある場合を除き,退任した監査役の任期の満了する時までである。
🙅
96
監査役が2人ある監査役設置会社においては,当該2人の監査役の同意を得なければ,取締役は,監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することができない。
🙆
97
監査役設置会社の業務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには,当該会社の監査役は,会社の業務及び財産の状況を調査させるために検査役の選任の申立てをすることができる。
🙅
98
監査役は,取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をするおそれがある場合にはいつでも,その取締役に対して,その行為の差止請求権を行使することができる。
🙅
99
監査役は,取締役が株主総会に提出しようとする議案,書類その他法務省令で定めるものを調査した場合において,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
🙆
100
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社において,監査役は,取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案を調査し,その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
🙆
問題一覧
1
当該株式会社の親会社の取締役や子会社の業務執行取締役は、当該株式会社の社外取締役とはなり得ない
🙆
2
非取締役会設置会社の代表取締役であった者は、当該代表取締役を退任してから10年を経過していなくとも、当該非取締役会設置会社の親会社の社外取締役をなることができる
🙅
3
株式会社の取締役のうち、当該株式会社の親会社の取締役である者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない
🙆
4
当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く)の業務執行取締役等は、当該株式会社の社外取締役になることはできない
🙆
5
大会社では、必ず取締役会を置かなければならない
🙅
6
取締役会設置会社においては、株主が招集する場合を除き、株主総会の招集の際に定めるべき事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない
🙆
7
取締役会設置会社以外の株式会社(種類株式発行会社を除く。)においては、総株主の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる
🙆
8
取締役会設置会社以外の株式会社では、6ヶ月前から引き続き株式を有する株主であれば、1個の議決権しか有していない株主であっても、取締役に対し、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる
🙅
9
種類株式発行会社でない公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)が招集する株主総会に関し、株主が、株主総会において株主総会の目的である事項につき議案を提出するには、当該株主は、1株以上の株式を6ヶ月前から引き続き保有しなければならない
🙅
10
取締役会設置会社の株主の議案要領通知請求権に関し、10を超える数に該当する数に相当する議案であることを理由に、その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において、2人の会計監査人を再任しないことに関する議案は、2個の議案をみなされる
🙅
11
取締役会設置会社以外の株式会社において、株主総会を招集するには、株主総会の日の一週間前までに株主に対してその通知を発しなければならず、これを下回る期間を定款を定めても、かかる定款の定めは効力を有しない
🙅
12
取締役会設置会社でない会社の定時株主総会の招集通知には、総会の日時、場所および会議の目的である事項が含まれていなければならないが、計算書類の添付は不要である
🙅
13
株式会社の社外取締役は、当該株式会社の子会社の社外取締役となることができない
🙆
14
取締役会設置会社以外の会社では、株主の株主総会における議決権行使について、取締役は、代理人による議決権の行使を認めない旨を定めることができる
🙅
15
議決権行使の代理権を証明する書面が株式会社に提出されたときは,当該株式会社は,株主総会の日から3箇月間,当該書面を本店に備え置かなければならない。
🙆
16
公開会社の株主の数が 1000 人以上である場合には,当該公開会社の取締役が株主の全部に対して金融商品取引法の規定に基づいて株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘しているときを除き,取締役会は,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。なお,株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主は存在しないものとする。
🙆
17
株主は,株式会社の営業時間内は,いつでも,その請求の理由を明らかにして,当該株式会社に提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
🙆
18
公開会社の債権者は,裁判所の許可を得て,当該公開会社の営業時間内は,いつでも,その請求の理由を明らかにして,当該公開会社に提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
🙅
19
取締役会設置会社でない会社の株主が議決権を統一しないで行使する場合には,たとえ他人のために株式を有する株主でも,その旨およびその理由を,株主総会の日の3日前までに会社に対して通知しなければならない。
🙅
20
公開会社でない株式会社において,総株主の議決権の100 分の1以上の議決権を有する株主は,株主総会の招集の手続及び決議の方法を調査させるため,当該株主総会に先立ち,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをすることができる。なお,定款に別段の定めはないものとする。
🙆
21
株主総会の招集手続を調査するための検査役については,当該会社又はその株主以外の者はその選任の申立てをすることができない。
🙆
22
株式会社が,特定の株主に対して,当該株式会社又はその子会社の計算において,無償で財産上の利益を供与したときは,当該株式会社は株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものとみなされるから,その利益の供与をした取締役は,株主の権利の行使に関して供与をしたものでないことを証明しても,当該会社に対する支払義務を免れない。
🙅
23
株式会社が株主の権利の行使に関する財産上の利益の供与を当該株式会社の子会社の計算においてしたときは,当該利益の供与を受けた者は,これを当該株式会社に返還しなければならない。
🙅
24
株式会社が,株主の権利の行使に関し,その子会社の計算において,財産上の利益の供与をしたときは,当該利益の供与をすることに関与した取締役は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り,当該子会社に対して,連帯して,供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う
🙅
25
最高裁判所の判例の趣旨によれば,株主総会の議長は,定款に別段の定めがない限り,議案に対する賛成の議決権数が決議の成立に必要な数に達したことを明白にするため,挙手,起立,投票等の採決の手続をとらなければならない。
🙅
26
株式会社は,定款で定めることにより,株主総会の普通決議の要件を,出席した株主の議決権の過半数より引き下げることができる。
🙅
27
種類株式発行会社は,ある種類の株式の内容として,株式の分割が当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
🙆
28
電子提供措置をとらなければならない株式会社の取締役は,株主総会の日の3週間前の日又は株主総会の招集の通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日後3か月を経過する日までの間,株主総会の目的である事項について継続して電子提供措置をとらなければならない。
🙆
29
電子提供措置をとらなければならない株式会社の取締役は,株主に対して株主総会の招集の通知に際して,議決権行使書面を交付する場合においても,議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
🙅
30
株主総会の招集の手続が法令に違反する場合には,当該株主総会の決議の取消しにより監査役となる者は,当該株主総会の決議の日から3か月以内に,訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
🙆
31
会計参与設置会社において,株主総会の決議の方法が著しく不公正である場合には,当該会計参与設置会社の会計参与は,訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。なお,当該請求の日は決議の日から3箇月を超えないものとする。
🙆
32
定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役は,訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができない。
🙆
33
会計監査人設置会社において,招集の手続に法令違反のある株主総会の決議により会計監査人が解任された場合には,当該会計監査人は,訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。なお,当該請求の日は決議の日から3箇月を超えないものとする。
🙆
34
株主が株主総会等の決議の取消しの訴えを提起し,被告である株式会社が当該株主に相当の担保を立てさせることを裁判所に申し立てた場合に,当該株主が当該株式会社の執行役であるときは,裁判所は担保の提供を命じることはできない。
🙆
35
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該決議は,当該決議の時にさかのぼって,その効力を失う。
🙆
36
株主総会決議取消訴訟において,株主総会の招集手続または決議方法に重大な瑕疵がある場合であっても,その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときは,裁判所は,決議取消請求を棄却することができる。
🙅
37
株主総会の決議の取消しの訴えが提起された場合,当該決議の方法が著しく不公正なときであっても,裁判所は,その事実が決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,当該決議の取消しの請求を棄却することができる。
🙅
38
最高裁判所の判例の趣旨によれば,株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会の決議の不存在の確認の訴えの係属中に,当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,当該訴えについての訴えの利益は当然には消滅しない。
🙆
39
破産者であって復権を得ていない者も,取締役となることができる。
🙆
40
大会社である取締役会設置会社においては,取締役は,3人以上で,そのうち1人以上は,社外取締役でなければならない。
🙅
41
指名委員会等設置会社でない株式会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更を行った場合には,当該株式会社の取締役の任期は,当該定款の変更を行った事業年度の終結の時に満了する。
🙅
42
株式会社の株主総会において取締役の選任決議を行う場合,当該株式会社は,あらかじめ取締役就任につき候補者の承諾を得ておかなければならない。
🙅
43
監査役会設置会社(公開会社であり,かつ,大会社であるものに限る。 )であって金融商品取引法第 24 条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは,社外取締役を置くことを要しない。
🙅
44
監査役会設置会社(公開会社であり,かつ,大会社であるものに限る。 )であって金融商品取引法第 24 条第1項の規定によりその発行する株式又は社債について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には,取締役は,当該事業年度に関する定時株主総会において,社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
🙅
45
公開会社である監査役設置会社において,総株主の議決権の 100 分の3以上の議決権を有する株主は,その株式の保有期間にかかわらず,取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された日から 30 日以内に,訴えをもって当該取締役の解任を請求することができる。
🙅
46
取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは,株主は,当該株主総会の日から 30 日以内に,訴えをもって当該取締役の解任を請求することができる。
🙅
47
指名委員会等設置会社において,執行役が当該指名委員会等設置会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは,当該指名委員会等設置会社は,その都度,取締役会の決議によって,当該指名委員会等設置会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。
🙆
48
監査役設置会社における株主は,取締役が当該会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは,取締役会の招集を請求することができる。
🙅
49
監査役設置会社では,取締役会を招集する者が招集の通知を発する場合には,取締役会の日の1週間前までに,各取締役及び各監査役に対してその通知を発しなければならない。なお,定款に別段の定めはないものとする。
🙆
50
取締役会の招集の手続を省略するには,定款の定めが必要である。
🙅
51
取締役会の決議の定足数の要件を加重するには,定款の定めが必要である。
🙆
52
取締役会の決議を省略するには,定款の定めが必要である。
🙆
53
監査役設置会社における取締役会に関し,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。 )及び監査役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされる。なお,定款に別段の定めはなく,かつ特別取締役は選定されていないものとする。
🙅
54
監査役が取締役会に報告すべき事項の報告を省略するには,定款の定めが必要である。
🙅
55
代表取締役は,3か月に1回以上,自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが,これを取締役及び監査役の全員に対して通知したときは,当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
🙅
56
特別取締役による取締役会の決議の制度を利用するには,定款でその旨を定める必要がある。
🙅
57
監査役会設置会社において,特別取締役による議決の定めがある場合,監査役会は,その決議により,監査役の中から特別取締役による取締役会に出席すべき監査役を選定しなければならない。
🙅
58
取締役会の決議に参加した取締役が,その議事録に異議をとどめなかったときは,当該取締役は当該決議に賛成したものとみなされる。
🙅
59
監査役設置会社における株主は,取締役会議事録の閲覧を請求することができない。
🙅
60
最高裁判所の判例によれば,会社法の規定に基づき取締役会の決議を経なければならないにもかかわらず,これを経ないで代表取締役が会社を代表して第三者と契約を締結した場合,第三者が当該決議を経ていないことを知りまたは知ることができたときには,その契約は無効である。
🙆
61
最高裁判所の判例によれば,代表取締役が自己の利益を図る目的で会社を代表して第三者と契約を締結した場合,客観的にはその行為が代表権の範囲内にある以上,第三者が代表取締役の目的を知っていたとしても,その契約は有効である。
🙅
62
取締役会設置会社において,取締役は,競業取引または利益相反取引を行うに際して事前に取締役会の承認を得たときであっても,会社に対する損害賠償責任を負う場合がある。
🙆
63
取締役会設置会社でない株式会社において,取締役が,自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をした場合,株主総会の承認を受けていたときであっても,当該取引によって会社に生じた損害についての会社に対する賠償責任は,任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることはできない。
🙅
64
取締役会設置会社でない株式会社において,取締役が,株主総会の承認を受けずに自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしたときは,会社に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額は,当該損害の額と推定される。
🙆
65
指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社の取締役が,自己のために競業取引をすることについて当該取引につき重要な事実を開示して取締役会の承認を受けた場合,当該取締役の株式会社に対する任務懈怠責任の追及において,当該取引によって当該取締役が得た利益の額は,当該取締役の任務懈怠によって当該株式会社に生じた損害の額と推定される。
🙅
66
自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をした取締役は,その取引によって会社に損害が生じたときは,承認の有無を問わず,その任務を怠ったものと,会社法上,推定される。
🙅
67
最高裁判所の判例によれば,会社が取締役に金銭を貸し付ける契約は,取締役会設置会社では取締役会の承認がなければ無効である。
🙆
68
最高裁判所の判例によれば,取締役会設置会社が取締役の個人債務を保証する行為について取締役会の承認がないときは,会社は保証契約の相手方である債権者に対しては常に保証契約の無効を主張して保証債務の履行を拒否することができる。
🙅
69
取締役会設置会社における取締役が利益相反取引について取締役会の承認を受けた場合であっても,当該取引によって取締役会設置会社に損害が生じたときは,当該取締役は,その任務を怠ったものと推定される。
🙆
70
監査等委員会設置会社において,監査等委員でない取締役が自己のために株式会社とする取引につき,当該取締役が監査等委員会の承認を受けたときでも,当該取引によって当該株式会社に損害が生じた場合には,当該取締役はその任務を怠ったものと推定される。
🙅
71
自己のために会社と取引をした取締役は,その取引によって会社に損害が生じたときは,任務を怠ったものと,会社法上,推定される。
🙆
72
取締役を兼ねていない執行役と指名委員会等設置会社との間の取引によって当該指名委員会等設置会社に損害が生じたときは,当該取引を承認する取締役会の決議に賛成した取締役は,任務を懈怠したものと推定される。
🙅
73
監査等委員会設置会社において,代表取締役が,自己のために株式会社と取引をした場合,当該取引につき取締役会の承認を受けていたときであっても,当該代表取締役の当該取引によって当該株式会社に生じた損害を賠償する責任は,任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
🙆
74
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。 )の取締役は,株主総会の決議を経ずに,株式会社から賞与を受けることができる。なお,定款及びこれに基づき会社が定める規則等に別段の定めはないものとする。
🙅
75
監査等委員会設置会社における取締役の報酬等のうち額が確定しているものについては,定款又は株主総会の決議によって取締役全員に支給する報酬等の総額のみを定め,各取締役の報酬等の決定を取締役会に委ねることが認められる。
🙅
76
監査等委員会が選定する監査等委員は,株主総会において,監査等委員である取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
🙅
77
会社が取締役にストックオプションとして新株予約権を無償付与する場合も,取締役の報酬等にあたり,その額と具体的な内容を定款または株主総会決議によって定める必要がある。
🙅
78
最高裁判所の判例によれば,取締役の退職慰労金について,株主総会において支給することのみを決定して,具体的な金額等の決定を取締役会に一任することは,お手盛りの危険がある以上,一切許されない。
🙅
79
監査役設置会社でない非取締役会設置会社において,代表取締役が当該非取締役会設置会社に対して訴えを提起する場合には,株主総会は,当該訴えについて当該非取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
🙆
80
取締役会設置会社(監査役設置会社を除く。 )と取締役との間の訴えについては,取締役会が会社を代表する者を定めなければならない。
🙅
81
指名委員会等設置会社が監査委員を訴えるには,監査委員会が定める者が指名委員会等設置会社を代表する。
🙅
82
執行役は,指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは,直ちに,当該事実を取締役会に報告しなければならない。
🙅
83
指名委員会等設置会社においては,取締役会は,取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備を決定しなければならない。
🙅
84
取締役会設置会社である監査役設置会社において,取締役会は,内部統制システムの整備についての決定をするときは,取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を,当該内部統制システムに含めなければならない。
🙅
85
監査役設置会社は,株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備についての決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を,事業報告に記載しなければならない。
🙆
86
株式会社の支配人は,当該会社の会計参与となることができない。
🙆
87
子会社の会計参与は,親会社の会計参与を兼任することができない。
🙅
88
株式会社の取締役や使用人は当該会社の会計参与になることはできないが,株式会社の顧問税理士は当該会社の会計参与になることができる。
🙆
89
会計参与は,いつでも,会計参与設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
🙅
90
指名委員会等設置会社の会計参与は,その職務を行うに際して執行役又は取締役の職務の執行に関し不正の行為があることを発見したときは,遅滞なく,これを監査委員会に報告しなければならない。
🙆
91
取締役会設置会社の会計参与が税理士法人である場合には,その職務を行うべき社員は,臨時計算書類の承認をする取締役会に出席しなければならない。
🙆
92
取締役会設置会社の会計参与は,必要があると認めるときは,各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書,臨時計算書類又は連結計算書類を承認する取締役会の招集を請求することができる。
🙅
93
取締役会設置会社の会計参与が自己のために当該取締役会設置会社と取引をしようとするときは,当該会計参与は,取締役会において,その承認を受けなければならない。
🙅
94
株式会社の監査役は,当該株式会社の親会社の取締役を兼ねることができない。
🙅
95
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は,定款に別段の定めがある場合を除き,退任した監査役の任期の満了する時までである。
🙅
96
監査役が2人ある監査役設置会社においては,当該2人の監査役の同意を得なければ,取締役は,監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することができない。
🙆
97
監査役設置会社の業務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには,当該会社の監査役は,会社の業務及び財産の状況を調査させるために検査役の選任の申立てをすることができる。
🙅
98
監査役は,取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をするおそれがある場合にはいつでも,その取締役に対して,その行為の差止請求権を行使することができる。
🙅
99
監査役は,取締役が株主総会に提出しようとする議案,書類その他法務省令で定めるものを調査した場合において,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
🙆
100
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社において,監査役は,取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案を調査し,その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
🙆