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地域保健法、健康増進法
27問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    都道府県は、市町村に対し、市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な人材の育成を行う義務がある。

    ×

  • 2

    市町村保健センターの長は、医師でなければならない。

    ×

  • 3

    健康増進法により、保健所は「栄養の改善及び食品衛生」に関する事業を行うものと定められている。

    ×

  • 4

    保健所及び保健センターの業務の中には、それぞれ管理栄養士が行うよう法律で義務づけられている業務がある

    ×

  • 5

    保健所は、住民の健康保持、増進のために、「地域保健に関する調査及び研究を行うこと」が義務づけられている。

    ×

  • 6

    保健所は、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、技術的助言を行うことができる。

  • 7

    市町村は保健センターを設置することができる

  • 8

    地域保健法により、市町村保健センターは「調理実習」を行うものと定められている。

    ×

  • 9

    健康増進法に示されている「健康増進事業実施者」には、市町村は含まれない。

    ×

  • 10

    都道府県は、都道府県健康増進計画を定めるよう努めなければならない。

    ×

  • 11

    健康・栄養課題の明確化のために、都道府県健康・栄養調査の実施が義務づけられている。

    ×

  • 12

    国民健康・栄養調査の対象地区および調査世帯は、各都道府県知事が定める。

    ×

  • 13

    指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。

  • 14

    国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、任命される。

  • 15

    各都道府県知事が、国民健康・栄養調査員を任命する。

  • 16

    身体状況の調査項目として、身長、体重、尿検査が規定されている。

    ×

  • 17

    栄養摂取状況の調査には、食品の名称及びその摂取頻度が含まれる。

    ×

  • 18

    市町村は、地域住民の生活習慣相談を外部委託することができる。

  • 19

    特定保健指導以外の生活習慣相談等は保健所が行うこととされている。

    ×

  • 20

    都道府県は、市町村が行う生活習慣相談等の事業の実施に関し、市町村の求めに応じ必要な援助を行う

  • 21

    都道府県知事は、管理栄養士または栄養士の資格を有する職員のうちから、栄養指導員の任命を行う。

    ×

  • 22

    市町村は、がん検診の実施に努めなくてよい

    ×

  • 23

    特定給食施設として、都道府県知事に届け出なければならないのは、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設である

    ×

  • 24

    健康増進法には、保健所による飲食店事業主への栄養管理に関する指導及び助言が規定されている。

    ×

  • 25

    都道府県知事は、特定給食施設の設置者が厚生労働省で定める基準に沿った適切な栄養管理をしなかった場合、設置者に対し勧告しなければならない。

    ×

  • 26

    健康増進法により、飲食店では「原則屋内禁煙」に努めることとされている。

    ×

  • 27

    特別用途食品として食品を販売するには、内閣総理大臣の許可を受ける必要がある

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  • 1

    都道府県は、市町村に対し、市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な人材の育成を行う義務がある。

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  • 2

    市町村保健センターの長は、医師でなければならない。

    ×

  • 3

    健康増進法により、保健所は「栄養の改善及び食品衛生」に関する事業を行うものと定められている。

    ×

  • 4

    保健所及び保健センターの業務の中には、それぞれ管理栄養士が行うよう法律で義務づけられている業務がある

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  • 5

    保健所は、住民の健康保持、増進のために、「地域保健に関する調査及び研究を行うこと」が義務づけられている。

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  • 6

    保健所は、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、技術的助言を行うことができる。

  • 7

    市町村は保健センターを設置することができる

  • 8

    地域保健法により、市町村保健センターは「調理実習」を行うものと定められている。

    ×

  • 9

    健康増進法に示されている「健康増進事業実施者」には、市町村は含まれない。

    ×

  • 10

    都道府県は、都道府県健康増進計画を定めるよう努めなければならない。

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  • 11

    健康・栄養課題の明確化のために、都道府県健康・栄養調査の実施が義務づけられている。

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  • 12

    国民健康・栄養調査の対象地区および調査世帯は、各都道府県知事が定める。

    ×

  • 13

    指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。

  • 14

    国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、任命される。

  • 15

    各都道府県知事が、国民健康・栄養調査員を任命する。

  • 16

    身体状況の調査項目として、身長、体重、尿検査が規定されている。

    ×

  • 17

    栄養摂取状況の調査には、食品の名称及びその摂取頻度が含まれる。

    ×

  • 18

    市町村は、地域住民の生活習慣相談を外部委託することができる。

  • 19

    特定保健指導以外の生活習慣相談等は保健所が行うこととされている。

    ×

  • 20

    都道府県は、市町村が行う生活習慣相談等の事業の実施に関し、市町村の求めに応じ必要な援助を行う

  • 21

    都道府県知事は、管理栄養士または栄養士の資格を有する職員のうちから、栄養指導員の任命を行う。

    ×

  • 22

    市町村は、がん検診の実施に努めなくてよい

    ×

  • 23

    特定給食施設として、都道府県知事に届け出なければならないのは、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設である

    ×

  • 24

    健康増進法には、保健所による飲食店事業主への栄養管理に関する指導及び助言が規定されている。

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  • 25

    都道府県知事は、特定給食施設の設置者が厚生労働省で定める基準に沿った適切な栄養管理をしなかった場合、設置者に対し勧告しなければならない。

    ×

  • 26

    健康増進法により、飲食店では「原則屋内禁煙」に努めることとされている。

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  • 27

    特別用途食品として食品を販売するには、内閣総理大臣の許可を受ける必要がある