問題一覧
1
国家権力によって不当に干渉されない権利の総称
自由権
2
自由権の基礎となる権利で個人の身体人格を不当に傷つけられたり拘束されない権利
人身の自由
3
法定で定められた適正な手続きによらなければ刑罰を科してはならないという原則(第31条)
法定手続きの保障
4
刑罰はあらかじめ法律で定めておかなければならないという原則
罪刑法定主義
5
逮捕された被害者、起訴された被告人が黙秘する権利(第38条)
黙秘権
6
警察などが逮捕、捜索、押収を行うには裁判所が発行した令状がなければならないという原則(第35条)
令状主義
7
罪を犯していない人が罪に問われること
冤罪
8
警察に逮捕され取調べを受けている人の事
被疑者
9
警察が取り調べの終わった被疑者が有罪であると裁判所に訴えを起こして刑事裁判を始めること
起訴
10
人の精神の自由によって保障する自由。「思想信条の自由」人間の尊厳を支える基本的条件で民主主義の前提
精神の自由
11
とくていのしゅうきょうをしんじ、その信仰について表現する自由。宗教を信じない、特定の宗教儀式への参加を強制されない自由(第20条)
信教の自由
12
信教の自由をほしょうするため、政治の宗教の結び付きを禁止すること、国家が宗教団体や個人の信仰に干渉することも禁止
政教分離の原則
13
人が意思や思想を表現、発表する自由。集会、言論、出版、報道の自由を含む
表現の自由
14
表現の自由を保障するために明記されている自由(第21条①)
集会、結社、言論、出版の自由
15
権力が表現行為な意志表現物を検査し、不適当と判断する場合には発表を禁止すること(第21条②)
検閲
16
信書、電話、電信、メールなどによる通信が当事者以外には知られないこと(第21条②)
通信の秘密
17
真理探究のためにいかなることを研究しら発表し、教えても政治的経済的宗教的な権威による干渉を受けないこと(第23条)
学問の自由
18
大学が国家権力の干渉を受けずに自主的に学問研究、教育について決定実行出来る学問の自由を保証するために必要な原則
大学の自治
19
個人や家庭内の私事、私生活、個人の秘密これらが他人から干渉、侵害を受けない権利
プライバシーの権利
20
経済活動(生産、売買、労働、消費)を自由に行う権利
経済活動の自由
21
自分の財産を自由に所有、使用、処分する権利(第29条)
財産権
22
公共の福祉に反しない限りの自由(第22条)
居住、移転、職業選択の自由
23
人間らしく生きる権利を実現するために積極的経済に介入し、国民生活を保護する国家
福祉国家
24
福祉国家の反対。国防と治安維持のみを行い、経済への介入を行わない国家
夜警国家
25
国民な人間らしく生きるために必要な社会的ら経済的条件を守り、実質的な平等を実現するための権利
社会権
26
人間らしい最低限度の生活を送る権利(第25条)
生存権
27
1957年のドイツ共和国憲法の呼び名
ワイマール憲法
28
1957年ら結核療養所に収容されていた男性が生存権を根拠に国を訴えておこした訴訟
朝日訴訟
29
朝日訴訟の際に最高裁判所が示した第25条の考え方、「生存権は個人に認められた具体的権利ではない。国に課せられた義務である」
プログラム規定法
30
人間が人間らしく生きるには教育が必要であるため、第26条第1項で保証された権利
教育を受ける権利
31
全ての国民が能力に応じて教育を受ける機会を与えられる(第26条①)
教育の機会均等
32
保護する子女に○○○○を受けさせる義務
第26条①を保護するために国民がおう義務
普通教育
33
第27条第1項で保証された権利(漢字3文字)
勤労権
34
労働者が労働組合を結成したり加入する権利(第28条)
団結権
35
労働組合が労働者の代表として使用者と交渉する権利(第28条)
団体交渉権
36
労働者がストライキなどの団体行動を行う権利(第28条)
団体行動権
37
団結権、団体交渉権、団体行動けんをまとめて
労働三権
歴史
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保健
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1
国家権力によって不当に干渉されない権利の総称
自由権
2
自由権の基礎となる権利で個人の身体人格を不当に傷つけられたり拘束されない権利
人身の自由
3
法定で定められた適正な手続きによらなければ刑罰を科してはならないという原則(第31条)
法定手続きの保障
4
刑罰はあらかじめ法律で定めておかなければならないという原則
罪刑法定主義
5
逮捕された被害者、起訴された被告人が黙秘する権利(第38条)
黙秘権
6
警察などが逮捕、捜索、押収を行うには裁判所が発行した令状がなければならないという原則(第35条)
令状主義
7
罪を犯していない人が罪に問われること
冤罪
8
警察に逮捕され取調べを受けている人の事
被疑者
9
警察が取り調べの終わった被疑者が有罪であると裁判所に訴えを起こして刑事裁判を始めること
起訴
10
人の精神の自由によって保障する自由。「思想信条の自由」人間の尊厳を支える基本的条件で民主主義の前提
精神の自由
11
とくていのしゅうきょうをしんじ、その信仰について表現する自由。宗教を信じない、特定の宗教儀式への参加を強制されない自由(第20条)
信教の自由
12
信教の自由をほしょうするため、政治の宗教の結び付きを禁止すること、国家が宗教団体や個人の信仰に干渉することも禁止
政教分離の原則
13
人が意思や思想を表現、発表する自由。集会、言論、出版、報道の自由を含む
表現の自由
14
表現の自由を保障するために明記されている自由(第21条①)
集会、結社、言論、出版の自由
15
権力が表現行為な意志表現物を検査し、不適当と判断する場合には発表を禁止すること(第21条②)
検閲
16
信書、電話、電信、メールなどによる通信が当事者以外には知られないこと(第21条②)
通信の秘密
17
真理探究のためにいかなることを研究しら発表し、教えても政治的経済的宗教的な権威による干渉を受けないこと(第23条)
学問の自由
18
大学が国家権力の干渉を受けずに自主的に学問研究、教育について決定実行出来る学問の自由を保証するために必要な原則
大学の自治
19
個人や家庭内の私事、私生活、個人の秘密これらが他人から干渉、侵害を受けない権利
プライバシーの権利
20
経済活動(生産、売買、労働、消費)を自由に行う権利
経済活動の自由
21
自分の財産を自由に所有、使用、処分する権利(第29条)
財産権
22
公共の福祉に反しない限りの自由(第22条)
居住、移転、職業選択の自由
23
人間らしく生きる権利を実現するために積極的経済に介入し、国民生活を保護する国家
福祉国家
24
福祉国家の反対。国防と治安維持のみを行い、経済への介入を行わない国家
夜警国家
25
国民な人間らしく生きるために必要な社会的ら経済的条件を守り、実質的な平等を実現するための権利
社会権
26
人間らしい最低限度の生活を送る権利(第25条)
生存権
27
1957年のドイツ共和国憲法の呼び名
ワイマール憲法
28
1957年ら結核療養所に収容されていた男性が生存権を根拠に国を訴えておこした訴訟
朝日訴訟
29
朝日訴訟の際に最高裁判所が示した第25条の考え方、「生存権は個人に認められた具体的権利ではない。国に課せられた義務である」
プログラム規定法
30
人間が人間らしく生きるには教育が必要であるため、第26条第1項で保証された権利
教育を受ける権利
31
全ての国民が能力に応じて教育を受ける機会を与えられる(第26条①)
教育の機会均等
32
保護する子女に○○○○を受けさせる義務
第26条①を保護するために国民がおう義務
普通教育
33
第27条第1項で保証された権利(漢字3文字)
勤労権
34
労働者が労働組合を結成したり加入する権利(第28条)
団結権
35
労働組合が労働者の代表として使用者と交渉する権利(第28条)
団体交渉権
36
労働者がストライキなどの団体行動を行う権利(第28条)
団体行動権
37
団結権、団体交渉権、団体行動けんをまとめて
労働三権