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民法

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10問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    1民法は私法の一般法である。借地借家法などの民法の( )は民法に優先して適用される 2民法1条は公共の福祉の他に、( )の原則や( )という私権行使の原則に規定している。 3民法2条は( )と( )に基づく民法全体に通じる解釈の指針を規定している。 4日本民法はローマ法に由来する( )体系を採用している 5契約は申込と承諾という( )の合到により成立するのが原則である。

    特別法, 信義誠実, 権利濫用, 個人の尊厳, 男女の平等, パンデクテン, 意思表示

  • 2

    1法律行為とは( )を必ず含む法律案件であり、民法が定める法律行為は( )と( )である 2意思表示は相手方に( )した時点で効力が生じる 3任意法規とそれと異なる当事者の意思がある場合は( )が優先する

    意思表示, 契約, 単独行為, 到達, 当事者の意思

  • 3

    1自然人は出生から死亡まで当然に( )能力を有する。胎児は相続等について生きてうまれたものと( )。 2一般失踪の場合、失踪者は( )年間の( )期間の満了時に死亡したものと( )。 3契約の当事者が契約を結んだ時に( )能力を有しなかったときは契約は( )である。 4制限行為能力者の類型は( )者の他に、判断能力の程度に応じて能力の制限が大きい順に( )、( )、( )がある。後者の3類型は家庭裁判所の( )により開始する。 5制限行為能力者が定められた要件を充たさずに結んだ契約は( )することができる。しかし制限行為能力者が( )を用いて契約を結んだ場合は( )ことができない。

    権利, みなす, 7, 失踪, みなす, 意思, 無効, 未成年, 後見, 保佐, 補助, 審判, 取り消す, 許術, 取り消す

  • 4

    1代理人が本人のためにすることを示して(これを( )という)契約を結ぶとその効果は( )に帰属する。 2本人の意思に基づいて代理権が付与される場合を( )といい、法律の規定に基づいて代理権が付与される場合を( )という。 3代理人が( )の利益を図る目的代理権を行使することを代理権の( )という。 4無権代理による契約は( )が( )することにより契約時から有効になる。追認が得られない場合、相手方は無権代理人に対して( )または( )の責任を追求することができる。 5権限外の行為の表見代理が成立するには代理行為をする者に( )が存在することが必要である。表見代理が成立するとその効果は( )に帰属する。

    顕名, 本人, 任意代理, 法定代理, 自己または第三者, 濫用, 本人, 追認, 履行, 損害賠償, 基本代理権, 本人

  • 5

    1社会道徳に違反したり暴利行為に当たる契約は( )違反の法律行為として( )である。 2強行法規に反する契約は( )であるが、( )に反する契約であっても私法上の効力が当然に否定されない場合かある。 3取消権が発生する原因は( )者の行為を取り消す場合と( )( )( )という意思表示のなんとかの場合である。取り消された行為は( )から( )である。 4追認は( )を放棄するという意思表示であるが追認可能時以後に民法が定める一定の事実が発生すると追認したものと( )制度がある。これを( )という。 5法律行為の効力の発生消滅等に関するなんたらが将来において発生するかどうかが不確実な事実である場合は( )であり、確実な事実である場合は( )である。

    公序良俗, 無効, 無効, 取締法規, 制限行為能力者, 錯誤, 詐欺, 強迫, 初め, 無効, 取消権, みなされる, 法定追認, 条件, 期限

  • 6

    1( )契約の当事者の一方は原則として( )の抗弁権があるから相手方が履行の提供をするまで履行を拒絶することができる。 2履行遅滞があれば債権者は相当期間が定めた( )をして契約を解除することができる。 3履行不能や( )行為の不履行の場合は債権者は( )をせずに契約を解除することができる。 4契約が解除されると当事者双方は( )義務を負う。給付された物の返還は( )返還が原則である。

    双務, 同時履行, 催告, 定期, 催告, 原状回復, 原物

  • 7

    1書面に( )贈与契約は( )部分を除いて各当事者は解除することができる。 2( )特約付不動産売買契約では、売主は代金と費用を返還して契約を( )することができる。 3手付はその( )により契約を解除することができる( )手付と推定される。 4売買契約の目的物に契約( )がある場合、買主は売主に対して履行の( )を請求することができ、所定の要件を充たすと( )請求権を行使することができる。 5売買契約の目的物に( )に関する契約 ( )があること知った買主は( )年以内にその事実を売主に通知しなければ、売主の責任を追及することができなくなる。

    よらない, 履行の終わった, 買戻, 解除, 手付渡しまたは手付倍返し, 解約, 不適合, 追完, 代金減額, 種類品質, 不適合, 1

  • 8

    1消費貸借には( )契約としての消費貸借と書面でする( )契約としての( )消費貸借がある。 2消費貸借の借主は( )( )( )のものを返還する義務を負う。 3利息付( )消費貸借契約には( )法による上限利率が適用される。 4利息には契約による( )利息と法律による( )利息がある。その利率は、約定や法律の別段の定めがなければ年( )%の( )利率が適用される。 5使用貸借は借りた物を( )で使用収益する契約である。その契約は( )が死亡すると終了する。

    要物, 要式, 諾成的, 同種, 同等, 同量, 金銭, 利息制限, 約定, 法定, 3, 法定, 無償, 借主

  • 9

    1債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除は( )のみ効力が生じるものであり( )と呼ばれる。しかし賃借人の債務が不履行が( )が破壊されない程度であれば解除をすることができない。 2不動産貸借権の対抗要件は民法では不動産賃借権の( )であるが借地借家法が適用される土地の賃貸借では( )の登記が、また建物の賃貸借では( )が対抗要件として認められる。 3賃借権の譲渡には賃貸人の( )が必要である。無駄譲渡の場合は賃貸人は賃貸借契約を( )することができる。 4借地権や借家権の存続期間満了時に賃借人からの( )が認められるためには( )が必要であるが、( )の支払いを申し出ることによってこれを補完することが認められる 5敷金は延滞賃料などの賃借人の金銭債務を( )する目的で交付する金銭である。敷金返還請求権は賃借目的物の( )時に発生する。

    将来に向かって, 解約告知, 信頼関係, 登記, 地上建物, 引渡し, 承諾, 解除, 更新拒絶, 正当事由, 立退料, 担保, 明渡

  • 10

    1時効の効果は( )に遡る。当事者が時効を( )しなければ時効を理由に裁判することができない。 2一定の行為があれば時効の完成が先延ばしされることを( )という。一定の行為があれば進行中であった時効期間がはじめから計算し直されることを時効の( )という。 3所有権の取得時効期間は( )時に( )であれば10年である。

    起算日, 援用, 完成猶予, 更新, 占有開始, 善意無過失

  • 憲法

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  • 1

    1民法は私法の一般法である。借地借家法などの民法の( )は民法に優先して適用される 2民法1条は公共の福祉の他に、( )の原則や( )という私権行使の原則に規定している。 3民法2条は( )と( )に基づく民法全体に通じる解釈の指針を規定している。 4日本民法はローマ法に由来する( )体系を採用している 5契約は申込と承諾という( )の合到により成立するのが原則である。

    特別法, 信義誠実, 権利濫用, 個人の尊厳, 男女の平等, パンデクテン, 意思表示

  • 2

    1法律行為とは( )を必ず含む法律案件であり、民法が定める法律行為は( )と( )である 2意思表示は相手方に( )した時点で効力が生じる 3任意法規とそれと異なる当事者の意思がある場合は( )が優先する

    意思表示, 契約, 単独行為, 到達, 当事者の意思

  • 3

    1自然人は出生から死亡まで当然に( )能力を有する。胎児は相続等について生きてうまれたものと( )。 2一般失踪の場合、失踪者は( )年間の( )期間の満了時に死亡したものと( )。 3契約の当事者が契約を結んだ時に( )能力を有しなかったときは契約は( )である。 4制限行為能力者の類型は( )者の他に、判断能力の程度に応じて能力の制限が大きい順に( )、( )、( )がある。後者の3類型は家庭裁判所の( )により開始する。 5制限行為能力者が定められた要件を充たさずに結んだ契約は( )することができる。しかし制限行為能力者が( )を用いて契約を結んだ場合は( )ことができない。

    権利, みなす, 7, 失踪, みなす, 意思, 無効, 未成年, 後見, 保佐, 補助, 審判, 取り消す, 許術, 取り消す

  • 4

    1代理人が本人のためにすることを示して(これを( )という)契約を結ぶとその効果は( )に帰属する。 2本人の意思に基づいて代理権が付与される場合を( )といい、法律の規定に基づいて代理権が付与される場合を( )という。 3代理人が( )の利益を図る目的代理権を行使することを代理権の( )という。 4無権代理による契約は( )が( )することにより契約時から有効になる。追認が得られない場合、相手方は無権代理人に対して( )または( )の責任を追求することができる。 5権限外の行為の表見代理が成立するには代理行為をする者に( )が存在することが必要である。表見代理が成立するとその効果は( )に帰属する。

    顕名, 本人, 任意代理, 法定代理, 自己または第三者, 濫用, 本人, 追認, 履行, 損害賠償, 基本代理権, 本人

  • 5

    1社会道徳に違反したり暴利行為に当たる契約は( )違反の法律行為として( )である。 2強行法規に反する契約は( )であるが、( )に反する契約であっても私法上の効力が当然に否定されない場合かある。 3取消権が発生する原因は( )者の行為を取り消す場合と( )( )( )という意思表示のなんとかの場合である。取り消された行為は( )から( )である。 4追認は( )を放棄するという意思表示であるが追認可能時以後に民法が定める一定の事実が発生すると追認したものと( )制度がある。これを( )という。 5法律行為の効力の発生消滅等に関するなんたらが将来において発生するかどうかが不確実な事実である場合は( )であり、確実な事実である場合は( )である。

    公序良俗, 無効, 無効, 取締法規, 制限行為能力者, 錯誤, 詐欺, 強迫, 初め, 無効, 取消権, みなされる, 法定追認, 条件, 期限

  • 6

    1( )契約の当事者の一方は原則として( )の抗弁権があるから相手方が履行の提供をするまで履行を拒絶することができる。 2履行遅滞があれば債権者は相当期間が定めた( )をして契約を解除することができる。 3履行不能や( )行為の不履行の場合は債権者は( )をせずに契約を解除することができる。 4契約が解除されると当事者双方は( )義務を負う。給付された物の返還は( )返還が原則である。

    双務, 同時履行, 催告, 定期, 催告, 原状回復, 原物

  • 7

    1書面に( )贈与契約は( )部分を除いて各当事者は解除することができる。 2( )特約付不動産売買契約では、売主は代金と費用を返還して契約を( )することができる。 3手付はその( )により契約を解除することができる( )手付と推定される。 4売買契約の目的物に契約( )がある場合、買主は売主に対して履行の( )を請求することができ、所定の要件を充たすと( )請求権を行使することができる。 5売買契約の目的物に( )に関する契約 ( )があること知った買主は( )年以内にその事実を売主に通知しなければ、売主の責任を追及することができなくなる。

    よらない, 履行の終わった, 買戻, 解除, 手付渡しまたは手付倍返し, 解約, 不適合, 追完, 代金減額, 種類品質, 不適合, 1

  • 8

    1消費貸借には( )契約としての消費貸借と書面でする( )契約としての( )消費貸借がある。 2消費貸借の借主は( )( )( )のものを返還する義務を負う。 3利息付( )消費貸借契約には( )法による上限利率が適用される。 4利息には契約による( )利息と法律による( )利息がある。その利率は、約定や法律の別段の定めがなければ年( )%の( )利率が適用される。 5使用貸借は借りた物を( )で使用収益する契約である。その契約は( )が死亡すると終了する。

    要物, 要式, 諾成的, 同種, 同等, 同量, 金銭, 利息制限, 約定, 法定, 3, 法定, 無償, 借主

  • 9

    1債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除は( )のみ効力が生じるものであり( )と呼ばれる。しかし賃借人の債務が不履行が( )が破壊されない程度であれば解除をすることができない。 2不動産貸借権の対抗要件は民法では不動産賃借権の( )であるが借地借家法が適用される土地の賃貸借では( )の登記が、また建物の賃貸借では( )が対抗要件として認められる。 3賃借権の譲渡には賃貸人の( )が必要である。無駄譲渡の場合は賃貸人は賃貸借契約を( )することができる。 4借地権や借家権の存続期間満了時に賃借人からの( )が認められるためには( )が必要であるが、( )の支払いを申し出ることによってこれを補完することが認められる 5敷金は延滞賃料などの賃借人の金銭債務を( )する目的で交付する金銭である。敷金返還請求権は賃借目的物の( )時に発生する。

    将来に向かって, 解約告知, 信頼関係, 登記, 地上建物, 引渡し, 承諾, 解除, 更新拒絶, 正当事由, 立退料, 担保, 明渡

  • 10

    1時効の効果は( )に遡る。当事者が時効を( )しなければ時効を理由に裁判することができない。 2一定の行為があれば時効の完成が先延ばしされることを( )という。一定の行為があれば進行中であった時効期間がはじめから計算し直されることを時効の( )という。 3所有権の取得時効期間は( )時に( )であれば10年である。

    起算日, 援用, 完成猶予, 更新, 占有開始, 善意無過失