問題一覧
1
該当なし
2
食品を食べやすくするという目的から、加工によって、食べ部分や有毒物質を取り除き安全に食べられるようにする。
3
該当なし
4
-15℃以下で食品管理することによって、食品添加物なしで品質が保てること
5
該当なし
6
乳牛から搾った乳(生乳)の成分を調整して殺菌したもの、すなわち生乳100%使用に限られた飲料を「牛乳」 という。
7
生鮮食品に近い加工食品は全部で30食品群あり、対象となる加工食品には、主な原材料の原産地表示が義務づけられている。
8
土佐や房総などといった旧国名や一般に知られている地名を産地表示することは、原則的には認められていない。
9
鰻の蒲焼きを販売する際は、原料となるウナギの原料原産地表示が必要であるが、そのウナギが冷凍品でも、「冷凍」に関する表示は必要としない。
10
生産者から農業協同組合(農協)を経由した生産流通体制の生産者からの場合は、出荷時点において原産地を表示しなくてもよい。
11
オーストラリア産を「オーストラリアン」、カナダ産は、「カナディアン」などといった国名が特定できる場合に限り、原産国名に代え示することが認められている。
12
製造者等に関する食品表示では、製造者のみならず加工者や販売者でもよく、表示義務項目は、「氏名(法人は法人名)、所在地(住所)、電話番号(フリーダイヤル可)」である。
13
弁当やおにぎりなどにおける消費期限表示に該当する食品については、期限日だけでなく、製造年月日の明記が法律により定められている。
14
該当なし
15
該当なし
16
ボロニア
17
アルカロイド
18
複合原材料
19
食塩相当量
20
特定保健用食品
21
食品安全基本法
22
「遺伝子組換えでない」もしくは「遺伝子組換えである」といった表示は、消費者に対する食の安全性を意図した食品情報といえる
23
神戸牛、松阪牛など地名を冠した銘柄名(ブランド名)が表示してある場合でも「国産」である旨の表示を省略することはできない
24
刺身の盛り合わせについては、原料原産地表示を義務化しているものの、単品の「塩水ウニ」や「塩イクラ」は原料原産地表示が不要となる
25
アーモンド
26
-15°C以下で食品保存することにより、保存性を高めるための保存料の使用がほとんど必要ないというメリットがある
27
遺伝子組換え農産物が、遺伝子組換えされていない農産物に比べると生産性が向上してしまうのではないかという心配
28
該当なし
29
黒豚とは本来、鹿児島県を原産とする黒毛豚のみを指すものであったが、現在では全国的な生産にともない、鹿児島県だけの原産とはいえなくなった
30
黒マグロの赤身とトロの盛り合わせ
31
新しい原料原産地表示のスタートにより、一部の加工食品の原料原産地表示だけではなく、生鮮食品に近い22食品群の原料原産地表示を義務付けた
32
食品添加物の着料には、「食品の黒ずみを防止する、おいしそうに見せる、鮮やかな色に変化させる」など品質を向上させる目的がある
33
賞味期限とは、定められた方法で保存した場合、食品の品質が十分に保たれていると認められた期限で、直ちに可食できなくなるという意味ではない
34
超高温短時間殺菌により無菌状態で充填した牛乳で、冷蔵で約3ヶ月間保存可能なものを「ロングライフ (LL)牛乳」という
35
該当なし
36
食べられない部分や有毒なものを、安全で安心して可食できるようにするといった、衛生管理や安全性の向上を確保するための目的がある
37
該当なし
38
アメリカ産を「アメリカンビーフ」、カナダ産を「カナディアンビーフ」などといった国名が特定できる場合に限り、原産国名に代えて表示することが認められている
39
新巻き鮭北海道網走産
40
原材料名については、原材料、複合原材料、食品添加物のそれぞれがわかるように切り(区分して)、重量の多い順にすべて表示しなければならない
41
該当なし
42
納豆に「国産大豆使用」という表示だけがあった場合は、その納豆に使用されている大豆については「国産 100%」ではないと考えられる
43
食品加工には、真空調理、含気調理などによる「化学的加工」や、粉砕、混合、成形などによって加工する「物理的加工」といった種類がある
44
野菜を販売する前に殺菌洗浄処理をした場合でも、野菜そのものには実質的な変化を与えないことから、生鮮食品扱いであるため原産地表示は必要となる
45
国産品における原産地とは、原則「水揚げした港名」または「その港が属する都道府県名」を指すが、その他の原産地表示についても認めている
46
該当なし
47
食品添加物とは、一般的に化学的合成物を指し、最終的に残存するか否かにかかわらず、食品に使用されるすべての化学物質のことをいう
48
該当なし
49
キャリーオーバー
50
アナフィラキシーショック
51
日本農林規格
52
蒸留酒
53
保健機能食品
54
乳飲料
55
国連食糧
56
フードファディズム
57
細菌性食中毒には、「感染型」「食品内毒素型」「生体内毒素型」があり、「感染型」の多くは「食品内毒素型」に比べて潜伏期間が短いものが多い
58
ヒスタミン
59
細菌性食中毒においては、黄色ブドウ球菌やサルモネラ菌と同様、カンピロバクターが原因となる食中毒は「感染型」に分類されている
60
微生物の「発生・生育・増殖」において、阻止や抑制をした状態にすること
61
マンゴー
62
人に対して有益で、食品中の有機化合物が分解することによって、ほかの化合物に変化した状態のこと
63
アフラトキシン
64
植物性自然毒のトリカブトは「アマトキシン」が毒素名であり、動物性自然毒の巻については「テトラミン」が毒素名といえる
65
他の細菌に比べると、増殖速度は遅いものの、熱には強いという特徴があることから、十分な加熱が必要な食中毒菌である
66
食中毒を引き起こす細菌によっては、たんぱく質の分解力が強すぎることで、臭いや外見上の変化を示さないケースがある
67
洗浄・殺菌
68
油脂の劣化によって異臭がしたり、粘り気がでたり、色や味が悪くなったために、食用には適さない状態のこと
69
該当なし
70
日本では、HACCPシステムにおける衛生管理の概念を取り入れた「危害分析重要管理点制度」が食品衛生法によって定められている
71
生体内毒素型(ボツリヌス菌)
72
食中毒菌の感染型は、食品とともに体内に入った細菌が病原性を持つことが原因で、毒素型の食中毒菌は、体内や食品に入った細菌が毒素をつくり出す
73
土壌、水中、ほこりなどに芽胞の形で存在して、農産物など広く汚染する。特に残りご飯の使用には注意して、室温では放置しないようにする
74
細菌性食中毒増殖の三原則とは、「清潔」「迅速」「加熱」で、これを順番に言い換えると「付けない」「増やさない」「殺す」となる
75
該当なし
76
鰹節(青カビ)
77
加熱処理して粉末状にした「遺伝子組換えのトウモロコシ」を牛の飼料としたことが、BSE 感染ルートの一つであるといわれる
78
医師が食中毒と診断した場合は、その原因や内容を食品衛生法に従って、各都道府県が設置する保健福祉局に届出をしなければいけない
79
ウイルスによる食中毒としてノロウイルスが代表的であるが、そのほかにA型肝炎やE型肝炎といったウイルス性肝炎がある
80
該当なし
81
アルコール消毒については、病原微生物、カビ、芽胞菌などに対しては有効的であるが、ウイルスに対しては効果を示さない
82
微生物の繁殖による食品の変質は、脂質の分解による腐敗は有害であるが、たんぱく質が分解してアルコールや有機酸の生成による発酵は有益となる
83
潜伏期間が比較的短いことが特徴で、症状がひどくなると尿毒症や意識障害を引き起こし、発症から短期間で生命を奪ってしまうことがある
84
「トレース(生産流通)」+「アビリティ(履歴)」の言葉を組み合わせた造語が「トレーサビリティ」で、一般的には「生産流通履歴」と訳されている
85
危害分析重要管理点
86
天然香料
87
ボツリヌス菌
88
小型球形ウイルス
89
HA
90
摂取許容量
91
清潔
92
生体内
食生活アドバイザー ウェルネス
食生活アドバイザー ウェルネス
ユーザ名非公開 · 47問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー ウェルネス
食生活アドバイザー ウェルネス
47問 • 2ヶ月前食生活アドバイザー5
食生活アドバイザー5
ユーザ名非公開 · 56問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー5
食生活アドバイザー5
56問 • 2ヶ月前食生活アドバイザー2~4
食生活アドバイザー2~4
ユーザ名非公開 · 60問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー2~4
食生活アドバイザー2~4
60問 • 2ヶ月前食生活アドバイザー3級
食生活アドバイザー3級
ユーザ名非公開 · 21問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー3級
食生活アドバイザー3級
21問 • 2ヶ月前食生活アドバイザー3級④
食生活アドバイザー3級④
ユーザ名非公開 · 23問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー3級④
食生活アドバイザー3級④
23問 • 2ヶ月前食生活アドバイザー6
食生活アドバイザー6
ユーザ名非公開 · 56問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー6
食生活アドバイザー6
56問 • 2ヶ月前食生活アドバイザー2
食生活アドバイザー2
ユーザ名非公開 · 57問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー2
食生活アドバイザー2
57問 • 2ヶ月前食生活アドバイザー
食生活アドバイザー
ユーザ名非公開 · 50問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー
食生活アドバイザー
50問 • 2ヶ月前食生活アドバイザー3級⑥
食生活アドバイザー3級⑥
ユーザ名非公開 · 20問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー3級⑥
食生活アドバイザー3級⑥
20問 • 2ヶ月前食生活アドバイザー3級①
食生活アドバイザー3級①
ユーザ名非公開 · 44問 · 2ヶ月前食生活アドバイザー3級①
食生活アドバイザー3級①
44問 • 2ヶ月前食アド
食アド
ユーザ名非公開 · 65問 · 2ヶ月前食アド
食アド
65問 • 2ヶ月前ビタミンの種類と欠乏症
ビタミンの種類と欠乏症
ユーザ名非公開 · 26問 · 2ヶ月前ビタミンの種類と欠乏症
ビタミンの種類と欠乏症
26問 • 2ヶ月前問題一覧
1
該当なし
2
食品を食べやすくするという目的から、加工によって、食べ部分や有毒物質を取り除き安全に食べられるようにする。
3
該当なし
4
-15℃以下で食品管理することによって、食品添加物なしで品質が保てること
5
該当なし
6
乳牛から搾った乳(生乳)の成分を調整して殺菌したもの、すなわち生乳100%使用に限られた飲料を「牛乳」 という。
7
生鮮食品に近い加工食品は全部で30食品群あり、対象となる加工食品には、主な原材料の原産地表示が義務づけられている。
8
土佐や房総などといった旧国名や一般に知られている地名を産地表示することは、原則的には認められていない。
9
鰻の蒲焼きを販売する際は、原料となるウナギの原料原産地表示が必要であるが、そのウナギが冷凍品でも、「冷凍」に関する表示は必要としない。
10
生産者から農業協同組合(農協)を経由した生産流通体制の生産者からの場合は、出荷時点において原産地を表示しなくてもよい。
11
オーストラリア産を「オーストラリアン」、カナダ産は、「カナディアン」などといった国名が特定できる場合に限り、原産国名に代え示することが認められている。
12
製造者等に関する食品表示では、製造者のみならず加工者や販売者でもよく、表示義務項目は、「氏名(法人は法人名)、所在地(住所)、電話番号(フリーダイヤル可)」である。
13
弁当やおにぎりなどにおける消費期限表示に該当する食品については、期限日だけでなく、製造年月日の明記が法律により定められている。
14
該当なし
15
該当なし
16
ボロニア
17
アルカロイド
18
複合原材料
19
食塩相当量
20
特定保健用食品
21
食品安全基本法
22
「遺伝子組換えでない」もしくは「遺伝子組換えである」といった表示は、消費者に対する食の安全性を意図した食品情報といえる
23
神戸牛、松阪牛など地名を冠した銘柄名(ブランド名)が表示してある場合でも「国産」である旨の表示を省略することはできない
24
刺身の盛り合わせについては、原料原産地表示を義務化しているものの、単品の「塩水ウニ」や「塩イクラ」は原料原産地表示が不要となる
25
アーモンド
26
-15°C以下で食品保存することにより、保存性を高めるための保存料の使用がほとんど必要ないというメリットがある
27
遺伝子組換え農産物が、遺伝子組換えされていない農産物に比べると生産性が向上してしまうのではないかという心配
28
該当なし
29
黒豚とは本来、鹿児島県を原産とする黒毛豚のみを指すものであったが、現在では全国的な生産にともない、鹿児島県だけの原産とはいえなくなった
30
黒マグロの赤身とトロの盛り合わせ
31
新しい原料原産地表示のスタートにより、一部の加工食品の原料原産地表示だけではなく、生鮮食品に近い22食品群の原料原産地表示を義務付けた
32
食品添加物の着料には、「食品の黒ずみを防止する、おいしそうに見せる、鮮やかな色に変化させる」など品質を向上させる目的がある
33
賞味期限とは、定められた方法で保存した場合、食品の品質が十分に保たれていると認められた期限で、直ちに可食できなくなるという意味ではない
34
超高温短時間殺菌により無菌状態で充填した牛乳で、冷蔵で約3ヶ月間保存可能なものを「ロングライフ (LL)牛乳」という
35
該当なし
36
食べられない部分や有毒なものを、安全で安心して可食できるようにするといった、衛生管理や安全性の向上を確保するための目的がある
37
該当なし
38
アメリカ産を「アメリカンビーフ」、カナダ産を「カナディアンビーフ」などといった国名が特定できる場合に限り、原産国名に代えて表示することが認められている
39
新巻き鮭北海道網走産
40
原材料名については、原材料、複合原材料、食品添加物のそれぞれがわかるように切り(区分して)、重量の多い順にすべて表示しなければならない
41
該当なし
42
納豆に「国産大豆使用」という表示だけがあった場合は、その納豆に使用されている大豆については「国産 100%」ではないと考えられる
43
食品加工には、真空調理、含気調理などによる「化学的加工」や、粉砕、混合、成形などによって加工する「物理的加工」といった種類がある
44
野菜を販売する前に殺菌洗浄処理をした場合でも、野菜そのものには実質的な変化を与えないことから、生鮮食品扱いであるため原産地表示は必要となる
45
国産品における原産地とは、原則「水揚げした港名」または「その港が属する都道府県名」を指すが、その他の原産地表示についても認めている
46
該当なし
47
食品添加物とは、一般的に化学的合成物を指し、最終的に残存するか否かにかかわらず、食品に使用されるすべての化学物質のことをいう
48
該当なし
49
キャリーオーバー
50
アナフィラキシーショック
51
日本農林規格
52
蒸留酒
53
保健機能食品
54
乳飲料
55
国連食糧
56
フードファディズム
57
細菌性食中毒には、「感染型」「食品内毒素型」「生体内毒素型」があり、「感染型」の多くは「食品内毒素型」に比べて潜伏期間が短いものが多い
58
ヒスタミン
59
細菌性食中毒においては、黄色ブドウ球菌やサルモネラ菌と同様、カンピロバクターが原因となる食中毒は「感染型」に分類されている
60
微生物の「発生・生育・増殖」において、阻止や抑制をした状態にすること
61
マンゴー
62
人に対して有益で、食品中の有機化合物が分解することによって、ほかの化合物に変化した状態のこと
63
アフラトキシン
64
植物性自然毒のトリカブトは「アマトキシン」が毒素名であり、動物性自然毒の巻については「テトラミン」が毒素名といえる
65
他の細菌に比べると、増殖速度は遅いものの、熱には強いという特徴があることから、十分な加熱が必要な食中毒菌である
66
食中毒を引き起こす細菌によっては、たんぱく質の分解力が強すぎることで、臭いや外見上の変化を示さないケースがある
67
洗浄・殺菌
68
油脂の劣化によって異臭がしたり、粘り気がでたり、色や味が悪くなったために、食用には適さない状態のこと
69
該当なし
70
日本では、HACCPシステムにおける衛生管理の概念を取り入れた「危害分析重要管理点制度」が食品衛生法によって定められている
71
生体内毒素型(ボツリヌス菌)
72
食中毒菌の感染型は、食品とともに体内に入った細菌が病原性を持つことが原因で、毒素型の食中毒菌は、体内や食品に入った細菌が毒素をつくり出す
73
土壌、水中、ほこりなどに芽胞の形で存在して、農産物など広く汚染する。特に残りご飯の使用には注意して、室温では放置しないようにする
74
細菌性食中毒増殖の三原則とは、「清潔」「迅速」「加熱」で、これを順番に言い換えると「付けない」「増やさない」「殺す」となる
75
該当なし
76
鰹節(青カビ)
77
加熱処理して粉末状にした「遺伝子組換えのトウモロコシ」を牛の飼料としたことが、BSE 感染ルートの一つであるといわれる
78
医師が食中毒と診断した場合は、その原因や内容を食品衛生法に従って、各都道府県が設置する保健福祉局に届出をしなければいけない
79
ウイルスによる食中毒としてノロウイルスが代表的であるが、そのほかにA型肝炎やE型肝炎といったウイルス性肝炎がある
80
該当なし
81
アルコール消毒については、病原微生物、カビ、芽胞菌などに対しては有効的であるが、ウイルスに対しては効果を示さない
82
微生物の繁殖による食品の変質は、脂質の分解による腐敗は有害であるが、たんぱく質が分解してアルコールや有機酸の生成による発酵は有益となる
83
潜伏期間が比較的短いことが特徴で、症状がひどくなると尿毒症や意識障害を引き起こし、発症から短期間で生命を奪ってしまうことがある
84
「トレース(生産流通)」+「アビリティ(履歴)」の言葉を組み合わせた造語が「トレーサビリティ」で、一般的には「生産流通履歴」と訳されている
85
危害分析重要管理点
86
天然香料
87
ボツリヌス菌
88
小型球形ウイルス
89
HA
90
摂取許容量
91
清潔
92
生体内