社会保障論
問題一覧
1
② 80万人
2
② 国民の生存権を保障する公的責任は憲法に規定されている
3
③ 社会福祉
4
③ 平成12年(2000年)の介護保険制度の発足により、「福祉その他」部門の比重が増加する傾向にある
5
③ 35.5%
6
② 2020年から2045年にかけて、高齢化率は上昇する
7
高齢
8
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
9
部門別では「医療」よりも「年金」の占める割合が大きい
10
給付と負担の両面で、より公平な制度としていく, 「自助」を基本、「共助」が補完、対応できない場合に「公助」とする
11
介護保険
12
市町村, 国民健康保険組合
13
手術
14
正常分娩
15
高額療養費制度がある
16
市町村は保険者である, 療養の給付は、現物給付が原則である
17
すべての国民を対象にしている, 異常分娩は医療給付の対象である
18
正常分娩は保険診療の対象外である
19
健康保険法, 高齢者医療確保法
20
3割
21
疾病の診察
22
健康診断は給付対象外である
23
医療給付は現金給付を原則とする
24
国民健康保険
25
高額療養費制度がある
26
国民皆保険である, 高額療養費制度がある
27
被保険者が医療機関において受診した場合、現物給付となる, 被保険者が死亡したときに埋葬料が支給される
28
高齢者の医療の確保に関する法律
29
運営主体は都道府県ごとにすべての市町村が加入して設立された「後期高齢者医験広験道合」である。, 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、被保険者にはならない
30
厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる
31
通勤災害による疾病に対する医療
32
入院時の食事
33
財源の約半分は保険料である
34
保険料は原則として公的年金から天引きされる
35
医療保険適用者の半数以上が健康保険に加入している
36
診療報酬点数の単価は1点10円で計算される
37
診療報酬は、通常2年に1度、中央社会保険医療協議会の審議を経て、改定される
38
後期高齢者全員が被保険者本人になる
39
傷病の治療
40
国内総生産(GDP)に対する比率は5%を超えている
41
令和3年度は40兆円を超えている
42
医療給付には一部負担がある
43
傷病分類別医科診療医療費で最も多いのは循環器系の疾患である
44
市町村
45
65歳以上
46
介護認定審查会
47
予防給付
48
介護医療院サービス
49
認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
50
7
51
1割
52
介護保険被保険者証が交付される
53
要支援1と要支援2のみ
54
長期療養のための医療と日常生活上の世話を一体的に提供する
55
ポータブルトイレ
56
介護保険施設の1つである
57
介護老人保健施設
58
要介護認定は市町村が行う
59
訪問介護
60
要介護認定には主治医意見書が必要である
61
要介護認定を受けている者も対象である
62
第1号被保険者の保険料は、同じ都道府県であれば、同額である
63
地域包括支援センター
64
末期の悪性腫瘍の療養者への訪問回数に制限はない
65
本人・家族の在宅生活の選択と心構えが前提条件とされている
66
高齢者のニーズに応じた住まいの整備が含まれる
67
小規模多機能型居宅介護
68
権利擁護
69
介護保険法
70
要支援・要介護者ともに利用できる
71
市町村
72
介護予防教室
73
住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと
74
利用者の選択によってサービスを決定することが基本である
75
住み慣れた地域での生活を支援することを目的とする
76
国民年金にひと月でも加入すれば、加入期間に比例して、65歳以降に老齢基礎年金が支払われる
77
出産
78
保険料が主要財源である
79
20歳未満の傷病による障害者にも障害基礎年金が支給される
80
老齢基礎年金の支給開始年齢は、原則として75歳である
81
35歳の公務員の妻
82
老齢基礎年金の年金額の算定には、保険料免除を受けた期間の月数が反映される
83
年金保険—国民年金法
84
国民年金の種類には老齢基礎年金、障害基礎年金の2つがある
85
市町村が保険者である
86
年金保険は所得保障のための制度である
87
現在の財政方式は積立方式である
88
傷病手当金
89
基礎年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つがある, 国民年金保険料の免除には、法定免除と申請免除がある
90
児童扶養手当
91
国
92
育児休業給付がある
93
通勤災害時の療養給付, 業務上の事故による介護補償給付
94
事業主の災害補償責任は労働基準法に規定されている
95
老齢基礎年金, 入院時食事療養費
96
業務上の事故による休業補償給付
97
求職者給付
98
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する, 国は、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
99
総額はおよそ120兆円である
100
地域支援事業である
問題一覧
1
② 80万人
2
② 国民の生存権を保障する公的責任は憲法に規定されている
3
③ 社会福祉
4
③ 平成12年(2000年)の介護保険制度の発足により、「福祉その他」部門の比重が増加する傾向にある
5
③ 35.5%
6
② 2020年から2045年にかけて、高齢化率は上昇する
7
高齢
8
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
9
部門別では「医療」よりも「年金」の占める割合が大きい
10
給付と負担の両面で、より公平な制度としていく, 「自助」を基本、「共助」が補完、対応できない場合に「公助」とする
11
介護保険
12
市町村, 国民健康保険組合
13
手術
14
正常分娩
15
高額療養費制度がある
16
市町村は保険者である, 療養の給付は、現物給付が原則である
17
すべての国民を対象にしている, 異常分娩は医療給付の対象である
18
正常分娩は保険診療の対象外である
19
健康保険法, 高齢者医療確保法
20
3割
21
疾病の診察
22
健康診断は給付対象外である
23
医療給付は現金給付を原則とする
24
国民健康保険
25
高額療養費制度がある
26
国民皆保険である, 高額療養費制度がある
27
被保険者が医療機関において受診した場合、現物給付となる, 被保険者が死亡したときに埋葬料が支給される
28
高齢者の医療の確保に関する法律
29
運営主体は都道府県ごとにすべての市町村が加入して設立された「後期高齢者医験広験道合」である。, 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、被保険者にはならない
30
厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる
31
通勤災害による疾病に対する医療
32
入院時の食事
33
財源の約半分は保険料である
34
保険料は原則として公的年金から天引きされる
35
医療保険適用者の半数以上が健康保険に加入している
36
診療報酬点数の単価は1点10円で計算される
37
診療報酬は、通常2年に1度、中央社会保険医療協議会の審議を経て、改定される
38
後期高齢者全員が被保険者本人になる
39
傷病の治療
40
国内総生産(GDP)に対する比率は5%を超えている
41
令和3年度は40兆円を超えている
42
医療給付には一部負担がある
43
傷病分類別医科診療医療費で最も多いのは循環器系の疾患である
44
市町村
45
65歳以上
46
介護認定審查会
47
予防給付
48
介護医療院サービス
49
認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉
50
7
51
1割
52
介護保険被保険者証が交付される
53
要支援1と要支援2のみ
54
長期療養のための医療と日常生活上の世話を一体的に提供する
55
ポータブルトイレ
56
介護保険施設の1つである
57
介護老人保健施設
58
要介護認定は市町村が行う
59
訪問介護
60
要介護認定には主治医意見書が必要である
61
要介護認定を受けている者も対象である
62
第1号被保険者の保険料は、同じ都道府県であれば、同額である
63
地域包括支援センター
64
末期の悪性腫瘍の療養者への訪問回数に制限はない
65
本人・家族の在宅生活の選択と心構えが前提条件とされている
66
高齢者のニーズに応じた住まいの整備が含まれる
67
小規模多機能型居宅介護
68
権利擁護
69
介護保険法
70
要支援・要介護者ともに利用できる
71
市町村
72
介護予防教室
73
住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと
74
利用者の選択によってサービスを決定することが基本である
75
住み慣れた地域での生活を支援することを目的とする
76
国民年金にひと月でも加入すれば、加入期間に比例して、65歳以降に老齢基礎年金が支払われる
77
出産
78
保険料が主要財源である
79
20歳未満の傷病による障害者にも障害基礎年金が支給される
80
老齢基礎年金の支給開始年齢は、原則として75歳である
81
35歳の公務員の妻
82
老齢基礎年金の年金額の算定には、保険料免除を受けた期間の月数が反映される
83
年金保険—国民年金法
84
国民年金の種類には老齢基礎年金、障害基礎年金の2つがある
85
市町村が保険者である
86
年金保険は所得保障のための制度である
87
現在の財政方式は積立方式である
88
傷病手当金
89
基礎年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つがある, 国民年金保険料の免除には、法定免除と申請免除がある
90
児童扶養手当
91
国
92
育児休業給付がある
93
通勤災害時の療養給付, 業務上の事故による介護補償給付
94
事業主の災害補償責任は労働基準法に規定されている
95
老齢基礎年金, 入院時食事療養費
96
業務上の事故による休業補償給付
97
求職者給付
98
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する, 国は、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
99
総額はおよそ120兆円である
100
地域支援事業である