HLA模擬問題集 24年11月試験版_前半
住宅ローンアドバイザー認定試験模擬問題集 24年11月試験版の問題です。
問題一覧
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(1) 住宅金融支援機構「2020年度 住宅ローン貸出動向調査」によると、民間金融機関ローンの新規貸出に占める商品別構成比では、変動金利型ローンの割合は非常に高いが、ローン商品別貸出残高に占める割合では、固定金利期間選択型と変動金利型ローンの割合は拮抗している。
2
(3) 信用リスクについては、すべての金融機関で保証会社による債務保証を利用することで完全に排除している。
3
(1) 総務省「住宅・土地統計調査」によると、わが国の住宅は60年以上も余り続けている。
4
(4) 「フラット35 リノベ」は中古住宅の購入と同時にリフォームを行う際に活用できる融資制度であるが、特例として、既に住んでいる自宅でも、耐震性を向上させたり、バリアフリー化するなど、性能向上リフォームを行う際には対象となる。
5
(4) 住宅性能評価が受けられるのは新築住宅のみで既存住宅については原則対象とはなっていない。
6
(5) 建物の表題登記は任意であるため、未登記物件も多くあり、建物が未登記の状態であれば、所有権移転登記ができず、相続でも、売却でも、まず表題登記を行わなければ、その後の権利の登記をすることができない。
7
(2) 事業者が性能向上リフォームを行った中古住宅を取得する場合、あるいは個人が中古物件を購入してから性能向上リフォームを行う場合に、一定の条件を満たせば、フラット35の金利を当初10年間につき0.1%下げた「フラッ ト35リノベ」がある。
8
(4) 既存住宅・リフォームを対象とした瑕疵保険は現時点で存在しない。
9
(4) パッケージ型保険の保険料は、既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買)とリフォーム工事瑕疵保険にそれぞれ加入した場合の保険料よりも安くなってい る。
10
(3) 近年、地震による被害が広く知られるようになったことから、火災保険には入っていないが、地震保険だけ加入する人が多数を占めるようになった。
11
(5) 一般的に、米国の金利が大幅に上昇すると、ドルを売って円を買う動きが増加して、円高が進み、さらに日本の金利が低下することが予想される。
12
(5) 一般的に、景気が悪くなると変動金利型の金利は上昇する傾向があるので、利用者はリスクに直面する。
13
(4) 物価が上昇すると、その対策として政策金利が引き上げられるため、短期金利は上昇するが、長期金利の決定要因は日銀の政策だけでないため、一般的には低下する傾向が見られる。よって、物価上昇により一般的に住宅ローンの変動金利は上がるが、固定金利は下がることとなる。
14
(4) 顧客から金利が上昇した場合のリスクを説明して欲しいといわれたので、適用金利が上昇した場合の返済額の推移を、過去の金利変化と現状の経済情勢 も考慮していくつかのパターンで試算して説明した。
15
(1) 住宅ローン契約については、利用者に適切な情報提供とリスク等に関する説明を行うように明記している。ただし、変動金利型または固定金利期間選択型の住宅ローンに係る金利変動リスク等については説明を行うことを「任意」として位置付けている。
16
(4) 住宅ローン商品の説明は、契約当事者である金融機関にその義務があり、取次をするだけの業者は行うべきではない。
17
(3) 保証会社の保証を利用するかどうかは金融機関や住宅ローン商品によってあらかじめ決まっておらず、一般的に住宅ローン利用者はどの保証会社を利用するかを選択することができる。
18
(4) 顧客から金利が上昇した場合のリスクを説明して欲しいといわれたので、適用金利が上昇した場合の返済額の推移を、過去の金利変化と現状の経済情勢も考慮していくつかのパターンで試算して説明した。
19
(3) 住宅ローンの借入限度額を判断する際には、物件価格に対する総借入額の割合と年収に対する年間返済額の割合の2つの側面から判断する必要があるが、近年では物件価格に対する割合を重視する傾向にある。
20
(1) 金融機関の借入可能金額の判断は、主に「物件価格に対する割合」と「収入 による判断」の2つの基準があるが、近年では「物件価格に対する割合」を厳格に適用して判断される傾向にある。
21
(3) 社員番号やメールアドレスのような記号等の情報は、それ自体では個人を特 定できないので個人情報に該当しない。
22
(1) 顧客から、不動産等に関する法的アドバイスを求められた場合は、自らがア ドバイスをすれば弁護士法に抵触するおそれがあるので、支店取引先など信頼できる弁護士を紹介し、当該弁護士からアドバイスをしてもらうようにすべ きである。これは弁護士法72条が禁止する「周旋」には該当しない。
23
(4) 顧客サービスの一つとして、国税庁のホームページを利用して電子申告の顧客の住宅ローン控除の確定申告書をその顧客に代わって入力した。
24
(2) 顧客が購入した住宅に隠れた瑕疵があったため、瑕疵担保責任について説明したうえで、責任を追及するために弁護士を紹介して紹介料をもらった。
25
(5) 返済の条件緩和相談に来た顧客に対して、他の役務サービスや商品の利用をその条件とすることは、優越的地位の濫用となることがある。
問題一覧
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(1) 住宅金融支援機構「2020年度 住宅ローン貸出動向調査」によると、民間金融機関ローンの新規貸出に占める商品別構成比では、変動金利型ローンの割合は非常に高いが、ローン商品別貸出残高に占める割合では、固定金利期間選択型と変動金利型ローンの割合は拮抗している。
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(3) 信用リスクについては、すべての金融機関で保証会社による債務保証を利用することで完全に排除している。
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(1) 総務省「住宅・土地統計調査」によると、わが国の住宅は60年以上も余り続けている。
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(4) 「フラット35 リノベ」は中古住宅の購入と同時にリフォームを行う際に活用できる融資制度であるが、特例として、既に住んでいる自宅でも、耐震性を向上させたり、バリアフリー化するなど、性能向上リフォームを行う際には対象となる。
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(4) 住宅性能評価が受けられるのは新築住宅のみで既存住宅については原則対象とはなっていない。
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(5) 建物の表題登記は任意であるため、未登記物件も多くあり、建物が未登記の状態であれば、所有権移転登記ができず、相続でも、売却でも、まず表題登記を行わなければ、その後の権利の登記をすることができない。
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(2) 事業者が性能向上リフォームを行った中古住宅を取得する場合、あるいは個人が中古物件を購入してから性能向上リフォームを行う場合に、一定の条件を満たせば、フラット35の金利を当初10年間につき0.1%下げた「フラッ ト35リノベ」がある。
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(4) 既存住宅・リフォームを対象とした瑕疵保険は現時点で存在しない。
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(4) パッケージ型保険の保険料は、既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買)とリフォーム工事瑕疵保険にそれぞれ加入した場合の保険料よりも安くなってい る。
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(3) 近年、地震による被害が広く知られるようになったことから、火災保険には入っていないが、地震保険だけ加入する人が多数を占めるようになった。
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(5) 一般的に、米国の金利が大幅に上昇すると、ドルを売って円を買う動きが増加して、円高が進み、さらに日本の金利が低下することが予想される。
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(5) 一般的に、景気が悪くなると変動金利型の金利は上昇する傾向があるので、利用者はリスクに直面する。
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(4) 物価が上昇すると、その対策として政策金利が引き上げられるため、短期金利は上昇するが、長期金利の決定要因は日銀の政策だけでないため、一般的には低下する傾向が見られる。よって、物価上昇により一般的に住宅ローンの変動金利は上がるが、固定金利は下がることとなる。
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(4) 顧客から金利が上昇した場合のリスクを説明して欲しいといわれたので、適用金利が上昇した場合の返済額の推移を、過去の金利変化と現状の経済情勢 も考慮していくつかのパターンで試算して説明した。
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(1) 住宅ローン契約については、利用者に適切な情報提供とリスク等に関する説明を行うように明記している。ただし、変動金利型または固定金利期間選択型の住宅ローンに係る金利変動リスク等については説明を行うことを「任意」として位置付けている。
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(4) 住宅ローン商品の説明は、契約当事者である金融機関にその義務があり、取次をするだけの業者は行うべきではない。
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(3) 保証会社の保証を利用するかどうかは金融機関や住宅ローン商品によってあらかじめ決まっておらず、一般的に住宅ローン利用者はどの保証会社を利用するかを選択することができる。
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(4) 顧客から金利が上昇した場合のリスクを説明して欲しいといわれたので、適用金利が上昇した場合の返済額の推移を、過去の金利変化と現状の経済情勢も考慮していくつかのパターンで試算して説明した。
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(3) 住宅ローンの借入限度額を判断する際には、物件価格に対する総借入額の割合と年収に対する年間返済額の割合の2つの側面から判断する必要があるが、近年では物件価格に対する割合を重視する傾向にある。
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(1) 金融機関の借入可能金額の判断は、主に「物件価格に対する割合」と「収入 による判断」の2つの基準があるが、近年では「物件価格に対する割合」を厳格に適用して判断される傾向にある。
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(3) 社員番号やメールアドレスのような記号等の情報は、それ自体では個人を特 定できないので個人情報に該当しない。
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(1) 顧客から、不動産等に関する法的アドバイスを求められた場合は、自らがア ドバイスをすれば弁護士法に抵触するおそれがあるので、支店取引先など信頼できる弁護士を紹介し、当該弁護士からアドバイスをしてもらうようにすべ きである。これは弁護士法72条が禁止する「周旋」には該当しない。
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(4) 顧客サービスの一つとして、国税庁のホームページを利用して電子申告の顧客の住宅ローン控除の確定申告書をその顧客に代わって入力した。
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(2) 顧客が購入した住宅に隠れた瑕疵があったため、瑕疵担保責任について説明したうえで、責任を追及するために弁護士を紹介して紹介料をもらった。
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(5) 返済の条件緩和相談に来た顧客に対して、他の役務サービスや商品の利用をその条件とすることは、優越的地位の濫用となることがある。