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問題一覧
1
狭義の社会保障といった場合「」公的扶助
社会保険
2
日本の社会保険は「」「」「」「」「」がある
介護保険, 年金保険, 雇用保険, 労災保険, 医療保険
3
高齢化、失業、労働災害、介護等の「」に備える。
保険事故
4
リスクが起こった際に「」給付または「」給付により生活を保障する仕組みである。
現金, 現物
5
介護保険加入者は「」歳以上であり、「」加入である。
40, 強制
6
介護保険の保険者は、「」と特別区である
市町村
7
区域内に住所を有する「」歳以上のものは「」被保険者となる
65, 第一号
8
保険料額は「」が決定し、所得階層別に撤収する。これを「」負担という。
市町村, 応能
9
年金から天引きされることを、「」撤収という。
特別
10
保険者が個別に撤収する。ことを「」撤収という。
普通
11
第二号保険者は「」歳以上「」歳未満の医療保険加入者である。
40, 65
12
障害者総合支援法による「」施設等に入所している人は適応適応対象外になる
障害者支援
13
加入する医療保険により保険料率は異なり「」と併せて撤収する。
医療保険料
14
被保険者で、「」状態「」支援に該当するひとである。
要介護, 要支援
15
「」被保険者は、要介護、要支援の原因が16の「」によるものである。
第二号, 特定疾病
16
サービスを利用するには「」を受けなければならない。
要介護認定、要介護支援認定
17
申請すると「」が認定調査を行う。
認定調査員
18
主治医の「」と合せて「」会が判定し、30日以内に申請所に通知される。
意見書, 介護認定審査
19
要支援1〜2の人は「」の保健師等に「」計画を作成する
地域包括支援センター, 介護予防サービス
20
「」サービスを利用することができる、
介護予防
21
「」のケアマネジャーに「」計画の作成を依頼し「」サービスを利用することができる。
居宅介護支援事業所, 居宅サービス, 介護
22
利用者負担はなくら「」割が保険給付となる。
10
23
介護保護サービスの利用料は「」割の自己負担である
1
24
2015年8月から一定所得以上の人は「」割となる
2
25
2018年8月からさらに所得の高い人は「」割の自己負担となった
3
26
3ヶ月以内に都道府県にせっちされている「」会へ審査請求できる。
介護保険審査
27
介護保険で一ヶ月に使える居宅サービスの額は「」額とする
支結限度
28
厚生労働大臣が定める「」により算定される。
介護報酬
29
介護保険施設は指定「」「」「」(これまでの「」から転換予定)の3種類である
介護老人福祉施設, 介護老人保健施設, 介護保険医療院, 介護療養型医療施設
30
要支援者は「」サービスを利用することはできない
施設
31
デイサービスセンター通う日帰りのサービスを「」という
通所介護
32
老人保健施設や医療機関などに通う日帰りのサービスを「」という
通所リハビリテーション
33
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等による指導を「」という
居宅療養管理指導
34
ショートステイには特別養護老人ホームへ滞在する「」
短期入所生活介護
35
老人保健施設のあのへ滞在する「」
短期入所療養介護
36
主治医の指示で看護師が訪問することを「」
訪問看護
37
主治医の指示でリハビリの専門職が訪問することを「」
訪問リハビリ
38
サービス付き高齢者住宅養護老人ホームなど特定施設において利用する介護サービスを「」
特定施設入居者生活
39
ホームヘルパーによる身体介護や生活援助を「」
訪問介護
40
巡回入浴者チームによる入浴サービスを「」
訪問入浴介護
41
車椅子ベッドなどのレンタルを「」
福祉用具
42
ポータブルトイレ入浴用椅子など5品目購入費に対しては「」となる
特定福祉用具販売
43
1年間20万円限度に購入費の9割(または8割、7割)を「」
償還払い
44
短期間宿泊により介護するサービスを「」
小規模多機能型居宅介護
45
夜中の通報により訪問するサービスを「」
夜間対応型訪問介護
46
認知症の要介護者が5から9人でグループホームで共同生活を行うことを「」
認知症対応型共同生活介護
47
訪問看護と小規模多機能型居宅介護サービスを組み合わせて一体的に提供するサービスを「」
看護小規模多機能型居宅介護
48
認知症の居宅要介護者がデイサービスセンターや宅老所なのに通って利用するサービスを「」
認知症対応型通所介護
49
サービス内容や担当者などを定めた計画に基づいて提供される介護を「」
地域密着型特定施設入居生活介護
50
店員が29人以下の小規模な特別養護老人ホームでの介護を「」
地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護
51
日常生活上の世話または療養上の世話を行うサービスを「」
定期巡回、随時対応型訪問介護
52
利用定員18人以下の小規模な通所介護を「」
地域密着型通所介護
53
市町村(保険者)は「」会計を設置する
介護保険特別
54
介護保険給付における市町村の財政負担は給付費の「」%
12.5
55
市町村は「」の賦課と「」のために被保険者の資格管理を行う
介護保険料, 介護給付
56
「」被保険者の資格管理は住民基本台帳と戸籍法で管理している
第1号
57
施設の所在地に住所を変更した場合も「」の住所地の市町村の被保険者とする、これを「」
入所前, 住所地特例
58
市町村は「」を設置する
介護認定審査会
59
介護認定審査会の委員は保健医療福祉に関する学識経験者から「」
市町村
60
第一号被保険者の保険料額は「」
市町村
61
年金が一定額以上の人は年金から天引きをされるこれを「」撤収という
特別
62
市町村が直接撤収する。これを「」撤収
普通
63
第2号被保険者の保険料額は各医療保険者がカと一体的に賦課、撤収する
医療保険料
64
市町村特別給付のサービスを利用した被保険者にその費用の「」%
90
65
取得に高い人は「」%
80
66
さらに所得が高い人は「」%
70
67
ただし、ケアプラン作成は「」%
100
68
この審査支払の事務を「」に委託する
国民健康保険団体連合会
69
サービスを提供した事業者施設が利用者に代わって「」
代理受領
70
市町村は「」年を一期とする「」計画を策定する
3, 介護保険事業
71
「」を設定し地域密着型サービス等の必要見込みサービス料とその確保策と地域支援事業の費用が組み込みサービス料とその確保策を定める
日常生活圏域
72
これに基づき「」被保険者の保険料の決定をする
第1号
73
市町村介護保険事業所計画は、市町村「」計画と一体的に作成することになっている
老人福祉
74
市町村は「」事業の実施と「」センターの設置をする
地域支援, 地域包括支援
75
介護給付費の費用負担割合は、半分が「」「」「」の公費からの負担である
国, 都道府県, 市町村
76
第1号被保険者と第2号被保険者の「」
保険料
77
介護給付費予防給付金への国への財政負担は給付費の「」%
25
78
施設等給付費における国の財政負担は給付費の「」%
20
79
要介護認定基準サービス事業者の「」
指定基準
80
サービス費用額の算定基準となる「」
介護報酬
81
市町村「」計画や都道府県「」計画を策定するための基本指針を提示するのは国である
介護保険事業, 介護保険事業支援
82
介護保険給付における都道府県の財政負担は給付費の「」%
12.5
83
介護保険給付施設サービスにおける都道府県の財政負担は給付費の「」%
17.5
84
処分のあった日の翌日から「」か月以内に都道府県が設置する「」に対して被保険者が「」
5, 介護保険審査会, 審査請求
85
介護サービスの事業者施設の「」
指定
86
介護老人保健施設と介護医療院の場合は「」
許可
87
「」の養成、研修、登録は都道府県が行う
介護支援専門員
88
「」は、市町村から委託を受け加入医療保険にもかかわらずすべての介護保険被保険者の介護報酬の審査支払い事務を行ってる
国民健康保険団体連合会
89
「」委員会を設置する
介護給付費審査
90
介護保険サービスに対する利用者からの「」の対応
苦情
91
「」は、「」被保険者の保険料を医療保険者から納付させ市町村に交付する
社会保険診療報酬支払基会, 第2号
92
被用者保険に加入してる人の介護保険料は報酬額に比例した「」割で負担する。
総報酬
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