第三級海上特殊無線技士 法規3

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    問題一覧

  • 1

    船舶局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

    マル

  • 2

    船舶局の免許の有効期間は、すべて無期限である。

    バツ

  • 3

    送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、空中線電力の偏差等は、電波の質という。

    バツ

  • 4

    第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の無線電話の国際通信のための通信操作を行うことができる。

    バツ

  • 5

    無線従事者は、その業務にじゅうじしているときは、免許証を携帯してなければならない。

    マル

  • 6

    船舶局は、遭難通信を行う場合を除き、電波の型式及び周波数は免許状に記載されたところによらなければならない。

    マル

  • 7

    何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれをとうようしてはならない。

    マル

  • 8

    無線電話通信では、略語を使用してはならない。

    バツ

  • 9

    船舶局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知をうけたときは、空中線電力をなるべく小さくして注意しながら呼出しを行わなければならない。

    バツ

  • 10

    船舶局が無線電話により試験電波を発射する場合において、必要があるときは、10秒間を超えて「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出名称を送信することができる。

    バツ

  • 11

    船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序について海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

    マル

  • 12

    27,524kHzの周波数の電波は、呼出し又は応答を行う場合には使用することができない。

    バツ

  • 13

    船舶局は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して直ちにこれに応答する等、救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。

    マル

  • 14

    船舶局における遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。

    マル

  • 15

    船舶局は、遭難通信に次ぐ優先順位で緊急通信を取り扱わなければならない。

    マル

  • 16

    船舶局は、安全信号を受信したときは、その通信が自局に関係のないものであっても、最後までその安全通信を受信しなければならない。

    バツ

  • 17

    漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。)相互間において行う漁業に関する無線通信は、漁業通信ではない。

    バツ

  • 18

    電波法に違反した無線従事者は、その免許を取り消されることがある。

    マル

  • 19

    免許人は、電波法の規定に違反して運用した船舶局を認めたときは、総務省令で定める手続きにより、総務大臣に報告しなければならない。

    マル

  • 20

    船舶局の免許状は、指示を困難とするものを除き、航海船橋の適宜な箇所に揚げておかなければならない。

    バツ

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    第三級海上特殊無線技士 法規2

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  • 1

    船舶局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

    マル

  • 2

    船舶局の免許の有効期間は、すべて無期限である。

    バツ

  • 3

    送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、空中線電力の偏差等は、電波の質という。

    バツ

  • 4

    第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の無線電話の国際通信のための通信操作を行うことができる。

    バツ

  • 5

    無線従事者は、その業務にじゅうじしているときは、免許証を携帯してなければならない。

    マル

  • 6

    船舶局は、遭難通信を行う場合を除き、電波の型式及び周波数は免許状に記載されたところによらなければならない。

    マル

  • 7

    何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれをとうようしてはならない。

    マル

  • 8

    無線電話通信では、略語を使用してはならない。

    バツ

  • 9

    船舶局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知をうけたときは、空中線電力をなるべく小さくして注意しながら呼出しを行わなければならない。

    バツ

  • 10

    船舶局が無線電話により試験電波を発射する場合において、必要があるときは、10秒間を超えて「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出名称を送信することができる。

    バツ

  • 11

    船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序について海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

    マル

  • 12

    27,524kHzの周波数の電波は、呼出し又は応答を行う場合には使用することができない。

    バツ

  • 13

    船舶局は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して直ちにこれに応答する等、救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。

    マル

  • 14

    船舶局における遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。

    マル

  • 15

    船舶局は、遭難通信に次ぐ優先順位で緊急通信を取り扱わなければならない。

    マル

  • 16

    船舶局は、安全信号を受信したときは、その通信が自局に関係のないものであっても、最後までその安全通信を受信しなければならない。

    バツ

  • 17

    漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。)相互間において行う漁業に関する無線通信は、漁業通信ではない。

    バツ

  • 18

    電波法に違反した無線従事者は、その免許を取り消されることがある。

    マル

  • 19

    免許人は、電波法の規定に違反して運用した船舶局を認めたときは、総務省令で定める手続きにより、総務大臣に報告しなければならない。

    マル

  • 20

    船舶局の免許状は、指示を困難とするものを除き、航海船橋の適宜な箇所に揚げておかなければならない。

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