第三級海上特殊無線技士 法規2
問題一覧
1
船舶局を開設しようとする者は、総務大臣にその旨を届け出なければあならない。
バツ
2
免許人は、船舶局の識別信号(呼び出し符号、呼び出し名称等をいう。)の指定の変更を受けようとする時は、総務大臣に識別信号の指定の変更を申請しなければならない。
マル
3
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等は、電波の質という。
マル
4
第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力5ワット以下の無線電話で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作を行うことができる。
マル
5
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を無線局に保管していなければならない。
バツ
6
船舶局は、いかなる場合でも、免許状に記載された電波の型式及び周波数の範囲を超えて運用してはならない。
バツ
7
船舶局は、遭難通信を行う場合でも、他の無線局にその運用を妨げるような混信を与えてはならない。
バツ
8
無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
マル
9
船舶局は、自局に対する無線電話による呼び出しを受信した時は、操業中であれば直ちに応答しなくてもよい。
バツ
10
船舶局が無線電話により試験電波を発射する場合においては、「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼び出し名称の送信は、10秒間を超えてはならない。
マル
11
船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序について海岸局から指示を受けても、至急漁況に関する通信を行わなければならないときは、その指示に従わなくてもよい。
バツ
12
A3E電波27,524kHzにより遭難通信を行う場合は、呼び出しの前に注意信号を送信することができる。
マル
13
船舶局は、遭難信号を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちにに中止しなければならない。
マル
14
船舶局における遭難呼び出しは、特定の無線局にてあてなければならない。
バツ
15
船舶局は、緊急通信が自局に対して行われているものでないときは、その通信に使用されている周波数の電波により、漁業通信を行うことができる。
バツ
16
船舶局は、安全信号を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。
マル
17
漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁業用の海岸局(漁業の監督用のものを除く。)との間にはおいて行う漁業に関する無線通信は、漁業通信ではない。
バツ
18
総務大臣は、電波法の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる。
マル
19
船舶局の免許人が電波法に違反すると、総務大臣から期間を定めてその船舶局の電波の型式を制限されることがある。
バツ
20
船舶局の免許状は、提示を困難とするものを除き、免許人の事務所に掲げておかなければならない。
バツ
問題一覧
1
船舶局を開設しようとする者は、総務大臣にその旨を届け出なければあならない。
バツ
2
免許人は、船舶局の識別信号(呼び出し符号、呼び出し名称等をいう。)の指定の変更を受けようとする時は、総務大臣に識別信号の指定の変更を申請しなければならない。
マル
3
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等は、電波の質という。
マル
4
第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力5ワット以下の無線電話で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作を行うことができる。
マル
5
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を無線局に保管していなければならない。
バツ
6
船舶局は、いかなる場合でも、免許状に記載された電波の型式及び周波数の範囲を超えて運用してはならない。
バツ
7
船舶局は、遭難通信を行う場合でも、他の無線局にその運用を妨げるような混信を与えてはならない。
バツ
8
無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
マル
9
船舶局は、自局に対する無線電話による呼び出しを受信した時は、操業中であれば直ちに応答しなくてもよい。
バツ
10
船舶局が無線電話により試験電波を発射する場合においては、「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼び出し名称の送信は、10秒間を超えてはならない。
マル
11
船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序について海岸局から指示を受けても、至急漁況に関する通信を行わなければならないときは、その指示に従わなくてもよい。
バツ
12
A3E電波27,524kHzにより遭難通信を行う場合は、呼び出しの前に注意信号を送信することができる。
マル
13
船舶局は、遭難信号を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちにに中止しなければならない。
マル
14
船舶局における遭難呼び出しは、特定の無線局にてあてなければならない。
バツ
15
船舶局は、緊急通信が自局に対して行われているものでないときは、その通信に使用されている周波数の電波により、漁業通信を行うことができる。
バツ
16
船舶局は、安全信号を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。
マル
17
漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁業用の海岸局(漁業の監督用のものを除く。)との間にはおいて行う漁業に関する無線通信は、漁業通信ではない。
バツ
18
総務大臣は、電波法の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる。
マル
19
船舶局の免許人が電波法に違反すると、総務大臣から期間を定めてその船舶局の電波の型式を制限されることがある。
バツ
20
船舶局の免許状は、提示を困難とするものを除き、免許人の事務所に掲げておかなければならない。
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