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第三級海上特殊無線技士 法規1
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  • 問題数 20 • 7/8/2024

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  • 1

    船舶局を開説しようとする者は、無線局を開設した旨、遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。

    バツ

  • 2

    船舶局(義務船舶局を除く。)の免許の有効期間は、免許の日から5年である。

    マル

  • 3

    送信設備に使用する電波の質とは、電波の型式、周波数及び空中線電力をいう。

    バツ

  • 4

    第三級海上特殊無線技士の資格をゆうするものは、船舶局の空中線電力10ワット以下の無線電話で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作を行うことができる。

    バツ

  • 5

    第三級海上特殊無線技士の資格を有するものは、船舶局の空中線電力5キロワット以下のレーダーの外部転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができる。

    マル

  • 6

    船舶局は、避難通信を行う場合でも、免許状に記載された通信の相手方の範囲を超えて運用してはならない。

    バツ

  • 7

    何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数により行われる無線通信を傍受してその存在は若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

    バツ

  • 8

    必要のない無線通信は、これを行ってはならない。また、無線通信は正確におこなうものとし、通信上の誤りを知った時は、直ちに訂正しなければならない。

    マル

  • 9

    船舶局は、相手局を呼び出そうとする場合において、遭難通信等行う場合を除き、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼び出しをしてはならない。

    マル

  • 10

    船舶局は、無線電話により自局に対する呼び出しを受けた場合において、呼び出し局の呼び出し名称が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼び出し名称の代わりに「貴局名は何ですか」を使用して、直ちに応答しなければならない。

    バツ

  • 11

    船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、海岸局から使用周波数を変更するよう指示を受けた時は、その指示に従わなければならない。

    マル

  • 12

    27,524kHzの周波数の電波は、遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に使用することができる。

    マル

  • 13

    船舶局は、自局の付近にある遭難している船舶の遭難通報を受信した場合は、これに応答する前に援助作業に向かう旨を最寄りの海岸局に送信しなければならない。

    バツ

  • 14

    船舶局の無線電話による遭難呼び出しは、次の事項を順次送信して行う。 ①メーデー(又は「遭難」)3回 ②こちらは1回 ③遭難船舶局の呼び出し名称3回

    マル

  • 15

    船舶局は、「パン パン」又は「緊急」の信号を受信した時は、遭難通信を行う場合を除き、少なくとも3分間継続してその通信を受信しなければならない。

    マル

  • 16

    「安全通信」とほ、船舶または航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。

    マル

  • 17

    漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)との間において行う漁業に関する無線通信は、漁業通信である。

    マル

  • 18

    無線従事者が電波法に違反したときは、その業務に従事する無線局の運用の停止を命じられることがある。

    バツ

  • 19

    免許人は、その船舶局が遭難通信をおこなったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

    マル

  • 20

    船舶局には、免許状を備えておかなければならない。

    マル