契約9
問題一覧
1
取り消すことが出来る
2
1.追認できる時から5年、行為の時から20年を経過すると取り消し権を失う。
3
催告権(20条)と詐術による取消権排除(21条)
4
取り消しうる行為を有効に確定する意思表示。
5
制限行為能力者又はその代理人
6
未成年者であれば成年になってから、 成年被後見人であれば能力を回復して後見開始の審判が取り消された場合、 被保佐人であれば補佐開始の審判が取り消された時、 初めて追認をすることができる。
7
制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認する時。➕法定代理人又は制限行為能力者の保佐人もしくは補助人が追認をする時。
8
(その行為が最初から有効であったものとされるため)できない。
9
制限行為能力者と取引をした相手方は、制限行為能力者の法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)、保佐人、補助人(ただし同意権を有する場合)に対して「1ヶ月以上の期間」を定めて、当該契約を取り消すか追認するか否かを確答すべきことを催告することが出来る。
10
制限行為能力者が能力者となった後。
11
「追認」があったものとみなされ当該行為は有効となる。
12
取り消したものとみなされ、当該行為は無効と確定する。
13
催告をしてもその催告自体が無効。 (未成年者と成年被後見人には催告の受領能力がないため。)
問題一覧
1
取り消すことが出来る
2
1.追認できる時から5年、行為の時から20年を経過すると取り消し権を失う。
3
催告権(20条)と詐術による取消権排除(21条)
4
取り消しうる行為を有効に確定する意思表示。
5
制限行為能力者又はその代理人
6
未成年者であれば成年になってから、 成年被後見人であれば能力を回復して後見開始の審判が取り消された場合、 被保佐人であれば補佐開始の審判が取り消された時、 初めて追認をすることができる。
7
制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認する時。➕法定代理人又は制限行為能力者の保佐人もしくは補助人が追認をする時。
8
(その行為が最初から有効であったものとされるため)できない。
9
制限行為能力者と取引をした相手方は、制限行為能力者の法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)、保佐人、補助人(ただし同意権を有する場合)に対して「1ヶ月以上の期間」を定めて、当該契約を取り消すか追認するか否かを確答すべきことを催告することが出来る。
10
制限行為能力者が能力者となった後。
11
「追認」があったものとみなされ当該行為は有効となる。
12
取り消したものとみなされ、当該行為は無効と確定する。
13
催告をしてもその催告自体が無効。 (未成年者と成年被後見人には催告の受領能力がないため。)