契約法1
問題一覧
1
民法601条
2
ある人とある人が、合意してお互いに権利と義務を負うことを約束すること。
3
民法709条
4
人の財産や身分についての一般的な事項を定めたもの。
5
国や地方公共団体のような行政主体と私たち私人との間で適用される法律。
6
私人対私人間に適用される法律。
7
一般法とは、私人間という広い範囲での一般的なルールを定めた法律。例:民法 特別法とは、ある特定のカテゴリー・事項を対象として定める法律。例:商法・消費者契約法
8
賃貸借において、土地の貸し借りに限定した特別法のこと。
9
違法行為に対して国家が刑罰を加える際の根拠となる法律
10
私人間の紛争解決の基準となる規範
11
裁判つまり訴訟をどのような手続で行うかについて定めたもの。
12
裁判を行う際の紛争解決の基準
13
民事法の一般法、私法、実体法
14
財産法と家族法
15
724条
16
法律の解釈・適用に当たって参考にされる基準のこと
17
判例とは、日本の最上級審である最高裁判所が出した判決のこと。 裁判例とは、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家族裁判所などの下級審が出したもの。
18
大法廷は15人 小法廷は5人
19
最高裁判所大法廷
20
判例は先例拘束性があるのに対して、裁判例は参考にされるだけ。
21
同種の事件について、公平な解決を導くことが可能となる。また、最高裁判所が提示する「妥当性」が安定的になる。
22
法源ではない
23
物に対する権利で、社会的に重要なものとして特に厚く保護される権利
24
所有権、占有権、抵当権
25
ある物を使用・収益・処分する権利
26
物を捨てること、物を売ること
27
物権として保護されるものは全て法律によって規定されていなければならない。また、法律に無いものを勝手に「物権」とすることができないということ。
28
ある特定の人に対して一定の行為を請求することができる権利。
29
物権は万人に対して行使できる権利だが、債権は特定の人のみに行使できる。 また、物権は絶対的権利であるのに対し、債権は相対的権利である。
30
一物一権主義
問題一覧
1
民法601条
2
ある人とある人が、合意してお互いに権利と義務を負うことを約束すること。
3
民法709条
4
人の財産や身分についての一般的な事項を定めたもの。
5
国や地方公共団体のような行政主体と私たち私人との間で適用される法律。
6
私人対私人間に適用される法律。
7
一般法とは、私人間という広い範囲での一般的なルールを定めた法律。例:民法 特別法とは、ある特定のカテゴリー・事項を対象として定める法律。例:商法・消費者契約法
8
賃貸借において、土地の貸し借りに限定した特別法のこと。
9
違法行為に対して国家が刑罰を加える際の根拠となる法律
10
私人間の紛争解決の基準となる規範
11
裁判つまり訴訟をどのような手続で行うかについて定めたもの。
12
裁判を行う際の紛争解決の基準
13
民事法の一般法、私法、実体法
14
財産法と家族法
15
724条
16
法律の解釈・適用に当たって参考にされる基準のこと
17
判例とは、日本の最上級審である最高裁判所が出した判決のこと。 裁判例とは、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家族裁判所などの下級審が出したもの。
18
大法廷は15人 小法廷は5人
19
最高裁判所大法廷
20
判例は先例拘束性があるのに対して、裁判例は参考にされるだけ。
21
同種の事件について、公平な解決を導くことが可能となる。また、最高裁判所が提示する「妥当性」が安定的になる。
22
法源ではない
23
物に対する権利で、社会的に重要なものとして特に厚く保護される権利
24
所有権、占有権、抵当権
25
ある物を使用・収益・処分する権利
26
物を捨てること、物を売ること
27
物権として保護されるものは全て法律によって規定されていなければならない。また、法律に無いものを勝手に「物権」とすることができないということ。
28
ある特定の人に対して一定の行為を請求することができる権利。
29
物権は万人に対して行使できる権利だが、債権は特定の人のみに行使できる。 また、物権は絶対的権利であるのに対し、債権は相対的権利である。
30
一物一権主義