契約法2
問題一覧
1
人に何かをやってもらう契約
2
旅客運送契約
3
不特定多数と同じ契約をする際に用いる定型的な契約のこと。
4
請負契約は仕事を完成させることを約束し依頼人は完成品に対して対価を支払う。 委任契約は業務の完成を問うものではなく、一定の事務処理行為を行うことを依頼する。
5
被害者と加害者との間に財産関係を発生させる侵害行為のこと。(ただし被害者と加害者の間に契約関係があるわけではない。)
6
当事者の意思表示(一定の法律的効果を欲することを表示すること)により法律的効果が与えられる行為のこと。
7
1. 申し込み 2. 承諾
8
効力を発生せしめようとする者の単独の意思で第三者にも効力を及ぼすような法律行為のこと。
9
遺言、契約解除、契約の取消し
10
多数の者が、一定の目的のためになす意思の合致のこと。
11
合同行為は相対する意思表示ではなく、一定方向に向けた活動、企画である。
12
A1:申し込み B:申し込みに対する承諾の拒絶(修正付承諾)→新たな申し込み A2:承諾
13
他人の申込みを誘うもの。
14
①申込み、②承諾
15
①申込み、②承諾
16
契約類型に固有の要素についての合意
17
成立しない。
18
表示のレベルでの合意
19
何人も契約をするかどうか、および、仮に契約をする場合にはその内容を自由に決定する事ができるというもの。
20
民法521条
21
契約締結の自由、内容形成の自由、方式の自由
22
不要である
23
契約成立とほとんど同時に履行がなされるもの。
24
できない。
25
申し込みが相手に到達してから生じる。
26
Bに葉書が到達していなければ可能。(申込みの到達主義)
27
意思表示の書面が受領権限のある者の勢力範囲(支配圏)内におかれること
28
その期間内は申込みを撤回することはできない。
29
相当な期間は申込み撤回できない。
30
契約は道徳の力だけでなく法の力によって取引社会を維持することを可能にする制度である。
31
当事者達が法的な効果まで意図していたかどうかだけでなく、客観的にみてどうなのかそういえるのかが基準となる。
問題一覧
1
人に何かをやってもらう契約
2
旅客運送契約
3
不特定多数と同じ契約をする際に用いる定型的な契約のこと。
4
請負契約は仕事を完成させることを約束し依頼人は完成品に対して対価を支払う。 委任契約は業務の完成を問うものではなく、一定の事務処理行為を行うことを依頼する。
5
被害者と加害者との間に財産関係を発生させる侵害行為のこと。(ただし被害者と加害者の間に契約関係があるわけではない。)
6
当事者の意思表示(一定の法律的効果を欲することを表示すること)により法律的効果が与えられる行為のこと。
7
1. 申し込み 2. 承諾
8
効力を発生せしめようとする者の単独の意思で第三者にも効力を及ぼすような法律行為のこと。
9
遺言、契約解除、契約の取消し
10
多数の者が、一定の目的のためになす意思の合致のこと。
11
合同行為は相対する意思表示ではなく、一定方向に向けた活動、企画である。
12
A1:申し込み B:申し込みに対する承諾の拒絶(修正付承諾)→新たな申し込み A2:承諾
13
他人の申込みを誘うもの。
14
①申込み、②承諾
15
①申込み、②承諾
16
契約類型に固有の要素についての合意
17
成立しない。
18
表示のレベルでの合意
19
何人も契約をするかどうか、および、仮に契約をする場合にはその内容を自由に決定する事ができるというもの。
20
民法521条
21
契約締結の自由、内容形成の自由、方式の自由
22
不要である
23
契約成立とほとんど同時に履行がなされるもの。
24
できない。
25
申し込みが相手に到達してから生じる。
26
Bに葉書が到達していなければ可能。(申込みの到達主義)
27
意思表示の書面が受領権限のある者の勢力範囲(支配圏)内におかれること
28
その期間内は申込みを撤回することはできない。
29
相当な期間は申込み撤回できない。
30
契約は道徳の力だけでなく法の力によって取引社会を維持することを可能にする制度である。
31
当事者達が法的な効果まで意図していたかどうかだけでなく、客観的にみてどうなのかそういえるのかが基準となる。