行政法1

行政法1
100問 • 6ヶ月前
  • 中野剛
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    問題一覧

  • 1

    行政活動を行う権利と義務をもち、自己の名と責任において行政活動を行う法人のことを、(  )という。

    行政主体

  • 2

    国や地方公共団体などの行政主体が、一定の行政目的を実現するため、国民に対して行う行為のことを(    )という。

    行政作用

  • 3

    国民が生まれながらにしてもっている活動の自由を制限して、一定の義務を課したり、その義務を解除したりする行為のことを(     )といい、(  )、(  )、(  )、(  )の4種類がある。

    命令的行為下命禁止許可免除

  • 4

    命令的行為のうち、国民に対して一定の行為をする義務を課す行為のことを(  )という。

    下命

  • 5

    命令的行為のうち、国民に対して一定の行為をしてはならない義務を課す行為のことを(  )という。

    禁止

  • 6

    命令的行為のうち、既に法令又は行政行為によって課されている一般的な禁止を、特定の場合に解除する行為のことを(  )という。

    許可

  • 7

    命令的行為のうち、既に法令又は行政行為によって課されている作為義務を、特定の場合に解除する行為を(  )という。

    免除

  • 8

    国民が本来もっていない特殊な権利や法律上の地位を与えたり奪ったりする行為のことを(     )といい、(  )、(  )、(  )の3種類がある。

    形成的行為特許認可代理

  • 9

    形成的行為のうち、人が生まれながらにはもっていない新たな権利や法律上の地位を特定の人に付与する行為のことを(  )という。

    特許

  • 10

    形成的行為のうち、私人の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為のことを(  )という。

    認可

  • 11

    形成的行為のうち、第三者のなすべき行為を行政主体が代わって行い、その第三者が自ら行ったのと同じ効果を生じさせる行為のことを(  )という。

    代理

  • 12

    行政庁の意思表示ではなく、行政庁が単に判断したことや認識したことを表示した場合に、法律の規定によって一定の効果が発生することとなる行政行為のことを(     )といい、(  )、(  )、(   )、(   )の4種類がある。

    準法律行為的行政行為確認公証通知受理

  • 13

    準法律行為的行政行為の中で、特定の事実や法律関係の存否について判断する行為のうち、法律関係を確定する効果が認められるもののことを(  )という。

    確認

  • 14

    準法律行為的行政行為の中で、特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされているもののことを(  )という。

    公証

  • 15

    準法律行為的行政行為の中で、相手方に対して一定の事項を知らせる行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされているもののことを(  )という。

    通知

  • 16

    準法律行為的行政行為の中で、相手方の行為を有効なものとして受け付ける行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされているものを(  )という。

    受理

  • 17

    行政行為が違法であっても直ちには無効とならず、それが取り消されない限り有効なものとして扱われる効力のことを(    )という。

    公定力

  • 18

    一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うことができなくなる効力のことを(  )という。

    不可争力

  • 19

    行政庁は行政行為の内容を自力で実現することができるという効力のことを(   )という。

    執行力

  • 20

    行政庁は一度行った行政行為を自ら変更することができないという効力のことを(   )という。

    不可変更力

  • 21

    行政行為の附款のうち、行政行為の効果を発生するかどうかが不確実な将来の事実にかからせるもののことを(  )という。

    条件

  • 22

    行政行為の附款のうち、行政行為の効果を発生することが確実な将来の事実にかからせるもののことを(  )という。

    期限

  • 23

    行政行為の附款のうち、許可・認可などの授益的行政行為に付けられるもので、相手方に特別の義務を命ずるもののことを(  )という。

    負担

  • 24

    行政計画は単なるプランにすぎないから、法律の根拠がなくても自由になしうる。

  • 25

    行政上の強制措置には、将来に向けて一定の状態を実現する(   )と、過去の違反行為に対して制裁を科す(   )がある。

    行政強制行政罰

  • 26

    行政強制には、国民が行政上の義務を履行しない場合になされる行政上の(    ) と、国民に行政上の義務の不履行がないにもかかわらずなされる(    )とがある。

    強制執行即時強制

  • 27

    行政上の強制執行のうち、代替的行為義務を履行しない義務者に代わって、行政機関がその義務を履行し、又は第三者に履行させて、その費用を義務者から徴収することを(   )という。

    代執行

  • 28

    行政上の強制執行のうち、義務者に自ら義務を履行させるため、あらかじめ義務を履行しない場合には過料を課すことを予告し、それでも義務を履行しない場合にはそのつど過料を徴収することを(   )という。

    執行罰

  • 29

    行政上の強制執行のうち、義務者が義務を履行しない場合に、直接義務者の身体又は財産に有形力を行使して、義務の内容を実現することを(    )という。

    直接強制

  • 30

    行政庁は、標準処理期間を定めるよう努めなければならず、標準処理期間を定めたときは、これを公にするよう努めなければならない。

  • 31

    行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分のことを (     )という。

    不利益処分

  • 32

    行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならない。

  • 33

    争訟による救済には、(       )と(      )という2つの制度がある。

    行政不服申立て行政事件訴訟

  • 34

    金銭による救済には、(    )と、 (    )という2つの制度がある。

    国家賠償損失補償

  • 35

    行政不服審査法による審査請求には、(  )についての審査請求と、(   )についての審査請求の2つがある。

    処分不作為

  • 36

    取消訴訟の訴訟要件は、(   )、 (    )、(     )、(    )、(    )、(    )、(      )の7つである。

    処分性原告適格訴えの利益被告適格裁判管轄出訴期間審査請求前置

  • 37

    取消訴訟の判決には、(  )判決、(  )判決、(  )判決の3種類がある。

    却下認容棄却

  • 38

    取消判決の効力のうち、訴訟において判決が確定した場合に、当事者及び裁判所が、その訴訟の対象となった事項について、異なる主張・判断をすることができなくなるという効力のことを(   )という。

    既判力

  • 39

    取消判決の効力のうち、処分・裁決の効力を処分・裁決がなされた当時にさかのぼって消滅させる効力のことを(   )という。

    形成力

  • 40

    取消判決の効力のうち、行政庁に対し、処分・裁決を違法とした判断を尊重し、取消判決の趣旨に従って行動することを義務付ける効力のことを(   )という。

    拘束力

  • 41

    国家賠償法1条1項は、国や地方公共団体が公務員に代わって賠償責任を負担することを定めたものと考えられている。

  • 42

    市町村は、条例で定めることにより、地域自治区を設けることができ、地域自治区には、事務所と地域協議会を置かなければならない。

  • 43

    議会の議員及び長の選挙権をもっているのは、日本国民たる年齢満(    )以上の者で、引き続き(   )以上その市区町村の区域内に住所を有する者である。

    18年3ケ月

  • 44

    地方自治法が定める直接請求には、(                 )、(      )、 (       )、議員・長・主要公務員の(    )の4種類がある。

    条例の制定改廃請求事務監査請求議会の解散請求解職請求

  • 45

    事務監査請求をするためには、選挙権を有する者の総数の(     )以上の署名を集めなければならない。

    50分の1

  • 46

    行政活動を行う場合には、事前に法律でその根拠が規定されていなければならないとする原則のことを、法律の(  )の原則という。

    留保

  • 47

    民法177条の規定は、旧自作農創設特別措置法による農地買収処分には適用されない。

  • 48

    行政裁量が認められる行政作用であっても、裁量権の逸脱・濫用があった場合には、裁判所がその行政作用を取り消すことができる。

  • 49

    代執行とは、代替的作為義務や不作為義務について、これを履行しない義務者に代わって行政庁が行い、その費用を義務者から徴収する制度のことである。

  • 50

    行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、公聴会を開催しなければならない。

  • 51

    聴聞手続及び弁明の機会の付与においては、書面審理主義が採られている。

  • 52

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定めるよう努めなければならない。

  • 53

    法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、その根拠となる規定が法律に置かれているものに限り、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導の中止を求めることができる。

  • 54

    届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもののことである。

  • 55

    届出が形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に受理されたときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとなる。

  • 56

    命令等制定機関は、命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先・意見提出期間を定めて専門家の意見を求めなければならない。

  • 57

    審査請求は、他の法律・条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

  • 58

    審理員は、審査請求人の申立てがなければ、参考人の陳述及び鑑定の要求等の証拠調べをすることができない。

  • 59

    相続・合併・分割といった包括承継の場合、審査庁の許可を得なくても、当然に審査請求人の地位が承継される。

  • 60

    裁決とは、審査請求を受けた審査庁がなした判断のことである。

  • 61

    裁決は、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。

  • 62

    処分について審査請求がなされた場合、その処分の効力は停止するのが原則である。

  • 63

    審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁である場合、審査請求人の申立て又は職権により、執行停止をすることができる。

  • 64

    執行停止をした後は、その執行停止を取り消すことはできない。

  • 65

    行政庁は、不服申立てをすることができる処分を口頭でする場合、教示義務を負わない。

  • 66

    民衆訴訟と機関訴訟を合わせて客観訴訟といい、法律において特に定めがある場合にのみ例外的に提起することが許される。

  • 67

    無効等確認訴訟は、処分又は裁決がされたことを知った日から6ケ月以内に提起しなければならない。

  • 68

    申請型義務付け訴訟の原告適格が認められるのは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者である。

  • 69

    処分につき行政裁量が認められる場合、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をすることはできない。

  • 70

    申請型義務付け訴訟において義務付け判決をする場合、併合提起された訴訟に係る請求に係る請求に理由があると認められることが必要である。

  • 71

    差止め訴訟の原告適格が認められるのは、行政庁が一定の処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者である。

  • 72

    行政庁がその処分・裁決をしてはならない旨を命ずる判決がなされるのは、行政庁がその処分・裁決をしてはならないことがその処分の根拠法令の規定から明らかであるときに限られる。

  • 73

    行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができる。

  • 74

    仮の義務付けや仮の差止めの要件として、重大な損害を避けるため緊急の必要があることが必要である。

  • 75

    処分が口頭でされる場合、行政庁は教示義務を負わない。

  • 76

    行政庁は、実質的当事者訴訟を提起することができる処分を書面でする場合、被告とすべき者や出訴期間を書面で教示しなければならない。

  • 77

    国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り適用される。

  • 78

    普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会を置かなければならない。

  • 79

    条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比することのみによって決定されなければならない。

  • 80

    普通地方公共団体の会計年度は、条例で定めることができる。

  • 81

    分担金・加入金・使用料・手数料については、長の定める規則により定めることができる。

  • 82

    関与は、法律又は政令によって認められた場合にのみなしうるものであり、省令又は通達を根拠として関与を行うことはできない。

  • 83

    附款によって法目的に照らし過大な義務を課すことは、平等原則により許されない。

  • 84

    附款が行政行為の本体と不可分一体の関係にある場合、附款のみの取消しを求めることは許されず、本体たる行政行為の取消訴訟を提起しなければならない。

  • 85

    土地収用法による補償金の額の決定については、行政裁量が認められている。

  • 86

    裁判所が原級留置処分または退学処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否・軽重等を論ずべきものである。

  • 87

    児童扶養手当法の委任を受けて、母が婚姻によらずに出産した児童のうち、父から認知された子を児童扶養手当の支給対象児童から除外した児童扶養手当法施行令の規定は、法の委任の趣旨に反するものではない。

  • 88

    行政規則を定めるためには、法律の根拠が必要である。

  • 89

    産業廃棄物処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、廃棄物処分法に基づく知事の設置許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることになるから、同法に抵触するものである。

  • 90

    行政契約は、その内容が国民に義務を課したり国民の権利を制限したりするものであるときは、法律の根拠が必要である。

  • 91

    本来は行政行為によって規制すべきものを、勧告といった形式で国民に協力を求める規制的行政指導については、法律の根拠が必要である。

  • 92

    法人税法に基づく質問または検査の権限の行使に当たって、取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できた場合、そのことによって直ちに、上記質問または検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことになる。

  • 93

    国または地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定もないから、不適法である。

  • 94

    行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、 (      )の定めるところによる。

    行政代執行法

  • 95

    代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。

  • 96

    代執行に要した費用は、民事訴訟手続によらなければ、これを徴収することができない。

  • 97

    即時強制をするには、(  )または(  )の根拠があればよいとされている。

    法律条例

  • 98

    行政刑罰と秩序罰は、目的・要件および実現の手続を異にし、必ずしも二者択一の関係にあるものではないから、両者を併科することもできる。

  • 99

    行政刑罰は、刑事訴訟法に従い、刑事裁判によって科される。

  • 100

    法律違反に対する秩序罰は、      (       )の定めるところにより、裁判所の決定によって科される。

    非訟事件手続法

  • 憲法

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    69問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    行政活動を行う権利と義務をもち、自己の名と責任において行政活動を行う法人のことを、(  )という。

    行政主体

  • 2

    国や地方公共団体などの行政主体が、一定の行政目的を実現するため、国民に対して行う行為のことを(    )という。

    行政作用

  • 3

    国民が生まれながらにしてもっている活動の自由を制限して、一定の義務を課したり、その義務を解除したりする行為のことを(     )といい、(  )、(  )、(  )、(  )の4種類がある。

    命令的行為下命禁止許可免除

  • 4

    命令的行為のうち、国民に対して一定の行為をする義務を課す行為のことを(  )という。

    下命

  • 5

    命令的行為のうち、国民に対して一定の行為をしてはならない義務を課す行為のことを(  )という。

    禁止

  • 6

    命令的行為のうち、既に法令又は行政行為によって課されている一般的な禁止を、特定の場合に解除する行為のことを(  )という。

    許可

  • 7

    命令的行為のうち、既に法令又は行政行為によって課されている作為義務を、特定の場合に解除する行為を(  )という。

    免除

  • 8

    国民が本来もっていない特殊な権利や法律上の地位を与えたり奪ったりする行為のことを(     )といい、(  )、(  )、(  )の3種類がある。

    形成的行為特許認可代理

  • 9

    形成的行為のうち、人が生まれながらにはもっていない新たな権利や法律上の地位を特定の人に付与する行為のことを(  )という。

    特許

  • 10

    形成的行為のうち、私人の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為のことを(  )という。

    認可

  • 11

    形成的行為のうち、第三者のなすべき行為を行政主体が代わって行い、その第三者が自ら行ったのと同じ効果を生じさせる行為のことを(  )という。

    代理

  • 12

    行政庁の意思表示ではなく、行政庁が単に判断したことや認識したことを表示した場合に、法律の規定によって一定の効果が発生することとなる行政行為のことを(     )といい、(  )、(  )、(   )、(   )の4種類がある。

    準法律行為的行政行為確認公証通知受理

  • 13

    準法律行為的行政行為の中で、特定の事実や法律関係の存否について判断する行為のうち、法律関係を確定する効果が認められるもののことを(  )という。

    確認

  • 14

    準法律行為的行政行為の中で、特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされているもののことを(  )という。

    公証

  • 15

    準法律行為的行政行為の中で、相手方に対して一定の事項を知らせる行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされているもののことを(  )という。

    通知

  • 16

    準法律行為的行政行為の中で、相手方の行為を有効なものとして受け付ける行為のうち、法律の規定により一定の効果が発生することとされているものを(  )という。

    受理

  • 17

    行政行為が違法であっても直ちには無効とならず、それが取り消されない限り有効なものとして扱われる効力のことを(    )という。

    公定力

  • 18

    一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うことができなくなる効力のことを(  )という。

    不可争力

  • 19

    行政庁は行政行為の内容を自力で実現することができるという効力のことを(   )という。

    執行力

  • 20

    行政庁は一度行った行政行為を自ら変更することができないという効力のことを(   )という。

    不可変更力

  • 21

    行政行為の附款のうち、行政行為の効果を発生するかどうかが不確実な将来の事実にかからせるもののことを(  )という。

    条件

  • 22

    行政行為の附款のうち、行政行為の効果を発生することが確実な将来の事実にかからせるもののことを(  )という。

    期限

  • 23

    行政行為の附款のうち、許可・認可などの授益的行政行為に付けられるもので、相手方に特別の義務を命ずるもののことを(  )という。

    負担

  • 24

    行政計画は単なるプランにすぎないから、法律の根拠がなくても自由になしうる。

  • 25

    行政上の強制措置には、将来に向けて一定の状態を実現する(   )と、過去の違反行為に対して制裁を科す(   )がある。

    行政強制行政罰

  • 26

    行政強制には、国民が行政上の義務を履行しない場合になされる行政上の(    ) と、国民に行政上の義務の不履行がないにもかかわらずなされる(    )とがある。

    強制執行即時強制

  • 27

    行政上の強制執行のうち、代替的行為義務を履行しない義務者に代わって、行政機関がその義務を履行し、又は第三者に履行させて、その費用を義務者から徴収することを(   )という。

    代執行

  • 28

    行政上の強制執行のうち、義務者に自ら義務を履行させるため、あらかじめ義務を履行しない場合には過料を課すことを予告し、それでも義務を履行しない場合にはそのつど過料を徴収することを(   )という。

    執行罰

  • 29

    行政上の強制執行のうち、義務者が義務を履行しない場合に、直接義務者の身体又は財産に有形力を行使して、義務の内容を実現することを(    )という。

    直接強制

  • 30

    行政庁は、標準処理期間を定めるよう努めなければならず、標準処理期間を定めたときは、これを公にするよう努めなければならない。

  • 31

    行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分のことを (     )という。

    不利益処分

  • 32

    行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならない。

  • 33

    争訟による救済には、(       )と(      )という2つの制度がある。

    行政不服申立て行政事件訴訟

  • 34

    金銭による救済には、(    )と、 (    )という2つの制度がある。

    国家賠償損失補償

  • 35

    行政不服審査法による審査請求には、(  )についての審査請求と、(   )についての審査請求の2つがある。

    処分不作為

  • 36

    取消訴訟の訴訟要件は、(   )、 (    )、(     )、(    )、(    )、(    )、(      )の7つである。

    処分性原告適格訴えの利益被告適格裁判管轄出訴期間審査請求前置

  • 37

    取消訴訟の判決には、(  )判決、(  )判決、(  )判決の3種類がある。

    却下認容棄却

  • 38

    取消判決の効力のうち、訴訟において判決が確定した場合に、当事者及び裁判所が、その訴訟の対象となった事項について、異なる主張・判断をすることができなくなるという効力のことを(   )という。

    既判力

  • 39

    取消判決の効力のうち、処分・裁決の効力を処分・裁決がなされた当時にさかのぼって消滅させる効力のことを(   )という。

    形成力

  • 40

    取消判決の効力のうち、行政庁に対し、処分・裁決を違法とした判断を尊重し、取消判決の趣旨に従って行動することを義務付ける効力のことを(   )という。

    拘束力

  • 41

    国家賠償法1条1項は、国や地方公共団体が公務員に代わって賠償責任を負担することを定めたものと考えられている。

  • 42

    市町村は、条例で定めることにより、地域自治区を設けることができ、地域自治区には、事務所と地域協議会を置かなければならない。

  • 43

    議会の議員及び長の選挙権をもっているのは、日本国民たる年齢満(    )以上の者で、引き続き(   )以上その市区町村の区域内に住所を有する者である。

    18年3ケ月

  • 44

    地方自治法が定める直接請求には、(                 )、(      )、 (       )、議員・長・主要公務員の(    )の4種類がある。

    条例の制定改廃請求事務監査請求議会の解散請求解職請求

  • 45

    事務監査請求をするためには、選挙権を有する者の総数の(     )以上の署名を集めなければならない。

    50分の1

  • 46

    行政活動を行う場合には、事前に法律でその根拠が規定されていなければならないとする原則のことを、法律の(  )の原則という。

    留保

  • 47

    民法177条の規定は、旧自作農創設特別措置法による農地買収処分には適用されない。

  • 48

    行政裁量が認められる行政作用であっても、裁量権の逸脱・濫用があった場合には、裁判所がその行政作用を取り消すことができる。

  • 49

    代執行とは、代替的作為義務や不作為義務について、これを履行しない義務者に代わって行政庁が行い、その費用を義務者から徴収する制度のことである。

  • 50

    行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、公聴会を開催しなければならない。

  • 51

    聴聞手続及び弁明の機会の付与においては、書面審理主義が採られている。

  • 52

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定めるよう努めなければならない。

  • 53

    法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、その根拠となる規定が法律に置かれているものに限り、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導の中止を求めることができる。

  • 54

    届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもののことである。

  • 55

    届出が形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に受理されたときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとなる。

  • 56

    命令等制定機関は、命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先・意見提出期間を定めて専門家の意見を求めなければならない。

  • 57

    審査請求は、他の法律・条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

  • 58

    審理員は、審査請求人の申立てがなければ、参考人の陳述及び鑑定の要求等の証拠調べをすることができない。

  • 59

    相続・合併・分割といった包括承継の場合、審査庁の許可を得なくても、当然に審査請求人の地位が承継される。

  • 60

    裁決とは、審査請求を受けた審査庁がなした判断のことである。

  • 61

    裁決は、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。

  • 62

    処分について審査請求がなされた場合、その処分の効力は停止するのが原則である。

  • 63

    審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁である場合、審査請求人の申立て又は職権により、執行停止をすることができる。

  • 64

    執行停止をした後は、その執行停止を取り消すことはできない。

  • 65

    行政庁は、不服申立てをすることができる処分を口頭でする場合、教示義務を負わない。

  • 66

    民衆訴訟と機関訴訟を合わせて客観訴訟といい、法律において特に定めがある場合にのみ例外的に提起することが許される。

  • 67

    無効等確認訴訟は、処分又は裁決がされたことを知った日から6ケ月以内に提起しなければならない。

  • 68

    申請型義務付け訴訟の原告適格が認められるのは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者である。

  • 69

    処分につき行政裁量が認められる場合、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をすることはできない。

  • 70

    申請型義務付け訴訟において義務付け判決をする場合、併合提起された訴訟に係る請求に係る請求に理由があると認められることが必要である。

  • 71

    差止め訴訟の原告適格が認められるのは、行政庁が一定の処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者である。

  • 72

    行政庁がその処分・裁決をしてはならない旨を命ずる判決がなされるのは、行政庁がその処分・裁決をしてはならないことがその処分の根拠法令の規定から明らかであるときに限られる。

  • 73

    行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができる。

  • 74

    仮の義務付けや仮の差止めの要件として、重大な損害を避けるため緊急の必要があることが必要である。

  • 75

    処分が口頭でされる場合、行政庁は教示義務を負わない。

  • 76

    行政庁は、実質的当事者訴訟を提起することができる処分を書面でする場合、被告とすべき者や出訴期間を書面で教示しなければならない。

  • 77

    国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り適用される。

  • 78

    普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会を置かなければならない。

  • 79

    条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比することのみによって決定されなければならない。

  • 80

    普通地方公共団体の会計年度は、条例で定めることができる。

  • 81

    分担金・加入金・使用料・手数料については、長の定める規則により定めることができる。

  • 82

    関与は、法律又は政令によって認められた場合にのみなしうるものであり、省令又は通達を根拠として関与を行うことはできない。

  • 83

    附款によって法目的に照らし過大な義務を課すことは、平等原則により許されない。

  • 84

    附款が行政行為の本体と不可分一体の関係にある場合、附款のみの取消しを求めることは許されず、本体たる行政行為の取消訴訟を提起しなければならない。

  • 85

    土地収用法による補償金の額の決定については、行政裁量が認められている。

  • 86

    裁判所が原級留置処分または退学処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否・軽重等を論ずべきものである。

  • 87

    児童扶養手当法の委任を受けて、母が婚姻によらずに出産した児童のうち、父から認知された子を児童扶養手当の支給対象児童から除外した児童扶養手当法施行令の規定は、法の委任の趣旨に反するものではない。

  • 88

    行政規則を定めるためには、法律の根拠が必要である。

  • 89

    産業廃棄物処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、廃棄物処分法に基づく知事の設置許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることになるから、同法に抵触するものである。

  • 90

    行政契約は、その内容が国民に義務を課したり国民の権利を制限したりするものであるときは、法律の根拠が必要である。

  • 91

    本来は行政行為によって規制すべきものを、勧告といった形式で国民に協力を求める規制的行政指導については、法律の根拠が必要である。

  • 92

    法人税法に基づく質問または検査の権限の行使に当たって、取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できた場合、そのことによって直ちに、上記質問または検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことになる。

  • 93

    国または地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定もないから、不適法である。

  • 94

    行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、 (      )の定めるところによる。

    行政代執行法

  • 95

    代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。

  • 96

    代執行に要した費用は、民事訴訟手続によらなければ、これを徴収することができない。

  • 97

    即時強制をするには、(  )または(  )の根拠があればよいとされている。

    法律条例

  • 98

    行政刑罰と秩序罰は、目的・要件および実現の手続を異にし、必ずしも二者択一の関係にあるものではないから、両者を併科することもできる。

  • 99

    行政刑罰は、刑事訴訟法に従い、刑事裁判によって科される。

  • 100

    法律違反に対する秩序罰は、      (       )の定めるところにより、裁判所の決定によって科される。

    非訟事件手続法