法規

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  • 1

    法規 電気設備技術基準における、事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び◯又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ばす恐れがないよう、サイバーセキュリティを確保しなければならない。

    一般送配電事業

  • 2

    法規 架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は, (ア) 又は (イ) による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは,道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合,路面上 (ウ) m 以上にしなければならない。

    ア 接触, イ 誘導作用, ウ 6

  • 3

    法規 a) 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は,逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために,受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし,次の①及び②に適合する場合は,この限りでない。  ①逆変換装置の交流出力側で直流を検出し,かつ,直流検出時に交流出力を (ア) する機能を有すること。  ②次のいずれかに適合すること。   ・逆変換装置の直流側電路が (イ) であること。   ・逆変換装置に (ウ) を用いていること。 b) 分散型電源の連系により,一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が,当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは,分散型電源設置者において,限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし, (エ) の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は,この限りでない。

    ア 停止, イ 非接地式電路, ウ 高周波変圧器, エ 低圧

  • 4

    法規 次の文章は,「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。 a.事業用電気工作物とは, (ア) 電気工作物以外の電気工作物をいう。 b.自家用電気工作物とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び (イ) 電気工作物以外の電気工作物をいう。 ① 一般送配電事業 ② 送電事業 ③ 特定送配電事業 ④  (ウ) 事業であって,その事業の用に供する (ウ) 用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの c.自家用電気工作物を設置する者は,その自家用電気工作物の (エ) ,その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし,工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合,設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は,この限りでない。

    ア 一般用, イ 一般用, ウ 発電, エ 使用の開始の後、遅滞なく

  • 5

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」における電気使用場所の配線に関する記述の一部である。 ① 配線は,施設場所の (ア) 及び電圧に応じ,感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 ② 配線の使用電線(裸電線及び (イ) で使用する接触電線を除く。)には,感電又は火災のおそれがないよう,施設場所の (ア) 及び電圧に応じ,使用上十分な (ウ) 及び絶縁性能を有するものでなければならない。 ③ 配線は,他の配線,弱電流電線等と接近し,又は (エ) する場合は, (オ) による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

    ア 状況, イ 特別高圧, ウ 強度, エ 交差, オ 混触

  • 6

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく電路に係る部分に接地工事を施す場合の,接地点に関する記述である。 a 電路の保護装置の確実な動作の確保,異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は,次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。  ① 電路の中性点( (ア) 電圧が 300 V 以下の電路において中性点に接地を施し難いときは,電路の一端子)  ② 特別高圧の (イ) 電路  ③ 燃料電池の電路又はこれに接続する (イ) 電路 b 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には,次の各号により B 種接地工事を施すこと。  ① 低圧側の中性点  ② 低圧電路の (ア) 電圧が 300V 以下の場合において,接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは,低圧側の 1 端子 c 高圧計器用変成器の 2 次側電路には, (ウ) 接地工事を施すこと。 d 電子機器に接続する (ア) 電圧が (エ) V 以下の電路,その他機能上必要な場所において,電路に接地を施すことにより,感電,火災その他の危険を生じることのない場合には,電路に接地を施すことができる。

    ア 使用, イ 直流, ウ D, エ 150

  • 7

    法規 電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって,その裸電線に充電して使用するものをいう。)は,施設してはならない。ただし,田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって,絶縁性がないことを考慮し, (ア) のおそれがないように施設するときは,この限りでない。 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における電気さくの施設に関する記述である。 電気さくは,次の a から f に適合するものを除き施設しないこと。 a  田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。 b  電気さくを施設した場所には,人が見やすいように適当な間隔で (イ) である旨の表示をすること。 c  電気さくは,次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。  ① 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置  ② 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって,次のいずれかから電気の供給を受けるもの   ・電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置   ・蓄電池,太陽電池その他これらに類する直流の電源 d  電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては,直流電源装置)が使用電圧 (ウ) V 以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において,人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは,当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。  ① 電流動作型のものであること  ② 定格感度電流が (エ) mA 以下,動作時間が 0.1 秒以下のものであること。 e  電気さくに電気を供給する電路には,容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。 f  電気さく用電源装置のうち,衝撃電流を繰り返して発生するものは,その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には,施設しないこと。

    ア 感電又は火災, イ 危険, ウ 30, エ 15

  • 8

    法規 H28-11(a) 「電気設備技術基準の解釈」に基づく地絡遮断装置の施設に関する記述について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (a) 金属製外箱を有する使用電圧が 60 V を超える低圧の機械器具に接続する電路には,電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を原則として施設しなければならないが,この装置を施設しなくてもよい場合として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 機械器具に施された C 種接地工事又は D 種接地工事の接地抵抗値が 3 Ω 以下の場合 (2) 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が 300 V 以下のものに限る。)を施設するとともに,当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合 (3) 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける過電流遮断器を取り付け,かつ,電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合 (4) 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合 (5) 機械器具を乾燥した場所に施設する場合

    3

  • 9

    法規 次の文章は,「電気工事士法」及び「電気工事士法施行規則」に基づく,同法の目的,特種電気工事及び簡易電気工事に関する記述である。 a この法律は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もつて電気工事の (ア) による (イ) の発生の防止に寄与することを目的とする。 b この法律における自家用電気工作物に係る電気工事のうち特種電気工事(ネオン工事又は (ウ) をいう。)については,当該特種電気工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ,その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。 c この法律における自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧 (エ) V 以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については,認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は,その作業に従事することができる。

    ア 欠陥, イ 災害, ウ 非常用予備発電装置工事, エ 600

  • 10

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」における公害等の防止に関する記述の一部である。 a 発電用 (ア) 設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は,変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に付属する電気設備について準用する。 b 中性点 (イ) 接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には,絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。 c 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備,電線路又は電力保安通信設備は,当該区域内の急傾斜地の崩壊 (ウ) するおそれがないように施設しなければならない。 d ポリ塩化ビフェニルを含有する (エ) を使用する電気機械器具及び電線は,電路に施設してはならない

    ア 火力, イ 直接, ウ を助長し又は誘発, エ 絶縁油

  • 11

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」におけるガス絶縁機器等の危険の防止に関する記述である。 発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は,次により施設しなければならない。 a 圧力を受ける部分の材料及び構造は,最高使用圧力に対して十分に耐え,かつ, (ア) であること。 b 圧縮空気装置の空気タンクは,耐食性を有すること。 c 圧力が上昇する場合において,当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を (イ) させる機能を有すること。 d 圧縮空気装置は,主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。 e 異常な圧力を早期に (ウ) できる機能を有すること。 f ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは,可燃性,腐食性及び (エ) 性のないものであること。

    ア 安全なもの, イ 低下, ウ 検知, エ 有毒

  • 12

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止に関する記述の一部である。 1 低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く。)と架空弱電流電線路とが (ア) する場合は,誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように,次により施設すること。 a 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は, (イ) 以上とすること。 b 上記aの規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは,更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。 ① 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。 ② 架空電線路が交流架空電線路である場合は,架空電線を適当な距離で (ウ) すること。 ③ 架空電線と架空弱電流電線との間に,引張強さ 5.26 kN 以上の金属線又は直径 4 mm 以上の硬銅線を 2 条以上施設し,これに (エ) 接地工事を施すこと。 ④ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は,地絡電流を制限するか,又は 2 以上の接地箇所がある場合において,その接地箇所を変更する等の方法を講じること。 2 次のいずれかに該当する場合は,上記1の規定によらないことができる。 a 低圧又は高圧の架空電線が,ケーブルである場合 b 架空弱電流電線が,通信用ケーブルである場合 c 架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合 3 中性点接地式高圧架空電線路は,架空弱電流電線路と (ア) しない場合においても,大地に流れる電流の (オ) 作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは,上記1のbの①から④までに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。

    ア 平行, イ 2m, ウ ねん架, エ D種, オ 電磁誘導

  • 13

    法規 次のaからdの文章は,太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 a 低圧で受電し,既設の発電設備のない需要家の構内に,出力 20 kW の太陽電池発電設備を設置する者は,電気主任技術者を選任しなければならない。 b 高圧で受電する工場等を新設する際に,その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力 40 kW の太陽電池発電設備を設置する場合,これらの電気工作物全体の設置者は,当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。 c 出力 1000 kW の太陽電池発電所を設置する者は,当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し,使用の開始前に,その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。 d 出力 2000 kW の太陽電池発電所を設置する者は,その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない

    ア 不適切, イ 適切, ウ 適切, エ 不適切

  • 14

    法規 次の文章は,電力の需給に関する記述である。 電力システムにおいて,需要と供給の間に不均衡が生じると,周波数が変動する。これを防止するため,需要と供給の均衡を常に確保する必要がある。 従来は,電力需要にあわせて電力供給を調整してきた。 しかし,近年, (ア) 状況に応じ,スマートに (イ) パターンを変化させること,いわゆるディマンドリスポンス(「デマンドレスポンス」ともいう。以下同じ。)の重要性が強く認識されるようになっている。この取組の一つとして,電気事業者(小売電気事業者及び系統運用者という。以下同じ。)やアグリゲーター(複数の (ウ) を束ねて,ディマンドリスポンスによる (エ) 削減量を電気事業者と取引する事業者)と (ウ) の間の契約に基づき,電力の (エ) 削減の量や容量を取引する取組(要請による (エ) の削減量に応じて, (ウ) がアグリゲーターを介し電気事業者から報酬を得る。),いわゆるネガワット取引の活用が進められている。

    ア 電力供給, イ 消費, ウ 需要家, エ 需要

  • 15

    法規 次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。 a  (ア) 以上の需要設備を設置する者は,主務省令で定めるところにより,その使用の開始前に,当該事業用電気工作物について自主検査を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下,この検査を使用前自主検査という。) b 使用前自主検査においては,その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 ① その工事が電気事業法の規定による (イ) をした工事の計画に従って行われたものであること。 ② 電気設備技術基準に適合するものであること c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は,使用前自主検査に係る体制について, (ウ) が行う審査を受けなければならない。この審査は,事業用電気工作物の (エ) を旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,検査の方法,工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

    ア 受電電圧1万V, イ 届出, ウ 主務大臣, エ 安全管理

  • 16

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 逆潮流とは,分散型電源設置者の構内から,一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れをいう。 (2) 単独運転とは,分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態のことをいう。 (3) 単相 3 線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるため,分散型電源を施設した構内の電路において,負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側の 3 極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設した。 (4) 低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設した。 (5) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する際,分散型電源設置者の技術員駐在箇所と電力系統を運用する一般送配電事業者の事業所との間に,停電時においても通話可能なものであること等の一定の要件を満たした電話設備を施設した。

    2

  • 17

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止に関する記述である。 a) 特別高圧の架空電線路は, (ア) 誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて (イ) に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 b) 特別高圧の架空電線路は,通常の使用状態において, (ウ) 誘導作用により人による感知のおそれがないよう,地表上 1 m における電界強度が (エ) kV/m 以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来の少ない場所において, (イ) に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

    ア 電磁, イ 人体, ウ 静電, エ 3

  • 18

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。 変圧器,開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所,変電所,開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては,通常の使用状態において,当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該電気機械器具等のそれぞれの付近において,人によって占められる空間に相当する空間の (ア) の平均値が, (イ) において (ウ) 以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の (エ) 場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

    ア 磁束密度, イ 商用周波数, ウ 200μT, エ 往来が少ない

  • 19

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における発電機の保護装置に関する記述である。 発電機には,次に掲げる場合に,発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。 a) 発電機に (ア) を生じた場合 b) 容量が 500 kV⋅A 以上の発電機を駆動する (イ) の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置,電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく (ウ) した場合 c) 容量が 100 kV⋅A 以上の発電機を駆動する (エ) の圧油装置の油圧,圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく (ウ) した場合 d) 容量が 2 000 kV⋅A 以上の (イ) 発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合 e) 容量が 10 000 kV⋅A 以上の発電機の (オ) に故障を生じた場合 f ) 定格出力が 10 000 kW を超える蒸気タービンにあっては,そのスラスト軸受が著しく摩耗し,又はその温度が著しく上昇した場合

    ア 過電流, イ 水車, ウ 低下, エ 風車, オ 内部

  • 20

    法規 a) 受電設備内(図中 A 点)において短絡事故が発生した場合, VCB (真空遮断器)が,一般送配電事業者の配電用変電所の送り出し遮断器よりも早く動作するように OCR (過電流継電器)の整定値を決定した。 b) TR2 (変圧器)の低圧側で,かつ MCCB2 (配線用遮断器)の電源側(図中 B 点)で短絡事故が発生した場合, VCB (真空遮断器)が動作するよりも早く LBS2 (負荷開閉器)の PF2 (電力ヒューズ)が溶断するように設計した。 c) 低圧の MCCB2 (配線用遮断器)の負荷側(図中 C 点)で短絡事故が発生した場合, MCCB2 (配線用遮断器)が動作するよりも先に LBS2 (負荷開閉器)の PF2 (電力ヒューズ)が溶断しないように設計した。 d) SC (高圧コンデンサ)の端子間(図中 D 点)で短絡事故が発生した場合, VCB (真空遮断器)が動作するよりも早く LBS3 (負荷開閉器)の PF3 (電力ヒューズ)が溶断するように設計した。 e) GR 付 PAS (地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器)は,高圧引込ケーブルで 1 線地絡事故が発生した場合であっても動作しないように設計した。

    a 適切, b 適切, c 適切, d 適切, e 不適切

  • 21

    法規 次の文章は,電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく広域的運営に関する記述である。 電気事業者は,毎年度,電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての (ア) を作成し,電力広域的運営推進機関 (OCCTO) を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。 具体的には,直近年における (イ) 見通し,発電,受電(融通を含む。)等の短期的な内容に関するものと,長期 (イ) 見通し,電気工作物の (ウ) 及びその概要,あるいは他者の電源からの長期安定的な調達等長期的な内容に関するものとがある。 また,電気事業者は,電源開発の実施,電気の供給等その事業の遂行に当たり,広域的運営による電気の (エ) のために,相互に協調しなければならないことが定められている。 広域的運営による相互協調の具体的な例として, A 地方に太陽電池発電や風力発電などの発電量を調整できない再生可能エネルギーが大量に導入された場合において, A 地方における電圧,周波数を維持する観点から, A 地方で消費しきれない電気を隣接する B 地方に融通するといった (オ) 事業者間の広域運営による相互協調がある。

    ア 供給計画, イ 需要, ウ 新増設, エ 安全供給, オ 一般送配電

  • 22

    法規 電気設備技術基準」では,過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策について,次のように規定している。 (ア) の必要な箇所には,過電流による (イ) から電線及び電気機械器具を保護し,かつ, (ウ) の発生を防止できるよう,過電流遮断器を施設しなければならない。

    ア 電路, イ 加熱焼損, ウ 火災

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  • 1

    法規 電気設備技術基準における、事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び◯又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ばす恐れがないよう、サイバーセキュリティを確保しなければならない。

    一般送配電事業

  • 2

    法規 架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は, (ア) 又は (イ) による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは,道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合,路面上 (ウ) m 以上にしなければならない。

    ア 接触, イ 誘導作用, ウ 6

  • 3

    法規 a) 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は,逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために,受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし,次の①及び②に適合する場合は,この限りでない。  ①逆変換装置の交流出力側で直流を検出し,かつ,直流検出時に交流出力を (ア) する機能を有すること。  ②次のいずれかに適合すること。   ・逆変換装置の直流側電路が (イ) であること。   ・逆変換装置に (ウ) を用いていること。 b) 分散型電源の連系により,一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が,当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは,分散型電源設置者において,限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし, (エ) の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は,この限りでない。

    ア 停止, イ 非接地式電路, ウ 高周波変圧器, エ 低圧

  • 4

    法規 次の文章は,「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。 a.事業用電気工作物とは, (ア) 電気工作物以外の電気工作物をいう。 b.自家用電気工作物とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び (イ) 電気工作物以外の電気工作物をいう。 ① 一般送配電事業 ② 送電事業 ③ 特定送配電事業 ④  (ウ) 事業であって,その事業の用に供する (ウ) 用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの c.自家用電気工作物を設置する者は,その自家用電気工作物の (エ) ,その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし,工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合,設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は,この限りでない。

    ア 一般用, イ 一般用, ウ 発電, エ 使用の開始の後、遅滞なく

  • 5

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」における電気使用場所の配線に関する記述の一部である。 ① 配線は,施設場所の (ア) 及び電圧に応じ,感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 ② 配線の使用電線(裸電線及び (イ) で使用する接触電線を除く。)には,感電又は火災のおそれがないよう,施設場所の (ア) 及び電圧に応じ,使用上十分な (ウ) 及び絶縁性能を有するものでなければならない。 ③ 配線は,他の配線,弱電流電線等と接近し,又は (エ) する場合は, (オ) による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

    ア 状況, イ 特別高圧, ウ 強度, エ 交差, オ 混触

  • 6

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく電路に係る部分に接地工事を施す場合の,接地点に関する記述である。 a 電路の保護装置の確実な動作の確保,異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は,次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。  ① 電路の中性点( (ア) 電圧が 300 V 以下の電路において中性点に接地を施し難いときは,電路の一端子)  ② 特別高圧の (イ) 電路  ③ 燃料電池の電路又はこれに接続する (イ) 電路 b 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には,次の各号により B 種接地工事を施すこと。  ① 低圧側の中性点  ② 低圧電路の (ア) 電圧が 300V 以下の場合において,接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは,低圧側の 1 端子 c 高圧計器用変成器の 2 次側電路には, (ウ) 接地工事を施すこと。 d 電子機器に接続する (ア) 電圧が (エ) V 以下の電路,その他機能上必要な場所において,電路に接地を施すことにより,感電,火災その他の危険を生じることのない場合には,電路に接地を施すことができる。

    ア 使用, イ 直流, ウ D, エ 150

  • 7

    法規 電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって,その裸電線に充電して使用するものをいう。)は,施設してはならない。ただし,田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって,絶縁性がないことを考慮し, (ア) のおそれがないように施設するときは,この限りでない。 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における電気さくの施設に関する記述である。 電気さくは,次の a から f に適合するものを除き施設しないこと。 a  田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。 b  電気さくを施設した場所には,人が見やすいように適当な間隔で (イ) である旨の表示をすること。 c  電気さくは,次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。  ① 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置  ② 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって,次のいずれかから電気の供給を受けるもの   ・電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置   ・蓄電池,太陽電池その他これらに類する直流の電源 d  電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては,直流電源装置)が使用電圧 (ウ) V 以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において,人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは,当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。  ① 電流動作型のものであること  ② 定格感度電流が (エ) mA 以下,動作時間が 0.1 秒以下のものであること。 e  電気さくに電気を供給する電路には,容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。 f  電気さく用電源装置のうち,衝撃電流を繰り返して発生するものは,その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には,施設しないこと。

    ア 感電又は火災, イ 危険, ウ 30, エ 15

  • 8

    法規 H28-11(a) 「電気設備技術基準の解釈」に基づく地絡遮断装置の施設に関する記述について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (a) 金属製外箱を有する使用電圧が 60 V を超える低圧の機械器具に接続する電路には,電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を原則として施設しなければならないが,この装置を施設しなくてもよい場合として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 機械器具に施された C 種接地工事又は D 種接地工事の接地抵抗値が 3 Ω 以下の場合 (2) 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が 300 V 以下のものに限る。)を施設するとともに,当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合 (3) 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける過電流遮断器を取り付け,かつ,電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合 (4) 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合 (5) 機械器具を乾燥した場所に施設する場合

    3

  • 9

    法規 次の文章は,「電気工事士法」及び「電気工事士法施行規則」に基づく,同法の目的,特種電気工事及び簡易電気工事に関する記述である。 a この法律は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もつて電気工事の (ア) による (イ) の発生の防止に寄与することを目的とする。 b この法律における自家用電気工作物に係る電気工事のうち特種電気工事(ネオン工事又は (ウ) をいう。)については,当該特種電気工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ,その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。 c この法律における自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧 (エ) V 以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については,認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は,その作業に従事することができる。

    ア 欠陥, イ 災害, ウ 非常用予備発電装置工事, エ 600

  • 10

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」における公害等の防止に関する記述の一部である。 a 発電用 (ア) 設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は,変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に付属する電気設備について準用する。 b 中性点 (イ) 接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には,絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。 c 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備,電線路又は電力保安通信設備は,当該区域内の急傾斜地の崩壊 (ウ) するおそれがないように施設しなければならない。 d ポリ塩化ビフェニルを含有する (エ) を使用する電気機械器具及び電線は,電路に施設してはならない

    ア 火力, イ 直接, ウ を助長し又は誘発, エ 絶縁油

  • 11

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」におけるガス絶縁機器等の危険の防止に関する記述である。 発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は,次により施設しなければならない。 a 圧力を受ける部分の材料及び構造は,最高使用圧力に対して十分に耐え,かつ, (ア) であること。 b 圧縮空気装置の空気タンクは,耐食性を有すること。 c 圧力が上昇する場合において,当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を (イ) させる機能を有すること。 d 圧縮空気装置は,主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。 e 異常な圧力を早期に (ウ) できる機能を有すること。 f ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは,可燃性,腐食性及び (エ) 性のないものであること。

    ア 安全なもの, イ 低下, ウ 検知, エ 有毒

  • 12

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止に関する記述の一部である。 1 低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く。)と架空弱電流電線路とが (ア) する場合は,誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように,次により施設すること。 a 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は, (イ) 以上とすること。 b 上記aの規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは,更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。 ① 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。 ② 架空電線路が交流架空電線路である場合は,架空電線を適当な距離で (ウ) すること。 ③ 架空電線と架空弱電流電線との間に,引張強さ 5.26 kN 以上の金属線又は直径 4 mm 以上の硬銅線を 2 条以上施設し,これに (エ) 接地工事を施すこと。 ④ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は,地絡電流を制限するか,又は 2 以上の接地箇所がある場合において,その接地箇所を変更する等の方法を講じること。 2 次のいずれかに該当する場合は,上記1の規定によらないことができる。 a 低圧又は高圧の架空電線が,ケーブルである場合 b 架空弱電流電線が,通信用ケーブルである場合 c 架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合 3 中性点接地式高圧架空電線路は,架空弱電流電線路と (ア) しない場合においても,大地に流れる電流の (オ) 作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは,上記1のbの①から④までに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。

    ア 平行, イ 2m, ウ ねん架, エ D種, オ 電磁誘導

  • 13

    法規 次のaからdの文章は,太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 a 低圧で受電し,既設の発電設備のない需要家の構内に,出力 20 kW の太陽電池発電設備を設置する者は,電気主任技術者を選任しなければならない。 b 高圧で受電する工場等を新設する際に,その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力 40 kW の太陽電池発電設備を設置する場合,これらの電気工作物全体の設置者は,当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。 c 出力 1000 kW の太陽電池発電所を設置する者は,当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し,使用の開始前に,その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。 d 出力 2000 kW の太陽電池発電所を設置する者は,その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない

    ア 不適切, イ 適切, ウ 適切, エ 不適切

  • 14

    法規 次の文章は,電力の需給に関する記述である。 電力システムにおいて,需要と供給の間に不均衡が生じると,周波数が変動する。これを防止するため,需要と供給の均衡を常に確保する必要がある。 従来は,電力需要にあわせて電力供給を調整してきた。 しかし,近年, (ア) 状況に応じ,スマートに (イ) パターンを変化させること,いわゆるディマンドリスポンス(「デマンドレスポンス」ともいう。以下同じ。)の重要性が強く認識されるようになっている。この取組の一つとして,電気事業者(小売電気事業者及び系統運用者という。以下同じ。)やアグリゲーター(複数の (ウ) を束ねて,ディマンドリスポンスによる (エ) 削減量を電気事業者と取引する事業者)と (ウ) の間の契約に基づき,電力の (エ) 削減の量や容量を取引する取組(要請による (エ) の削減量に応じて, (ウ) がアグリゲーターを介し電気事業者から報酬を得る。),いわゆるネガワット取引の活用が進められている。

    ア 電力供給, イ 消費, ウ 需要家, エ 需要

  • 15

    法規 次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。 a  (ア) 以上の需要設備を設置する者は,主務省令で定めるところにより,その使用の開始前に,当該事業用電気工作物について自主検査を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下,この検査を使用前自主検査という。) b 使用前自主検査においては,その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 ① その工事が電気事業法の規定による (イ) をした工事の計画に従って行われたものであること。 ② 電気設備技術基準に適合するものであること c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は,使用前自主検査に係る体制について, (ウ) が行う審査を受けなければならない。この審査は,事業用電気工作物の (エ) を旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,検査の方法,工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

    ア 受電電圧1万V, イ 届出, ウ 主務大臣, エ 安全管理

  • 16

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 逆潮流とは,分散型電源設置者の構内から,一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れをいう。 (2) 単独運転とは,分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態のことをいう。 (3) 単相 3 線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるため,分散型電源を施設した構内の電路において,負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側の 3 極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設した。 (4) 低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設した。 (5) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する際,分散型電源設置者の技術員駐在箇所と電力系統を運用する一般送配電事業者の事業所との間に,停電時においても通話可能なものであること等の一定の要件を満たした電話設備を施設した。

    2

  • 17

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止に関する記述である。 a) 特別高圧の架空電線路は, (ア) 誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて (イ) に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 b) 特別高圧の架空電線路は,通常の使用状態において, (ウ) 誘導作用により人による感知のおそれがないよう,地表上 1 m における電界強度が (エ) kV/m 以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来の少ない場所において, (イ) に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

    ア 電磁, イ 人体, ウ 静電, エ 3

  • 18

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。 変圧器,開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所,変電所,開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては,通常の使用状態において,当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該電気機械器具等のそれぞれの付近において,人によって占められる空間に相当する空間の (ア) の平均値が, (イ) において (ウ) 以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の (エ) 場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。

    ア 磁束密度, イ 商用周波数, ウ 200μT, エ 往来が少ない

  • 19

    法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における発電機の保護装置に関する記述である。 発電機には,次に掲げる場合に,発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。 a) 発電機に (ア) を生じた場合 b) 容量が 500 kV⋅A 以上の発電機を駆動する (イ) の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置,電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく (ウ) した場合 c) 容量が 100 kV⋅A 以上の発電機を駆動する (エ) の圧油装置の油圧,圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく (ウ) した場合 d) 容量が 2 000 kV⋅A 以上の (イ) 発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合 e) 容量が 10 000 kV⋅A 以上の発電機の (オ) に故障を生じた場合 f ) 定格出力が 10 000 kW を超える蒸気タービンにあっては,そのスラスト軸受が著しく摩耗し,又はその温度が著しく上昇した場合

    ア 過電流, イ 水車, ウ 低下, エ 風車, オ 内部

  • 20

    法規 a) 受電設備内(図中 A 点)において短絡事故が発生した場合, VCB (真空遮断器)が,一般送配電事業者の配電用変電所の送り出し遮断器よりも早く動作するように OCR (過電流継電器)の整定値を決定した。 b) TR2 (変圧器)の低圧側で,かつ MCCB2 (配線用遮断器)の電源側(図中 B 点)で短絡事故が発生した場合, VCB (真空遮断器)が動作するよりも早く LBS2 (負荷開閉器)の PF2 (電力ヒューズ)が溶断するように設計した。 c) 低圧の MCCB2 (配線用遮断器)の負荷側(図中 C 点)で短絡事故が発生した場合, MCCB2 (配線用遮断器)が動作するよりも先に LBS2 (負荷開閉器)の PF2 (電力ヒューズ)が溶断しないように設計した。 d) SC (高圧コンデンサ)の端子間(図中 D 点)で短絡事故が発生した場合, VCB (真空遮断器)が動作するよりも早く LBS3 (負荷開閉器)の PF3 (電力ヒューズ)が溶断するように設計した。 e) GR 付 PAS (地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器)は,高圧引込ケーブルで 1 線地絡事故が発生した場合であっても動作しないように設計した。

    a 適切, b 適切, c 適切, d 適切, e 不適切

  • 21

    法規 次の文章は,電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく広域的運営に関する記述である。 電気事業者は,毎年度,電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての (ア) を作成し,電力広域的運営推進機関 (OCCTO) を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。 具体的には,直近年における (イ) 見通し,発電,受電(融通を含む。)等の短期的な内容に関するものと,長期 (イ) 見通し,電気工作物の (ウ) 及びその概要,あるいは他者の電源からの長期安定的な調達等長期的な内容に関するものとがある。 また,電気事業者は,電源開発の実施,電気の供給等その事業の遂行に当たり,広域的運営による電気の (エ) のために,相互に協調しなければならないことが定められている。 広域的運営による相互協調の具体的な例として, A 地方に太陽電池発電や風力発電などの発電量を調整できない再生可能エネルギーが大量に導入された場合において, A 地方における電圧,周波数を維持する観点から, A 地方で消費しきれない電気を隣接する B 地方に融通するといった (オ) 事業者間の広域運営による相互協調がある。

    ア 供給計画, イ 需要, ウ 新増設, エ 安全供給, オ 一般送配電

  • 22

    法規 電気設備技術基準」では,過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策について,次のように規定している。 (ア) の必要な箇所には,過電流による (イ) から電線及び電気機械器具を保護し,かつ, (ウ) の発生を防止できるよう,過電流遮断器を施設しなければならない。

    ア 電路, イ 加熱焼損, ウ 火災