問題一覧
1
法規 電気事業法に基づく、一般電気工作物において、◯は電気工作物が技術基準に適合してあるかどうか調査しなければならない。
電線路維持運用者
2
法規 電気事業法に基づき、一般用電気工作物における、電線路維持運用者は経済産業大臣の登録を受けた◯に調査業務を委託する事ができる。
登録調査機関
3
法規 電気設備技術基準における、事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び◯又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ばす恐れがないよう、サイバーセキュリティを確保しなければならない。
一般送配電事業
4
法規 高圧架空電線路に施設された機械器具等の接地工事の事例として,「電気設備技術基準の解釈」の規定上,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 高圧架空電線路に施設した避雷器(以下「 LA 」という。)の接地工事を 14 mm2 の軟銅線を用いて施設した。 (2) 高圧架空電線路に施設された柱上気中開閉器(以下「 PAS 」という。)の制御装置(定格制御電圧 AC 100 V )の金属製外箱の接地端子に 5.5 mm2 の軟銅線を接続し, D 種接地工事を施した。 (3) 高圧架空電線路に PAS ( VT⋅LA 内蔵形)が施設されている。この内蔵されている LA の接地線及び高圧計器用変成器(零相変流器)の 2 次側電路は, PAS の金属製外箱の接地端子に接続されている。この接地端子に D 種接地工事(接地抵抗値 70 Ω )を施した。なお, VT とは計器用変圧器である。 (4) 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が 750 kW の需要場所の引込口に施設した LA に A 種接地工事を施した。 (5) 木柱の上であって人が触れるおそれがない高さの高圧架空電線路に施設された PAS の金属製外箱の接地端子に A 種接地工事を施した。なお,この PAS に LA は内蔵されていない。
3
5
法規 最大皮相電力=
最大需要電力/総合力率
6
法規 架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は, (ア) 又は (イ) による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは,道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横断する場合,路面上 (ウ) m 以上にしなければならない。
ア 接触, イ 誘導作用, ウ 6
7
法規 ① 低圧架空電線を高圧架空電線の (ア) に施設すること。 ② 低圧架空電線と高圧架空電線は,別個の (イ) に施設すること。 ③ 低圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は, (ウ) m 以上であること。ただし,かど柱,分岐柱等で混触のおそれがないように施設する場合は,この限りでない。 b) 高圧架空電線にケーブルを使用するとともに,高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離を (エ) m 以上とすること。① 低圧架空電線を高圧架空電線の (ア) に施設すること。 ② 低圧架空電線と高圧架空電線は,別個の (イ) に施設すること。 ③ 低圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は, (ウ) m 以上であること。ただし,かど柱,分岐柱等で混触のおそれがないように施設する場合は,この限りでない。 b) 高圧架空電線にケーブルを使用するとともに,高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離を (エ) m 以上とすること。
ア 下, イ 腕金類, ウ 0.5, エ 0.3
8
法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧屋内配線の金属ダクト工事に関する記述である。 a) ダクトに収める絶縁電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は,ダクトの内部断面積の (ア) % 以下であること。ただし,電光サイン装置,出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路,遠方操作回路,遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線のみを収める場合は, (イ) % 以下とすることができる。
ア 20, イ 50
9
法規 a) 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は,逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために,受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし,次の①及び②に適合する場合は,この限りでない。 ①逆変換装置の交流出力側で直流を検出し,かつ,直流検出時に交流出力を (ア) する機能を有すること。 ②次のいずれかに適合すること。 ・逆変換装置の直流側電路が (イ) であること。 ・逆変換装置に (ウ) を用いていること。 b) 分散型電源の連系により,一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が,当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは,分散型電源設置者において,限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし, (エ) の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は,この限りでない。
ア 停止, イ 非接地式電路, ウ 高周波変圧器, エ 低圧
10
法規 変圧器の負荷損は負荷の電力(負荷電流)の◯に◯する。
2乗, 比例
11
法規 次の文章は,「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。 a.事業用電気工作物とは, (ア) 電気工作物以外の電気工作物をいう。 b.自家用電気工作物とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び (イ) 電気工作物以外の電気工作物をいう。 ① 一般送配電事業 ② 送電事業 ③ 特定送配電事業 ④ (ウ) 事業であって,その事業の用に供する (ウ) 用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの c.自家用電気工作物を設置する者は,その自家用電気工作物の (エ) ,その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし,工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合,設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は,この限りでない。
ア 一般用, イ 一般用, ウ 発電, エ 使用の開始の後、遅滞なく
12
法規 次の文章は,「電気設備技術基準」における電気使用場所の配線に関する記述の一部である。 ① 配線は,施設場所の (ア) 及び電圧に応じ,感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 ② 配線の使用電線(裸電線及び (イ) で使用する接触電線を除く。)には,感電又は火災のおそれがないよう,施設場所の (ア) 及び電圧に応じ,使用上十分な (ウ) 及び絶縁性能を有するものでなければならない。 ③ 配線は,他の配線,弱電流電線等と接近し,又は (エ) する場合は, (オ) による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
ア 状況, イ 特別高圧, ウ 強度, エ 交差, オ 混触
13
法規 許容電流を求めるには
定格電流/ 許容電流補正係数×電流減少係数
14
法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく電路に係る部分に接地工事を施す場合の,接地点に関する記述である。 a 電路の保護装置の確実な動作の確保,異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は,次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。 ① 電路の中性点( (ア) 電圧が 300 V 以下の電路において中性点に接地を施し難いときは,電路の一端子) ② 特別高圧の (イ) 電路 ③ 燃料電池の電路又はこれに接続する (イ) 電路 b 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には,次の各号により B 種接地工事を施すこと。 ① 低圧側の中性点 ② 低圧電路の (ア) 電圧が 300V 以下の場合において,接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは,低圧側の 1 端子 c 高圧計器用変成器の 2 次側電路には, (ウ) 接地工事を施すこと。 d 電子機器に接続する (ア) 電圧が (エ) V 以下の電路,その他機能上必要な場所において,電路に接地を施すことにより,感電,火災その他の危険を生じることのない場合には,電路に接地を施すことができる。
ア 使用, イ 直流, ウ D, エ 150
15
法規 次の文章は,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設(発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く。)の工事例である。その内容として,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 機械器具を屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設した。 (2) 工場等の構内において,人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設けた。 (3) 工場等の構内以外の場所において,機械器具に充電部が露出している部分があるので,簡易接触防護措置を施して機械器具を施設した。 (4) 機械器具に附属する高圧電線にケーブルを使用し,機械器具を人が触れるおそれがないように地表上 5 m の高さに施設した。 (5) 充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により,又は故障の際に,その近傍の大地との間に生じる電位差により,人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設した。
3
16
法規 次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく移動電線の施設に関する記述である。 a 移動電線を電気機械器具と接続する場合は,接続不良による感電又は (ア) のおそれがないように施設しなければならない。 b 高圧の移動電線に電気を供給する電路には, (イ) が生じた場合に,当該高圧の移動電線を保護できるよう, (イ) 遮断器を施設しなければならない。 c 高圧の移動電線と電気機械器具とは (ウ) その他の方法により堅ろうに接続すること。 d 特別高圧の移動電線は,充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものを (エ) に施設する場合を除き,施設しないこと
ア 火災, イ 過電流, ウ ボルト締め, エ 屋内
17
法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧架空引込線の施設に関する記述の一部である。 a 電線は,次のいずれかのものであること。 ① 引張強さ 8.01 kN 以上のもの又は直径 (ア) mm 以上の硬銅線を使用する,高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 ② (イ) 用高圧絶縁電線 ③ ケーブル b 電線が絶縁電線である場合は,がいし引き工事により施設すること。 c 電線の高さは,「低高圧架空電線の高さ」の規定に準じること。ただし,次に適合する場合は,地表上 (ウ) m 以上とすることができる。 ① 次の場合以外であること ・道路を横断する場合 ・鉄道又は軌道を横断する場合 ・横断歩道橋の上に施設する場合 ② 電線がケーブル以外のものであるときは,その電線の (エ) に危険である旨の表示をすること。
ア 5, イ 引下げ, ウ 3.5, エ 下方
18
法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述の一部である。 低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合,又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は,次の各号のいずれかによること。ただし,地中箱内についてはこの限りではない。 a 地中電線相互の離隔距離が,次に規定する値以上であること。 ① 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は, (ア) m ② 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は, (イ) m b 地中電線相互の間に堅ろうな (ウ) の隔壁を設けること。 c (エ) の地中電線が,次のいずれかに該当するものであること。(現:次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が, 0 m 以上であること。) ① 不燃性の被覆を有すること。 ② 堅ろうな不燃性の管に収められていること。 d (オ) の地中電線が,次のいずれかに該当するものであること。(現:次のいずれかに該当するものである場合は,地中電線相互の離隔距離が, 0 m 以上であること。) ① 自消性のある難燃性の被覆を有すること。 ② 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
ア 0.15, イ 0.3, ウ 耐火性, エ いずれか, オ それぞれ
19
法規 電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって,その裸電線に充電して使用するものをいう。)は,施設してはならない。ただし,田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって,絶縁性がないことを考慮し, (ア) のおそれがないように施設するときは,この限りでない。 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における電気さくの施設に関する記述である。 電気さくは,次の a から f に適合するものを除き施設しないこと。 a 田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するものであること。 b 電気さくを施設した場所には,人が見やすいように適当な間隔で (イ) である旨の表示をすること。 c 電気さくは,次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。 ① 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置 ② 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって,次のいずれかから電気の供給を受けるもの ・電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置 ・蓄電池,太陽電池その他これらに類する直流の電源 d 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては,直流電源装置)が使用電圧 (ウ) V 以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において,人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは,当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。 ① 電流動作型のものであること ② 定格感度電流が (エ) mA 以下,動作時間が 0.1 秒以下のものであること。 e 電気さくに電気を供給する電路には,容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。 f 電気さく用電源装置のうち,衝撃電流を繰り返して発生するものは,その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には,施設しないこと。
ア 感電又は火災, イ 危険, ウ 30, エ 15
20
法規 H28-11(a) 「電気設備技術基準の解釈」に基づく地絡遮断装置の施設に関する記述について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。 (a) 金属製外箱を有する使用電圧が 60 V を超える低圧の機械器具に接続する電路には,電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を原則として施設しなければならないが,この装置を施設しなくてもよい場合として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 機械器具に施された C 種接地工事又は D 種接地工事の接地抵抗値が 3 Ω 以下の場合 (2) 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が 300 V 以下のものに限る。)を施設するとともに,当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合 (3) 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける過電流遮断器を取り付け,かつ,電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合 (4) 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合 (5) 機械器具を乾燥した場所に施設する場合
3
21
法規 H28-11(b)
2
22
法規 次の文章は,「電気工事士法」及び「電気工事士法施行規則」に基づく,同法の目的,特種電気工事及び簡易電気工事に関する記述である。 a この法律は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もつて電気工事の (ア) による (イ) の発生の防止に寄与することを目的とする。 b この法律における自家用電気工作物に係る電気工事のうち特種電気工事(ネオン工事又は (ウ) をいう。)については,当該特種電気工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ,その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。 c この法律における自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧 (エ) V 以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については,認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は,その作業に従事することができる。
ア 欠陥, イ 災害, ウ 非常用予備発電装置工事, エ 600
23
法規 次の文章は,「電気設備技術基準」における公害等の防止に関する記述の一部である。 a 発電用 (ア) 設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は,変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に付属する電気設備について準用する。 b 中性点 (イ) 接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には,絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。 c 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備,電線路又は電力保安通信設備は,当該区域内の急傾斜地の崩壊 (ウ) するおそれがないように施設しなければならない。 d ポリ塩化ビフェニルを含有する (エ) を使用する電気機械器具及び電線は,電路に施設してはならない
ア 火力, イ 直接, ウ を助長し又は誘発, エ 絶縁油
24
法規 次の文章は,「電気設備技術基準」におけるガス絶縁機器等の危険の防止に関する記述である。 発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は,次により施設しなければならない。 a 圧力を受ける部分の材料及び構造は,最高使用圧力に対して十分に耐え,かつ, (ア) であること。 b 圧縮空気装置の空気タンクは,耐食性を有すること。 c 圧力が上昇する場合において,当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を (イ) させる機能を有すること。 d 圧縮空気装置は,主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。 e 異常な圧力を早期に (ウ) できる機能を有すること。 f ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは,可燃性,腐食性及び (エ) 性のないものであること。
ア 安全なもの, イ 低下, ウ 検知, エ 有毒
25
法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における用語の定義に関する記述の一部である。 a「 (ア) 」とは,電気を使用するための電気設備を施設した,1の建物又は1の単位をなす場所をいう。 b「 (イ) 」とは, (ア) を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって,発電所,変電所及び開閉所以外のものをいう。 c「引込線」とは,架空引込線及び (イ) の (ウ) の側面等に施設する電線であって,当該 (イ) の引込口に至るものをいう。 d「 (エ) 」とは,人により加工された全ての物体をいう。 e「 (ウ) 」とは, (エ) のうち,土地に定着するものであって,屋根及び柱又は壁を有するものをいう。
ア 電気使用場所, イ 需要場所, ウ 造営物, エ 工作物
26
法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止に関する記述の一部である。 1 低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く。)と架空弱電流電線路とが (ア) する場合は,誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように,次により施設すること。 a 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は, (イ) 以上とすること。 b 上記aの規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは,更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。 ① 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。 ② 架空電線路が交流架空電線路である場合は,架空電線を適当な距離で (ウ) すること。 ③ 架空電線と架空弱電流電線との間に,引張強さ 5.26 kN 以上の金属線又は直径 4 mm 以上の硬銅線を 2 条以上施設し,これに (エ) 接地工事を施すこと。 ④ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は,地絡電流を制限するか,又は 2 以上の接地箇所がある場合において,その接地箇所を変更する等の方法を講じること。 2 次のいずれかに該当する場合は,上記1の規定によらないことができる。 a 低圧又は高圧の架空電線が,ケーブルである場合 b 架空弱電流電線が,通信用ケーブルである場合 c 架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合 3 中性点接地式高圧架空電線路は,架空弱電流電線路と (ア) しない場合においても,大地に流れる電流の (オ) 作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは,上記1のbの①から④までに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。
ア 平行, イ 2m, ウ ねん架, エ D種, オ 電磁誘導
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次のa,b,c及びdの文章は,再生可能エネルギー発電所等を計画し,建設する際に,公共の安全を確保し,環境の保全を図ることなどについての記述である。 これらの文章の内容について,「電気事業法」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 a 太陽電池発電所を建設する場合,その出力規模によって設置者は工事計画の届出を行い,使用前自主検査を行うとともに,当該自主検査の実施に係る主務大臣が行う審査を受けなければならない。 b 風力発電所を建設する場合,その出力規模によって設置者は環境影響評価を行う必要がある。 c 小出力発電設備を有さない一般用電気工作物の設置者が,その構内に小出力発電設備となる水力発電設備を設置し,これを一般用電気工作物の電線路と電気的に接続して使用する場合,これらの電気工作物は自家用電気工作物となる。 d 66000 V の送電線路と連系するバイオマス発電所を建設する場合,電気主任技術者を選任しなければならない。
a 適切, b 適切, c 不適切, d 適切
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法規 次のaからdの文章は,太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 a 低圧で受電し,既設の発電設備のない需要家の構内に,出力 20 kW の太陽電池発電設備を設置する者は,電気主任技術者を選任しなければならない。 b 高圧で受電する工場等を新設する際に,その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力 40 kW の太陽電池発電設備を設置する場合,これらの電気工作物全体の設置者は,当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。 c 出力 1000 kW の太陽電池発電所を設置する者は,当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し,使用の開始前に,その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。 d 出力 2000 kW の太陽電池発電所を設置する者は,その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない
ア 不適切, イ 適切, ウ 適切, エ 不適切
29
法規 次の文章は,電気使用場所における異常時の保護対策の工事例である。その内容として,「電気設備技術基準」に基づき,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路において,適切な箇所に開閉器を施設したが,当該電路における短絡事故により過電流が生じるおそれがないので,過電流遮断器を施設しなかった。 (2) 出退表示灯の損傷が公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合,その出退表示灯に電気を供給する電路に,過電流遮断器を施設しなかった。 (3) 屋内に施設する出力 100 W の電動機に,過電流遮断器を施設しなかった。 (4) プール用水中照明灯に電気を供給する電路に,地絡が生じた場合に,感電又は火災のおそれがないよう,地絡遮断器を施設した。 (5) 高圧の移動電線に電気を供給する電路に,地絡が生じた場合に,感電又は火災のおそれがないよう,地絡遮断器を施設した。
2
30
法規 次の文章は,電力の需給に関する記述である。 電力システムにおいて,需要と供給の間に不均衡が生じると,周波数が変動する。これを防止するため,需要と供給の均衡を常に確保する必要がある。 従来は,電力需要にあわせて電力供給を調整してきた。 しかし,近年, (ア) 状況に応じ,スマートに (イ) パターンを変化させること,いわゆるディマンドリスポンス(「デマンドレスポンス」ともいう。以下同じ。)の重要性が強く認識されるようになっている。この取組の一つとして,電気事業者(小売電気事業者及び系統運用者という。以下同じ。)やアグリゲーター(複数の (ウ) を束ねて,ディマンドリスポンスによる (エ) 削減量を電気事業者と取引する事業者)と (ウ) の間の契約に基づき,電力の (エ) 削減の量や容量を取引する取組(要請による (エ) の削減量に応じて, (ウ) がアグリゲーターを介し電気事業者から報酬を得る。),いわゆるネガワット取引の活用が進められている。
ア 電力供給, イ 消費, ウ 需要家, エ 需要
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法規 銅損は負荷率の2乗に比例する。 負荷率=
負荷の皮相電力/定格容量
32
法規 次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。 a (ア) 以上の需要設備を設置する者は,主務省令で定めるところにより,その使用の開始前に,当該事業用電気工作物について自主検査を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下,この検査を使用前自主検査という。) b 使用前自主検査においては,その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 ① その工事が電気事業法の規定による (イ) をした工事の計画に従って行われたものであること。 ② 電気設備技術基準に適合するものであること c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は,使用前自主検査に係る体制について, (ウ) が行う審査を受けなければならない。この審査は,事業用電気工作物の (エ) を旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,検査の方法,工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
ア 受電電圧1万V, イ 届出, ウ 主務大臣, エ 安全管理
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次の文章は,接地工事に関する工事例である。「電気設備技術基準の解釈」に基づき正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) C 種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が 80 Ω であったので, C 種接地工事を省略した。 (2) D 種接地工事の接地抵抗値を測定したところ 1200 Ω であったので,低圧電路において地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設することとした。 (3) D 種接地工事に使用する接地線に直径 1.2 mm の軟銅線を使用した。 (4) 鉄骨造の建物において,当該建物の鉄骨を, D 種接地工事の接地極に使用するため,建物の鉄骨の一部を地中に埋設するとともに,等電位ボンディングを施した。 (5) 地中に埋設され,かつ,大地との間の電気抵抗値が 5 Ω 以下の値を保っている金属製水道管路を, C 種接地工事の接地極に使用した。
4
34
法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 逆潮流とは,分散型電源設置者の構内から,一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れをいう。 (2) 単独運転とは,分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態のことをいう。 (3) 単相 3 線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるため,分散型電源を施設した構内の電路において,負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側の 3 極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設した。 (4) 低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設した。 (5) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する際,分散型電源設置者の技術員駐在箇所と電力系統を運用する一般送配電事業者の事業所との間に,停電時においても通話可能なものであること等の一定の要件を満たした電話設備を施設した。
2
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法規 自家用電気工作物の事故が発生したとき,その自家用電気工作物を設置する者は,「電気関係報告規則」に基づき,自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。次の文章は,かかる事故報告に関する記述である。 a) 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所 (ア) した場合に限る。)が発生したときは,報告をしなければならない。 b) 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより, (イ) に損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは,報告をしなければならない。 c) 上記a)又はb)の報告は,事故の発生を知ったときから (ウ) 時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して 30 日以内に報告書を提出して行わなければなら
ア に入院, イ 他の物件, ウ 24
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法規 次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止に関する記述である。 a) 特別高圧の架空電線路は, (ア) 誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて (イ) に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 b) 特別高圧の架空電線路は,通常の使用状態において, (ウ) 誘導作用により人による感知のおそれがないよう,地表上 1 m における電界強度が (エ) kV/m 以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の往来の少ない場所において, (イ) に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
ア 電磁, イ 人体, ウ 静電, エ 3
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法規 「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線路の施設に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 地中電線路を管路式により施設する際,電線を収める管は,これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものとした。 (2) 高圧地中電線路を公道の下に管路式により施設する際,地中電線路の物件の名称,管理者名及び許容電流を 2 m の間隔で表示した。 (3) 地中電線路を暗きょ式により施設する際,暗きょは,車両その他の重量物の圧力に耐えるものとした。 (4) 地中電線路を暗きょ式により施設する際,地中電線に耐燃措置を施した。 (5) 地中電線路を直接埋設式により施設する際,車両の圧力を受けるおそれがある場所であるため,地中電線の埋設深さを 1.5 m とし,堅ろうなトラフに収めた。
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法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく特殊機器等の施設に関する記述である。 a) 遊戯用電車(遊園地の構内等において遊戯用のために施設するものであって,人や物を別の場所へ運送することを主な目的としないものをいう。)に電気を供給するために使用する変圧器は,絶縁変圧器であるとともに,その 1 次側の使用電圧は (ア) V 以下であること。 b) 電気浴器の電源は,電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置(内蔵されている電源変圧器の 2 次側電路の使用電圧が (イ) V 以下のものに限る。)であること。 c) 電気自動車等(カタピラ及びそりを有する軽自動車,大型特殊自動車,小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)から供給設備(電力変換装置,保護装置等の電気自動車等から電気を供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。)を介して,一般用電気工作物に電気を供給する場合,当該電気自動車等の出力は, (ウ) kW 未満であること。
ア 300, イ 10, ウ 10
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法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における配線器具の施設に関する記述の一部である。 低圧用の配線器具は,次により施設すること。 a) (ア) ように施設すること。ただし,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は,この限りでない。 b) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は,防湿装置を施すこと。 c) 配線器具に電線を接続する場合は,ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により,堅ろうに,かつ,電気的に完全に接続するとともに,接続点に (イ) が加わらないようにすること。 d) 屋外において電気機械器具に施設する開閉器,接続器,点滅器その他の器具は, (ウ) おそれがある場合には,これに堅ろうな防護装置を施すこと。
ア 充電部分が露出しない, イ 張力, ウ 損傷を受ける
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法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置に関する記述である。 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,次により,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。 a) 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。 ① 分散型電源の異常又は故障 ② 連系している電力系統の (ア) ③ 分散型電源の単独運転 b) (イ) が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は,当該再閉路時に,分散型電源が当該電力系統から解列されていること。 c) 「逆変換装置を用いて連系する場合」において,「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は,次によること。 表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。
ア 短絡事故又は地絡事故, イ 一般送配電事業者, ウ 地絡過電圧
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法規 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 電気工事業とは,電気事業法に規定する電気工事を行う事業であって,その事業を営もうとする者は,経済産業大臣の事業許可を受けなければならない。 (2) 登録電気工事業者の登録には有効期間がある。 (3) 電気工事業者は,その営業所ごとに,絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。 (4) 電気工事業者は,その営業所及び電気工事の施工場所ごとに,その見やすい場所に,氏名又は名称,登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 (5) 電気工事業者は,その営業所ごとに帳簿を備え,その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。
1
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法規 次の文章は,「電気設備技術基準」の電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止における記述の一部である。 変圧器,開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所,変電所,開閉所及び需要場所以外の場所に施設する場合に当たっては,通常の使用状態において,当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう,当該電気機械器具等のそれぞれの付近において,人によって占められる空間に相当する空間の (ア) の平均値が, (イ) において (ウ) 以下になるように施設しなければならない。ただし,田畑,山林その他の人の (エ) 場所において,人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
ア 磁束密度, イ 商用周波数, ウ 200μT, エ 往来が少ない
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法規 電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,いずれの場合も掲げる箇所に直接接続する電線は短くないものとする。 (1) 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では,架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。 (2) 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では,架空電線の引出口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。 (3) 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が 50kW の需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。 (4) 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が 500kW の需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。 (5) 使用電圧が 60 000V 以下の特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。
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法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における発電機の保護装置に関する記述である。 発電機には,次に掲げる場合に,発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。 a) 発電機に (ア) を生じた場合 b) 容量が 500 kV⋅A 以上の発電機を駆動する (イ) の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置,電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく (ウ) した場合 c) 容量が 100 kV⋅A 以上の発電機を駆動する (エ) の圧油装置の油圧,圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく (ウ) した場合 d) 容量が 2 000 kV⋅A 以上の (イ) 発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合 e) 容量が 10 000 kV⋅A 以上の発電機の (オ) に故障を生じた場合 f ) 定格出力が 10 000 kW を超える蒸気タービンにあっては,そのスラスト軸受が著しく摩耗し,又はその温度が著しく上昇した場合
ア 過電流, イ 水車, ウ 低下, エ 風車, オ 内部
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法規 次の文章は,「電気設備技術基準」における,特殊場所における施設制限に関する記述である。 a) 粉じんの多い場所に施設する電気設備は,粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う (ア) 又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 b) 次に掲げる場所に施設する電気設備は,通常の使用状態において,当該電気設備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 ① 可燃性のガス又は (イ) が存在し,点火源の存在により爆発するおそれがある場所 ② 粉じんが存在し,点火源の存在により爆発するおそれがある場所 ③ 火薬類が存在する場所 ④ セルロイド,マッチ,石油類その他の燃えやすい危険な物質を (ウ) し,又は貯蔵する場所
ア 感電, イ 引火性物質の蒸気, ウ 製造
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法規 電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下同じ)の対地電圧の制限に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 住宅の屋内電路の対地電圧を 150 V 以下とすること。 (2) 住宅と店舗,事務所,工場等が同一建造物内にある場合であって,当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設し,その対地電圧を 400 V 以下とすること。 (3) 住宅に設置する太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流 450 V 以下とすること。 ・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。 ・ケーブル工事により施設し,電線に接触防護措置を施す。 (4) 住宅に常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流 450 V 以下とすること。 ・直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ 10 kW 未満である。 ・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。 ・人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事により施設する。 (5) 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧を,家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具に簡易接触防護措置を施す場合(取扱者以外の者が立ち入らない場所を除く。), 300 V 以下とすること。
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法規 a) 受電設備内(図中 A 点)において短絡事故が発生した場合, VCB (真空遮断器)が,一般送配電事業者の配電用変電所の送り出し遮断器よりも早く動作するように OCR (過電流継電器)の整定値を決定した。 b) TR2 (変圧器)の低圧側で,かつ MCCB2 (配線用遮断器)の電源側(図中 B 点)で短絡事故が発生した場合, VCB (真空遮断器)が動作するよりも早く LBS2 (負荷開閉器)の PF2 (電力ヒューズ)が溶断するように設計した。 c) 低圧の MCCB2 (配線用遮断器)の負荷側(図中 C 点)で短絡事故が発生した場合, MCCB2 (配線用遮断器)が動作するよりも先に LBS2 (負荷開閉器)の PF2 (電力ヒューズ)が溶断しないように設計した。 d) SC (高圧コンデンサ)の端子間(図中 D 点)で短絡事故が発生した場合, VCB (真空遮断器)が動作するよりも早く LBS3 (負荷開閉器)の PF3 (電力ヒューズ)が溶断するように設計した。 e) GR 付 PAS (地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器)は,高圧引込ケーブルで 1 線地絡事故が発生した場合であっても動作しないように設計した。
a 適切, b 適切, c 適切, d 適切, e 不適切
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法規 高圧架空電線路に施設された機械器具等の接地工事の事例として,「電気設備技術基準の解釈」の規定上,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1) 高圧架空電線路に施設した避雷器(以下「 LA 」という。)の接地工事を 14 mm2 の軟銅線を用いて施設した。 (2) 高圧架空電線路に施設された柱上気中開閉器(以下「 PAS 」という。)の制御装置(定格制御電圧 AC 100 V )の金属製外箱の接地端子に 5.5 mm2 の軟銅線を接続し, D 種接地工事を施した。 (3) 高圧架空電線路に PAS ( VT⋅LA 内蔵形)が施設されている。この内蔵されている LA の接地線及び高圧計器用変成器(零相変流器)の 2 次側電路は, PAS の金属製外箱の接地端子に接続されている。この接地端子に D 種接地工事(接地抵抗値 70 Ω )を施した。なお, VT とは計器用変圧器である。 (4) 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が 750 kW の需要場所の引込口に施設した LA に A 種接地工事を施した。 (5) 木柱の上であって人が触れるおそれがない高さの高圧架空電線路に施設された PAS の金属製外箱の接地端子に A 種接地工事を施した。なお,この PAS に LA は内蔵されていない。
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法規 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく水中照明の施設に関する記述である。 水中又はこれに準ずる場所であって,人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は,次によること。 a) 照明灯に電気を供給する電路には,次に適合する絶縁変圧器を施設すること。 ① 1 次側の (ア) 電圧は 300 V 以下, 2 次側の (ア) 電圧は 150 V 以下であること。 ② 絶縁変圧器は,その 2 次側電路の (ア) 電圧が 30 V 以下の場合は, 1 次巻線と 2 次巻線との間に金属製の混触防止板を設け,これに (イ) 種接地工事を施すこと。 b) a)の規定により施設する絶縁変圧器の 2 次側電路は,次によること。 ① 電路は, (ウ) であること。 ② 開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし,過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は,過電流遮断器のみとすることができる。 ③ (ア) 電圧が 30 V を超える場合は,その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 ④ b)②の規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにb)③の規定により施設する地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は,堅ろうな金属製の外箱に収めること。 ⑤ 配線は, (エ) 工事によること。
ア 使用, イ A, ウ 非接地式電路, エ 金属管
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法規 次の文章は,電気事業法に基づく保安規程に関する記述である。 保安規程は,電気設備規模等によって記載内容が異なり,特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が, (ア) 万 kW (沖縄電力株式会社の供給域内にあっては 10 万 kW )を超える大規模な事業者の場合には保安規程に記載すべき事項が多くなっている。
200 保安規定の定期的な点検及びその必要な改善に関する事。
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法規 低圧架空電線と高圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は,次のいずれかによること。 a) 次により施設すること。 ① 低圧架空電線を高圧架空電線の (ア) に施設すること。 ② 低圧架空電線と高圧架空電線は,別個の (イ) に施設すること。 ③ 低圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は, (ウ) m 以上であること。ただし,かど柱,分岐柱等で混触のおそれがないように施設する場合は,この限りでない。 b) 高圧架空電線にケーブルを使用するとともに,高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離を (エ) m 以上とすること。
ア 下, イ 腕金類, ウ 0.5, エ 0.3
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法規 次の文章は,電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく広域的運営に関する記述である。 電気事業者は,毎年度,電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての (ア) を作成し,電力広域的運営推進機関 (OCCTO) を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。 具体的には,直近年における (イ) 見通し,発電,受電(融通を含む。)等の短期的な内容に関するものと,長期 (イ) 見通し,電気工作物の (ウ) 及びその概要,あるいは他者の電源からの長期安定的な調達等長期的な内容に関するものとがある。 また,電気事業者は,電源開発の実施,電気の供給等その事業の遂行に当たり,広域的運営による電気の (エ) のために,相互に協調しなければならないことが定められている。 広域的運営による相互協調の具体的な例として, A 地方に太陽電池発電や風力発電などの発電量を調整できない再生可能エネルギーが大量に導入された場合において, A 地方における電圧,周波数を維持する観点から, A 地方で消費しきれない電気を隣接する B 地方に融通するといった (オ) 事業者間の広域運営による相互協調がある。
ア 供給計画, イ 需要, ウ 新増設, エ 安全供給, オ 一般送配電
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法規 電気設備技術基準」では,過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策について,次のように規定している。 (ア) の必要な箇所には,過電流による (イ) から電線及び電気機械器具を保護し,かつ, (ウ) の発生を防止できるよう,過電流遮断器を施設しなければならない。
ア 電路, イ 加熱焼損, ウ 火災
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法規 次の文章は,「電気設備技術基準」における,電気使用場所での配線の使用電線に関する記述である。 a) 配線の使用電線( (ア) 及び特別高圧で使用する (イ) を除く。)には,感電又は火災のおそれがないよう,施設場所の状況及び (ウ) に応じ,使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。 b) 配線には, (ア) を使用してはならない。ただし,施設場所の状況及び (ウ) に応じ,使用上十分な強度を有し,かつ,絶縁性がないことを考慮して,配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は,この限りでない。 c) 特別高圧の配線には, (イ) を使用してはならない。
ア 裸電線, イ 接触電線, ウ 電圧