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問題一覧
1
地域保健法の概要:市町村の役割 市町村は、地域保健対策が円滑に実施できるように、( )、( )および( )等に努めなければならない。
必要な施設の整備, 人材の確保, 資質の向上
2
健康日本21(第2次)の主な目標を選べ
健康寿命の延伸と生活格差の縮小の実現, 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底, 社会生活を営むために必要な機能の維持および向上, 健康を支え、守るための社会環境の整備, 生活習慣および社会環境の改善
3
( )とは、社会的支援のことで、個人のよりよい状態を支えられるための心理・物理的資源を指す。( )や社会的( )も含まれる。
ソーシャルサポート, 人間関係, ネットワーク
4
新型コロナウイルス感染症の対策を踏まえ、令和4年に「地域保健法」の改正が行われた。( )時の( )や地域保健に関する調査・研究ならびに試験・検査にかかる措置の規定が新たに追加され、( )が図られた。
健康危機発生, 保健所の人材確保, 保健所や検査体制の強化
5
公衆衛生を「組織的な地域社会の努力を通じて疾病を予防し、寿命を延伸し、身体的および精神的健康と、能率の増進をはかる科学であり、技術である」としているのは誰か?
ウィンスロー
6
ソーシャルサポートの分類 ・道具的サポート:( ) ・情報的サポート:( ) ・情緒的サポート:( ) ・評価的サポート:( )
物資・金銭・労働等の直接的な援助(家事を手伝う等), 問題解決に役立つアドバイスや情報の提供, 愛情・共感・傾聴等、他者との情緒的なつながりを築くための援助, 賛成・賞賛等、自己評価に役立つ援助
7
健康増進法で定めているものはどれか適切なものを選べ
健康診査の実施等に関する指針, 健康増進計画の査定, 国民健康・栄養調査, 健康増進事業, 受動喫煙防止, 特定保健用食品
8
ウィンスローの公衆衛生の定義では、身体的健康に焦点が当てれれており、精神的健康については言及されていない。
×
9
ウィンスローの公衆衛生の定義では、疾病を予防と寿命を延伸のどちらとも言及されている。
〇
10
ウィンスローの公衆衛生の定義では、公衆衛生を( )であり、( )であるとした。
科学, 技術
11
プライマリヘルスケアは何によって定義づけられた?
アルマアタ宣言
12
プライマリヘルスケアとは、( )で、( )に有効で、( )な( )のことである。
実践的, 科学的, 必要不可欠, 保健医療サービス
13
プライマリヘルスケアは健康を何と考えたか?
基本的な権利
14
プライマリヘルスケアは健康を基本的な人権と考え、( )や、( )を保障する理念である。
住民参加, 自己決定権
15
プライマリヘルスケア実施上の5原則 ①( )に基づく方策 ②( )の有効活用 ③( ) ④( )の分野(農業、教育、通信、建設、水など)との協調・統合 ⑤( )の使用
住民のニーズ, 地域資源, 住民参加, 他, 適正技術
16
( )の具体的な活動 ①健康教育 ②食糧確保と栄養改善 ③安全な飲み水と環境衛生 ④母子保健(家族計画を含む) ⑤予防接種 ⑥地域での感染症対策 ⑦簡単な病気やケガの治療 ⑧必須医薬品の供給
プライマリヘルスケア
17
公衆衛生の定義(ウィンスロー) 公衆衛生とは、( )された( )の( )を通じて、疾病を予防し、寿命を延長し、身体的・精神的健康と能率の増進を図る科学・技術である。
組織化, 地域社会, 努力
18
アルマアタ宣言において、「西暦2000年までに( )」という目標のもと、( )は「人間の( )である健康に関して格差や不平等は容認されるべきではない」という精神に基づいた理念として打ち出された。
すべての人に健康を, プライマリヘルスケア, 基本的な権利
19
プライマリヘルスケアは主に( )における健康状態の改善を、目指して提唱された概念であるが、地域住民が主体的に健康と生活を改善し、維持・発展させるという過程は、開発途上国だけではなく先進国の保健活動においても重要である。
開発途上国
20
( )とは、WHOが( )に( )において提唱した、新しい健康観に基づく21世紀の健康戦略である。
ヘルスプロモーション, 1986年, オタワ憲章
21
オタワ憲章では、ヘルスプロモーションを「人々が( )を( )し、、( )できるようにするプロセス」と定義した。
自らの健康, コントロール, 改善
22
ヘルスプロモーションは、住民の( )が基本であり、あらゆる人々を対象としている。
主体的参加
23
ヘルスプロモーションの活動原則を全て選べ
唱道, 能力の付与, 調停
24
ヘルスプロモーションの5つの活動分野は ①健康的な( )づくり 例:公共の場での禁煙活動 ②健康を支援する( )づくり 例:ウォーキングが行える歩道の整備 ③( )の強化 例:地域住民への健康教育 ④( )なスキルの強化 例:家庭で使用できる医療機器の開発 ⑤ヘルスサービスの方向転換 例:二次予防から一次予防へ
公共政策, 環境, 地域活動, 個人的
25
ヘルスプロモーションにおいて、( )は住民の主体的な参加を促進する要因となる。
ヘルスリテラシー
26
( )は、2005年にタイのバンコクで開催された第6回のヘルスプロモーション国際会議で採択された。
バンコク憲章
27
バンコク憲章では、グローバル化した世界における格差問題、都市化、地球環境変化などを受け、健康に影響を与える要因である( )に対処するために必要な活動と責務、誓約を確認した。
健康の決定要因
28
バンコク憲章では、オタワ憲章のヘルスプロモーションの定義に( )を加え、「ヘルスプロモーションとは人々が自らの( )とその( )をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」と改めて定義した。
健康の決定要因, 健康, 決定要因
29
( )とは、疾病予防と健康増進のための科学と技術である。進行段階に対応して、その対策は一次予防、二次予防、三次予防と呼ばれる。
予防医学
30
一次予防であるものを選べ
健康増進, 疾病予防
31
二次予防であるものを選べ
早期発見, 早期治療
32
三次予防であるものを選べ
悪化防止, 社会復帰支援
33
目的 一次予防:( )の低下 二次予防:( )の低下・( )の延長 三次予防:( )の向上・社会復帰
罹患率, 死亡率, 生存期間, ADL・QOL
34
一次予防の具体例として適切なものを選べ
健康教育, 特異的予防(予防接種)
35
予防医学の概念として、ブレスローは7つの健康習慣を提唱し、これらの健康習慣の実践がその後の寿命に影響するという研究結果を示した。 ①適切な( )をとる。 ②( )をしない。 ③適正体重を維持する。 ④過度の飲酒をしない。 ⑤定期的に運動する。 ⑥朝食を毎日とる。 ⑦間食をしない。
睡眠, 喫煙
36
( )とは、対象を限定せず、地域や職場などの( )に働きかけてリスクを下げる方法である。
ポピュレーションアプローチ, 集団全体
37
( )とは、リスクの高い者に対象を絞り込んで働きかける方法である。
ハイリスクアプローチ
38
ポピュレーションアプローチの事例であるものをすべて選べ。 ※ポピュレーションアプローチ以外の選択肢はすべてハイリスクアプローチの事例である。
従業員向けメンタルヘルス研修の実施, 街頭における分煙キャンペーン, 乳児家庭全戸訪問事業
39
ポピュレーションアプローチとして適切なものをすべて選べ ※ポピュレーションアプローチ以外の選択肢はすべてハイリスクアプローチである。
対象:集団全体, 役割:一次予防
40
ポピュレーションアプローチのメリットとして適切なものをすべて選べ。 ※ポピュレーションアプローチのメリット以外の選択肢はすべてハイリスクアプローチのメリットである。
集団全体に効果が及ぶ, 成功すれば社会的影響が大きい, 手段から対象を絞る必要がない
41
ポピュレーションアプローチのデメリットとして適切なものをすべて選べ ※ポピュレーションアプローチのデメリット以外の選択肢はすべてハイリスクアプローチのデメリットである。
個人への効果が低い, 行動変容への動機づけが弱い, 直接・間接的なコストがかかり、費用対効果が低い
42
スクリーニングの費用がかかる一方で費用対効果に優れているのはどちらか
ハイリスクアプローチ
43
( )は社会関係資本のことで、「人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることができる、信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴」と定義されている。
ソーシャルキャピタル
44
ソーシャルキャピタルは社会関係資本のことで、「人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることができる、( )、( )、( )といった社会組織の特徴」と定義されている。
信頼, 規範, ネットワーク
45
地域保健活動におけるソーシャルキャピタルでは、地域の人々の( )が重要となる。
社会的な結びつき
46
保健師は、地区活動を通じてソーシャルキャピタルの醸成を図り、それれを活用して住民と協働し、住民の( )・( )を支援して、( )かつ( )な健康づくりを推進する。
自助, 共助, 主体的, 継続的
47
( )は、少子高齢化、疾病構造の変化、需要の多様性を背景とし、( )を重視した地域保健を実現するために、平成6年、旧保健所法を改正して制定された。
地域保健法, 地域住民の立場
48
平成6年に「地域保健法」が制定され、住民にとって身近な保険サービスの実施主体が( )から( )に変更され、平成9年に施行された。
都道府県, 市町村
49
地域保健法では( )の設置ついて示されている。
保健所
50
地域保健法では、市町村保健センターの設置を義務づけている。
×
51
地域保健法では、保健所の名称独占について言及されている。
〇
52
「地域保健法」に規定される「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」は、( )が定めなければならない。
厚生労働大臣
53
地域保健対策の推進の基本的な方向(主なもの) ・( )の支援の推進→( )を活用した支援 ・地域における( )の確保→管理責任者は( )が望ましい ・( )に基づいた地域保健の推進
自助および共助, ソーシャルキャピタル, 健康危機管理体制, 保健所長, 科学的根拠
54
令和4年の改正では、地域保健法は以下のように内容が追加された。 ・( )に備えた体制構築 ・地域における( )としての機能強化 →平時から健康危機発生時の全庁的な人員配置、職員の業務分担を検討し、( )を実施する。 ・専門技術職員の確保や研修事項の追加 ・国立試験研究機関、地方衛生研究所等における調査研究
広域的な感染症の蔓延, 健康危機管理の拠点, 職員研修
55
母子保健法は平成6年の大規模改正を受け、平成9年より基本的な母子保健サービスの実施主体が、都道府県から( )に移管された。
市町村
56
母子保健法の改正を受け、平成25年には、( )や( )の実施主体も都道府県から市町村に移管された。
未熟児訪問指導, 養育医療
57
平成28年の母子保健法一部改正を受け、母子保健施策は( )や( )に資するものであることに留意するように明確化された。
児童虐待予防, 早期発見
58
平成28年の母子保健法一部改正を受け、市町村は、乳幼児健康診査などの母子保健施策を通じて、( )や( )の把握に努め、( )と( )の連携強化を図っている。
特定妊婦, 要支援児童, 母子保健施策, 児童虐待防止対策
59
令和元年の母子保健法の改正を受け、令和3年より、( )の実施は( )の努力義務となった。
産後ケア事業, 市町村
60
令和4年母子保健法の改正を受け、令和6年には( )の母子保健に関する相談業務の義務化、子供家庭支援拠点と子育て世代包括支援センターの一体的な組織への再編( )などが行われる予定である。
市町村, こども家庭センター
61
母子保健法では児童虐待の予防にのみ言及されている。
×
62
母子保健法では、新生児の訪問指導や未熟児の訪問指導が義務とされている。
×
63
母子保健法では、1歳6ヶ月児・3歳児の健康診査を義務としている。
〇
64
母子保健法では、妊娠した者は速やかに都道府県知事に妊娠の届出をしなくてはいけないと言及している。
×
65
母子保健法では、市町村は妊娠の届出をした者が望んだ場合に母子健康手帳を交付しなくてはならないと言及している。
×
66
母子保健法では、産後ケア事業は市町村が行うものであり、努力義務であると言及している。
〇
67
母子保健法では、2500g以下の乳児を出生したときは、速やかに乳児の現在地の市町村に保護者が届け出なければならないと言及している。
×
68
母子保健法では、養育医療(未熟児養育医療)→養育のため入院が必要な未熟児に対して、養育に必要な医療給付を行うと言及している。
〇
69
母子保健法では、母子保健包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の設置を義務付けている。
×
70
児童福祉法 すべての児童は、( )の精神に則り、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長・発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
児童の権利に関する条約
71
児童福祉法では、障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)について言及している。
〇
72
児童福祉法では、都道府県が子ども家庭総合支援拠点を設置する義務があるとしている。
×
73
児童福祉法では、都道府県、指定都市が児童相談所を設置しなければならないと言及している。
〇
74
児童福祉法では、子育て支援事業を市町村が行わなくてはいけないとしている。
×
75
児童福祉法では、要保護児童の保護措置等について言及されている。要保護児童を発見した者は、どこに通告しなければならないか、適切な選択肢を全て選べ。
市町村, 福祉事務所, 児童相談所, 児童委員を介しての通告
76
児童福祉法では、児童の一時保護を行うのは児童相談所長としている。
〇
77
( )は、20世紀の母子保健の取り組みと課題を踏まえて、21世紀の母子保健の取り組みの方向性と目標・指標を示した国民運動計画であり、( )の一翼を担う。
健やか親子21, 健康日本21
78
( )〜( )年度の期間を対象として、( )を10年後の目指す姿とする( )が開始された。
平成27年(2015), 令和6年(2024), すべての子どもが健やかに育つ社会, 健やか親子21(第2次)
79
健やか親子21(第2次)の目標として以下のものを挙げているのはどれか? ・妊産婦死亡率↓ ・妊婦の喫煙率・飲酒率:0%に ・全出生数中の低出生体重児の割合↓ ・乳幼児健康診査の未受診率↓
基盤課題A
80
健やか親子21(第2次)の基盤課題Bで挙げられている目標で適切なものを選べ
十代の自殺死亡率↓, 十代の人工妊娠中絶率・性感染罹患率↓, 朝食を欠食する子どもの割合↓, 児童生徒における痩身傾向児・肥満傾向児の割合↓
81
健やか親子21(第2次) 基盤課題A( ) 基盤課題B( ) 基盤課題C( ) 重点課題①( ) 重点課題②( )
切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策, 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策, 子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり, 育てにくさを感じる親に寄り添う支援, 妊娠期こらの児童虐待防止対策
82
健やか親子21(第2次)の重点課題①の目標で適切なものを選べ
ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合↑
83
健やか親子21(第2次)の重点課題②の目標として適切なものを選べ
児童虐待による死亡数↓, 養育支援が必要なすべての家庭に対し、養育支援訪問事業を実施している市町村の割合↑
84
健やか親子21(第2次)の中間評価(主なもの) A目標を達成した:( ) B目標に達していないが改善した:( ) C変わらない:( ) D悪くなっている:( )
積極的に育児している父親の割合, 十代の喫煙率・飲酒率, 十代の自殺死亡率, 朝食を欠食する子どもの割合
85
( )は、急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策と( )、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
子ども・子育て支援法, 相まって
86
子ども・子育て支援法の市町村等の責務 ①子どもの( )のために適切な環境を等しく確保する。 ②子どもや保護者が、確実に( )を受けるため、連絡調整を行うこと。 ③子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて( )を提供すること。
健やかな成長, 子ども・子育て支援給付, 教育及び保育
87
子ども・子育て支援法の事業主の責務 事業主は、雇用する労働者が( )と( )との両立ができるようにすることで子育ての支援を行う必要がある。
職業生活, 家庭生活
88
( )は、( )を推進し、国民の健康増進・国民保健の向上を図ることを目的に、( )に制定された。
健康増進法, 健康日本21, 平成14(2002)年
89
健康増進法では、国民は自ら( )に努め、国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関、その他の関係者は国民の健康増進を推進するため、相互に連携・協力するように努めなければならない。
健康増進
90
都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、「健康増進法」に基づき、( )(義務)および( )(努力義務)を策定する。
都道府県健康増進計画, 市町村健康増進計画
91
「健康増進法」に基づき、市町村は、健康増進事業を行う。そのうち、生活習慣相談等の実施にかかわる事業を選べ
健康手帳, 健康教育, 健康相談, 訪問指導, 総合的な保健推進事業
92
健康日本21(第2次)の期間( )~( )
平成25年度, 令和5年度
93
健康日本21(第2次)の目標に含まれるものを選べ
健康格差, 循環器疾患・糖尿病・COPD, 休養・飲酒・喫煙
94
健康日本21(第2次)の最終評価にて、目標値に達成した項目
健康寿命の延伸, 75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少, 血糖コントロール不良者の割合の減少, 低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制, 共食の増加
95
健康日本21(第2次)の最終評価にて、悪化している項目
メタボリックシンドロームの該当者および予備軍の減少, 適正体重の子どもの増加, 睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少, 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少
96
( )4月1日より、「老人保健法」が( )に改められた。
平成20(2008)年, 高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)
97
高齢者の医療の確保に関する法律の主な内容
医療費適正化の推進, 後期高齢者医療制度, 高齢者保健事業
98
高齢者医療確保法 国の医療費適正化基本方針をもとに、( )は( )を策定する。
都道府県, 医療費適正化計画
99
都道府県が医療費適正化計画で取り組む施策の内容として適切な選択肢を選べ
たばこ対策, 生活習慣病の重症化予防, 後発医薬品の使用促進
100
後期高齢者医療制度 ・被保険者は( )の後期高齢者と( )の前期高齢者 ・後期高齢者が医療を受けた場合の自己負担は原則( )である。なお一定以上所得者の自己負担は( )、現役並み所得者の自己負担は( )である。
75歳以上, 65~74歳, 1割, 2割, 3割