問題一覧
1
身柄送致を受けた検察官の措置
留置の必要があると判断したときは、被疑者を受け取った時から
24時間以内
2
身柄送致を受けた検察官の措置
最初に被疑者が身体を拘束された時から
72時間以内
3
身柄送致
留置の必要があると判断した時は、被疑者が身体を拘束された時から
48時間以内
4
検察官逮捕
留置の必要があると認めた時は、被疑者が身体を拘束された時から
48時間以内
5
強制採尿(最一小決55・5・10・23)
体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は
捜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには捜索差押令状を必要と解すべきである
6
任意捜査と強制捜査の区別 最三小決昭51
ここにいう強制手段とは
有形力の行使を伴う手段を意味するのではなく、個人の意思を抑圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為
問題一覧
1
身柄送致を受けた検察官の措置
留置の必要があると判断したときは、被疑者を受け取った時から
24時間以内
2
身柄送致を受けた検察官の措置
最初に被疑者が身体を拘束された時から
72時間以内
3
身柄送致
留置の必要があると判断した時は、被疑者が身体を拘束された時から
48時間以内
4
検察官逮捕
留置の必要があると認めた時は、被疑者が身体を拘束された時から
48時間以内
5
強制採尿(最一小決55・5・10・23)
体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は
捜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには捜索差押令状を必要と解すべきである
6
任意捜査と強制捜査の区別 最三小決昭51
ここにいう強制手段とは
有形力の行使を伴う手段を意味するのではなく、個人の意思を抑圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為