問題一覧
1
合名会社を構成する社員
無限責任社員のみ
2
合資会社
無限責任社員と有限責任社員
3
合同会社
有限責任社員のみ
4
会社の承認を得ない譲渡制限株式の譲渡
譲渡の当時者間においては有効であるが、会社に対する関係では効力を生じないと解すべきであるから、会社は譲渡人を株主として取り扱う義務がある
5
公開会社は何を設置する?
取締役
6
大会社に設置しなければならないもの
会計監査人
7
公開会社である大会社
監査役会、監査等委員会または指名委員会等のいずれか
8
出資の履行 公開会社の発行可能株式数
1/4
9
設立中の会社で、その開発準備行為の必要性を判断することが
できる
10
設立費用 価格について発起人の裁量がないものへの定款の記載・検査役の調査
必要
11
株主優待の適法性(目的の正当性)
配当規制の脱法であれば違法
12
株主平等原則(絶対的な平等)
議決権、剰余金配当、残余財産分配
13
株主平等原則 会社の利益=株主共同の利益が害される場合のその防止のための差別的取り扱い(最決平成19・8・7)
相当性を欠くものでない限り、直ちに株主平等原則の違反にはならない
14
会社法214条 株式自体の移転ができる会社
株券発行会社
15
株式譲渡の効力要件
株券の交付
16
振替制度利用会社 株式譲渡の効力要件
振替口座簿への記録
17
非株券発行会社の株式譲渡の対抗要件
株主名簿への記載
18
定款による譲渡制限 会社136条、137条
譲渡人または譲受人から譲渡の承認を請求
19
譲渡承認の可否までの期間(会社139条)
2週間以内
20
定款による株式譲渡制限 株主総会の特別決議
必要
21
定款による譲渡制限(140条1項) 誰が買いとることを決定?
会社自身
22
定款による譲渡制限(買取請求) 価格は誰が協議する?
会社or指定買取人と譲渡等承認請求者
23
契約による株式譲渡制限 従業員持株会 会社を辞めた場合の資格
あり
24
定款による譲渡制限 強制的に買い上げることは
不可能
25
譲渡制限株式に市場性がないとき(最判令5/5)
その株式を任意に譲渡する場合と同様に、非流動性ディスカウントを行うことができる
26
株主名簿の閲覧 濫用の危険がある場合、閲覧拒絶は
可能
27
株式の共有 会社が合意した場合の権利行使者の指定・通知
不要
28
議決権の行使(最判平成27・2・19)
持株の多数決によることが必要
29
株式の共有 複数人が共有しているとき
権利行使者を指定し、会社に通知
30
譲渡制限株式が相続された場合 会社による承認の仕組みは
働かない
31
会社法174条の趣旨
株主の閉鎖性を維持するため
32
上場会社の株式
100株
33
持株数の変動 株式の分割の目的 *①株式を買いやすい大きさにする
1株当たりの配当金額が維持されるときは、配当額が増加
34
株式無償割当ての目的
種類株式発行会社で、支配構造を柔軟に変更するため
35
株主総会 取締役会設置会社・非公開会社の約款 (最判平成29・2・21)
代表取締役の監督の実行性は失われないので、定款規定は有効
36
議決権の代理行使 委任者の指示に反する議決権の行使 議決権は
無効
37
計算書類の公開 有価証券報告書を提出している会社は公告
不要
38
表見支配人の効果 支店の事業に関する一切の裁判外の権限
あり
39
コーポレートガバナンスの改革 公開会社(何会社と何会社?)
指名委員会等設置会社and監査委員会等設置会社
40
社外・取締役の任命 プライム市場の会社
1/3以上
41
取締役 取締役会設置会社では何名必要?
3名
42
取締役 非公開会社では、定款により何年まで伸長することができるか
10年
43
取締役会の手続 決議(369条) 定足数
過半数
44
取締役会の手続 特別の利害関係を有する取締役には議決権
なし
45
取締役会決議の効力 議事録の作成、据え置きが
必要
46
取締役会の手続 議事録に異議を留めない取締役は
賛成したと推認
47
代表取締役 (最判平成29 2 21) 非公開会社では「株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる」と定款に規定しても
有効
48
代表取締役 最判昭和40・ 9・22 原則として取引は
有効
49
昭和40・9・22判決の意味 会社と取引する相手方は、会社の手続について調査の必要性が
あり
50
代表取締役(手続を欠く取引の無効主値) 取締役会決議がないとき 相手方からの無効主張は
不可
51
代表取締役(支配人の代理権) 代理権の制限は善意の第三者に対抗
不可
52
監査役(監査の対象)
業務執行の妥当性と業務執行の適法性
53
監査役(監査役の解任) 株主総会の何で選任?
特別決議
54
監査役の任期
4年
55
監査役会 監査役会設置会社の監査役 人数
3人以上
56
監査役会設置会社の監査役 その内半数以上は
社会監査役
57
監査役会における監査役の権限 監査役全員の同意を有する場合
会計監査人の解任 役員の責任の一部免除、限定契約
58
支配人の代理権 代理権の制限は善意の第三者に対抗
不可
59
会社法と内部統制システム 内部統制システムの権限はどこにある?
取締役会
60
利益相反取引規制の内容 事前規制(手続きを怠った場合、取引は)
無効
61
承認を受けない利益相反取引 会社の利益を守るための規制(最判昭和48・12/11)
会社の側からのみ無効の主張が可能
62
承認を受けない利益相反取引 最判昭和43・12 ・25 (第三者との関係)
悪意の第三者のみ無効の主張が可能