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刑法ⅡA

刑法ⅡA
36問 • 2年前
  • Nao fumi
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    問題一覧

  • 1

    公務執行妨害罪が保護しているのは公務員ではなく、「     」です。

    適切な公務

  • 2

    95条 公務員が職務を執行するにあたり、これに対して(  )又は(  )を加えたものは、三年以下の(  )若しくは(  )又は五十万円以下の(  )に処する。

    暴行, 脅迫, 懲役, 禁錮, 罰金

  • 3

    国家的法益について、戦前のような国家主義的・全体主義的理解をすると、個人を超越した「       」、戦後の民主主義社会において、日本国憲法の理念である個人の尊重にhきつけて考えると、多くの人間の共同生活・利益を守る「          」

    国家の不可侵性, 機構としての民主国家

  • 4

    国家的法益に対する罪の分類の1つとして、国家制度の存立基盤を脅かす(   )、(     )などといった国家の(  )に対する罪がある。

    内乱罪, 外患誘致罪, 存立

  • 5

    国家的法益に対する罪の分類の1つとして、国際社会に対する罪である(        )、(        )などから成る(  )に関する罪がある。

    外国国章損壊罪, 私戦予備・陰謀罪, 国交

  • 6

    国家の作用に対する罪として、公務執行妨害罪など国家の作用を(   )侵害から守ることと、職権濫用罪、収賄罪など国家の作用を(   )侵害から守ることがある。

    外部的, 内部的

  • 7

    国家の作用に対する罪の1つである(    )に対する罪として、犯人蔵匿罪、逃走罪、偽証罪などがある。

    司法作用

  • 8

    公務執行妨害罪の行為の客体は(   )だが、保護法益は公務員による国および地方公共団体の(        )である。

    公務員, 公務の円滑な執行

  • 9

    刑法7条にいう(  )とは、日本の法律、命令、条例、訓令などを指す。

    法令

  • 10

    多くの公法人の場合、根拠となる法律に、「法令により公務に従事する職員とみなす」旨のいわゆる(        )があるので、判断基準をあいまいにしてまでその解釈を広げる必要はない。

    みなし公務員規定

  • 11

    公務執行妨害罪については、似たような罪である「     」(233条、234条)との関係が問題になる。

    業務妨害罪

  • 12

    公務執行妨害罪と業務妨害罪の関係について、公務は社会全体の利益のために行われるものであり、民間の場合とは異なり、厚く保護する特別の理由がある。また、議会における議長職等の(      )も公用車の運転手などといった(     )と保護の必要性という点では変わりがなく、現に条文上も「  」に限定はないから、実質的にも分離的にも判例は支持できるとする「    説」がある。

    非現実的公務, 現実的公務, 職務, 公務二分

  • 13

    これに対し、業務妨害罪については、警察官による逮捕など、妨害に対して自力で排除できる「①」にまで成立させる必要はないので、そのような「①」は業務妨害罪の「②」からは除かれるべきと解する「     説」がある。

    公務, 業務, 限定積極

  • 14

    職務を執行する際、その「職務」は(  )なものでなくてはならない。⇒職務の(  )性

    適法

  • 15

    適法性の要件として、職務行為が当該公務員の「       」に属すること、当該公務員がその行為をなしうる「     」を有すること、職務行為の有効要件である重要な「     」を満たしていることが必要である。

    抽象的職務権限, 具体的権限, 手続・方式

  • 16

    判例の傾向としては、前問題の要件を満たしていない公務執行について、当該公務を法的に保護すべき必要性があるかといういわゆる(    )の観点から、具体的事情に応じて職務の適法性を判断している。

    要保護性

  • 17

    職務の適法性の判断基準としては、当該公務員が公務執行を適法と信じて行為した時その適法性を肯定する(  説)、行為時における一般人の判断によるという(  説、通説)、裁判所が法令の解釈に基づき客観的に判断するという(  説)をとる。

    主観, 折衷, 客観

  • 18

    職務行為の適法性についての錯誤については、学説は、(  )の錯誤としては故意を阻却せず、(  )の錯誤としては故意を阻却するという(   )がとられる。 

    法律, 事実, 二分説

  • 19

    判例によれば、本罪の暴行は、公務員の身体に対して(   )に加えられた有形力の行使のみならず、(   )に向けられたものも含む。

    直接的, 間接的

  • 20

    手段としての暴行・脅迫は、(             )では足りない

    物理的影響力をもたない場合

  • 21

    「暴行」「脅迫」の程度は、公務執行となりうる程度であれば足り、妨害結果の現実の発生は不要である ⇒(     )犯

    抽象的危険

  • 22

    職務強要罪のベースにあるのは「   」(233条)であり、行為の客体が公務員ではなく私人であれば「   」が成立する。

    強要罪

  • 23

    職務強要罪は(   )なので、公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるためのいずれかの目的をもって暴行又は脅迫を加えることが要求される。

    目的犯

  • 24

    本条における(  )とは、一般的には、広く公務員の職務上なしうる行為をいうので、その職務権限に属さない処分については、本罪の対象外である。

    処分

  • 25

    刑事裁判は(     )という強大な権力の適用を判断する場であり、誤った人権侵害を引き起こさないために正確で慎重な判断が求められる。

    国家刑罰権

  • 26

    逃走の罪(単純逃走罪、加重逃走罪、被拘禁者奪取罪)、犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(犯人蔵匿等罪、証拠隠滅等罪、証人等威迫罪)、偽証の罪(偽証罪)、虚偽告訴の罪(虚偽告訴罪)などを合わせて(         )という。

    司法作用に対する罪

  • 27

    司法作用に対する罪の保護法益は、(       )である。

    国家の司法作用

  • 28

    犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は、親族により行われた場合、適法行為の(     )が小さいと考えられるため、刑の(      )。

    期待可能性, 適用がない

  • 29

    証拠等威迫罪は、昭和33年に証人保護のために新たに設けられた規定であり、その主要な目的は、暴力団によりいわゆる(    )を防止するためである。

    お礼参り

  • 30

    (  )とは、蔵匿以外の方法により捜査機関等による発見・身柄の拘束を免れさせるあらゆる方法をいう。

    隠避

  • 31

    犯人蔵匿罪と犯人隠避罪は、確実に発見・身柄の拘束を免れさせたことは必要でなく、これを困難にするおそれがあれば足りるから、本罪は(      )である。

    抽象的危険犯

  • 32

    「罪を犯した者」の意義として、(①)に限る節、(①)のほか、犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象になっている者も含む説、上記2つの中間的見解である、(           )も含む説があるが、(①)に限る説が多数説である。

    客観的に嫌疑が濃厚な者

  • 33

    犯人が他人に「かくまってくれ」と頼んでかくまってもらった場合、頼まれた相手は犯人蔵匿罪で処罰されるが、頼んだ本人は処罰されなくてよいのか? 通説・判例としては、一般的に期待可能性により犯罪の成立を否定する限界を超えるから、他人を刑事責任に陥れておいて処罰を免れようとするのは(   )の濫用にあたるため、本罪の教唆犯が成立する。

    防御権

  • 34

    現に逃走中の犯人への逮捕・勾留などの身柄拘束を免れさせるため、身代わり犯人をたてて警察へ出頭させることは、(     )にあたる。

    犯人隠避罪

  • 35

    自己の刑事事件に関する証拠としては、(       )ため、犯罪となっていないが、自分と共犯者の双方に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅等罪は成立するかという事案について、共犯者すなわち他人の刑事事件に関する証拠だから成立するとする(  )説、自己の刑事事件でもあるから、期待可能性がなく罰しないとする法の趣旨に従うとする(  )説、もっぱら(      )のために隠滅した時のみ成立するとする(     )説がある。

    期待可能性がない, 肯定, 否定, 限定的肯定, 共犯者の利益

  • 36

    (   )・・・証拠そのものの隠滅、あるいはその顕出を妨げたり、その価値・効力を現象させるあらゆる行為 (   )・・・実在しない証拠を作り出す (   )・・・既存の証拠に改ざんを加えて証拠としての効力に変更を加える

    隠滅, 偽造, 変造

  • 伝聞証拠の意義

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  • 1

    公務執行妨害罪が保護しているのは公務員ではなく、「     」です。

    適切な公務

  • 2

    95条 公務員が職務を執行するにあたり、これに対して(  )又は(  )を加えたものは、三年以下の(  )若しくは(  )又は五十万円以下の(  )に処する。

    暴行, 脅迫, 懲役, 禁錮, 罰金

  • 3

    国家的法益について、戦前のような国家主義的・全体主義的理解をすると、個人を超越した「       」、戦後の民主主義社会において、日本国憲法の理念である個人の尊重にhきつけて考えると、多くの人間の共同生活・利益を守る「          」

    国家の不可侵性, 機構としての民主国家

  • 4

    国家的法益に対する罪の分類の1つとして、国家制度の存立基盤を脅かす(   )、(     )などといった国家の(  )に対する罪がある。

    内乱罪, 外患誘致罪, 存立

  • 5

    国家的法益に対する罪の分類の1つとして、国際社会に対する罪である(        )、(        )などから成る(  )に関する罪がある。

    外国国章損壊罪, 私戦予備・陰謀罪, 国交

  • 6

    国家の作用に対する罪として、公務執行妨害罪など国家の作用を(   )侵害から守ることと、職権濫用罪、収賄罪など国家の作用を(   )侵害から守ることがある。

    外部的, 内部的

  • 7

    国家の作用に対する罪の1つである(    )に対する罪として、犯人蔵匿罪、逃走罪、偽証罪などがある。

    司法作用

  • 8

    公務執行妨害罪の行為の客体は(   )だが、保護法益は公務員による国および地方公共団体の(        )である。

    公務員, 公務の円滑な執行

  • 9

    刑法7条にいう(  )とは、日本の法律、命令、条例、訓令などを指す。

    法令

  • 10

    多くの公法人の場合、根拠となる法律に、「法令により公務に従事する職員とみなす」旨のいわゆる(        )があるので、判断基準をあいまいにしてまでその解釈を広げる必要はない。

    みなし公務員規定

  • 11

    公務執行妨害罪については、似たような罪である「     」(233条、234条)との関係が問題になる。

    業務妨害罪

  • 12

    公務執行妨害罪と業務妨害罪の関係について、公務は社会全体の利益のために行われるものであり、民間の場合とは異なり、厚く保護する特別の理由がある。また、議会における議長職等の(      )も公用車の運転手などといった(     )と保護の必要性という点では変わりがなく、現に条文上も「  」に限定はないから、実質的にも分離的にも判例は支持できるとする「    説」がある。

    非現実的公務, 現実的公務, 職務, 公務二分

  • 13

    これに対し、業務妨害罪については、警察官による逮捕など、妨害に対して自力で排除できる「①」にまで成立させる必要はないので、そのような「①」は業務妨害罪の「②」からは除かれるべきと解する「     説」がある。

    公務, 業務, 限定積極

  • 14

    職務を執行する際、その「職務」は(  )なものでなくてはならない。⇒職務の(  )性

    適法

  • 15

    適法性の要件として、職務行為が当該公務員の「       」に属すること、当該公務員がその行為をなしうる「     」を有すること、職務行為の有効要件である重要な「     」を満たしていることが必要である。

    抽象的職務権限, 具体的権限, 手続・方式

  • 16

    判例の傾向としては、前問題の要件を満たしていない公務執行について、当該公務を法的に保護すべき必要性があるかといういわゆる(    )の観点から、具体的事情に応じて職務の適法性を判断している。

    要保護性

  • 17

    職務の適法性の判断基準としては、当該公務員が公務執行を適法と信じて行為した時その適法性を肯定する(  説)、行為時における一般人の判断によるという(  説、通説)、裁判所が法令の解釈に基づき客観的に判断するという(  説)をとる。

    主観, 折衷, 客観

  • 18

    職務行為の適法性についての錯誤については、学説は、(  )の錯誤としては故意を阻却せず、(  )の錯誤としては故意を阻却するという(   )がとられる。 

    法律, 事実, 二分説

  • 19

    判例によれば、本罪の暴行は、公務員の身体に対して(   )に加えられた有形力の行使のみならず、(   )に向けられたものも含む。

    直接的, 間接的

  • 20

    手段としての暴行・脅迫は、(             )では足りない

    物理的影響力をもたない場合

  • 21

    「暴行」「脅迫」の程度は、公務執行となりうる程度であれば足り、妨害結果の現実の発生は不要である ⇒(     )犯

    抽象的危険

  • 22

    職務強要罪のベースにあるのは「   」(233条)であり、行為の客体が公務員ではなく私人であれば「   」が成立する。

    強要罪

  • 23

    職務強要罪は(   )なので、公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるためのいずれかの目的をもって暴行又は脅迫を加えることが要求される。

    目的犯

  • 24

    本条における(  )とは、一般的には、広く公務員の職務上なしうる行為をいうので、その職務権限に属さない処分については、本罪の対象外である。

    処分

  • 25

    刑事裁判は(     )という強大な権力の適用を判断する場であり、誤った人権侵害を引き起こさないために正確で慎重な判断が求められる。

    国家刑罰権

  • 26

    逃走の罪(単純逃走罪、加重逃走罪、被拘禁者奪取罪)、犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(犯人蔵匿等罪、証拠隠滅等罪、証人等威迫罪)、偽証の罪(偽証罪)、虚偽告訴の罪(虚偽告訴罪)などを合わせて(         )という。

    司法作用に対する罪

  • 27

    司法作用に対する罪の保護法益は、(       )である。

    国家の司法作用

  • 28

    犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は、親族により行われた場合、適法行為の(     )が小さいと考えられるため、刑の(      )。

    期待可能性, 適用がない

  • 29

    証拠等威迫罪は、昭和33年に証人保護のために新たに設けられた規定であり、その主要な目的は、暴力団によりいわゆる(    )を防止するためである。

    お礼参り

  • 30

    (  )とは、蔵匿以外の方法により捜査機関等による発見・身柄の拘束を免れさせるあらゆる方法をいう。

    隠避

  • 31

    犯人蔵匿罪と犯人隠避罪は、確実に発見・身柄の拘束を免れさせたことは必要でなく、これを困難にするおそれがあれば足りるから、本罪は(      )である。

    抽象的危険犯

  • 32

    「罪を犯した者」の意義として、(①)に限る節、(①)のほか、犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象になっている者も含む説、上記2つの中間的見解である、(           )も含む説があるが、(①)に限る説が多数説である。

    客観的に嫌疑が濃厚な者

  • 33

    犯人が他人に「かくまってくれ」と頼んでかくまってもらった場合、頼まれた相手は犯人蔵匿罪で処罰されるが、頼んだ本人は処罰されなくてよいのか? 通説・判例としては、一般的に期待可能性により犯罪の成立を否定する限界を超えるから、他人を刑事責任に陥れておいて処罰を免れようとするのは(   )の濫用にあたるため、本罪の教唆犯が成立する。

    防御権

  • 34

    現に逃走中の犯人への逮捕・勾留などの身柄拘束を免れさせるため、身代わり犯人をたてて警察へ出頭させることは、(     )にあたる。

    犯人隠避罪

  • 35

    自己の刑事事件に関する証拠としては、(       )ため、犯罪となっていないが、自分と共犯者の双方に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅等罪は成立するかという事案について、共犯者すなわち他人の刑事事件に関する証拠だから成立するとする(  )説、自己の刑事事件でもあるから、期待可能性がなく罰しないとする法の趣旨に従うとする(  )説、もっぱら(      )のために隠滅した時のみ成立するとする(     )説がある。

    期待可能性がない, 肯定, 否定, 限定的肯定, 共犯者の利益

  • 36

    (   )・・・証拠そのものの隠滅、あるいはその顕出を妨げたり、その価値・効力を現象させるあらゆる行為 (   )・・・実在しない証拠を作り出す (   )・・・既存の証拠に改ざんを加えて証拠としての効力に変更を加える

    隠滅, 偽造, 変造