暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン
民法ⅠB
  • Nao fumi

  • 問題数 171 • 7/16/2023

    問題一覧

  • 1

    領域説は、法と道徳は切り離すことができず、法は道徳(倫理)の最小限であると考える。

  • 2

    R.パウンドは「法学教育の目的は、リーガル・マインド(legal mind)を与えることではなく、リーガル・ ナレッジ(legal knowledge)を作り上げることにある」と述べた。

    ×

  • 3

    民事責任で損害賠償を請求する型には、大きく、債務不履行責任(709条)と不法行為責任(415条)の二つがある。

  • 4

    隣人訴訟で、当事者間に準委任契約(656条)が成立していれば、受任者には「善良な管理者」としての軽度の注意義務が生じる。

    ×

  • 5

    不法行為の条文では、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

  • 6

    不法行為における過失は、まず、具体的状況における注意義務のレベルを設定する。その上で、結果を予見し回避する可能性があるのにしなかった場合、義務違反、すなわち、過失があると判断される。

  • 7

    被告の不法行為責任が認められた以上、原告に過失があっても、過失相殺によって損害賠償を調整されることはありえない。

    ×

  • 8

    民事裁判では、当事者が訴えの取り下げをすることができる。

  • 9

    憲法上、すべての人が裁判所において裁判を受ける権利を保障されているわけではない

    ×

  • 10

    裁判所による解決以外の考えうる紛争の解決方法のことをADRという。

  • 11

    民法は私法であり、公法である憲法とは、一般的に論理的構造が異なるので、民法には、憲法と関係する規定は存在しない。

    ×

  • 12

    憲法には、プライバシー権、環境権、知る権利など現代的な「新しい人権」を規定する具体的な明文規定は存在しない。

  • 13

    憲法上、人格的自律権説は、13条の幸福追求権を基に、自己決定権を説明する。

  • 14

    私法の三大原則は、伝統的には、①権利能力平等の原則、②所有権絶対の原則、③過失責任の原則とされる。

    ×

  • 15

    所有権は絶対であるので、これが制限される修正は許されない。

    ×

  • 16

    契約自由の原則は、当事者間に、経済的強者と弱者の格差がある場合は、特別法でこれを是正する。例えば、労働基準法、借地借家法などがその典型である。

  • 17

    過失責任の原則は、近代法上非常に大切であり、制限されることがなく、公害や消費者保護法の分野でも、無過失責任を求められることはない。

    ×

  • 18

    大分県中津市出身の福沢諭吉は、一身独立して一国独立するとして独立自尊の大切さを説き、主体性を、一つの状況判断を自分の責任において下して、その中に自分を位置づけて判断することとした。

  • 19

    民法は制定以来、今回の債権法改正まで、一度も改正されたことがない。

    ×

  • 20

    債権法の改正は、2017年6月に公布され、2020年4月1日に施行された。

  • 21

    条文に存在しない文言について、制定趣旨から条文規範と同じ結論を導く解釈技法を類推解釈という。

  • 22

    条文解釈がなされるときは、条文の文言に解釈の余地がある場合に、必要かつ許容的な範囲で、理由を明確にして、修正する必要がある。

  • 23

    憲法76条3項は、裁判官は、憲法と法律にのみ拘束されるとは限らないと規定している。

    ×

  • 24

    判例には、事実上の拘束力しかなく、過去の事例として事実上の参考資料として尊重されるにすぎないという説が学説としては有力である。

  • 25

    法源は、法的三段論法で言えば、小前提の部分にあたる。

    ×

  • 26

    制定法が完備されている日本では、すべて条文に明確に規定されているので、現実に応じた条文の解釈によってルールを変更することは許されない。

    ×

  • 27

    存在する文言に反対する反制定法的解釈は、裁判官が積極的な立法行為を行うことになり、三権分立にも違反するので、原則として許されない。

  • 28

    当事者間における信義誠実の重視と権利濫用の禁止という二原則は、民法制定当時から規定として存在し、条文解釈でも役に立つ。

    ×

  • 29

    条文に存在する文言の定義を変えて、制定趣旨から条文規範の適用範囲を制限する解釈技法を、反対解釈という。 

    ×

  • 30

    裁判官が判決を下す規準となる規範の源泉を「法源」と言い、制定法などが含まれる。

  • 31

    未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の(  )を得なければならない。 前項の規定に反する法律行為は、(    )ことができる。

    同意, 取り消す

  • 32

    第一項の規定にかかわらず、法定代理人が(              )は、その目的の(   )において、未成年者が自由に処分することができる。

    目的を定めて処分を許した財産, 範囲内

  • 33

    制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため(  )を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

    詐術

  • 34

    所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の(  )、(  )及び(  )をする権利を有する(206条)

    使用, 収益, 処分

  • 35

    占有者がその占有を妨害されたときは、(    )の訴えにより、その妨害の(  )及び(     )を請求することができる。(198条)

    占有保持, 停止, 損害の賠償

  • 36

    1条3項 (     )は、これを許さない。

    権利の濫用

  • 37

    自ら所有する甲土地の使用・収益・処分の自由を有しており、それを侵害された場合、所有権に基づいて(       )を行使できます。

    妨害排除請求権

  • 38

    権利濫用禁止の原則が適用されるには(   )と(   )が必要である。

    必要性, 許容性

  • 39

    内容証明郵便とは、差出人が受取人に送付する文書のコピーを郵便局が保存して、送付の事実と内容を証明する郵便であるが、内容の正しさまで証明するものではない。

  • 40

    未成年者が詐術などによって取消権を失っても、未成年者を保護するために、契約を法定解除することはできる。

    ×

  • 41

    未成年者は、購入契約を取り消した場合、商品を使用していてもそのままの状態で返還すればよく、相手方は代金や使用料の請求ができない。

  • 42

    法律行為の解釈は、三段論法の小前提の議論に当たり、当事者の言動等表示行為の外形に基づいて客観的に判断するのが原則であるが、名称の不一致(誤表)は害さない。

  • 43

    最近の有力説である意味付与比較説では、当事者の言動などの外形を基礎にするが、意味が不明である部分には、具体的状況に応じて、両当事者の帰責性を総合的に裁判官が判断し、当事者の個別状況に即した信頼を保護しようとする。

  • 44

    消費者が商品を販売店で購入する代金をクレジットで支払う場合、商品購入契約と立替払契約という2つの契約が締結されている。

  • 45

    未成年者が、消費者が商品を販売店で購入する代金をクレジットで支払う場合、取消しの意思表示は、販売店とクレジット(信販)会社の双方に出さなければならない。

  • 46

    未成年者は、法定代理人の同意なく単独で契約をした場合、自ら契約を取り消すことができない。

    ×

  • 47

    例えば、未成年者が親権者の同意を得ずに携帯電話等の利用契約を締結する際、「業者に本当の年齢を明言したにもかかわらず、業者の指示に従って」契約書の年齢欄に21歳と書いた場合、「詐術」に当たる。

    ×

  • 48

    未成年者が、法定代理人から目的を定めずに処分を許されたお小遣いの範囲内で買った売買契約は、同意がない場合には、取消しできる。

    ×

  • 49

    厚労省の推計では、2025年には認知症患者は、700万人を超え、65歳以上の高齢者のうち5人に1人がかかるとされている。

  • 50

    2000(平成12)年の成年後見制度では、少子高齢化の進展のため、介護を親族に担わせることを目指した。

    ×

  • 51

    介護保険制度によって、介護サービスの基本的な性質が、契約から措置に変わった。

    ×

  • 52

    今日の成年後見制度は、介護保険と車の両輪の関係にある。

  • 53

    成年後見人は、被後見人の財布(財産の状況)を見ながら生活を考えて最善の利益を追求することが大切である。

  • 54

    成年後見人には、手術等医療に関する同意権がすべてある。

    ×

  • 55

    成年後見制度の利用は、後見類型が偏重され、補助の利用は非常に少ない。また、市区町村長の申し立てが増加している。

  • 56

    最高裁は、2011年4月から、成年被後見人が金銭を浪費することを防止するため、成年後見に「後見制度支援信託」を導入した。

    ×

  • 57

    成年後見の第三者後見人には、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職後見人と市民後見人がいる。

  • 58

    最高裁判所は、最近、基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から「身近な親族らを選任することが望ましい」としている。

  • 59

    一般社団法人は、剰余金の分配を目的とせず、商業登記によって法人格を取得できる。

  • 60

    法人に関する改正によって、従来の主務官庁制・許可主義が廃止され、法人の設立と公益性の判断が一体化された。

    ×

  • 61

    平成7年1月の東日本大震災をきっかけとして、1998(平成10)年に「特定非営利活動促進法」が制定された。

    ×

  • 62

    NPO法人は、設立に時間・人員の制約が少なく、比較的自由に活動できる。一般社団法人は、設立に時間・人員の制約があるが、設立後に補助金やサポート、税制優遇を受けられやすい。

    ×

  • 63

    NPO法人は、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定を受けると、認定NPO法人として税制上の優遇措置を受けることができる。

  • 64

    民法の法人に関する規定は、公益法人改革の一環として、2006(平成18)年に大改正された。

  • 65

    民法上の人には、自然人だけでなく、法人も入る。法人は、法律の規定によって作られる。

  • 66

    法人に関する改正によって、民法の規定はそのままにされて、新たに一般社団・財団法人法と公益法人認定法が制定された。

    ×

  • 67

    公益社団法人は、一般社団法人のうち、「公益目的事業」を行うことを主たる目的としており、公益社団法人の認定を受け、税制上の優遇措置を受けることができる。

  • 68

    N.P.O.とは、 Non Profit Organization の略で、ボランティア活動等を行う市民の非営利組織を言う。

  • 69

    建築中の建物は、独立するまでは、土地に固着していても、独立の動産として扱われる。

  • 70

    無体物は、所有権の対象になりえない。

    ×

  • 71

    建築中の建物は、屋根をつけ囲壁ができ、独自に雨風が防げる段階で、独立した建物になり、登記の対象になる

  • 72

    新しい相続土地国庫帰属制度では、土地の相続人が不要な土地なので国庫に帰属させることを望めば、それだけで所有権が国庫に帰属する。

    ×

  • 73

    民法上、物とは、有体物をいい固体と液体は含むが、気体は含まない。

    ×

  • 74

    物権は、物に対する排他的な支配権であるので、権利の所在を公に示す公示方法を必要とし、不動産は引渡し(177条)、動産は登記(178条)である。

    ×

  • 75

    物権は、人の物に対する権利で、特定の物を直接的かつ排他的に支配して、一定の利益を享受できる絶対的な権利である。そのため、物権から物権的(返還・妨害排除・妨害予防)請求権が生じる。

  • 76

    Aは、Bに甲家屋を月5万円で賃貸した後、Cに売却した場合、Bは、民法上原則としてCに賃借権を主張することができない。

  • 77

    建物は土地に定着しているので、土地の一部であり、独自の登記はない。

    ×

  • 78

    加藤雅信説によれば、「消費財、生産財に関しては、所有権の機能は物の使用権能の私的独占というところにある。それに対し、非生産財に関しては、所有権の機能は、物の使用権能の私的独占に加えて、その非生産財に対する資本投下を保護し、資本投下にインセンティブを与えることによって、資本投下者個人を保護するととともに、社会全体の生産力の増強をはかることにあった。」

    ×

  • 79

    民法総則は、契約が有効に成立して生じた効力の内容が履行される部分までをメインに規定している。

    ×

  • 80

    弁護士の無資格者が報酬を得て法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条によって禁止されており、判例によれば、弁護士資格がない者に訴訟などを委託する委任契約は無効である。

  • 81

    判例によれば、芸娼妓契約について、酌婦(実質的には売春婦)としての稼働契約は無効であり、これと密接不可分の関係にある前借金に関する消費貸借契約も無効である。

  • 82

    一般条項である90条は類型化が必要で、我妻8類型が有名である。その中で、増加しているのは、他人の無知・無思慮・窮迫に乗じて不当な利益を得る暴利行為である。例えば、霊感商法や原野商法がある。

  • 83

    通説によれば、公序良俗は、法を全体として支配する根本理念であり、個人の自由な意思を制限するきわめて限られた例外である。私的自治は、公序良俗の枠の範囲内で認められるものに過ぎない。

    ×

  • 84

    法律行為とは私権の発生・変更・消滅という一定の法律効果の発生に向けられた意思表示を不可欠の要素とする法律要件であり、その意思表示の内容に従った法律効果を発生させるものである。

  • 85

    法律行為は、法律要件の一つで、不法行為も含まれる。

    ×

  • 86

    例えば、覚せい剤を10万円で売り買いする合意は売買契約として成立しうるが、法律に違反するので、無効であり効力は生じないと説明される。

  • 87

    判例によれば、クラブ等の経営者客飲食代未回収金をホステス保証させるホステス保証契約は、退職の自由が制限されるなどの問題があるので例外なくすべて無効である。 

    ×

  • 88

    客観的有効要件による内容規制の根拠規定について、通説は、二元説で91条の反対解釈と90条をあげる。

  • 89

    無体物は、所有権の対象になりえない。

    ×

  • 90

    2018年6月13日、成人年齢を18歳に引き下げ、女性婚姻年齢を18歳に引き上げる改正民法が参院本会議で可決成立し、2022年4月1日に施行された。成人年齢の見直しは、1876年の「(     )」で満20歳とされて以来、約140年ぶりである。改正法の付則には、成人年齢の引き下げに伴い年齢要件の見直しが必要な(  )の法律の改正も盛り込まれたが、(     )等に関しては20歳解禁が維持された。

    太政官布告, 22, 飲酒・喫煙

  • 91

    条文解釈の(   )とは、条文通りに当てはめると(      )の点でどのような不都合が生じ、それを避けるためになぜ新しい解釈をする必要があるのかを書きます。

    必要性, 具体的妥当性

  • 92

    条文解釈の(   )(相当性とも言います)とは、必要性に応じて(       )を行うことが、法の制定趣旨等の観点から許されるのかを書きます。例えば、一方当事者の利益を守るだけに偏らず、他方当事者の利益が不当に害されることはなく、(     )を保てることを、その条文の制定趣旨などを明らかにしながら論じます。

    許容性, 新しい条文解釈, 法的安定性

  • 93

    新しい法規範がハンドルの方向とすると、その解釈に、必要性という(    )と許容性という(    )がきちんと備わることで、安心できる法の運用が可能になります。

    アクセル, ブレーキ

  • 94

    法律行為とは、債権・物権などの(  )の発生・変更・消滅という(  ①  )に向けられた(  ②  )を(当事者の積極的自己決定!)不可欠の要素にする( ① )であり、その(  ②  )の内容に従った(  ①  )を発生させるものである

    私権, 法律効果, 意思表示, 法律効果

  • 95

    (  )は、法律行為に含まれず法的に保護されないと

    動機

  • 96

    動機を法律行為に含まない理由は、まず、(   )にとって、意思表示をするまでは自由な交渉が確保され、私的自治の原則に合致します。次に、(   )にとっても、一般に外部から理解しにくい動機に拘束されず、表示された意思を基準に法律効果を考えることができるので取引の安全が図られます。さらに、(   )にとっても、そもそもその責務は権利義務の確定にあるので、動機という不明確な部分ではなく、意思表示という明確な基準に着目して判断することで、権利義務を構成することができて、有益です。

    表意者, 相手方, 裁判所

  • 97

    錯誤(95条)の場合、いわゆる法律行為の錯誤は(     )であり、表示に対応する意思がなく(意思の欠缺)、法律行為が存在しないことから、従来(  )という効果が規定されていました。

    内容の錯誤, 無効

  • 98

    動機の錯誤は(        )にすぎず、原則として認められず、相手方に不測の事態を生じさせないように、相手方に(  )されている場合に限って、取消しできると明記されました。

    瑕疵ある意思表示, 表示

  • 99

    表意者にとって、意思表示をするまでは自由な交渉が確保され、(       )に合致します。次に、相手方にとっても、一般に外部から理解しにくい動機に拘束されず、表示された意思を基準に法律効果を考えることができるので(     )が図られます。さらに、裁判所にとっても、そもそもその責務は権利義務の確定にあるので、動機という不明確な部分ではなく、意思表示という明確な基準に着目して判断することで、(    )を構成することができて、有益です。

    私的自治の原則, 取引の安全, 権利義務

  • 100

    錯誤の種類としては、(  )の錯誤、(  )の錯誤、(   )の錯誤の三種類に分けられる。

    動機, 内容, 表示上