伝聞証拠の意義
問題一覧
1
事実を体験した人が、公判廷に登場することなく、他の方法で自らの体験を公判廷に報告する
伝聞証拠
2
伝聞証拠は、原則として、証拠能力が否定される。
伝聞排除法則
3
体験者による自らの体験の報告
供述証拠
4
供述者に真実であることを自覚させる
宣誓
5
供述者に真実を述べるように強制できる。
偽証罪による威嚇
6
証人認を提出した当事者が行う尋問(刑訴規則199条の3)
主尋問
7
反対当事者が、「主尋問において現れた事項及びこれと関連する事項並びに証人の供述の証明力を争うために必要な事項について行う尋問
反対尋問
8
石川(①)が次元大介に対して「吉弘が放火するのを見た」(②)と語り、石川ではなく、次元(③)が公判に出廷して、「石川は『吉弘が放火するのを見た』と言っていました」と供述(④)した
原供述者, 原供述, 伝聞証人, 伝聞供述
9
原供述者が語ったことを第三者が書き取り、それを書面化したもの
供述録取書
10
石川が体験直後「私は吉弘が放火するのを見た」と書面に書き記し(①)、その書面が法廷に提出された。
供述書
11
伝聞証拠とは?
公判廷外での供述を内容とする公判廷での供述または書面であって、供述内容の真実性を立証するためのもの
12
主尋問終了後、反対尋問前に、証人が死亡等によって供述(証言)できなくなった場合→公判廷で宣誓し、主尋問においては裁判所によって供述態度等が観察されている⇔反対尋問を経ていない→伝聞証拠として排除されるのか?
①説 証人は公判廷で自らの体験を供述している→伝聞証拠ではない
②説 証人は反対尋問を受けていない→伝聞証拠
形式説, 実質説
13
共謀加担者の意図、計画という心の状態に関する供述を記載した書面
犯行メモ
14
反対尋問を経なくても信用性が高い証拠ある(①)し、どうしても法廷外供述を使わなければならないという場合(②)もある→③
信用性の情況的保障のある伝聞証拠, 証拠の必要性, 伝聞法則の例外(伝聞例外)
15
手続進行の記録や、事実について調べた際の記録たる公文書
調書
16
原供述者→録取者→書面という過程
二重の伝聞
17
自然な供述で通常虚偽の入り込む余地がないとか、虚言が入り込んでいても容易に発見できる状況があるため通常真実と推認される場合
絶対的特信情況
18
操作段階で検察官が被疑者以外の者(参考人)を取り調べた際に作成される調書
検察官面前調書
19
その供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況
(相対的)特信情況
20
裁判官面前調書とは?
刑訴法226〜228条による証人尋問調書、証拠保全手続としての証人尋問調書、受命裁判官・受託裁判官による裁判所外での証人尋問調書など
21
検証の結果を記載した書面
検証調書
22
自己に不利益な供述については、証人尋問中に問いただすか、再び喚問して証人尋問中に明らかにすべき
公判中心主義
23
ある事実を体験したAが述べたことをBが聞き、そのことをBがCに伝え、Cが公判廷で供述する場合
再伝聞供述
24
被告人にとって利益な事実を述べた時、( )があるときに限り、証拠能力が認められる。
特信性
25
国民の中から無作為に選ばれた12名の陪審員で構成される小陪審(審理陪審)が被告人の有罪・無罪を判断する制度
陪審制度(英米型)
問題一覧
1
事実を体験した人が、公判廷に登場することなく、他の方法で自らの体験を公判廷に報告する
伝聞証拠
2
伝聞証拠は、原則として、証拠能力が否定される。
伝聞排除法則
3
体験者による自らの体験の報告
供述証拠
4
供述者に真実であることを自覚させる
宣誓
5
供述者に真実を述べるように強制できる。
偽証罪による威嚇
6
証人認を提出した当事者が行う尋問(刑訴規則199条の3)
主尋問
7
反対当事者が、「主尋問において現れた事項及びこれと関連する事項並びに証人の供述の証明力を争うために必要な事項について行う尋問
反対尋問
8
石川(①)が次元大介に対して「吉弘が放火するのを見た」(②)と語り、石川ではなく、次元(③)が公判に出廷して、「石川は『吉弘が放火するのを見た』と言っていました」と供述(④)した
原供述者, 原供述, 伝聞証人, 伝聞供述
9
原供述者が語ったことを第三者が書き取り、それを書面化したもの
供述録取書
10
石川が体験直後「私は吉弘が放火するのを見た」と書面に書き記し(①)、その書面が法廷に提出された。
供述書
11
伝聞証拠とは?
公判廷外での供述を内容とする公判廷での供述または書面であって、供述内容の真実性を立証するためのもの
12
主尋問終了後、反対尋問前に、証人が死亡等によって供述(証言)できなくなった場合→公判廷で宣誓し、主尋問においては裁判所によって供述態度等が観察されている⇔反対尋問を経ていない→伝聞証拠として排除されるのか?
①説 証人は公判廷で自らの体験を供述している→伝聞証拠ではない
②説 証人は反対尋問を受けていない→伝聞証拠
形式説, 実質説
13
共謀加担者の意図、計画という心の状態に関する供述を記載した書面
犯行メモ
14
反対尋問を経なくても信用性が高い証拠ある(①)し、どうしても法廷外供述を使わなければならないという場合(②)もある→③
信用性の情況的保障のある伝聞証拠, 証拠の必要性, 伝聞法則の例外(伝聞例外)
15
手続進行の記録や、事実について調べた際の記録たる公文書
調書
16
原供述者→録取者→書面という過程
二重の伝聞
17
自然な供述で通常虚偽の入り込む余地がないとか、虚言が入り込んでいても容易に発見できる状況があるため通常真実と推認される場合
絶対的特信情況
18
操作段階で検察官が被疑者以外の者(参考人)を取り調べた際に作成される調書
検察官面前調書
19
その供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況
(相対的)特信情況
20
裁判官面前調書とは?
刑訴法226〜228条による証人尋問調書、証拠保全手続としての証人尋問調書、受命裁判官・受託裁判官による裁判所外での証人尋問調書など
21
検証の結果を記載した書面
検証調書
22
自己に不利益な供述については、証人尋問中に問いただすか、再び喚問して証人尋問中に明らかにすべき
公判中心主義
23
ある事実を体験したAが述べたことをBが聞き、そのことをBがCに伝え、Cが公判廷で供述する場合
再伝聞供述
24
被告人にとって利益な事実を述べた時、( )があるときに限り、証拠能力が認められる。
特信性
25
国民の中から無作為に選ばれた12名の陪審員で構成される小陪審(審理陪審)が被告人の有罪・無罪を判断する制度
陪審制度(英米型)