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運転法規1、2
48問 • 2年前
  • 神楽拓磨
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    問題一覧

  • 1

    運転取扱いの基本となる法律

    鉄道営業法

  • 2

    鉄道輸送における安全の確保の基本を明示した省令

    運転の安全の確保に関する省令

  • 3

    鉄道の施設・車両、運転取扱いについて必要な技術上の基準を定めた省令

    鉄道に関する技術上の基準を定める省令

  • 4

    当社の安全の考え方、基本的な事項を定めた会社内規程

    運転安全規範

  • 5

    列車・車両について定めた会社内規程

    実施基準管理規程

  • 6

    実施基準管理規定をもとに定められた会社内規程

    運転取扱実施基準

  • 7

    安全綱領1

    安全は輸送業務の最大の使命である。

  • 8

    安全綱領2

    安全の確保は、規程の遵守及び執務の厳正から始まり、不断の修練によって築きあげられる。

  • 9

    安全綱領3

    確認の励行と連絡の徹底は、安全の確保に最も大切である。

  • 10

    安全綱領4

    安全の確保のためには、職責をこえて一致協力しなければならない。

  • 11

    安全綱領5

    疑わしいときは、あわてず、自ら考えて、最も安全と認められるみちを採らなければならない。

  • 12

    従事員は、常に運転取扱いに関する規程を携帯しなければならない。

    規程の携帯

  • 13

    従事員は、運転取扱いに関する規定をよく理解していなければならない。

    規定の理解

  • 14

    従事員は、運転取扱いに関する規定を忠実に、かつ、正確に守らなければならない。

    規定の遵守

  • 15

    従業員は、運転取扱いに習熟するように努め、その取扱いに疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱いをしなければならない。

    作業の確実

  • 16

    従事員は、作業にあたり関係者との連絡を緊密にし、打ち合わせを正確にし、かつ、相互に協力しなければならない。

    連絡の徹底

  • 17

    従事員は、作業にあたり必要な確認を励行し、憶測による作業をしてはならない。

    確認の励行

  • 18

    従事員は、自己の作業に関係のある列車の運転時刻を知っていなければならない。

    運転状況の熟知

  • 19

    従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。

    時計の整正

  • 20

    従事員は、協力一致して事故の防止に努め、もって旅客および公衆に傷害を与えないように最善を尽くさなければならない。

    事故の防止

  • 21

    従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険が生じたときは全力を尽くしてその救助に努めなければならない。

    事故の処置

  • 22

    停車場とは

    駅, 操車場, 信号場

  • 23

    単線における停車場の境界は

    最外方の場内信号機

  • 24

    複線における進入方向の停車場の境界は

    最外方の場内信号機, 最外方の場内標識

  • 25

    複線区間の進出方向の停車場境界は

    反対線路にある最外方の場内信号機, 反対線路にある最外方の場内標識

  • 26

    これがある場合はそこが停車場境界となる

    停車場区域標

  • 27

    機関車、旅客車、貨物車及び特殊車であって、鉄道事業の用に供するもの

    車両

  • 28

    停車場外の線路を運転する目的で組成させた車両

    列車

  • 29

    列車の組成条件

    けん引定数を超えない, 全ての車軸に貫通ブレーキ, 停車する停車場の有効長以内, 前頭運転台で操縦, 前・後部標識の表示

  • 30

    通過時刻の採時

    駅長事務室の中央を通過したとき

  • 31

    列車を正常に運転させるための手配

    運転整理

  • 32

    列車番号を変更せずに運転順序を変更

    順序変更

  • 33

    上下列車の行き違い駅を変更

    行違い変更

  • 34

    退避させる駅を変更

    退避箇所の変更

  • 35

    別の線路に変更して運転

    運転線路の変更

  • 36

    列車番号を変更せず、運転時刻を変更

    時刻変更

  • 37

    等時隔運転確保のため相当時分停車

    延発

  • 38

    別の番線に変更

    着発線変更

  • 39

    途中の駅で折返し

    折返変更

  • 40

    別編成に交換して運転を継続

    車両交換

  • 41

    運転の取り止め

    運転休止

  • 42

    所定より長い区間運転

    延長運転

  • 43

    列車の種別を変更

    種別変更

  • 44

    当該列車の所定時刻にあわせ、始発および途中駅から発車

    特発

  • 45

    別の運行番号に変更

    運行変更

  • 46

    ダイヤ通りに回送として運転

    回送扱い

  • 47

    指令の指示で列車を停止

    抑止

  • 48

    運転に関する変更の指示

    運転通告

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  • 1

    運転取扱いの基本となる法律

    鉄道営業法

  • 2

    鉄道輸送における安全の確保の基本を明示した省令

    運転の安全の確保に関する省令

  • 3

    鉄道の施設・車両、運転取扱いについて必要な技術上の基準を定めた省令

    鉄道に関する技術上の基準を定める省令

  • 4

    当社の安全の考え方、基本的な事項を定めた会社内規程

    運転安全規範

  • 5

    列車・車両について定めた会社内規程

    実施基準管理規程

  • 6

    実施基準管理規定をもとに定められた会社内規程

    運転取扱実施基準

  • 7

    安全綱領1

    安全は輸送業務の最大の使命である。

  • 8

    安全綱領2

    安全の確保は、規程の遵守及び執務の厳正から始まり、不断の修練によって築きあげられる。

  • 9

    安全綱領3

    確認の励行と連絡の徹底は、安全の確保に最も大切である。

  • 10

    安全綱領4

    安全の確保のためには、職責をこえて一致協力しなければならない。

  • 11

    安全綱領5

    疑わしいときは、あわてず、自ら考えて、最も安全と認められるみちを採らなければならない。

  • 12

    従事員は、常に運転取扱いに関する規程を携帯しなければならない。

    規程の携帯

  • 13

    従事員は、運転取扱いに関する規定をよく理解していなければならない。

    規定の理解

  • 14

    従事員は、運転取扱いに関する規定を忠実に、かつ、正確に守らなければならない。

    規定の遵守

  • 15

    従業員は、運転取扱いに習熟するように努め、その取扱いに疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱いをしなければならない。

    作業の確実

  • 16

    従事員は、作業にあたり関係者との連絡を緊密にし、打ち合わせを正確にし、かつ、相互に協力しなければならない。

    連絡の徹底

  • 17

    従事員は、作業にあたり必要な確認を励行し、憶測による作業をしてはならない。

    確認の励行

  • 18

    従事員は、自己の作業に関係のある列車の運転時刻を知っていなければならない。

    運転状況の熟知

  • 19

    従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。

    時計の整正

  • 20

    従事員は、協力一致して事故の防止に努め、もって旅客および公衆に傷害を与えないように最善を尽くさなければならない。

    事故の防止

  • 21

    従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険が生じたときは全力を尽くしてその救助に努めなければならない。

    事故の処置

  • 22

    停車場とは

    駅, 操車場, 信号場

  • 23

    単線における停車場の境界は

    最外方の場内信号機

  • 24

    複線における進入方向の停車場の境界は

    最外方の場内信号機, 最外方の場内標識

  • 25

    複線区間の進出方向の停車場境界は

    反対線路にある最外方の場内信号機, 反対線路にある最外方の場内標識

  • 26

    これがある場合はそこが停車場境界となる

    停車場区域標

  • 27

    機関車、旅客車、貨物車及び特殊車であって、鉄道事業の用に供するもの

    車両

  • 28

    停車場外の線路を運転する目的で組成させた車両

    列車

  • 29

    列車の組成条件

    けん引定数を超えない, 全ての車軸に貫通ブレーキ, 停車する停車場の有効長以内, 前頭運転台で操縦, 前・後部標識の表示

  • 30

    通過時刻の採時

    駅長事務室の中央を通過したとき

  • 31

    列車を正常に運転させるための手配

    運転整理

  • 32

    列車番号を変更せずに運転順序を変更

    順序変更

  • 33

    上下列車の行き違い駅を変更

    行違い変更

  • 34

    退避させる駅を変更

    退避箇所の変更

  • 35

    別の線路に変更して運転

    運転線路の変更

  • 36

    列車番号を変更せず、運転時刻を変更

    時刻変更

  • 37

    等時隔運転確保のため相当時分停車

    延発

  • 38

    別の番線に変更

    着発線変更

  • 39

    途中の駅で折返し

    折返変更

  • 40

    別編成に交換して運転を継続

    車両交換

  • 41

    運転の取り止め

    運転休止

  • 42

    所定より長い区間運転

    延長運転

  • 43

    列車の種別を変更

    種別変更

  • 44

    当該列車の所定時刻にあわせ、始発および途中駅から発車

    特発

  • 45

    別の運行番号に変更

    運行変更

  • 46

    ダイヤ通りに回送として運転

    回送扱い

  • 47

    指令の指示で列車を停止

    抑止

  • 48

    運転に関する変更の指示

    運転通告