損益計算書
問題一覧
1
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載したもの。
2
損益計算書の作成目的を期間的な業績利益の算定・表示と考え、そのために、期間損益(経常損益)のみで損益計算を行い、損益計算書を作成するという考え方である。
3
損益計算書の作成目的を期間的な処分可能利益の算定・表示と考え、そのために、期間損益(経常損益)のみならず期間外損益(特別損益)も含めて損益計算を行い、損益計算書を作成するという考え方である。
4
総額主義の原則とは、費用と収益を直接に相殺することによって、その全部または一部を損益計算書から除去してはならなきことを指示するもの。なぜなら、利益の源泉となった量的規模を明瞭に表示することにより、企業の経営活動の状況を明らかにするためである。
5
表収益対応表示の原則とは、利益の発生原因を明らかにするため、収益と費用を適宜分類して、相互に関連のある収益と費用を対応表示することを指示するものである。
6
実質的対応関係(因果関係)にもとづく対応表示、期間的対応関係にもとづく対応表示
7
売上高と売上原価のように、その収益と費用とが商品または製品を媒介とする直接的な対応関係にもとづく対応表示である。
8
売上高と販売費及び一般管理費のように、その収益と費用とが会計期間を唯一の媒介とする間接的な対応関係にもとづく対応表示である。
9
営業外収益と営業外費用、あるいは特別利益と特別損失のように、実質的対応関係はなく、取引の同質性に着目する対応表示である。
10
営業損益計算、経常損益計算、純損益計算の区分を設け、区分計算表示することを指示するものである。
11
その企業の営業活動から生ずる損益を記載して、営業利益を計算する区分であり、その営業利益を表示することにより、企業の経営成績が明らかとなる。
12
営業損益計算の結果を受けて、営業活動以外の活動から生ずる損益で、特別損益に属しないものを記載して、経常利益を計算する区分であり、この経常利益を表示することにより、企業の正常収益力が明らかとなる。
13
経常損益計算の結果を受けて、特別損益(臨時損益)を記載して、(税引前)当期純利益を計算する区分であり、この(税引前)当期純利益を表示することにより、当期の処分可能利益の増加額が明らかとなる。
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1
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載したもの。
2
損益計算書の作成目的を期間的な業績利益の算定・表示と考え、そのために、期間損益(経常損益)のみで損益計算を行い、損益計算書を作成するという考え方である。
3
損益計算書の作成目的を期間的な処分可能利益の算定・表示と考え、そのために、期間損益(経常損益)のみならず期間外損益(特別損益)も含めて損益計算を行い、損益計算書を作成するという考え方である。
4
総額主義の原則とは、費用と収益を直接に相殺することによって、その全部または一部を損益計算書から除去してはならなきことを指示するもの。なぜなら、利益の源泉となった量的規模を明瞭に表示することにより、企業の経営活動の状況を明らかにするためである。
5
表収益対応表示の原則とは、利益の発生原因を明らかにするため、収益と費用を適宜分類して、相互に関連のある収益と費用を対応表示することを指示するものである。
6
実質的対応関係(因果関係)にもとづく対応表示、期間的対応関係にもとづく対応表示
7
売上高と売上原価のように、その収益と費用とが商品または製品を媒介とする直接的な対応関係にもとづく対応表示である。
8
売上高と販売費及び一般管理費のように、その収益と費用とが会計期間を唯一の媒介とする間接的な対応関係にもとづく対応表示である。
9
営業外収益と営業外費用、あるいは特別利益と特別損失のように、実質的対応関係はなく、取引の同質性に着目する対応表示である。
10
営業損益計算、経常損益計算、純損益計算の区分を設け、区分計算表示することを指示するものである。
11
その企業の営業活動から生ずる損益を記載して、営業利益を計算する区分であり、その営業利益を表示することにより、企業の経営成績が明らかとなる。
12
営業損益計算の結果を受けて、営業活動以外の活動から生ずる損益で、特別損益に属しないものを記載して、経常利益を計算する区分であり、この経常利益を表示することにより、企業の正常収益力が明らかとなる。
13
経常損益計算の結果を受けて、特別損益(臨時損益)を記載して、(税引前)当期純利益を計算する区分であり、この(税引前)当期純利益を表示することにより、当期の処分可能利益の増加額が明らかとなる。