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問題一覧
1
成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力があった場合で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでは無い。
○
2
未成年者が、その法定代理人の同意を得ずに贈与を受けた場合、その贈与契約が負担付のものでない時でも、その贈与契約を取り消すことができる。
✕
3
精神上の障害によって事理を弁識する能力がふじゅうぶんであった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
✕
4
古着の仕入れ販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことが出来ない。
✕
5
被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
✕
6
成年後見人が成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人こ許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
✕
7
成年後見人が、成年被後見人を代理して、成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
✕