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問題一覧
1
宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
✕
2
宅建業者は免許権者から不足分供託の通知書の送付を受けた日から何週間以内に供託所に追加供託をしなければならないか。
2週間
3
免許権者は、免許を与えた後、( )ヶ月以内に供託した旨の届出がない場合届出をするよう( )しなければならない
3, 催告
4
催告が到達してから( )ヶ月以内に業者が届出をしない場合は免許権者は( )ことができる。ちなみにこれは( )である。
1, 免許を取り消す, 任意
5
業務スタートの順番 ( )→( )→( )→事業開始
免許, 供託, 届出
6
・宅建業者は増設事務所で業務を( )するまでに、営業保証金を( )の最寄りの供託所に供託しなければならない ・宅建業者は供託した旨を( )に( )した後でなければ、業務を開始することができない。
開始, 主たる事務所, 免許権者, 届出
7
・営業保証金の供託は、宅建業者が供託所に対して行い、その金額は主たる事務所は( )円・従たる事務所は1箇所につき( )円の合計額である、(金銭や有価証券でも併用可能) ・従たる事務所分を供託する場合でも、( )の供託所に供託する ・( )や一定の( )でも供託することが可能 ・満期になった国債を地方債に変えるなど、既に供託している営業保証金を他のものと差し換えることを( )という。 国債¦地方債¦その他有価証券 額面評価 ( ) ( ) ( ) 株券・手形・小切手 ( )
1.000万, 500万, 主たる事務所の最寄り, 金銭, 有価証券, 営業保証金の変換, 100%, 90%, 80%, ✕