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問題一覧
1
法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続き開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
✕
2
宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。
〇
3
宅地建物取引業者F(丙県知事免許)が、免許更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Fは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
✕
4
破産開始の決定を受けた個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることが出来ない。
✕
5
宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることが出来ない。
○
6
宅地建物取引業者では、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
✕